管理組合・管理会社・理事会「荒い扱いの引き戸騒音:隣から聞こえてると思うけど。」についてご紹介しています。
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  4. 荒い扱いの引き戸騒音:隣から聞こえてると思うけど。

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オードリー [更新日時] 2007-11-01 11:57:00

たぶん・・隣から聞こえてると思うけど。

ベランダ側の引き戸と廊下側の引き戸、室内の引き戸(要するに全ての引き戸ですね)を開閉時に力一杯いれて開

閉する世帯があります。たぶん
隣から聞こえてるとおもうのです(ベランダ越しにのぞくこともできないので確認はできませんが)
ド〜ン音のあとに木下駄でベランダに出てきてるようなので、音、タイミング的に隣と思うのです。

うるさいと面等向かって言ってもいいのですが“もしも当事者でなかったら”と未確認では行動できません。
他の世帯からは何も聞こえません、無音です。我が家も開閉には気をつかってます。
 (引き戸が重いので力必要ですがその世帯以外の方々は気をつけて開閉してるのでしょう。)

引き戸
引き戸とは、横にスライドさせて開閉させる戸のこと。

a,どうすればまわりと同じように開閉させるようにできるでしょうか?
b,室内の引き戸は個人の持ち物。ベランダと廊下側はどうでしょう?
 もしも折半で支払われるのなら、即刻今の扱い方やめてほしいものです。
c,重い引き戸を荒っぽく扱うと歪みも発生しやすいでしょう。そうなれば誰に修繕費が発生するのですか?
 (まぁたとえ、100%区分所有者としても、音の被害は解消されません)
d,理事長に、どの世帯から聞こえるのか確認できない。しかし聞こえるのは一世帯だけ。
 日頃どう感じているのか両隣&真下、斜め下、へ理事会“から”聞き込み実施してもらって→発生場所を特定。
 聞き込みついでに、日頃迷惑と感じているかどうかの確認。もし我が家以外の世帯で感じているなら、特定した

 世帯に“理事会から”改善命令を出してもらう。

というシナリオを描いているのですが・・・
abcdにたいして批判・アドバイスあればどしどし書き込みよろしくおねがいします

[スレ作成日時]2007-10-29 19:58:00

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荒い扱いの引き戸騒音:隣から聞こえてると思うけど。

  1. 2 住まいに詳しい人

    耳栓しる

  2. 3 XYZ

    他人の生活音の大小に神経質になれば、ますます気になり感情もたかぶりましょう。
    共同住宅の沢山の住人の中には大男や無神経な人もいるのは仕方ないことですから、共同住宅に馴れるほかありません。

  3. 4 オードリー

    あれ? 先の書き込みさん消えてる・・ “あなたのような人には誰も書き込んでくれない”と書かれていたので悲しかったのに。。

    >>02耳栓はしばらくすると痒くなる体質?なのです。各種耳栓試しましたが同じでした。
    >>03いろんなタイプの人が住んでるのが共同住宅。だから他人に迷惑かけない心がけと取り締まる?ためのルールがあると思うのです。
    道路よりマシですけど・・笑 道路はホント多種多彩入り混じりのバトルです。そこにもルールあります。

    以前住んでいた家族はほとんど聞こえなかったし、周りの世帯も同様です。
    我が家も迷惑しなよう心がけてるので、周りから迷惑と思われていないだろう。 (もしかして他の世帯から我が家が発生源と誤解されてるかも・・笑)隣住人が入れ替わってからの事態なので周りはわかっているでしょうけど。。。 そういう誤解を明確にするためにも! ぜひ理事会が動いてほしいのです。
    また長文すみません。
    ホントどう進めたらよいのやら・・・トホホ。

  4. 5 XYZ

    >>03いろんなタイプの人が住んでるのが共同住宅。だから他人に迷惑かけない心がけと取り締まる?ためのルールがあると思うのです。>
    あります。多勢に頼ることなく、下記の通り6条で、貴方自身が単独でも差止め請求が出来ますし、57条で「全員」とありますが、これはは団体的又は集団的権利であることを意味するだけで、区分所有法では裁判外の差止請求権の行使の要件を定めているわけではありません。ただし、規約で手続が定められているときは勿論それが優先します。

    (区分所有者の権利義務等)
    第六条区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
    第五十七条区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
    2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
    3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
    4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

  5. 6 3年目理事

    <<<<このスレは、スレ主から削除依頼がなされています>>>>

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