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私のMSには、契約時に売主と同意した協定が二つあります。ひとつは「専有部分の模様替え及び修繕等に関する協定」、「もうひとつは、共同生活の秩序に関する協定」です。昨年度、標準管理規約に準じた管理規約に改正しました。それに伴い、細則や協定などの改正を準備している段階です。細則は普通議決で改正すればよいのですが、協定に記載されている条文が規約に当たるのではとの議論になっています。
協定は細則に規定するような内容ですが、条文に、「この協定は、建物の区分所有等に関する法律 第三条に定める「規約」とする」と記載しています。こうなると、区分所有法第31条の規約の設定、変更および廃止の条項に抵触し、管理規約と同等の扱いをしなければならないのかなと考えています。総会では、委任状と賛成者で3分の2はクリアすると思いますが、議決に当たり、基準を明確にすることは大切だと思っています。どのように扱うべきか、皆様の経験を教えてください。
[スレ作成日時]2008-02-04 22:47:00