管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-21 14:58:49

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 6130 マンション管理士試験上位合格者

    会社法の社外監査役のように、監事を外部委託すれば良かろう。外部委託する意思決定をすることが意識改革である。6126はアホ

  2. 6131 匿名さん

    >>6130
    監事を外部から委託しようと思えば簡単にできるけど
    何もしなくていい監事にお金を使って外部から監事を
    呼ぶ筈がないじゃないの。
    何か問題があった時に外部から監査役とかマン管、弁護士を
    呼べばいいんじゃないの。
    それは意識改革とはいわない。

  3. 6132 匿名さん

    マンション管理士試験上位合格者

    >>6124 匿名さん
    ↑アホ


    >>6126 匿名さん
    ↑アホ


    マンション管理士試験上位合格者
    ↑アホ

  4. 6133 匿名さん

    >>6132
    監事監事とそんなにマンション管理がうまくいっていない
    とこが多いんかね。
    実際監事が臨時総会を開催したことがあるマンションて存在
    しているんかいな。夢物語じゃないの。
    住民の5分の1以上ではなく監事が臨時総会を開催するんかい。
    やったことあるマンションは手をあげてみて。

  5. 6134 匿名さん

    まぁリスク管理が理解出来ない人に監事の必要性を説いても無駄なのは分かってたけどね。>>6121の改善手段として提示したんだが、「問題が起きないなら不要」と言われたらそれまでですね。問題が起きたら自分が理事長になって解決すればいいというのは正論なんだが、それが不可能な事態は想定できないんだね。
    全てのリスクを享受するなら、リスク評価や分析は無駄なだけですからね。じゃあ何故そんな無駄な役職を設けるように区分所有法で決められているか答えられるのかい?法律よりあなたの理論が正しいというのか?

  6. 6135 匿名さん

    >>6134
    リスク管理が2年の輪番制ですよ。習主席みたいに理事の延命はできない
    規定になってますので。
    それに理事が20名いますからね。相互監視ができますから。
    管理会社主導になるのは理事経験者が常に意識して理事会運営をチェック
    してますし、理事会議事録や総会で判断できますから。
    理事会や総会で管理会社が全面に出ることは理事長からの要請がなければ
    絶対ありません。
    工事や点検についても、見積は管理会社と理事会から必ずとらなければ
    ならない規定があります。
    又、1,000万円以上の工事については委員会が設置され、業者の選定や
    価格交渉、工事の進め方等を検討するように規定されています。
    当然大規模修繕工事は専門委員会が2年前に設置されます。

  7. 6136 匿名さん

    リスク管理のために監事を理事とは別個に選定するとか権限を与えるとかでは
    リスク管理にはなりません。
    現状のマンション管理をしていく中で、監事が動かなければならない
    事態が発生したマンションって殆どないでしょう。
    監事に重点を置くのではなく、日常の管理システムでどう改革しなければ
    ならないかを検討し、システム化することの方が合理的で効果もありますよ。
    不正とか癒着とかを理事全員が監視できる、又できにくい組織にすることが
    大切です。
    それが6135みたいなことじゃないですか。
    ただ、小規模マンションでは理事の適任者不足や管理会社主導にならざるを
    得ないところがでてくるでしょうが。
    そのときは、顧問を外部委託して、理事会運営のひな形を作成しそれを実行
    するように常に指導してもらえばいいと思います。

  8. 6137 匿名さん

    理事会に出席義務のない監事に期待するより、理事が理事会でそれぞれ
    権限を持つようにすればいいよ。
    理事が3人いれば臨時総会の開催ができるとかの規約をつくればいい。
    理事会の執行活動を監視するのは理事会に出て情報を掴んでいる者で
    ないとできないからね。
    会計でも、収支報告書の提出は毎月されているんだし、工事や点検でも
    理事会で検討されるでしょう。
    監事ではそれさえもやってないし、やれないでしょう。

  9. 6138 匿名さん

    <参考>
    現行のマンション標準管理規約(単棟型)(2017.8.29)では、幹事に理事会への出席義務を課している。

    第41条(監事)第4項
    監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

    <第41条関係コメント>
    ② 第4項は、従来「できる規定」として定めていたものであるが、監事による監査機能の強化のため、理事会への出席義務を課すとともに、必要があるときは、意見を述べなければならないとしたものである。ただし、理事会は第52条に規定する招集手続を経た上で、第53条第1項の要件を満たせば開くことが可能であり、監事が出席しなかったことは、理事会における決議等の有効性には影響しない。

  10. 6139 匿名さん

    >>6138
    うちの規約でも監事は理事会への出席義務を課しています。
    ただ監事に選定された方が、一人の判断で臨時総会の開催や理事会運営についての
    ジャッジをすることは難しいのではと思っています。
    できることなら何人かでそういう判断やチェック機能ができるシステムづくりが
    されているとうまく機能するのではないでしょうか。
    理事会に出席しているのであれば、監事は他の理事同様の発言権はありますので
    質問なりできますが、相見積の取り方や理事長の不正や業者との癒着については
    なかなか指摘しずらいと思いますよね。それは理事も同じことです。
    だから監事だけでなく、理事にも臨時総会の招集権や調査権を規約で与えたら
    どうでしょう。

  11. 6140 匿名さん

    >>6139
    >うちの規約でも監事は理事会への出席義務を課しています。

    規約において、監事の選任方法は、どのように規定されているのでしょうか?

  12. 6141 匿名さん

    >>6140
    単純に輪番制の役員候補を集め、その中から互選で理事長や、会計担当、
    監事等を選出し、総会に議案として選出します。
    当然、総会では理事や監事の承認をえますが、議案書には役員案が掲載
    されています。
    理事や監事が総会で承認された場合は、時間の効率化のため事前に互選により
    決めた役員案通りになりますということです。

  13. 6142 匿名さん

    上のような決め方ですから、楽な役職として監事は希望者が
    多いですよ。
    理事長や副理事長、会計担当理事は結構忙しいですからね。
    こういう組合だから、監事だけに特権を与えても意味がないんです。

  14. 6143 匿名さん

    監事も理事と一緒に理事会に参加していろんな問題を検討していくのだから、
    監事に大きな期待をしてもだめでしょう。
    危機管理をしていくのであれば、何か秘策を講じないとだめでしょう。

  15. 6144 匿名さん

    >>6136
    そうですね。任期を決めた輪番制は、特定の理事が長期に不正を行うリスクは回避できますね。でも理事会自体の不正リスク(理事長や管理会社が不正し、理事会でそれを自浄できない場合を含む)は防げません。

    >相互監視ができますから。
    →それは第一線による監視であり、監事は第二線の役割です。それゆえ、独立性が必要。

    >管理会社主導になるのは理事経験者が常に意識して理事会運営をチェック してます
    →理事経験者が監事の役割をこなしているなら問題無いでしょう。ただ、特定の元理事が役割と責任も無く、裏で管理会社や理事長や一部理事と連携し、理事会を牛耳っているなら、それこそ問題で、最も問題になるパターンです。

    一部勘違いしている方が居るかもしれませんが、監事の役割は理事会の運営プロセスが管理規約や区分所有法等に対して適切かの監査を行うことです。例えば、工事のA社とB社のコンペにおいて、本来あるべき承認がなく決定されれば指摘しますが、A社を理事会が適切なプロセスで選定した場合に(不正の可能性が疑われない限り)その理由や妥当性まで踏み込んで指摘や調査するものではありません。

  16. 6145 匿名さん

    >>6143
    >監事も理事と一緒に理事会に参加していろんな問題を検討していくのだから、
    →「マンション管理の問題を解決すること」は理事会の役割で監事の役割ではありません。それをやり出すと独立性が無くなります。
    監事の役割は「理事会が適切に運営されていることを確認し、問題がある場合は(理事会に是正を促した上で)区分所有者へ報告すること」です。理事会を是正すること自体は区分所有者の責任です。

  17. 6146 マンション管理士試験上位合格者

    >>6136 匿名さん
    ↑アホ
    理事会の定足数などは日常的に監事がチェックすべきことだろう。

  18. 6147 マンション管理士試験上位合格者

    >>6137 匿名さん
    ↑アホ
    それは人選の問題である。

  19. 6148 マンション管理士試験上位合格者

    >>6144 匿名さん
    ↑アホ
    プロセスに問題なくても結果に問題ありなら
    臨時総会を開催できる。
    理事会の多数決で決めたからOKではなく
    割高な工事なら問題にできる。
    理事全員が腐敗していることもあるからである。

  20. 6149 マンション管理士試験上位合格者

    >>6145 匿名さん
    ↑アホ
    教条主義であり何言ってるかわからない。

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