マンションなんでも質問「譲渡損失があるのかないのか よくわからない 教えてください」についてご紹介しています。
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匿名はん [更新日時] 2007-08-02 15:05:00

(1)昭和61年3月 住宅都市整備公団長期特別分譲住宅を購入
    * 即金譲渡価格(2940万円)を 頭金600万円で
      契約。
      その後 7年間割賦金を毎月払い続けた
    * 7年後 残高を一括返済した
(2)平成19年12月に上記住宅を2000万円で売却予定。
(3)平成20年03月新規マンションを6060万円で購入契約済

(教えてください)
   譲渡損失はあるのでしょうか ????
   約22年住んでいるので建物の減価償却相当額を考慮すると
   2940万円ー2000万円=損失940万円とは
   単純にいかないと素人目にも感じておりますが・・・。
                         以上

[スレ作成日時]2007-07-17 16:44:00

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譲渡損失があるのかないのか よくわからない 教えてください

  1. 2 匿名さん

    譲渡損失が私も近い将来発生するので 興味がありますが
    私も詳しくはわかりません。
    誰か税務に詳しい人いませんか ?

  2. 3 匿名さん

    三井のページにある「譲渡所得の計算方法」をご覧下さい。
    http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/11.html

    そこに書いてあるように、建物部分に関して年0.015の比率で減価償却が入ります。
    買ったときの契約書を見て頂いて、そこに建物部分の価格が書かれていれば、
    「建物購入代金×0.9×0.015×22年」を計算して、これを引いた金額が税務上の取得費になります。
    それよりも売却代金が下ならば、その差額が譲渡損失になります。

  3. 4 匿名さん

    我が家は平成15年に自宅を売却、16年に住宅ローンを利用して住み替えしました。
    確定申告する際に、減価償却計算はしませんでした。(否認されませんでした)
    所得費には、売買における仲介業者の手数料や登記費用を含む諸費用、ローン金利分、取り外しができない造作家具や次の住み手に譲ったエアコンやリフォーム費用など全てを合算して計上できました。
    第三者に証明できる領収証その他が揃っていなくとも認められましたので、諦めずにチャレンジして下さい。
    税務署も確定申告の時期をはずせば、親切丁寧に質問に答えてくれますよ。
    管轄の税務署に必要書類を持参して(事前に電話で問い合わせを)尋ねてみてはいかがでしょうか?

  4. 5 匿名さん

    >03さん
     誠にありがとうございました。
     よく理解できました。 建物の減価償却を計算すると
     即金譲渡価格2940万円が2000万円となり 売却予定2000万
     と同額になり 譲渡損失は0円となることが理解できました。

  5. 6 匿名はん

    >03さん
      07/23の返答は間違いでした。すいませんでした。
      正しくは下記です。

        即金譲渡価格 2940万円
           建物 13460600円
           土地 15939400円
        建物減価償却費 3997798円
      従って、
       2940万円ー3997798円=取得費25402202円
       25402202円ー2000万円=譲渡損失5402202円
      譲渡損失があることがわかりました。 ありがとうございます。

  6. 7 匿名さん

    >04さん
      下記質問させてください。
      (1)減価償却計算はしませんでした。(否認されませんでした。)
         とありますが理由がよくわかりません??
      (2)取得費にローン金利分とありますがよく理解できません。
     お手数ですが もう少し教えてくださればありがたいです。

  7. 8 4

    7さん=スレ主様でしょうか?
    すみません、先の投稿を訂正します。
    平成15年の確定申告書類を確認してみますと、たしかに減価償却計算をしておりました。
    大変失礼致しました。
    勘違いの原因は、旧宅が中古購入であり新築とは違い計算方法が違ったこと、取得費にリフォーム費用400万と取得にかかった諸費用400万が経費計上されていたこと、損失額が多額であったこと等。
    4年間の繰越控除を今年まで受けており、特定損失の金額ばかりが気になっておりました。いつの間にか減価償却費の169万は記憶の中からふっとんでいたのです(それほど169万は小さな数字になってました)

    確定申告に添付する明細書【移住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する書類】のうち【譲渡した資産に関する明細】この中の取得費相当額にたしかに記載されておりました。訂正しお詫びいたします。

    それと入居前に支払いが発生していましたので(住友不動産のテキストから以下参考にしてください。)それが②の答えになります。

    取得費として認められるもの

    取得費とは、その不動産の購入代金、購入のための支払った仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、印紙代、整地費、増改築費、設備費、借り入れ金の利子〔資金借り入れ日から使用開始までのもの〕などを加えた金額です。

    譲渡費用として認められるもの

    〔不動産を譲渡するために直接出費した費用〕のこと。
    不動産譲渡のときに支出した仲介手数料、譲渡した人の負担となった売買契約書の印紙代、登記に要した司法書士の手数料、〔資産の譲渡価格を増加させるため、その譲渡に際して支出した費用〕も含まれます。
    ①借家人を立ち退かせるための立ち退き料
    ②土地を譲渡するため、その上の建物などを取り壊した場合の費用
    ③すでに売買契約を結んでいる資産を、さらに有利な条件で他に譲渡するため、その契約を取りやめた費用
    ④その他、資産の譲渡価格を増加させるため、その譲渡に際して支出した費用(修繕・美装工事費等)

    ※所轄の国税局で「譲渡所得の内訳書(計算明細書)」が作成できます。
    また、印刷したものは添付書類として税務署に提出できます。

    スレ主さんの場合、取得費・譲渡費ともに諸費用や必要経費が計上されておりませんので、損失額はまだ増えると思いますよ。

  8. 9 匿名さん

    >>08さん
    取得費として認められる
    >借り入れ金の利子〔資金借り入れ日から使用開始までのもの〕
    と言うのは、ローン金利ではなく、つなぎ融資の利子のことではありませんか?
    本当に、ローン金利まで取得費として計上できたのでしょうか?

  9. 10 04

    匿名さんへ
    私は全てぶっこみで計上しましたよ。
    だからダメ元でチャレンジしてくださいと書きました。
    添付書類の詳細も個々の状況で違うので、公開されている掲示板で答えるには限界があります。
    詳しくお尋ねになりたい方は、所轄の税務署へお問い合わせください。
    今の時期はお勧めです。

  10. 11 匿名さん

    築30年のMSを購入価格より若干安く売却したので税金は発生しないと思っていましたが、税務署から連絡があり減価償却分を取得価格から差し引くと、譲渡所得が発生し、しかも加算税と延滞税を加えて納税しろという。このMSは相続した物件でマイホームではありません。母は数百万のリフォームを行っていましたが、取得費に加えられるのでしょうか。何とか税金を減らしたいのですが、、

  11. 12 匿名さん

    no.11です。
    ご存じの方おられましたら教えてください。
    相続の際に支払った「所有権移転」に伴う登録免許税や司法書士への報酬について、取得費用に含めることができますか?

    よろしくお願いいたします。

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