埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】」についてご紹介しています。
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  8. センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part16】
マンション住民さん [更新日時] 2024-04-22 13:01:09

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て住戸660戸・店舗4戸の総戸数664戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
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part14:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/286227/
part15:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/333994/

[スレ作成日時]2013-11-02 09:02:09

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ミオカステーロ南行徳
マツドリーム プロジェクト/ルネ松戸みのり台

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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 823 住民さん

    >>822

    逃げてないで「たまには」確り答えてみたらいい。
    中身のない君には無理な相談かな(苦笑)

  2. 824 匿名

    無理な相談ならするな。埋め立てが進むだけだ。

  3. 825 マンション住民さん

    >>823
    イニシアの報酬貰ってる役員18名に文書で提出させたらいい。
    36000円、72000円、120000円に恥じない回答がでるだろう。
    ちんけな回答だつたら報酬召し上げて一般会計の足しにすればいい。
    12万円の理事長の回答を見てみたいものだ。原稿用紙10枚ではきかないな。

  4. 826 住民さん

    >>825

    偉そうに能書きを書いても、結局何処かで読んだか聞いたかした事の上っ面だけを知ったかぶりして書いてただけな訳だ。

    恥ずかしげもなくそれができる厚顔無恥なところはスゴイと思う(笑)

    俺には恥ずかしくてとてもできない。

  5. 827 住民さん

    >>825

    イニシアの事に口を出すつもりはないが、総会で通っているという事は「払うに値する仕事をしていると考える」か「その程度で仕事してくれるならお安い御用。良きに計らえ」なんだよ。

    君の場合は全体に対してマイナスにしかならない事をしているわけだから無報酬以前の話でマイナス報酬を貰わないとダメだろ(笑)

  6. 828 マンション住民さん

    はぁ?

  7. 829 マンション住民さん

    >>826-827

    まぁまぁ皆さん熱くならずに。

    エントランスで恋チュン踊りして欲求不満解消してください。


  8. 830 住民さん

    >>829

    うちのエントランスで恋チュンなんて流れてたか?
    聞いたことないがなあ。

  9. 831 マンション住民さん

    住宅地内更地に設置。
    年度末3月竣工目指して急ピッチで工事が進捗。
    東電との系統連系は4月に連れ込み。
    残すは発電所を囲う安全防護フェンスのみ。

    1. 住宅地内更地に設置。年度末3月竣工目指し...
  10. 832 匿名

    太陽光10kW以上の場合、
    27年度は26年度の32円→29円(6/30まで)→27円(7/1以降)
    に下がったね。
    32円→27円で5円も下がったら投資回収の採算はかなり悪くなると思う。

  11. 833 匿名

    発電で売って稼ぐなら今後は地熱発電だと思うよ。
    地熱は27年度は40円/kWhで15年間だもん。
    太陽光が美味しかったのは26年度まで。27年度は30円切って27円だからね。

  12. 834 マンション住民さん

    >>833
    地熱発電は温泉権の確保や泉源が限られるし多額の初期投資が必要だから個人では無理でしょう。
    更地太陽光発電はFIT26年度の売電権は確保済。20年間の固定価格買取。

    1. 地熱発電は温泉権の確保や泉源が限られるし...
  13. 835 マンション住民さん

    >>833
    27年度のFIT買取はスタートした。

    1. 27年度のFIT買取はスタートした。
  14. 837 マンション住民さん

    東電の連系接続工事。電柱の東電配電線から敷地内1号柱へ引き込む。
    この工事は発電所側に負担金が必要となる。
    低圧連系で柱上変圧器の容量変更がなかったため2.5万円くらいの負担金で済んだ。

    1. 東電の連系接続工事。電柱の東電配電線から...
  15. 838 マンション住民さん

    宅地内の太陽光パネル。

    1. 宅地内の太陽光パネル。
  16. 839 マンション住民さん

    50kW未満の太陽電池発電設備は、法律上は一般用電気工作物。
    住宅街なので安全柵で囲ってって関係者以外は立入禁止。

    1. 50kW未満の太陽電池発電設備は、法律上...
  17. 840 入居済みさん

    住宅街の中に忽然と現れた太陽光発電所。

    1. 住宅街の中に忽然と現れた太陽光発電所。
  18. 841 入居済みさん

    発電出力10.5kW 再生可能エネルギー発電所

    1. 発電出力10.5kW 再生可能エネルギー...
  19. 842 マンション住民さん

    業者の方からこんな情報が。

    富士見ヶ丘の商業・業務区画の入札がありカスミが落札ました。
    みらい平地区で2店舗目となります。
    ピアシティみらい平と同規模の店舗になりそうですね。

  20. 843 マンション住民さん

    >>842
    これだね。富士見ヶ丘地区のとりせんまで行かなくても便利になる。
    http://www.tsukubaexpress-ibaraki.jp/bunjo/post_5196.html
    富士見ヶ丘は小学校建設も決まってる。

    カスミの落札した土地はこんな感じ。

    1. これだね。富士見ヶ丘地区のとりせんまで行...
  21. 844 マンション住民さん

    富士見ヶ丘のカスミの位置を空撮画像でポイントしました。
    富士見ヶ丘地区の宅地分譲に弾みがつくでしょう。

    1. 富士見ヶ丘のカスミの位置を空撮画像でポイ...
  22. 845 マンション住民さん

    >>834
    カスミの落札は、5000坪で15億円だから坪30万円。
    富士見ヶ丘地区の宅地が坪20万円を切って取引されていることを考えると高額落札ではないかと思う。

  23. 846 住民さんB

    なんだか理事会の苦労がよくわかるわ。

  24. 847 入居予定さん

    ダブルカスミじゃ競争原理がおきないね。

  25. 848 住民さんB

    陽光台地区(カスミ)、紫峰ヶ丘地区(とりせん)、富士見ヶ丘地区(新設のカスミ)と棲み分けが出来ると思う。

  26. 849 マンション住民さん

    みらい平駅の入り口にあったツバメの巣が、今朝見たら無くなっていました。昨日まではヒナも元気に巣から顔をだしていたのに・・・。駅員さんに聞いたら、早朝シャッターを開けた時にはすでに無くなっていたとのこと。巣立ったにしては巣自体がきれいに無くなってしまっているし・・・。どうしたんだろう。ショックです!!

  27. 850 マンション住民さん

    【水力発電の灯 再び】 2015年06月24日 読売新聞

    ◇東吉野に新会社 来春稼働へ
    ◇売電収益で林業活性化

     東吉野村小(おむら)地区の山あいで約50年前まで稼働していた小水力発電所「つくばね発電所」を復活させようと、地元の漁協や森林組合の役員らが新会社「東吉野水力発電」を設立した。28日に起工式を行って新しい施設の建設に着手し、来春にも稼働。売電による収益は、同村の林業などを活性化するための基金として活用する。関係者は「山村に明かりをともした先人に思いをはせながら、村おこしに役立てたい」と意気込んでいる。(熱田純一)

     つくばね発電所は、地元の有力者が設立した会社が、1914年に運転を始めた。最大出力45キロ・ワットと小規模ながら、製材業の発展や地区住民の生活を支えたという。老朽化で1963年に廃止されたが、標高400メートルの山中には、水路を支えたコンクリート製の土台などが今も残っている。

     計画では、元の発電所の場所に約30平方メートルの木造平屋を建設。発電機と水車を設置し、ガラス張りにして見学できるようにする。近くの日裏川から取水する導水管や水路を山中に敷設。約100メートルの落差を利用して水車を回転させ、発電する。

     最大出力は82キロ・ワットで、発電量は約100世帯分。全て関西電力に買い取ってもらう。売り上げは年間約2200万円を見込んでいる。施設の維持管理などで、3人ほどの雇用も創出できるという。

     総事業費は約2億円。金融機関からの借り入れのほか、1口約3万円の小口融資を市民から募って資金を調達する。出資者には利益の一部を還元する。吉野地域の振興を図るプロジェクトを進めている市民生活協同組合・ならコープの関連会社・CWSも出資するなどして支援している。

     同地区在住で村議を務めた同社の森田康照社長は「つくばね発電所はおもちゃのような規模だったが、山村に電灯がともり、製材業が盛んになった」と振り返り、「子供たちが山と川のある環境を学ぶ場にしたい。元気な村づくりのため、お手伝いしていきたい」と話している。

    市民出資のファンド:
    http://www.musicsecurities.com/communityfund/details.php?st=a&fid=...

  28. 851 マンション住民さん

    東吉野村つくばね小水力発電は明日28日(日)11:00〜起工式。

  29. 852 マンション住民さん

    東吉野村つくばね小水力発電の位置図

    1. 東吉野村つくばね小水力発電の位置図
  30. 853 マンション住民さん

    横浜の傾きマンション問題
    うちのマンションは杭打ってないですよね?
    知っている方いますか?

  31. 854 暇な主婦

    本当にここは地盤がしかりしていると地元の人にお聞きしましたが、杭は打たなくても大丈夫だったのか
    もしくは打っているのかそれさえわからないです・・・。
    横浜のマンションのようにあんないなってからでは遅すぎる気もします。
    東急さんあたり何か紙面でもいいから出して頂けるとありがたいですね。
    役員さん、確認してください。宜しくお願いします。

  32. 855 マンション住民さん

    マンションで杭を打っていないなんてありえないでしょ。

  33. 856 マンション住民さん

    低層なら地盤が良ければ大丈夫。
    ここは杭基礎です

  34. 857 住民さんA

    「また熊谷組だって、横浜の傾いたマンション(・パークスクエア三ツ沢公園)住友不動産。」2014年6月発覚。当マンションも熊谷組住友不動産 建築の詳しいことは知らないが、大丈夫か理事長から説明が欲しいね。

  35. 858 引越前さん [女性 40代]

    このマンションには、住友不動産が関わっていますか?
    大丈夫なのでしょうか?
    住民の方には何かお話しは、ありましたか?

  36. 859 住民でない人さん [男性 60代]

    3~4年後駅前のカスミが、土地を県に返還して、なくなるという噂は本当ですか。

  37. 860 住民主婦さん [女性 40代]

    カスミの返却の件ですが、どこからの情報なのでしょうか?
    カスミが有るって事が売りでこの辺一帯を売り出しているのにそれはないでしょう・・・。
    カスミにとってもみらい平駅前店は売り上げも上々だと思うのに。
    何でもいいからスーパーは必要ですよね。できれば「ヤオコー」に来てもらいたいです。
    とりせんもリニューアルして良くなりましたから、一度は行ってみるといいですね。

  38. 861 マンション住民さん [男性 40代]

    No859本当です

  39. 862 マンション住民さん

    カスミが土地を返却すると、駅前無料駐車場?を利用できなく
    なりますね。

  40. 863 住民でない人さん

    某議員が、新カスミ出店予定地の傍に商業ビル建築中。

  41. 864 マンション住民さん [男性 50代]

    某議員の名前を、教えて

  42. 865 住民でない人さん

    議員名は、市役所に聞かないと判りません。

  43. 866 マンション住民さん [女性 30代]

    カスミのお客様の声掲示板に土地返却の件がでていましたが
    店長の答えで移転とかはないとのことでした
    No861さんの根拠はあるのですか?

  44. 867 住民でない人さん

    つくばみらい市役所 またやっちゃいました。
    かっぺ市長・職員に、難しい税金を扱わせてはいけません。

  45. 868 匿名

    カスミいる?

    西友かヤオコーがいいね!
    とりせんはカスミよりはマシ程度!※ピンクパンサーとチンライがあれば俺は満足


    チェンジしたいのは嫁だな。みんないいよなぁ〜かわいい奥さんばっか…挨拶ついでにみいっちゃうね

  46. 870 匿名さん

    浮気夫はダメですよぉ~。
    奥様方ご注意を。

  47. 871 住民主婦さん [女性 30代]

    昨日の総会みなさんお疲れさまでした。
    10期の理事会は、理事長・副理事長どなたが
    選ばれたかご存知の方 教えて下さい

  48. 872 マンション住民さん [男性 80代]

    no853~no858のセンチュリーマンションの杭に対して私の知る範囲でお知らせします。
    基礎杭の形式・・場所打ちコンクリート杭基礎と言うものです。(アースドリル拡底工法・アースドリル工法)
    地盤支持力N値20以上が得られる地盤ここでは深さ20mで所定の地耐力を得ることが出来たことから杭長さは20.5mとした。
    工法としては所定の杭の直径に合わせたアースドリルで深さ20.5mまで掘り下げ、型枠は杭の直径に合わせたメタル型枠を
    沈め、基礎杭用に組み立てられた鉄筋(経32mm~経41mm)を型枠に挿入し。コンクリートポンプ車によりコンクリート(27/mm2)
    を流し込む。底は型枠が無いので流し込まれたコンクリートは土砂の中なで流れ込み杭の直径より広い部分が出来、杭の安定
    を増すことになる。
    杭先端深さ 設計GL-20.5m 地盤支持力 N値20以上
    杭の本数は私の調べたところではA棟37本・・B棟35本・・C棟30本 合計102本
    構造形式
    基礎免震構造
    X(長辺)方向:ラーメン構造
    Y(単辺)方向:耐震壁付きラーメン構造
    場所打ちコンクリート杭基礎

  49. 873 マンション住民さん [男性 80代]

    マンションの重さ30,000tであり杭の支持力は私の計算ではA棟48,260tで約1.6倍です。
    B棟47,380tで約1.58倍です。C棟マンションの重さは25,400tで杭の支持力は41,270t
    ですので約1.62倍の支持力ですので安全です。

  50. 874 マンション住民さん

    マンション周辺の活断層 マンション近傍の50km圏内でのA級の活断層はなく、B級断層で確実度2のものが多い。
     代表的な断層として、元荒川構造帯や荒川断層がマンション敷地から30~40km付近に存在しているが、20km
    圏内には見られないので、ここでの直下型地震は考えられないが、マンションの地震に影響の大きい地震の種類は、海溝型
    地震で想定されている南関東のM7程度の地震、または、太平洋プレートのプレート地震とおもはれます。

  51. 875 住民板ユーザーさん1

    C棟の方で、CS257チャンネル日テレジータスが今まで観れていたのに最近映らなくなった方いらっしゃいませんか?管理会社いわく他に同じ事例の方がいないと調査してくれないらしく困っています。

  52. 876 C棟住民

    チラシで「自己負担」と書いてあつたから別に頼んだら?

  53. 877 住民板ユーザーさん1

    反応ありがとうございます。
    他のチャンネルは映るのでおそらくアンテナの角度調整なのですけどね。それで自費2万はつらいので、他に困っている人いないならあきらめます。

  54. 878 パワー住民

    チョッと待った、諦めるの早すぎないか?

    自己負担は占有部分の障害の場合の話。共用部分の障害は管理組合の範囲。
    BS・CS共聴アンテナ・混合器&ブースター・基幹ブースター・フロアーブースターは共用部分の設備。
    まずは今回の貴宅CS難視聴が共用部分の障害か貴宅専有部分の障害なのかを切り分けるための調査が必要。
    その結果、貴宅専有部分の障害と分かればそこで初めて自己負担になる。
    この切り分けを管理組合は区分所有者にできるとでも思ってるのか?
    管理組合は消極的で逃げてるとしか言いようがない。

    ヒントだが、各フロアーの個宅は共用部分のフロアーブースターに接続されているので、貴宅のフロアーの全戸で同様な障害が出てるかを調べることが第一歩である。
    これを調査するのは区分所有者の仕事ではなく共用部分を管理する正に管理組合の仕事だ。
    ただしBS・CS共聴アンテナをいじると、貴宅の障害が解消されても今度は他宅で障害が発生する場合があるので注意が必要である。
    アンテナ角度はトレードオフの妥協点で決めるしかない。

    まずは理事長宅に行って直談判し、六興電気に調査をさせることだ。
    今期の理事長は組合員との直接対話を避けてメアドも携帯も非開示なので、仕方が無いので昼夜を問わずどんどん直接訪問することだ。
    管理会社に行っても門前払いされるのがオチ、理事長を直接動かすことだ。
    今期の理事長は自ら進んで立候補して組合役員になったくらい、しかも理事長は組合員代表、理事長にどんどん仕事をさせることだ。遠慮無用!

  55. 879 古参住民

    6年前のC棟でのBS難視聴障害のときは、対応を誤った管理会社が住民に理事会飛び越して直接管理会社社長宛にクレームされ、管理会社のフロント担当が首にされましたね。
    管理会社や理事会はこのこと知ってるのですか?理事会がきちんと対応しなかったから、理事会すっ飛ばされてるのですよ。
    また3年前には管理組合として初めて地デジ難視聴に関する大規模なアンケートをとりましたね。
    こういう問題の解決は全て理事長の手腕次第でしょう。

  56. 880 住民Cさん

    >他のチャンネルは映るのでおそらくアンテナの角度調整なのですけどね。それで自費2万はつらいので、・・・

    アンテナの角度調整なら共用部分の範囲。専有部分でないので金払う必要は一切ない。
    管理会社と管理組合にクレームつけたらいい。泣き寝入りしたら負けだ。

  57. 881 マンション住民さん

    >管理会社いわく他に同じ事例の方がいないと調査してくれないらしく困っています。

    それは管理会社の独断ですね。
    住民から管理会社に寄せられた相談で共用部分に係ることはまず理事長に報告しなければなりません。
    そうすると、理事長はBS・CS共聴設備系統図を見て障害宅のフロアーブースターを特定し、それにつながる住宅号室をピックアップし、管理会社に指示して電話/訪問/チラシ等で戸別ヒヤリングを実施し、ほかの宅で同様な障害があるか否かを調査します。
    障害が出ていても諦めて黙ってる場合もありますから、戸別に調べる必要があります。ローラ作戦でしらみつぶしです。

    ここまでやるのが理事長の職責です。分かったのならすぐ動け!

    管理組合で一番仕事をしなければならないのは理事長であることを心得ることです。
    「理事長は名誉職に非ず」当たり前のことですが。

  58. 882 住民板ユーザーさん1

    アンテナの件でいろいろご意見くれた方。ありがとうございます。自己負担のチラシあんまり意味が分からなかったのですがまさか自分のとこに降りかかってくるとは。。
    どこかでまた聞いてみます。
    同じ事例があるのがいちばん説得力ありそうなので投稿してみましたがそれはなさそうですね。

  59. 883 入居済みさん

    東京MXテレビが見れないというのは理事会に上がってるよ。
    うちは以前見れなかった時期があったけど今は問題なく見れる。

  60. 884 マンション住民さん

    あのチラシは「今後は専有部分の電波障害は自己負担だからテレビが映らないからと言っていちいち管理組合に苦情寄せるな!」という住民に対する牽制です。

    でも前の人が書いてますが、電波障害の原因が専有部分なのか共用部分なのかの切り分けをしない限り、専有部分の自己負担なんて結論付けるわけには行かないのです。
    その切り分けをするのは誰か?それは管理組合(六興電気)を措いて他にはないのです。

    だから電波障害発生時の初動は管理組合(六興電気)なのです。

    電波障害のほとんどの原因は共用部分のアンテナとブースター等の共聴系統です。もちろん季節や天候による電波の散乱やテレビ局の電波強度が原因の難視聴もありますが。

    住民から「テレビが映らない!」と言って毎度タダで調査させられる六興電気がたまったもんじゃないから管理組合に申しいれたのでしょう。

    チラシを書いた理事会、文言に一考を要しますね。
    理事長が自ら書かずに管理会社に丸投げするからあのような業者目線の文言になってしまうのです。

  61. 885 住民の人に質問したいさん

    不動産屋の話では、うちのマンションは駅前・免震ということで人気が高いそうです。
    物件が出ても売買にしても賃貸にしても直ぐに決まるとか。
    不動産屋にとっては非常に回転率がいい物件とのこと。
    ところで中古で売るとしたら新築価格の8掛けくらいですかねー。
    そろそろ築10年になりますから。

  62. 886 匿名さん

    最上階の一番広い部屋は新築当時3,590万円、これが1年前に中古で3,680万円で売れた例がある。
    こんな田舎で新築よりも中古が高いなんて、たぶん例外中の例外だと思うけど。

  63. 887 入居済みさん

    前からマンションのホームページに中古価格が出てますよ。
    新築時よりも高く売れた部屋は僅かですがありますね。
    表見るとまだ9掛けくらいで売れるんじゃないですか?

  64. 888 マンション住民さん

    A棟で ㎡×30万 に近いそうです。東京の中古マンション相場に比例していて、現在は、ほぼ分譲時価格に
    近いそうです。(不動産屋の話) 現在は購入希望者の問い合わせが多いが中古物件が無い状況だとか。
    近い将来、分譲価格より上がるかも

  65. 889 入居者

    今年の2月A棟4階75平米2150万で売れたようです。

  66. 890 入居済みさん

    >>886
    その部屋を売ったのは県内の不動産業者。
    その不動産業者はある方法でその部屋を仕入れて3,680万円で売ったんだが、
    売値-仕入値の利益がなんと1,000万円近く抜いた。
    不動産屋の鑑だ!と業者仲間でえらく話題になった。

  67. 891 マンション住民Aさん

    センチュリーは2007年竣工だが、翌年にリーマンショックを食らったため完売まで3年かかった。
    特に完売間近の2010年の春から夏にかけて買った人は、売主も完売を急いでいたために大幅値引きの激安価格で買えたはず。半値で買った人もいると聞く。
    だからその人たちは今中古で売っても購入価格よりも高く売れる。
    センチュリーは最低限の設備仕様だが、「駅前免震」の立地と安全の特長があるにもかかわらず当時でも安かった。コストパーフォーマンスが非常にいいマンションだ。
    いまだに不動産屋とすれ違うと「売りませんか?」としつこく言われる。
    人気あるみたいだ。

  68. 892 住民Hさん

    1200万円で買ったという話を聞いたことある。長栄に代わってからの話だが。

  69. 893 マンション住民さん

    住不販から長栄に代わった時点で売主は企業会計としては完売したということだ。
    それから4ヶ月で長栄は売り切った。

  70. 894 マンション住民さん

    しばらく知らなかっけど北側に北京老飯店が出来てたのですね。
    http://kokuri.co.jp/mirai_info.html
    とてもおいしいと思います。時々テイクアウトして家で食べてます。

  71. 895 マンション住民さん

    >>894
    出前はしてくれないが、2万円近く頼むと出前してくれる。
    集会室で数世帯がパーティーで出前利用してた。

  72. 896 住民さん

    A棟サブエントランス出て向かいの賃貸マンション(フラーゼみらい平)の1階にラーメン店「清六家」が出来てました。
    6月に開店したらしいのですが、A棟の裏なんて行かないので全然しりませんでした。
    新規開店なら660戸もあるマンション、チラシくらい入れたらいいのに。

  73. 897 住民

    マンション購入の時頂いた規約にペットの制限が載っていますが、ゴールデンレトリーバーの犬種は仔犬の時は大きさが規約にクリアーするが間違えなく大きくなる為、飼えないのかな?

  74. 898 マンション住民さん

    >>897
    申請時の寸法制限(成長時に体長50cm、体重10kg以内)をクリアーしてればよい。
    しかも現物の犬を理事長が直接面接することはなく、写真判定であるからなんとでもなる。
    ただ成長時の寸法制限であるが、その後にでかくなっても分るわけない。
    なんか言われたら「ダイエットさせて大きくならないようにします!」と言えばよい。
    管理組合は犬の成長の経過観察はしない。
    実際、マンション内でデカ犬は良く見かける。

  75. 899 住民

    >>898 マンション住民さん

    有難う御座います。
    先が明るくなりました。
    実は管理組合に相談しようと思っていましたが、余計な相談しなくてよかったです。
    ^o^

  76. 900 マンション住民さん

    ただし、ペット飼育においては使用細則第7条(ペットの飼育)を遵守すること。
    特に下記に注意。
    ■泣き声が他の居住者の迷惑にならないこと。
    ■共用部分を歩かせないこと。(抱きかかえるか籠に入れる)
    ■エレベータに乗るときは同乗者の承諾を得ること。(たまにペット嫌いがいる)
    ■排泄はベランダでさせず室内でさせること。(室内でさせる場合は窓は開けないこと)

    特に「共用部分を歩かせない」は守られてない光景をよく目にする。
    その場合、居住者は見つけ次第飼い主を説教して注意すること。

    以前、共用廊下を堂々と犬を歩かせている若者の飼い主と遭遇したことがあるが、
    すかさず注意したら飼い主は逆切れして殴り合いの喧嘩寸前になったことがある。
    それでも注意して飼い主に使用細則を遵守させるのが管理組合員全員の務めである。

  77. 901 愛犬家住民

    >管理組合は犬の成長の経過観察はしない。

    今の使用細則(第7条)では申請時に写真を貼付するだけで、1年ごとに成長記録として写真を提出する必要はありません。
    他のマンションの管理規約・細則では、一年ごとに成長記録として写真の提出を義務付けています。

    >■共用部分を歩かせないこと。(抱きかかえるか籠に入れる)

    今の使用細則(第7条)にはそのように規定されています。
    そうなると敷地は歩かせてOKということになります。たとえば中庭(セントラルパーク)。
    中庭は建物共用部分ではなく敷地の範疇です。従って中庭で犬の散歩はOKということになります。
    部屋からペットを抱きかかえて廊下を通ってエレベーターに乗り、エレベーターを降りて中庭に出て、そこで初めて犬を歩かせて中庭を散歩し、散歩が終わればまた抱きかかえてエレベーターに乗って廊下を通って部屋に帰る。
    マンションの外に出なくても中庭で犬の散歩が可能です。
    他のマンションの管理規約・細則では、共用部分だけでなく敷地内もペットの歩行を禁止しています。

    ペットの成長経過観察、ペットの敷地内散歩、これらは今の管理規約・細則の欠陥です。

  78. 902 住民Bさん

    専有部分以外を敷地まで含めて共用部分と誤解している人は多いですよ。
    その誤解が功を奏して敷地の中庭でペットを散歩させる住民は皆無です。
    これは規約と言うよりも共同生活のモラルとかマナーなんでしょ。

  79. 903 住民9年目

    共同生活のモラル、マナーは個人差があり線引きできずトラブルのもと、規約を改善するしか無い。大変な仕事ですが。エントランスで子供が遊んでいる事に腹をたてる人、微笑ましく思う人、トラブルに巻き込まれる母親.......

  80. 904 ヘビースモーカー

    この間の規約改正で、ベランダでの喫煙は禁止になったようだが、区分所有法における「共同の利益」とは、タバコを吸う人も嫌いな人も双方の権利を最大限に生かすことで、規制でもっていずれかの権利を抑制することではない。
    本来的に多数決論理はなじまないはずだ。
    賛否両論が存在する場合は、原始規約などで定めず、居住者の判断に委ねるのが筋ではないか。

  81. 905 廊下で歩くきタバコして敷地で吸う人

    今の規約で共用部分の喫煙OK/NGは次の通り。
    (注:ベランダは専用使用権のある共用部分)
     ベランダ:NG
     ゲストルーム:OK
     多目的ルーム:NG
     キッズルーム:NG
     ルーフガーデン:NG
    そうなると、敷地は喫煙OK/NGの規定がないので中庭、共用部分の廊下、エントランスホール、駐車場での喫煙はOKになる。
    なんか矛盾してないか?
    やはり規約で規制するのではなくモラル・マナーの問題だと思う。

  82. 906 マンション住民さん

    そうなると、モラルやマナーを別にすれば、「くわえタバコで部屋を出て、廊下を歩いてエレベーターに乗り、降りて中庭へ歩いて行き、中庭で思う存分タバコを吸って部屋に帰る」は規約違反ではないことになるねー。もちろん携帯灰皿持参だけど。

    以前、クリスマスイブに中庭でキャンドルロードを住民有志が実施したが、最初は裸火の蝋燭で許可申請された。
    規約上は敷地内中庭での火気厳禁の規制はなかったが、規約とは別次元の防火管理上の理由で蝋燭ではなくLED電池方式の蝋燭に変更することを条件に許可された。

    ところでこのキャンドルロード、2回ほど実施した以降はやらなくなった。
    理由は予算の問題(住民の寄付等)ではなく、別の理由から中止になった。
    別の理由とはモラルやマナーではない、「人間の感情」の問題である。

  83. 907 マンション住民さん

    「人間の感情」の問題とは?

    嫌がる住民がいたということですか?

  84. 908 マンション住民さん

    なぜか「反感を持つ住民」がいたとか。
    オープンにしてクリスマスをみなで楽しく祝い合うことを良しとしない住民が。
    過去に何か暗い思い出でもあったのだろう。

  85. 915 住民さん

    [スレッドの趣旨を大きく逸脱する内容のため、削除しました。管理担当]

  86. 916 マンション住民さん

    マンションの写真です。

    1. マンションの写真です。
  87. 917 マンション住民さん

    航空写真(その1)

    1. 航空写真(その1)
  88. 918 マンション住民さん

    航空写真(その2)

    1. 航空写真(その2)
  89. 919 マンション住民さん

    航空写真(その3)

    1. 航空写真(その3)
  90. 920 マンション住民さん

    航空写真(その4)

    1. 航空写真(その4)
  91. 921 マンション住民さん

    マンション全貌(その1)

    1. マンション全貌(その1)
  92. 922 マンション住民さん

    マンション全貌(その2)

    1. マンション全貌(その2)
  93. 923 マンション住民さん

    マンション全貌(その3)

    1. マンション全貌(その3)
  94. 924 住民

    カメムシが飛び交って、洗濯物に困っています。
    どのような対策を取っていますか?

  95. 925 住民

    臭くていやですね
    干した洗濯物に付くので
    取り込む時に、ベランダで落としてますが
    妙案があれば知りたいですね

  96. 926 マンション住民さん

    子供が中庭で、騒いでいて迷惑ですね。ボール投げ等は、通行人にあたると危険ですし、ローラースケートやスケボは石畳を損傷しています。なかには、住民でない子供を入れているケースもあるようで、親はちゃんと教育してほしいです。
    そもそも、中庭には、季節の草花が咲くように設計されており、そのような内容で購入したのに、子供が踏み荒らしていまではベンチの横が荒れています。踏み荒らした子供の親に、修繕費用を請求すべきだと思います。
    ペットより、躾の悪い子供の方がマンションの価値を下げる要因を作っていると思いますね。

    カメムシは、私のところにはきていません。階によるのかしら。

  97. 927 住民

    私も同じ不満をもっていました。マンション内の知り合いに話したところ大人の目で見てあげたら!とチョットキツく数人に言われました。そうなのかな、気持ちの小さい大人なのか?と思ってましたが、やはりあなたの意見に賛成です。中庭でボール遊びやスケボーは辞めさせるべきです。子供にはマンション内で暮らすルールを教えるべきです。こんなに素敵なマンションの住民なんだから

  98. 928 マンション住民

    以前みらい平近辺、とりせん近くに高速道路スマートインターができる噂がありましたが、情報知っている方教えて下さい。m(._.)m

  99. 929 マンション住民さん

    子どもを育てたことのない人なのかな?子ども時代が楽しくなかったのかな?子どもは、はしゃぐし、うるさいのだよ。でも、将来を担うのが子どもだよ。子どもが元気で何が不満なの?あんたの子どもや孫は、おとなしいんだろうね、きっと。大人に気を使う子どもって、可哀そうだよね?自分の子どもや孫はおとなしくて良い子なのかな?どっちも、不幸で、かわいそうだ。、

  100. 930 住民板ユーザーさん1

    洗面台の水が深夜。勝手にでた。ジャーと四秒ほど。これはなんでか。水道の問題か?それとも。だれかおしえて。

  101. 931 住民板ユーザーさん1

    常総警察です。車移動しなさい。が!

  102. 932 マンション住民さん

    >>930
    超常現象かもしれない。理事長に聞いたらいい。
    先般、マンション内のテレビ電磁波で皮膚に湿疹が出たと理事会に報告があったと書いてあった。

  103. 933 住民板ユーザーさん7

    >>929 マンション住民さん

    でも 具合わるくて寝てる人だっているよ?

  104. 934 住民板ユーザーさん7

    ただ夕方暗くなっても 中庭みたいな所で遊んでいる子供をみると お家にかえらないでいいのかな?親御さんは声かけないのかな?変な話しつけされてないのかしら?とおもいます。

  105. 935 マンション住民さん

    今年、消火器を管理組合で支給してくれるそうですが、前に管理組合の指示で買わされた消火器の有効期限は2019年4月まであるのに無駄じゃないですか?管理費の無駄使いですか?

  106. 936 匿名さん

    総会議案で570万円も予算化してるのおかしくないか?
    4年前に理事会の指示で各世帯は自費で交換したのに。

  107. 937 マンション住民

    うちも自費で買った。一部の不届き者の為に予算を使うのは納得いかないね
    570万使うならメインの入り口の外扉を自動ドアにしてもらいたい
    乳母車や車椅子での出入りに苦労している方が多々いるし
    これから高齢者で車椅子の方も増えてくるだろう
    坂本理事長及び理事の方々ご検討下され

  108. 938 マンション住民さん

    >>937
    規約守って自己負担で消火器を購入した人と規約違反して買わなかったので理事会から私たちの管理費を無用に支出して消火器支給されるのでは、組合員の費用負担面で著しく不公平を来たします。
    この点について、坂本理事長はどのように弁明するのですか?いまから答弁を考えておいた方がいいと思います。

  109. 939 住民さん

    管理費から570万円支出して管理組合が消火器買って全世帯に配るということは、組合員の費用負担面から見るとどういうことなのかを理解した方がいいですよ。
    ●4年前に自費で買った446世帯(全世帯の67.6%) :自費購入消火器+管理費購入消火器
    ●4年前に自費で買わない214世帯(全世帯の32.4%):        管理費購入消火器
    即ち、全660世帯中の67.6%の446世帯は管理組合の指示で自費購入分を余分に支出してることになり、防火管理上は組合員の費用負担面で著しく不公平を来すと言うことです。
    このような不公平な運用をする理事会には到底協力できません。

  110. 940 マンション住民さん

    私も数年前6千円ぐらいで購入しています。
    今回の一括購入は、いまだに未購入者のみで代金を管理費に上乗せ請求と
    思っていました。
    皆さんのコメントでは全戸で管理組合負担なんですね!! 驚きです(@_@)
    正直者はおバカさんだ。

  111. 941 入居済みさん

    4年前の第7期に管理組合から斡旋のあった消火器は、
    管理組合で纏め買いするので下記の型式と斡旋価格でした。

    取扱業者:防災技術センター㈱
    商 品 名:ヤマトプロテックYTK-1X(現行と同等品)
    斡旋価格: 7,739円(税込)※既存消火器処分費含む (1台当り)
    本体定価:10,290円(税込)

    当時、管理組合に申し込んだ人と独自にネット通販やホームセンター購入で安く調達した人がいました。独自に購入しても良いのですが、交換した古い消火器をゴミ置き場に捨てないよう注意もありました。

    私は消火器を自分で処分するのが面倒なので、処分付きの管理組合斡旋で購入しました。購入した消火器の使用有効期限は平成31年4月まで。有効期限があと2年もありますから安心です。

  112. 942 マンション住民さん

    使用期限があと2年もあるのに何故管理費で消火器を新たに買って強制支給するのですか?
    管理費から故意に無用な支出して管理組合資金を毀損することになります。

  113. 943 マンション住民さん

    なぜ住宅内に消火器が必要なのか?なぜ区分所有者が自費で消火器を交換しなければならないのか?
    本件を考えるには、管理規約と消防法令を理解しておく必要があります。
    これは決して理事会からは情報が流れてきません。

    1. なぜ住宅内に消火器が必要なのか?なぜ区分...
  114. 944 byマンション住民

    >943によると「管理規約」に、各区分所有者の責任と負担において行うこと。
    とあるので、やはり管理費ですべて対応とするのは非常に不公平感が残る。
    こんな事あっていいのだろうか。
    我が家も管理組合の斡旋で購入していました。

  115. 945 住民

    >>943
    管理規約第80条第十号を遵守するには「未交換未設置の214世帯(全世帯数の32.4%)に対して、管理組合は管理費から立て替えで214本の消火器を纏め買いし該当世帯に支給して設置させ、その世帯から消火器代金を強制回収して管理費立て替え分を充当する」と考えるのが、規約を遵守して自費購入交換した446世帯(全世帯数の67.6%)との公平性の観点からの正しい管理組合運営になります。
    こうすることにより、管理規約の遵法性、火災に対する安心安全性、区分所有者の義務・負担の公平性が確保されます。

  116. 946 マンション住民さん

    今回の消火器一斉交換に関しては、完全に理事会の独善だと思う。
    理事会報にはちょこちょこ報告が載ってたけど、たぶん住民は読んでいなかったと思う。
    聞くところによると、この件に関して意見書を提出した住民がいたそうだが、全くの無視を決め込んだとか。
    本件は住民との合意形成のプロセスがないがしろにされている。

  117. 947 第7期理事長

     今期の第11期坂本理事長が214戸を一軒一軒虱潰しに回って「お宅が消防法と管理規約に違反してるがために、マンションの防火管理に不備を来しており、住民の火災に対する安心と安全が脅かされている。管理組合から消火器を支給するから古い物と交換して即刻代金払え!」と説教して新しい消火器を強制支給して金払わせればいいだけの話。
     それが4年前の第7期に規約を順守して自費交換した善良な446戸に対する公平性と信義である。そうすれば570万円もの無用な管理費の支出をする必要がなくなるし、理事長に対して組合費毀損の損害賠償請求訴訟も提起されることもなくなる。
     これが今期坂本理事長の仕事である。理事会のトップが率先して動かないと解決しない。全戸の32.4%の消火器が有効期限切れ又は未設置の防火管理の不備なんだから、防火管理権限者である理事長はもっとアグレッシブに動かないとだめだ。それが出来ない座して動かぬ理事長なら即刻辞めろ。理事長は組合員のために額に汗して働け!!管理組合公金の管理費を無駄使いするな!!

     それにしても毎年の消防設備法定点検を請け負ってる管理会社が、期限切れ消火器が214本もあることを知っていながら理事会に3年間も適切なアドバイスもせず、今頃になって消防法違反と騒ぎ立てて理事会を急かして570万円も管理費から一括購入することを仕掛けるとは、管理会社の怠慢かつ商機丸出しも甚だしい。

  118. 948 マンション住民さん

    >>947 善良な446戸を代弁するような最高の投稿でした。
      
       理事長 & 管理会社の無能ぶりが際立つばかりです。

  119. 949 住民板ユーザーさん1

    隣人トラブルで困っている方おりませんか?参考にさせてください。

  120. 950 マンション住民さん

    >>949
    まずは管理規約に違反してるかどうか調べること。規約違反なら理事長に言え。
    そうでなければ個人マターになる。

  121. 951 第7期理事長

     「理事長が怠慢で座して動かないために、その代償として214戸(全世帯数の32.4%)の消防法違反・管理規約違反のために管理組合は570万円もの大金を管理費から支出をしなければならず、管理組合は大損害を被る」という事実を理解する必要がある。 
     理事長が率先して虱潰しに214戸に対して消防法・管理規約を厳しく遵守させれば、管理費からそんな無用な大金を支出をしなくて済むのだ。組合員を遵法させるのは理事長の責務である、それを怠っている。誠実義務違反。
     それなら坂本理事長に570万円損害賠償してもらおうじゃないか!! 自分の金で払うとなると、そんなバカな大金は払うわけ無い、ひっちゃきになって214戸の法令・規約順守に動く。ところが自分のふところが痛まない金(管理費)だから座して怠慢で動かない、法令・規約違反、管理費浪費も糞喰らえか?

  122. 952 マンション住民さん

    結局のところ消火器は交換しないといけないのですか?

  123. 953 マンション住民さん

    >>952
    総会議事録読むと「有効期限が切れていなければ交換は強制しないが」と書いてあるから交換しなくてもいいはず。そうなると446戸は交換しなくてもいいことになる。
    それなのになんで660本分5,508,000円も管理会社に発注してるの?未交換214戸分の1,800,000円でいいのでは?
    370万円も多く支払ってる理由はなに?
    怪しい、監事でも会計理事でもいいから答えてください。

  124. 954 byマンション住民

    総会に出席せず委任状で済ませたので、今更の感ですが
    未交換の全戸に管理組合費で負担するのは不公平極まりない。
    理事長、理事各氏の良識ある判断を。見直しならまだ間に合うはず。

  125. 955 マンション住民さん

    >>945
    あなた自身が理事長に直に忠言したら?
    7期や9期の理事長と違い坂本理事長は住民が気軽にコンタクトできないように電話・メアド非公開だから、ご相談用紙で投書するか直接自宅訪問して忠告すればいい。
    既に行動起こしてる人がいると聞いてるよ。法的・・・・・

  126. 956 マンション住民さん

    >未交換の全戸に管理組合費で負担するのは不公平極まりない。
    自分の懐が痛まない管理組合費だから安直にそう考えたのでしょうか?
    そのような不公平な判断をする第10期理事会の理事の資質が問題だと思います。
    第10期監事は一体なにを業務監査していたのですか?これも監事の資質の問題?
    >見直しならまだ間に合うはず。
    間に合わないと思います。
    理事会報によると2月25日の理事会で管理会社に550万8千円の発注決議されました。
    組合員間不公平の代償が550万8千円ってことですね。だれが償うの?

  127. 957 マンション管理に詳しい人

    住宅内消火器の件は、今後の防火管理体制の方針を出さないと安易に「支給」と言うわけにはいかない。
    場当たり的対応だと、後年また同じ轍を踏む。
    管理組合から支給されると消火器の財産区分が変更になることを考えてないようだ。
    区分所有者資産→管理組合資産と。そうなると維持管理責任も変更になる。
    これは個人資産→共用設備に変更になることを意味する、専用使用権ではない。

  128. 958 マンション住民さん

    >>957
    室内火災感知器と同様に専有部分内共用設備で専用使用権はあるよ。
    そうじゃないと住民は消火器操作できなくなる。
    維持管理・期限切れ交換は管理組合になる。それが年2回の消防設備法定点検。

  129. 959 第7期理事長

     今回、管理規約では消火器は自己管理自己費用負担と義務化されているのに、管理組合がなぜか管理費570万円も使って660本も消火器を手配して一斉交換するとか、一体何を考えているのか組合員に真意が全く伝わらない。証憑としての総会議案書・総会時質疑応答(総会議事録)を読んでも同様である。特に質疑応答では理事会の矛盾した回答と検討不足が如実に露呈している。

     これは先期の第10期の方針決定であるが、当時2回に渡って組合員への不公平施策は止めろ!と強く警告したにもかかわらず、第10期草野理事長は聞く耳を持たず、挙句の果てに組合員不公平施策で失政をしでかしたことは明らかなので、今期第11期及び今後の防火管理方針を第11期坂本理事長に代わりここに決定する。

    **********<今後の防火管理方針>**********

    【今期第11期の消火器交換】

    ①4年前(平成25年)に消防法令と管理規約を遵守して消火器を自費交換した446戸は、有効期限が平成31年までの2年間も残ってるので、消火器は支給されないので交換する必要はない。
    ②4年前(平成25年)に消防法令と管理規約に違反して消火器を自費交換しなかった214戸は、今回管理組合が消火器を強制支給・設置するのでこれに交換し、管理組合から請求書が発行され管理費と同時に消火器代金が口座から引き落とされる。万一引き落としできなかった場合は管理費等の滞納扱いになり、債務不履行として法的措置を視野に入れた厳しい督促徴収が行われる。

     こうすることにより、費用負担面で組合員は公平になり、消防法令と管理規約を遵守した住宅内消火器の自己管理自費負担の防火体制が達成される。なお一時的な管理費会計からの消火器代の立て替えが必要であるが、214戸から代金が回収できるので会計収支はプラマイゼロで組合費は何も毀損しない。

     そして次に考えることは、防火管理体制の変更である。

    【今後の消火器管理の方針】

    ①現在消火器は、区分所有者管理(住宅内)と管理組合管理(共用部分)の二元管理になっており、区分所有者管理において消火器を交換しない等の法令違反と規約違反の問題が発生し、住民の防火に対する安心・安全が損なわれ防火管理体制に不備を来している。
    ②そこで、しかるべき時期に住宅内消火器を財産区分変更し管理組合管理に移行させ、消火器は管理組合の一元管理にする。そうすれば、住宅内消火器の個人管理・個人費用負担が今後はなくなり、全て管理組合で統一管理することが出来る。
    ③ただし、446戸と214戸では消火器の有効期限が異なるので、2段階に分けて管理組合管理に移行する。移行時期は、446戸は第13期(平成31年)に移行、214戸は第17期(平成35年)に移行。
    ④当然のことながら、管理費会計からの消火器代購入の支出が必要になるので総会決議が必要になり、防火管理体制変更に伴う管理規約の第80条第十号の改正と第14条の専用使用権への追記、専有部分消火器の共用設備編入に伴う別表第3の改正も必要になるので、特別決議になる。
    ⑤したがって、防火管理体制変更関連の特別決議は第12期(平成30年)とする。

     このように施策を決めるのが理事長の仕事である。管理組合運営の基本は「主体性」「継続性」「公平性」「透明性」であることを心得て理事長は自己研鑽に励め。

  130. 960 マンション住民さん

    >>959
    なかなか考えてますね。
    組合員の公平性と二元管理から一元管理に変更することによる防火管理体制の強化。
    どうも今までの理事会はビジョンが描けてないですね。
    でもこれで安心しました。みな平等に費用負担ですから。

  131. 961 マンション住民さん

    監事は何を業務監査しているのですか?

  132. 962 住民板ユーザーさん1

    上の部屋うるさすぎです
    子供が小さいのはわかっているから、できるだけ我慢するようにしていますが、あまりひどいと、さすがに声をかけてます
    小さな子供がいるのは分かるけど、一戸建てじゃないのはわかっているはず、
    しかも対応する親がだんだん悪びれずに「うるさかったですか、すみませんねぇー」等と、面倒がっているうえ、奥さんの弾くピアノも、結構うるさい
    他所の家庭のことや、趣味とはいえど、何で近くに公園があり、キッズルームもある集合住宅の室内で、子供を走り回らせるのか理解できないし、階下の住民が迷惑と分かっていて、走らせるのか理解に苦しむ毎日です
    静かに暮らすために引っ越してきたのに、頭の上で毎日運動会が開催されている
    なんとかしたかったんで、ちょっとグヂっちゃいました

  133. 963 住民

    直接注意しても改善が見られないなら、共同生活を乱す輩として理事長に頼んで怒鳴り込んでもらえばいい。
    それでもだめなら警察マターにすること。当マンションで4年前に警察沙汰になった例がある。

  134. 964 マンション住民さん

    >親がだんだん悪びれずに「うるさかったですか、すみませんねぇー」等と。

    この時代若い母親はそんなもんですよ。
    子供が大きくなるのを待つか、引っ越しするかです。
    集合住宅の宿命ですよ。

  135. 965 マンション住民さん

    マンション内で子供のすり足歩行の講習会を開催すればいい。
    講師は伊賀から忍者をつれて来て。

  136. 966 A棟住民

    >>965 マンション住民さん
    おしゃれ^_^
    お見事な回答 座布団5枚

  137. 967 マンション住民さん

    今年は燕が来なかったね。全国的な傾向らしい。

  138. 968 マンション住民さん

    夏から秋にかけてのスズメバチ襲来も去年から見られなくなったよ。
    気候が異変を来してるみたい。

  139. 969 マンション住民さん

    今年1月末の管理組合定期総会で、議案の第11期事業計画の中に自治会立ち上げが記載されている。
    今まで何も事前アナウンスがないのにあまりにも唐突である。
    当マンション内で自発的に自治会立ち上げの機運が高まってるわけではないし第一その兆候すら何もない。

    ところで自治会設立に関しては、実は数年前に有志で検討されていた。市との電話打合せも行っていた。
    その結果断念に至ったのである。その原因は一体何か?

  140. 970 入居済みさん

    前に中庭でクリスマスイブにキャンドルロードをやって子供たちにプレゼントしてましたね。
    あれは自治会が無いのに住民有志のボランティアでやってしてました。
    ところでその時の財源は自治会費なんてありませんから住民篤志家の寄付だったのですよ。
    とにかく何かお祭りやるには金策が必要です。

    1. 前に中庭でクリスマスイブにキャンドルロー...
  141. 971 住民板ユーザーさん6

    うちも上の階が必ず22時半過ぎ~23時あたりまでバタバタ走り回るはジャンプするらしまいには車輪の様な音がして毎晩かなりうるさい。
    随分前に上下左右含めて何軒かに手紙を配って貰ったが全く変化なし。 うるさい時間帯に直接言いに行かないとわからないのだろうか。

  142. 972 住民Aさん

    そもそも疑問なんですが、築10年経ってますがその間に東日本太平洋沖地震の大災害にも遭遇してますが、マンション内に自治会が無くても管理組合だけでその難局を乗り越えてきていますし、ふだんの日常生活においても自治会が無くても何ら生活に支障がありません。

    なぜ自治会が必要なのですか?自治会に何を期待するのですか?管理組合だけで十分じゃないですか?

    マンションには全員強制加入の管理組合がありますから、管理組合の中に自治会機能(例えばコミュニティー分科会)を設ければ済む話です。
    そうすれば任意加入でしかも別途自治会費を徴収しなければならない独立した自治会よりも、強制加入してる管理組合の人的資源と財源がそのまま利用できて合理的かつ効率的です。
    カスミ裏のフージャースのマンション群、管理費のなかに自治会やコミュニティー費が最初から組みこまれていますよ。管理組合員=自治会員の組織率100%の自治会、合理的な仕組みです。

  143. 973 住民Bさん

     センチュリーマンションに自治会が必要なのは、マンション住民ではなく「つくばみらい市の行政」なんですが・・・・。
     もともと**が何もなかったみらい平に新興住宅地が出来て人口が増えてきているので、市は「行政区(区会=自治会)」を作って行政末端組織にするのです。市の色々な仕事を自治会にやってもらうために。
     先日配布された理事会報にもハッキリと書いてあるでしょ、市の要請による「行政区、区会」と。
     だから住民の自発的な意思による自治会設立とは違うのです。行政の仕事の受け皿として市に言われてつくるのです。
     自治会でお祭りが出来る!なんて安易に考えてたらギャップの大きさに失望しますよ。自治会設置の目的は、市の委託業務を自治会員が手弁当で行うことですから。まずは毎月の660世帯への広報投函が定常的な仕事です。他にも色々仕事があります。

  144. 974 マンション住民さん

    >>969
    >その結果断念に至ったのである。その原因は一体何か?
    理由は何ですか?

  145. 975 入居済みさん

    自治会に一体何を期待するのだろう。
    色々な当番とか回ってきて鬱陶しいがな。

  146. 976 第7期理事長

    >>974
    この話、5年前に高齢者の会で結論が出てるはずだが。
    ①認可してもらうには自治会の組織率が80%以上と高すぎる。
    ・任意加入で660世帯の80%の528世帯以上の加入が必要
     →自治会費取る任意加入で528世帯以上の組織率はまず無理
     →ブランズシティ守谷(550戸)のように自治会費を取らなければ可能だが
    ・組織率80%以上の条件緩和に市は応じない
     →条例改正だからそう簡単にはいかない
     →条件緩和は既存自治会への影響もある
    ②自治会長は特別職の公務員に採用され市から報酬をもらう。
    ・なぜ自治会長は公務員(市の職員)になる必要があるのか?
     →報酬を与え公務員として遇するする意味は一体なんなのか?
    ・市の組織になり、自治会の自主性・主体性・独立性が損なわれる
     →市の組織として自治会を作るようなもの、住民の自発的設立ではない
    ・報酬は自治会長の所得(課税される)になり自治会に還流されない
     →会長の個人所得、会長は報酬を自治会に上納するのか?
    ・会長は金貰うのに副会長、班長、一般会員は自治会費を取られてタダ働きする
     →報酬貰うのだから会長自身の職務である、会員を動員するなら会長は会員に金払う必要がある
    ③自治会に対して定常的な助成金がない。
    ・月100円くらいの自治会費だけが財源だと会計が厳しい
     →市の業務もやり協力するのだから自治会に対する助成金は必要
    ・助成金がないと市の仕事を自治会員はやる必要がなくなる
     →報酬貰ってる会長自身の仕事で無報酬の一般自治会員の仕事ではない

    「自治会は自治体に協力することはあっても住民の自主的なマンションコミュニティ形成団体で役所の下請け機関ではない。それなのに自治会に対する市からの助成金が一切なく、自治会長を公務員に遇して報酬を与え市の行政組織に組み込むとは如何なものか?」これが最大の問題である。

    この点、隣接するつくば市や守谷市は、自治会長を公務員とはせず、自治会に助成金を交付している。その助成金額は、つくばみらい市で言うところの自治会長報酬額に相当する金額である。

    ところで自治会長が報酬貰う公務員だと、完全な二束草鞋になるので民間会社勤務のサラリーマン、地方公務員、国家公務員は副業規定や職務専念規定に抵触するので自治会長にはなれないだろう。そうなると自治会長は、無職の年金受給者、自営業、フリーターに限られる。

  147. 977 マンション住民さん

    マンション660世帯を一行政区にした場合、市の条例に従って区長即ち自治会長の報酬を計算すると、
    年額12,000円に世帯割1,200円が加算されるから、12,000円+1,200円×660世帯になる。
    自治会長はなんと年額804,000円の報酬を貰う特別職地方公務員である。

    マンション自治会のトップが市の職員?自治会は市の組織?

    ちょっと違うんじゃないの?市のために自治会作るの?

  148. 978 入居済みさん

    陽光会の延長線上に自治会があるとの考え方が違和感なく自治会が設立できる。
    それで引っかかったのが行政区と自治会長の公務員化と会長の個人報酬だったはずだが。
    何を今さらぶり返しているのか。今の理事会に陽光会のメンバーがいるのに。

  149. 979 マンション住民さん

    行政区の設置は市の組織作りだから管理組合とは関係ないんじゃないの?
    なんで理事会で検討するの?陽光会で検討すべきだと思う。

  150. 980 第7期理事長

    つくばみらい市市民サポート課に確認したが、今年度から行政協力員報酬と業務委託料の何れかの選択制に変更されたとのこと。
    現在要綱で運用しているが、近々に条例と共に公開予定とのこと。
    報酬の場合も委託料の場合も「基本割+世帯割」の条件は同一で、委託料を選択した場合は連絡調整員(区長=自治会長)の身分は特別職の公務員ではなく市民のままである。
    また地縁団体認可の自治会組織率は、4/5以上から3/5以上に緩和されたので、660世帯の3/5だと396世帯以上になる。
    任意加入の自治会で60%以上の組織率が得られるかが勝負になる。
    396世帯以上だと最低487,200円の委託料が自治会に交付されることになる。
    自治会費を徴収するか否かは行政委託業務以外に何をやるか?による。
    近隣マンションでは自治会費は月額100円である。

  151. 981 マンション住民さん

    自治会費でも修繕費でもなんでも良いので、
    中庭の再整備をお願いしたい。
    子供が遊びやすく、年配の方も散歩しやすいようにして欲しい。
    現状ちょっと団地っぽさが増している気がする。
    資産価値を高める意味からしても悪くないと思うのだが。

  152. 982 マンション住民

    アプロ-チからエントランスへの入口のドアも
    自動ドアにしてほしい!
    ベビ-カ-や車椅子を利用し易くなれば
    資産価値も高まるでしょう
    大規模修繕の時にできないのかなぁ

  153. 983 マンション住民さん

    >>982
    エントランス扉の自動化は有意義な提案になると思う。
    寺岡オート・ドアシステム呼んで現地調査させ見積提案書を作成させ理事会に提案したらいい。
    規約違反者のために無用な消火器660本買う550万円の費用で十分実施可能だと思う。

  154. 984 入居済みさん

    自動ドアで思い出したけど、A棟とプラザ棟の間のA棟側自動ドアが開けっ放しになってます。
    開閉頻度が多いためしょっちゅう故障して修繕費がかさむからが理由と聞きました。
    それならタッチスイッチに改造したらいかがですか?
    人感センサーの感知範囲が広いので傍を通っただけで開いてしまうからだと思います。
    開けっ放しだと冬場は風が吹き込みゴミが舞い上がって気分悪いですね。

  155. 985 住民板ユーザーさん1

    >>981 マンション住民さん
    わたしもそうとおもいます。18時過ぎてもギャーギャー騒いであそんでいるし マンション内だから親たちは遊ばせているかもしれないけど住人の中には病人だっているわけだし つくばみらい市で立派なマンションだけどただのデカイ団地ですよ…(´;д;`)

  156. 986 第7期理事長

    第10期定期総会決議の「住宅用消火器一括交換」は、
    その有効/無効に関して司法判断に委ねられることになった。

  157. 987 第7期理事長

     理事会は「期限切れ消火器や消火器未設置宅があるために居住者の安心・安全を妨げる重要な問題と認識している」と言っているが、その原因が「管理規約に違反して期限切れ消火器を自費交換していない区分所有法の共同の利益に反する行為をしている区分所有者」であることは認識していないようだ。
     共同の利益のために規約違反者を厳しく指導するのではなく、共同の利益のために規約違反者を不問にしその代償として自腹の痛まない組合公金を投じる、が当マンション理事会の考えのようだ。参考までに、管理組合役員宅の消火器有効期限切れ有無のリストを要求したが、いまだに出してこないのだが・・・・
     このあたりをどう司法判断するのかがポイントになる。

    【建物の区分所有等に関する法律第六条第1項】
    区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    【管理規約第80条第10号】
    住宅用消火器について、消防法の特例に基づき、対象物件各住戸の玄関付近には住宅用消火器が設置されており、使用期限等に留意し常時使用可能な状態に維持管理しなければならないこと。なお取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行うこと。

  158. 988 マンション住民B

    消火器一括交換は理由はどうであれ総会で決議されたから騒いでも無駄だと思うけど。
    その総会決議を実行するのが理事会の務めだと思う。

  159. 989 第7期理事長

    誤った内容の総会決議でもいったん総会で可決されれば有効である。
    そしてその総会決議を実施するは理事会の義務であり務めでもある。
    しかしながら、その総会決議が法令違反、規約違反、公序良俗に反する内容であれば、訴訟で無効または取消が出来る。

  160. 990 マンション住民さん

    >988 短略的なご意見ですよ。

       理事会は区分所有者間の不公平になる施策を
       絶対に推し進めるべきでないと思う。

  161. 991 マンション住民B

    >理事会は区分所有者間の不公平になる施策を絶対に推し進めるべきでないと思う。

    法的根拠は?少なくとも管理規約には何も書いてない。

  162. 992 第7期理事長

     管理組合の施策は、法令や規約や総会決議に則り策定するものである。指摘の通り管理規約には公平性に関する規定は何もない。
     しかしながら、憲法や民法に拠り所を求めるまでもなく、区分所有法第30条第3項に「衡平性」に関する規定がある。公平と衡平は似たような使い方をするが、厳密に言えば、「公平」とは「平等」の意味で、「衡平」とは「バランス」のことである。管理組合で良く問題になるのは、組合員間の管理費用の負担バランス、すなわち衡平性である。
     区分所有法第30条の第1項と第2項は同法以外に別途定める管理規約に関する任意規定だが、同条第3項は強行規定で平成14年の改正で新たに追加された。
    【建物の区分所有等に関する法律】
    (規約事項)
    第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
    3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
    4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
    5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

  163. 993 第7期理事長

     区分所有法第30条第3項の「規約の衡平性」に関して、平成25年の消火器交換費用の自己負担有無の点で衡平性を欠く今回の住宅用消火器一括交換のために新たに追加された使用細則第9条第9号が、同法に違反しているか?

     管理規約第22条(対象物件の使用についての附属規定)で使用細則等を定めることが規定されているので、衡平性は今回追加された使用細則第9条第9号に及ぶことになる。
     したがって区分所有法第30条第3項に違反している。

  164. 994 第7期理事長

     消防法令で専有部分に住宅用消火器の設置が義務付けられているマンションの場合、その有効期限切れによる交換の費用負担は、管理組合か区分所有者かの2種類ある。
     そこで、それぞれに対応した規約条文を参考に示す。第80条は当マンションの例。
     ここで注意が必要なのは、第80条は区分所有者負担なので資産区分は区分所有者個人であるが、第77条は管理組合公費で交換するので資産区分は管理組合であるから共用部分になる。従って第77条の例では、住宅用消火器は別の規約条項で共用部分かつ専用使用権付与が規定されている。

    1.  消防法令で専有部分に住宅用消火器の設置...
  165. 995 第7期理事長

    ↑訂正:第77条→第76条

  166. 996 第7期理事長

     そうなると、管理組合が住宅用消火器を支給する場合は資産区分変更が発生し、住宅用消火器は共用部分に登録する必要が生じる。
     具体的には、規約第80条第10号の変更はもちろん、同規約第8条「共用部分」別表第3、同規約第14条「共用部分の専用使用権」に住宅用消火器を追記しなければならない。
     これらはいずれも規約の変更であるから特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要になる。
     当マンションの場合、専有部分にある消防関連設備で共用部分に登録されているものは、「火災感知器」と「インターホン」と「非常警報ボタン」と「避難ハッチ」である。

     いずれにしろ、第10期定期総会第5号議案「住宅用消火器一括交換」は、規約変更が必須の議案であり、本来は特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要になる議案である。

  167. 997 マンション住民さん

    規約を考えもせず、調べもせず、思いつきで議案を作成して
    総会に諮ったように思えてならない。
    委任状で済ませた自分は、単に傍観者のようで、
    機会をみて規約を一読したい。

    いつも詳細に投稿されている >996 さんにはリスペクトです。

  168. 998 第7期理事長

    >規約を考えもせず、調べもせず、思いつきで議案を作成して総会に諮ったように思えてならない。

     素人目にもそう見えるということは、議案に瑕疵があることが容易に想像できる。
     本来規約を変更しなければならないのに、規約変更は特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要になるから、それを回避するために、規約を実質変更する内容を総会議案にし、普通決議に落とし込むという姑息な手段で可決に持っていった、という奇策を講じたと見ている。
     従って、規約(管理規約第80条第10号)と規約に矛盾する総会決議(第10期定期総会第5号議案決議)の2つが併存する異常な事態になった。

     規約はマンション内の「法律」、総会決議はマンション内の「合意」。その「法律」と「合意」が矛盾する場合、「合意」は「法律」違反になる。
     従って、第10期定期総会第5号議案決議は管理規約第80条第10号に違反する。
     それ以前に、第10期定期総会第5号議案は管理規約第80条第10号を実質変更するものであるから本来なら規約変更の特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要。にもかかわらず第10期定期総会第5号議案は奇策を講じて普通決議で可決されているので、特別決議によらなかった点で区分所有法第31条第1項に違反する。

     法的に精査すると法令違反・管理規約違反の総会議案であることがわかる。規約に矛盾する総会決議を採ったことが致命傷になっている。

  169. 999 第7期理事長

    7月5日に大きな動きがあったようだ。

  170. 1000 第7期理事長

    臨時総会の招集かけないと間に合わないのでは?

  171. 1001 第7期理事長

     昨日配布された理事会会報に書かれている通り、住宅用消火器一括交換の執行は凍結された。
     なぜなら、総会決議の無効確認若しくは取消の判決が確定すると、同決議に基づく住宅一般会計からの消火器代550万8千円の支出根拠が失われ、万一支出していた場合は第11期理事会理事(第11期第1回理事会で東急コミュニティーへの消火器発注決議に賛成した理事のみ)に550万8千円の弁済義務が生じるからである。
     もし支払わなければ、当然のことながら不法行為に基づく損害賠償請求訴訟に発展する。

     そして、管理規約第80条第10号に違反して有効期限切れ消火器を自費交換してない或いは消火器自体が紛失により未設置の区分所有者は、規約を順守して自費で消火器を交換または設置しなければならない。なお住宅用消火器の機種選定に関しては理事会に問い合わせのこと。

     また、今年8月の消防設備法定点検では、住宅用消火器の有効期限が特に入念にチェックされ、各戸の点検結果は裁判所に証拠として提出される予定なので、上述した有効期限切れ消火器或いは消火器自体が紛失により未設置の区分所有者宅は覚悟すること。

     近く、訴訟追行費用の予算承認(管理規約第67条第2項)のために臨時総会が開催されるので、詳しくはそのときに理事会に質問すること。

  172. 1002 住民板ユーザーさん3

    >>1001 第7期理事長さん
    一連の投稿なかなか鋭いですね。法的根拠も参考になります。
    もし、550万幾ばくかの消火器代を寄附する人がでてきたら面白いですね。消火器未交換の問題は寄附による一斉交換で解決、あとは規約の整理だけですね。ただし、第7期11回理事会議事録をみるかぎり、消防法第8条違反で管理権限者たる理事長さんは大変ですね。消防設備設置義務違反ですから。第8期でも副理事長しているようで、放置のままですから法的責任問われそうですね。

  173. 1003 マンション住民さん

    第7期でも10期でも、消防設備設置義務違反は消火器を交換しなかった住民で、理事長や理事会に責任はない。
    今の理事会はもう弁護士を見つけたのか?原告側と話し合ったのか?早く動いて事態をこれ以上悪化させないでほしい。

  174. 1004 マンション住民さん

    よくも悪くも理事会は素人集団なので、素人判断で行動せず、一刻も早く専門家に相談して欲しい。臨時総会も早く開くべき。訴訟となった以上、もはや遊びではない。

  175. 1005 第7期理事長

    >>1002
    専有部分の住宅用消火器は、管理組合資産の共用部分ではなく、区分所有者資産であることを認識する必要がある。
    従って、マンション内の消火器設備は、管理組合が管理する共用部分の業務用消火器と、区分所有者が管理する専有部分の住宅用消火器の、防火管理上は二元管理になっている。
    だから、専有部分の住宅用消火器は、管理規約第80条第10号で、区分所有者の管理負担と規定されている。
    ゆえに、住宅用消火器の管理責任・法的責任は区分所有者で、管理組合は区分所有者に対して、有効期限切れ消火器の交換を促し、交換の便宜をはかるための消火器斡旋しか、防火管理上はできないのである。

  176. 1006 第7期理事長

    >550万幾ばくかの消火器代を寄附する人がでてきたら面白いですね。
    なぜ突然に寄付なんて発想が出るのか?
    でも、そのような篤志家は歓迎する。管理組合費からの550万の支出がなくなる。ただし規約に基づく有効期限切れ住宅用消火器交換の自己負担有無の不衡平を解消してからの話だ。
    ところで、550万なんてちっぽけなこと言わず、今検討たけなわの大規模修繕工事費10億強を寄付してくれよ。そしたら、あんたは「神!」になれる。あんたの好きなように大規模修繕したらいい。誰も文句は言わない。何だったらマンション入り口玄関に銅像立ててもいい。みな拝んで通るよ。

  177. 1007 第7期理事長

    1.現状の防火体制
     はじめに、当マンションの消火器設備は、「共用部分の管理組合管理の業務用消火器」と「専有部分の区分所有者管理の住宅用消火器」の二元管理体制になっている、ということを認識する必要がある。

    2.現状の問題点
     しかしながら、管理責任が分散しているこの二元管理体制では、防火管理上、管理組合が統一して一元管理しているわけではないので、今回のような区分所有者管理の住宅用消火器期有効限切れ未交換が発生し、マンション全体としての防火体制に不備を来してしまうのである。

    3.解決策として管理組合一元管理
     そこで、この解決手段の一つが、「区分所有者管理の住宅用消火器を管理組合管理の共用部分(専用使用権付き)に変更し管理組合の一元管理」にしてしまう、これが今回の「管理組合費用負担による住宅用消火器一括交換」なのである。

    4.一元管理移行にあたっての前提条件
     ただし、その前提になるのは、一斉交換するためには現行の区分所有者管理の住宅用消火器が全戸有効期限内にあることが必須条件で、有効期限切れ住宅用消火器が全戸数の3割以上(214/660=32.4%)ある現状では、まずはこれらを是正することが先決なのである。当然是正は住宅用消火器の管理責任者である区分所有者が行うことは言うまでもない。

    5.第10期定期総会第5号議案決議の問題点
     それを是正せず、しかも資産区分変更であるにもかかわらず管理規約を変更もせず、区分所有者資産の住宅用消火器を管理組合が共用部分に変更し、管理組合が強制的に一括交換しようとするから、「有効期限切れ住宅用消火器を自費交換した組合員としない組合員との間で利害の不衡平(区分所有法違反)が生じ、管理規約を変更していないがために更に輪をかけて区分所有法違反・管理規約違反」、の総会決議になってしまうのである。

     今回の問題点を全組合員が情報共有していないと、なぜ管理組合が「総会決議無効確認若しくは取消」で訴えられたのか?が理解できないはず。
    これの説明責任は当然のことながら理事会にある。臨時総会で説明があるはず。

  178. 1008 第7期理事長

    【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
    水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号

  179. 1009 マンション住民さん

    この裁判、万が一負けたら裁判費用は組合費から支出するのか?勘弁して欲しい。

  180. 1010 マンション住民さん

    本来、この手の訴訟は事前に何らかの通告があったはず。裁判になればいずれにしても執行を停止せざるを得ないのだから、本来であれば理事会は通告を受けた時点で執行を一時保留し、原告人と話し合うなり、臨時総会を開くなり、誠実な対応をすべきであった。やらなくてすんだはずの裁判を独断で行う以上、費用は理事が負担すべきである。

  181. 1011 マンション住民さん

    理事会はこのような訴訟に対して保険に入っていないのですか。

    以前あったみつばち訴訟の時の費用はどこから出ていたのですか。

  182. 1012 第7期理事長

    >>1010
    理事会会報見た限り、予告通知に対して「執行は一時留保」だが話し合いをするとは書いてなかった。「提訴に対しては応訴する」が理事会決議だ。「訴えるなら訴えてみろ!」が理事会のスタンスなんだろう。頼もしい限り。
    なぜ話し合いをしなかったのか臨時総会で聞いてみるといい。
    >>1011
    前回のミツバチ訴訟は共用部分の傷害事故なので、マンション損害保険で訴訟費用は賄えた。従って組合費からの支出はなかった。
    マンション管理組合役員賠償責任補償保険(または特約)はあるが、そうしょっちゅう訴訟沙汰があるわけでは無いので入ってない。

  183. 1013 マンション住民さん

    区会の役員のなりては、いるのかね? 赤い羽などの寄付金(1,500円)集めも役員がやるののを、しっているのかね? 区会の会員は、市内清掃にもかり出される。

  184. 1014 第7期理事長

    下記内容を「ご相談用紙」で提案・意見として理事会に提出済み。

     区会の行政区事務は市から有償委託された行政仕事で区会業務は管理組合業務に非ず。さらに管理組合は強制加入団体であるが区会(自治会)は任意加入団体。これらを理解していれば、理事会会報に記載のある「管理組合が主体となって行政区事務を受託できる体制」という発想にはならないはず。それとも、今期の理事会はそれほどまでに行政区事務をやりたいのか?あるいは住民の意思を無視してでも行政にいい顔をしたいのか?
     前回も注意したが、自治活動の素地が今現在全くない当マンションで、住民の自治活動意識すら醸成されていない状況下で、市民サポート課のごり押し要請でトップダウンに区会を設置すること自体、初めから無理なのである。
     市はマンション内に区会を設置して住民行政の一端を区会に担わせたいだけなのである。区会を望んでるのは行政であってマンション住民ではないことを知っておくべきである。
     まず住民に対して、区会とは何か?区会業務とはどのようなものか?を説明し、住民のコンセンサスを得て初めて区会を設置するべきものである。今期の理事会はスタートから検討の仕方が間違っている。

  185. 1015 住民板ユーザーさん2

    理事会から説明がないので自治会と区会との区別がつかないのですが、区会の業務って何ですか?

  186. 1016 マンション住民さん

    理事会は臨時の説明会を開いて自治会加入のメリット・デメリットを説明してほしいです。
    今、(自治会がなくて)特に困っていることもないのですが。

  187. 1017 住民板ユーザーさん1

    自治会は任意加入だから入らなくてもいいよ。
    特に困ってることがないのなら入らなくてもいい。
    なぜ急に自治会を作ろうとするのか大いに疑問がある。
    それと訴訟の件、何で話し合いをして訴訟を避けなかったのか?
    今期の理事会に対しては不審の念を抱かざるを得ない。
    臨時総会で納得できる説明がほしい。

  188. 1018 住民板ユーザーさん3

    >>1016
    自治会設立の場合は必ず自治会総会が開催されます。
    このときに自治会規約を承認し役員を選任し役職を決めます。
    この手続きを踏まないと、自治会は設立できないし区会としても認可されません。
    果たしてどれだけ自治会員が集まるか?です。
    それは自治会員になるメリットがどれほどあるかで決まると思います。
    ところで万一、マンション内に区会が設立されたら、多目的ルームが公職選挙の投票所になります。これは既に管理規約の使用細則で規定済みです。当然、自治会員は投票所への誘導や警備のお手伝いに駆り出されます。

  189. 1019 マンション住民さん

    センチュリーの住人って面倒なことは参加しないという人が多いよね。

    総会だって1割位しか来ないし。

    理事会の役員をやるような人は(いろいろ問題はあるかもだけれど)ボランティアで良く頑張っていると思う。

    きっと自治会設立の人数まで集まらないのではないかと。

  190. 1020 入居済みさん

    >>1019
    それは管理組合業務に関心を持たせる努力を理事会が怠ってるからだと思う。
    自治会にしても理事会外に検討委員会を作って広く参加を求めることをしてないし、
    ホームページにしても同様。理事会の中でしか検討してない。
    日ごろから組合員の声を広く聞く体制ができてないね。
    組合員の関心を高めることをしないと、総会だってみな出てこないよ。
    今回の訴訟だって話し合いをすれば訴訟にならずに解決したはず。
    その証拠に、「執行停止」と「規約改正」が理事会で決定したくらいだから。
    規約改正しないから、総会決議が法令違反・規約違反で無効にされるのだから。

  191. 1021 マンション住民さん

    寄付金、市内清掃やだ。市から金だけ貰って参加しないと他の区会からクレームがでる。

  192. 1022 第7期理事長

    >>1015
     区会は、市町村の実務上の行政区画内に設置される住民自治組織で、地方自治法で定める用件を満たし市町村長の認可を受けた自治会/町内会(認可地縁団体)のこと。認可地縁団体でない住民自治組織は区会になれない。
     ところで区会(自治会)に加入したい人は、これだけの仕事をする覚悟がいる。理事会報に一言で書いている「行政区(区会)事務」とはこれのことである。
     自治会の通常のコミュニティー活動に、区会になれば更に行政区(区会)事務が加わるのである。もちろん区会事務は有償で市町村から業務委託料が支払われる。
     この区会業務の内容を住民に一切説明せずに理事会は区会設置を検討しているのである。

    (1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。
    (2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
    (3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。
    (4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。
    (5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。
    (6)市民の要望事項の連絡に関すること。
    (7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
    (8)その他地域づくりに資すること。
    (9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。

  193. 1023 自治会員候補

    毎月25日過ぎに市の広報誌がポストに投函されてますが、これ誰が配ってるか知ってますか?市から業務委託を受けた業者が配ってるのです。
    もしマンション内に区会が出来たら、この業務は区会業務になり、自治会長に命令されて自治会員がポストに投函することになります。でも自治会長が家族総出で自分で660戸に投函すれば済む話ですが。

  194. 1024 マンション住民さん

    今回は、消火器を自費交換した人たちが「組合費による一括交換は不公平」だと言ってグループで管理組合を訴えているのですか?

  195. 1025 第7期理事長

    >>1024
    そうだとしたら原告は組合員数で400人以上になる。
    それこそ正に過半数以上の理事会不信任の訴訟、今期役員は全員辞任すべきだな。まずは理事長から先鞭を付けて引責辞任。2度も理事長やってるから辞任してもいいだろう。
    ところで監事は何を業務監査しているのか?理事会と馴れ合いか?

  196. 1026 マンション住民さん

    そうですね。監事がこのまま何もせずに状況が悪化した場合、監事の責任が極めて重くなってしまいます。監事さんにはそろそろ動いて欲しいです。臨時総会も開かれる気配がありませんが、理事長が臨時総会を開こうとしない場合、監事権限で召集をかけて欲しいです。

  197. 1027 住民板ユーザーさん1

    総会決議は、消火器管理義務違反の214戸を私たちの組合費550万8千円で救済する内容だから、今回訴訟になった責任を取って、今期の理事たちが消火器214本を自腹で購入し、有効期限切れ消火器を設置しているまたは消火器未設置の該当宅214戸に配れば済むは話だ。
    そうすれば組合費から550万円近くの支出をしなく済む。配るときにタダで配るのか相手から金取るのかは理事の裁量に任せればいい。
    こういう提案を監事はしないとだめだな。そうでなければ監事の存在意義がない。

  198. 1028 マンション住民さん

    せいぜい30戸位と思っていたが214戸もあったとは。
    これは問題だね。

  199. 1029 第7期理事長

     本来は管理組合が管理規約違反の214名の区分所有者を裁判所に訴えてしかるべき話だろう(区分所有法第57条、管理規約は第75条)。それをせずに組合費を550万円も使って規約違反者214名を救済する総会決議を採るから、管理規約を順守した組合員から管理組合が訴えられるのである。
     6月24日に理事会が開催されて、弁護士からわざわざ総会決議無効確認の事前通知が来てるのだから、その時点で理事長が「総会決議無効」を議案とする臨時総会開催を提案して理事会決議していれば、訴訟にならなかったと思うよ。臨時総会で議案を可決すればいいのだから。
     初めから提訴する気なら事前通知などしない。ミツバチ訴訟を思い出せばいい、予告無しのいきなり提訴だ。弁護士の事前通知の意図を読めなかった理事長の完全な失策だな。

  200. 1030 マンション住民さん

    >1027
    監事もそうだけれど管理会社の東急もだらしなくない?
    管理のプロなんでしょ。ちゃんと理事会にアドバイスできてないじゃん。

  201. 1031 第7期理事長

    >>1030
     それに関しては、だいぶ前に文書で弁明書を取っている。
     それによると管理会社曰く「管理会社としては規約に則り区分所有者の自費交換を推し進めていたが、最終的には理事会の組合費による一括交換に押し切られた」と。これが真実か否かは知るよしもないが。まぁ、今回の場合は管理会社は訴外だからどうでもいい。
     ただ言えることは、総会上程議案の素案を作成し、総会上程議案のチェックをし完成させるのは管理会社の仕事。その総会議案が司法判断で「無効」にされたら管理会社の立場はないはず。管理会社に対する信頼が揺らぐ。

  202. 1032 マンション住民さん

    そうしたら管理会社の東急を訴えてやればいい!

  203. 1033 住民板ユーザーさん2

    8月初めの訴訟に関する臨時総会は、来週7月29日の理事会で決まるのですか?

  204. 1034 第7期理事長

    訴状が到達してから第一回口頭弁論期日まで一ヶ月しかない。

  205. 1035 入居済みさん

    臨時総会は8月6日(日)が有力ですね。
    その後は盆休みに入りますし、月末には第一回の口頭弁論が始まります。

  206. 1036 マンション住民さん

    管理会社としては規約に則り区分所有者の自費交換を推し進めていたが、最終的には理事会の組合費による一括交換に押し切られた。
    管理会社は、退場。

  207. 1037 マンション住民さん

    >>1036
    今年は管理業務委託契約締結の検討の年だから、総会決議無効なんかの訴訟沙汰があると管理会社にはかなり影響はあるね。管理会社の理事会支援業務の精度と品質に疑問符が付く。

  208. 1038 マンション住民さん

    消火器を受注(550万)したのは、どこの会社ですか?

  209. 1039 住民板ユーザーさん1

    >>1038
    第11期第1回理事会会報に載ってる。

  210. 1040 マンション住民さん

    200名以上が消火器を交換していない状況でまた総会をやって採決しても、また組合費による交換を進める案が採択されて終わるだけのような気がする。そんな採決を繰り返して何の意味があるのだろう?

  211. 1041 マンション住民さん

    ところで、理事は全員自費での交換を済ませているのだろうか?未交換の場合、辞任だけではすまない話だ。

  212. 1042 マンション住民さん

    >>>1038

    まさかの…

  213. 1043 マンション住民さん

    この200名以上の消化器を交換しなかった理由とはなんだろう。

    金が無い。
    面倒だ。
    自分のところは火事にはならない。

  214. 1044 第7期理事長

    >>1041
    第10期と第11期の役員の消火器交換有無のリストを、消防設備法定点検を請け負ってる管理会社に要求したが、理事会の許可が下りなかったようで出てこなかった。

  215. 1045 第7期理事長

    >>1040

    提訴された以上、判決が確定するまでリスクがあるのでそれはありえない。理事会は一斉交換の執行の一時留保を先月の理事会で決定したことが理事会会報で報告されている。

    区分所有法第57条(管理規約は第75条)を発動し、理事会は消火器交換を怠ってる管理規約違反の214名の区分所有者に対して、「催告→法的措置」で消火器を交換させる。そうしたら組合費からなにも550万円も支出する必要はなくなる。それを理事会がしないから、逆に組合員から理事会に対して総会決議無効確認の法的措置が取られるわけだ。
    管理費滞納に関しての、「催告→法的措置」と同様のやり方、義務違反者に対する対応は同じ方法でやる。

  216. 1046 契約済みさん

    8月の消防設備点検のお知らせが回ってるね。
    8月26日が最終日だから公判の3日前に終了する。
    点検結果は裁判所から提出を求められるから、10期と11期の理事会役員で消火器交換してない人はバレるね。

  217. 1047 マンション住民さん

    >>1007

    話がちょっと戻るが、消火器を組合費で交換するために専有部分を共有部分に変更するというのもおかしな話だ。
    最初からそうなっていることを承知の上でマンションを購入するなら話は別だが。

    このマンションを購入したときには1平方メートルあたり30万ほどで購入したはず。それを消火器のために組合に寄付???とは…。
    いったい何を考えているのか?

    そもそもこの話、無理が多すぎる。なぜ、ひとりひとりが責任もって消火器を交換しないのか?なぜ、交換しない人を罰せずにアメを与えるのか?

  218. 1048 第7期理事長

    >>1047

    >消火器を組合費で交換するために専有部分を共有部分に変更するというのもおかしな話だ。
    消火器を専有部分から共用部分に変更すると書いてある。
    共用部分とは「建物と設備」を言う。消火器は設備だ。詳しくは、管理規約第8条の別表第3を参照。この別表第3の「全体共用部分の住戸部分の専用使用部分」に住宅用消火器を追加することになる。即ち規約改正の特別決議。
    区分所有法と管理規約について十分理解してないと裁判では闘えない。 なぜなら今回の裁判は、法令違反・管理規約違反を証明しなければならないから。この種の形成訴訟は生半可な管理組合の知識と業務経験では負けてしまう。

    >そもそもこの話、無理が多すぎる。なぜ、ひとりひとりが責任もって消火器を交換しないのか?なぜ、交換しない人を罰せずにアメを与えるのか?
    第10期と第11期の理事会役員に消火器未交換者がいるか否か、何れ裁判所に証拠提出させられる羽目になる。1人でも消火器未交換役員がいれば、規約違反をしていながら自己の利益を計るために総会議案を上程し可決に導いたことになる。

    第一回口頭弁論は、8月29日(火)午前10時~(於:水戸地方裁判所土浦支部)だから一ヶ月しか無い。

  219. 1049 住民板ユーザーさん1

    >>1048
    第10期と第11期の理事会役員で、消火器自費交換してない人たちが責任とって550万円を負担するのですか?

  220. 1050 マンション住民さん

    来週の理事会、組合員は自由に見学できるのでしょうか?

  221. 1051 住民板ユーザーさん3

    >>1050
    理事長に申し込んだらいい。理事会が拒否する理由は何もないよ。

  222. 1052 住民板ユーザーさん2

    >>1049
    無効や取消の判決が出たらそうなるね。ただ理事会の全役員の連帯責任になる。
    だから理事会は「ヤバイ」と思って、理事会会報にある通り550万円の執行を一時留保したんだよ。
    そうでなきゃ、組合費から550万円下ろして消火器買ってさっさと交換すればいいのだから。
    11期は役員19名いるから、1人当たり29万円程度の負担だ。出せない額じゃない。

  223. 1053 住民板ユーザーさん1

    なにも知らずに輪番で理事やって29万円も払わされたら災難ですね。
    今後は訴訟リスクのある理事は輪番で回ってきても断られるのでは?

  224. 1054 マンション住民さん

    >訴訟リスク
    なぜ訴訟を起こされるのか考えてみたらいいです。
    消火器自費交換義務違反者を管理費で救済するからでしょ?
    理事会の運営としては筋がとおりませんよね。
    しかもそれを決めた10期の理事がそのまま11期に居座ってる始末。
    血を入れ替えて悪政を止めさせないといけませんね。

  225. 1055 住民板ユーザーさん5

    理事会会報に書かれていますが「③規約改正の再提案を検討すること」とは規約改正が必要なことを悟ったのですか?
    現状では、規約と総会決議の内容が矛盾しているので、総会決議の内容が規約違反状態になっていますからね。

  226. 1056 住民板ユーザーさん6

    >>1053

    総会決議後の苦情をすべて無視し、訴訟予告後も話し合いを拒否したために訴訟に至っている。
    今回は訴訟を回避する方法はいくらでもあった。そのことを一切組合員に知らせず独断で訴訟に至ったのだから、消火器の550万円も裁判費用も、すべて理事が払ってくれるはず。訴訟リスクではなく、裁判したかったんだよ。

  227. 1057 住民板ユーザーさん1

    >裁判したかったんだよ。
    理事会は勝つ自信があるってこと?

  228. 1058 マンション住民さん

    EVホールの所に地下にもぐる穴が有る。囲いだけで、工事をしていた。落ちたら死ぬ。掲示もなしだ。

  229. 1059 第7期理事長

    >>1058
    免震装置の塗装工事、理事会と管理会社に指導済。

  230. 1060 第7期理事長

    安全対策に一定の前進があった。
    本日26日は、防護柵内点検口にベニア板を敷いて開口部を塞いで作業。
    明日27日からは、点検口防護柵そばに安全監視員が立哨するとのこと。

    1. 安全対策に一定の前進があった。本日26日...
  231. 1061 第7期理事長

    >>1056
    理事会会報で「③提訴に対しては応訴すること」だから、話し合いで解決するつもりはなく、最初から訴訟を前提にした好戦的態度といえる。
    >>1057
    管理規約の変更がなされていない現状では、「消火器は管理組合費用負担で交換」の総会決議の内容は「消火器は区分所有者自己負担で交換」の管理規約に明らかに違反(矛盾)している。

  232. 1062 住民板ユーザーさん6

    >話し合いで解決するつもりはなく、最初から訴訟を前提にした好戦的態度といえる。
    先期第10期理事会の理事長・副理事長・理事の5人組が、そのまま今期第11期理事会の理事長・副理事長・理事に残留しているから、第10期に決めた方針を「間違ってました」と言って第11期理事会が素直に見直すことなど到底有り得ない。間違っていても強引に押し通す。当然話し合いも拒否するよ。だから訴訟されない限り見直しなんてしないよ。
    >管理規約に明らかに違反(矛盾)している。
    だから理事会報に書かれてる通り「④管理規約改正の再提案の検討をすること」と理事会決議しているのだよ。でも裁判になったからもう遅いね。

  233. 1063 マンション住民さん

    訴訟起こされたのは、話し合いを拒絶し続けた理事長の不手際のようだから、そんな裁判に組合費からの裁判費用支出を組合員は認めるべきではない。理事長が責任とって自腹でやるべきだな。

  234. 1064 匿名さん

    臨時総会開いたら相当もめるね。
    まず聞かれるのは原告と十分話し合ったのか?
    次に聞かれるのは訴訟を回避する努力をしたのか?
    最後に聞かれるのは総会決議が無効の理由はいったい何なかの?
    「原告と話し合ってません」「提訴に対しては応訴です」「無効の理由は規約違反です」なんて理事会は答えられないよね。

  235. 1065 第7期理事長

    裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。
    (1)総会決議の「内容」が違法
     総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。
    (2)総会決議の「手続」が違法
     総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びるが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。

    (1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
    (2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。

  236. 1066 マンション管理士試験上位合格者

    理事会は常に守旧派vs革新派の対立になる。
    守旧派が支配体制維持継続のため理事会に残留を繰り返し、
    その時々に革新派が殴り込んで守旧派の悪政を正す。

  237. 1067 マンション住民さん

    第10期第2回理事会(H28.03.26)で「管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と審議していた。

  238. 1068 マンション住民さん

    理事会は、裁判になる事を掲示すべきではないかね。

  239. 1069 住民板ユーザーさん

    臨時総会について、なにか情報ありますか?
    まさかの、このまま総会なしで第一回口頭弁論?

  240. 1070 住民板ユーザーさん2

    今回、管理組合が総会決議の法令違反・規約違反で消火器を自費交換した組合員から訴えられたので、今度は仕返しに管理組合が消火器を交換していない214名の組合員を法令違反・規約違反で訴えらたらどうか?お相子になる。6月24日の理事会決議で「提訴に対しては応訴」と戦闘意欲満々だからやったらいい。

  241. 1071 入居済みさん

    訴訟合戦とは面白い。

  242. 1072 住民板ユーザーさん8

    8月29日が本当に裁判日なら、その一週間前の8月22日までが被告答弁書の提出期限。となると、もう正式に弁護士に委託して着手金ウン十万円払い込んでいなければ、弁護士が答弁書を書いてくれない。
    組合員に訴訟通知もないし臨時総会も開いてないのにそんなことできるの?

  243. 1073 マンション住民さん

    何で急に訴訟なんて起きたの?総会決議無効確認とか。
    1月の総会で反対してた人はいたけど、賛成された決議じゃないの?
    消火器交換しなかった人が得するのは不公平だから裁判でひっくり返すということ?

  244. 1074 マンション住民さん

    >賛成された決議じゃないの?

    この消火器案件は、そもそも「総会決議」が 規約違反だったのです。

  245. 1075 第7期理事長

    >>1073

     総会決議無効確認訴訟とは、「法令や管理規約に違反する総会決議」が「無効=最初からなかった」であることの「確認判決」を裁判所に求めるものである。
     管理組合の場合、管理費滞納金回収や共用部分傷害事故による損害賠償請求といった経済的対価を求める給付訴訟が多いので、何ら経済的対価を求めない総会決議無効確認訴訟のような法律関係の形成・変更を目的とする形成訴訟は稀と思われる。

     ところで、例え法令や管理規約に違反(違法)する内容でも一旦総会で賛成可決されてしまうと、その総会決議は管理組合内で有効になるため、管理組合の自浄能力により自主的に再度総会で無効の決議をしない限り、その総会決議は無効にならないので、理事会はその総会決議による業務を執行してしまう。
     今回の場合、組合員から再三の見直し要求があったにもかかわらず、第10期も第11期も理事会は総会議案並びに総会決議の見直しに応じず、その総会決議を根拠とする業務を第11期が執行しようとしたので、それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。

     裁判では、原告は総会決議の違法性を証拠と法律構成により主張し、それに対して被告は総会決議の適法性を同様に証拠と法律構成により反論することになる。即ち、総会決議の内容の違法性が争点になる。

  246. 1076 住民板ユーザーさん3

    >>1069
    訴状は7月25日に管理組合に送達されている。
    一週間経つが住民に何の通知もない。
    その間、7月29日に理事会が開催されている。
    そして8月29日に第一回裁判。

  247. 1077 住民板ユーザーさん7

    >それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
    それにより無用な550万円の管理費からの支出が食い止められたのですね。
    義務違反者のために管理費を使うなんて間違ってます。
    理事会の悪政のために訴訟沙汰に発展したのですから、今回の訴訟費用は管理費で賄うのではなく理事の自己負担ですよね。

  248. 1078 入居済みさん

    8月は訴訟、9月は大規模修繕と臨時総会が立て続けにありますね。

  249. 1079 マンション住民さん

    >今回の場合、組合員から再三の見直し要求があったにもかかわらず、第10期も第11期も理事会は総会議案並びに総会決議の見直しに応じず、その総会決議を根拠とする業務を第11期が執行しようとしたので、それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。

    訴訟なんて強硬手段で最悪の選択ですよ。話し合いで解決できなかったのですか?
    それと訴訟の勝算はあるのですか?たぶん「勝算あり」との判断でしょうが。

  250. 1080 住民板ユーザーさん3

    管理組合が負けたら理事は、どうするつもりなのか

  251. 1081 住民板ユーザーさん

    >>1079

    事前の話し合いの打診も、訴訟の予告もあった。
    >>1029
    >>1056

    なぜ訴訟を避けなかったのか、理事会は第一回口頭弁論前に臨時総会を開いて説明すべき。



  252. 1082 マンション住民さん

    理事長はじめ役員全員が、俺たち役員のすること
    すべて間違いがないから組合員は従え。と
    そんな思考に思える。

  253. 1083 マンション住民さん

    >>1082
    その悪政を正すのが我々組合員の務めです。
    組合員は常に理事会を監視する必要がありますね。
    ここ数年、理事会に入り浸ってる理事の独善的施策がみられます。
    血の入れ替えが必要です。

  254. 1084 入居済みさん

    >理事長はじめ役員全員が、俺たち役員のすることすべて間違いがないから組合員は従え。
    今の理事長は8年も理事会に入り浸ってる。問題じゃないか?
    そんなに役得があるのか?それとも暇なのか?

  255. 1085 マンション住民さん

    >独善的施策
    今期の理事会のホームページ作成とか区会設置がそうだね。
    理事会のホームページは組合員の合意もなく今期の計画にも予算にもないのに勝手に作ってる。
    区会は「自治会の結成を検討する」と今期の計画に突然出てきたけど、実態は行政の区会設置という騙し討ち。

  256. 1086 第7期理事長

    理事長は管理規約第76条を全く理解していないようだ。もう一度規約を読み直すことだ。
    5年前のミツバチ訴訟時も同じ間違いをしたので、指摘したけど言うことを聞かなかった。
    法令、規約違反して訴えられたのは管理組合なんだけどなー(笑)。

  257. 1087 住民板ユーザーさん

    >>1086
    76条は組合員の規約違反や不法行為に対する対抗措置を定めた条文ですか?
    原告の実名を挙げた上でそのような文書を全戸に配布したとなると、今度は管理組合が名誉毀損で訴えられるリスクが生じますね。

  258. 1088 住民板ユーザーさん1

    管理規約第76条第6項を読みましたけど、同条第6項は、同条第3項に規定されている「区分所有者等が規約や総会決議に違反した時または区分所有者等以外の第三者が敷地や共用部分で不法行為を行った時に、理事長が理事会決議を経て法的措置を講じる」場合、区分所有者にその訴訟のことを通知しなければならない規定です。
    今回の場合、総会決議が法令・規約違反したために原告から被告管理組合に対して総会決議無効確認訴訟を起されたので、管理規約第76条第6項は当てはまりません。今の理事会は、規約すら読めないのですか?

  259. 1089 住民板ユーザーさん2

    >>1086
    消火器一括交換の総会決議は法令、規約違反なの?議案書にはそのようなことは書いてなかったです。

  260. 1090 住民板ユーザーさん8

    一部の方が総会で決まったことが気に入らないから裁判を起こしたのでしょうか?
    もしくは執行部の内輪もめ?

    って思ってますが。
    大部分の住民を置き去りにして裁判沙汰までして、
    見苦しい。

  261. 1091 入居済みさん

    もともと総会決議の内容は、消火器自費交換義務違反者を私たちの管理費で救済するという内容ですから、管理組合としては衡平性に欠ける運用で筋が通りません。その誤った運用を正すのが私たち組合員の務めです。なぜ訴訟沙汰にまで発展してしまったのかは理事長に聞いてみてください。

  262. 1092 マンション住民さん

    事の発端は、214名の組合員が規約違反して消火器を自費交換しなかったことが原因。
    責めるのなら、この214名の組合員を責めないと。
    1090は消火器自費交換したのか?

  263. 1093 マンション住民さん

    そもそも
    区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに
    2百数十戸が放置したまま。これを管理費で一括救済 ?

    すでに済ませている私は、これを考えると腹が立つ。
    人間として小さいのかな 理事会メンバーは大人ってことか ?

  264. 1094 匿名さん

    >区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに
    これが規約で義務化されてるのなら、管理費で管理組合が交換するという総会決議は規約違反が確定するよ。

  265. 1095 住民板ユーザーさん

    裁判費用は総会の承認なく支出できるの?弁護士への着手金等は今は理事長が立て替えているのか?
    それとも、絶対に勝てるから費用はかからないのか?保険?

  266. 1096 住民板ユーザーさん5

    管理組合は弁護士費用が、どこから出すのか明らかにしてくれ

  267. 1097 住民板ユーザーさん

    >>1088

    今の理事会は総会の多数決の結果ばかりを重んじて、規約や法令をあまりにも軽視している。これでは今回の裁判にも負ける可能性が高く、運よく勝てても次から次へと住民に訴えられる。裁判は多数決の結果ではなく、規約と法令に基づいて判断されることを忘れてはならない。

    監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか?

  268. 1098 住民板ユーザーさん

    >>1096
    管理規約第67条第2項
    収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出し、承認を得なければならない。

    臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる

  269. 1099 詳しい人

    >>1095
    一般会計に「訴訟対応費用」として30万円予算を取っているので、この範囲ならOK。
    ただ弁護士に委託すると、最初に着手金と訴訟経費を払い込まないとならない。30万円では利かないと思う。
    今回の訴訟は、共用部分の事故ではないので損害保険の特約の保険は使えない。
    理事長が責任とって自腹を切るか、あるいは弁護士使わず本人訴訟するか、まさか管理会社に責任取らせて管理会社負担でやるか、なら管理費からの支出はない。

  270. 1100 入居済みさん

    >>1097
    同感。
    たとえ総会議案が民意の過半数以上で賛成可決されていても、裁判になったら、その決議内容に法令違反や管理規約違反があれば、無効や取消の判決が下るよ。だから理事会は常に法令や管理規約をチェックしてないとだめ。
    今回の訴訟のお知らせで、管理規約第76条第6項なんて書いてるような杜撰な規約解釈じゃ先が見えてる。

  271. 1101 マンション住民さん

    お知らせのチラシで訴訟の通知があったけど、なぜ決議が無効なのか何も書いてない。
    これじゃ組合員は何もわからないよ。臨時総会はいつ開くの?
    なぜ訴訟になったのか説明聞かないと分からないし訴状は前回のミツバチみたいに防災センターで閲覧できるの?

  272. 1102 詳しい人

    >臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる
    これに関する差し止め訴訟は無理である。
    差し止め訴訟は、原状回復不可能な事象に限る。お金は弁済すれば原状回復可能だから。
    今回の消火器一括交換を止めさせるために差し止め訴訟が可能か?というと無理である。なぜなら550万円の管理費からの支出は理事が弁済すれば原状回復できるから。
    だから総会決議無効訴訟にしたのだと思う。無効になれば消火器一括交換自体が初めから無かったことになるし、この訴訟中は少なくとも弁済リスクがあるので一括交換業務を停止せざるを得ない。
    現に理事会は先月、提訴予告があったので訴訟を見越して一括交換業務の執行を一時留保した。

  273. 1103 住民板ユーザーさん5

    >監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか?
    暴走を止めるために理事会に対して法的措置をとるのが今回の訴訟じゃないか?

  274. 1104 住民板ユーザーさん2

    管理会社は550万受注できるので、アドバイスしない

  275. 1105 マンション住民さん

    >>1104 同館です。

    入居して10年と数ヶ月なるけど
    この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は
    理事会に丸投げです。
    業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。
    以前、自分の案件でそうだった。

  276. 1106 マンション住民さん

    >>1104 同感です。
    入居して10年と数ヶ月なるけど
    この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は
    理事会に丸投げです。
    業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。
    以前、自分の案件でそうだった。

  277. 1107 第7期理事長

    今回の訴訟を簡潔明瞭に説明すると次の様になる。
    「防火管理の名の元に消火器交換義務違反者214名を救済する目的で、管理組合費550万円を投じて住宅用消火器を全戸一括交換するという、無駄かつ組合員間の義務履行と費用負担面で衡平性を欠く第10期定期総会第5号議案決議(本件決議)を、今期の第11期理事会が執行しようとしたことに対し、組合員が裁判の判決によって本件決議を無効にし、第11期理事会の本件決議の執行をやめさせるために訴訟を起こした。」
    いずれ理事会からこのような説明があるだろう。

    参考までに、訴状から該当部分の原文を抜粋し記載する。
    「また,原告は,平成29年6月19日,代理人を通して被告に対し,提訴予告通知書を送り,提訴を予定していること,及び訴訟の結論が出るまでは本件決議の執行を停止していただく旨の要請を行つたところ,同月29日付で被告理事長より,本件決議が無効であるとされる具体的な根拠を書面で説明してほしいとの回答があった(甲14,甲15)。しかしながら,原告としては,本件決議が無効であることないし取り消されるべきものであることを一日も早く確定させ,本件マンションにとって極めて無駄かつ不公平な多額の支出を止めさせたいという強い意向があること,また被告が説明を求めている具体的な根拠は,本訴状においても明らかにできることから,本提訴に至った次第である。」

  278. 1108 マンション住民さん

    >>1107
    その原文を読む限り、提訴予告通知に対して理事長は提訴回避の話し合いを申し出ず、無効根拠の説明を求めただけなのですね。これって明らかに提訴に対する遅延行為と見られます。だから提訴されちゃったんですね。やはり訴状を読まないと真実はわかりません。

  279. 1109 入居済みさん

    消火器交換義務違反が居るがために、防火に関して居住者の安心・安全が損なわれているのなら、管理組合が管理費で義務違反者の消火器を交換することは管理組合としての防火管理の責務ではないですか?総会議案はそういう趣旨のはずです。
    だから消火器を自費交換した人達も、不公平なことは承知でマンション全体の安心・安全のためなら仕方がないということで賛成に回って総会議案は可決されたのです。

  280. 1110 マンション住民さん

    >>1109
    当該 総会決議が無効である根拠は、以前>>1107 Tさんが詳細に
    投稿されていますので、参考にして下さい。
    その内容によると確かに総会決議が無効であると判断できます。

  281. 1111 マンション住民さん

    ここに住みついて騒いでいるのがノイジーマイノリティだとしたら、
    書き込むことも掲示板を見ることもないサイレントマジョリティの意見はどうなるのでしょうか?
    自宅では購入したけれど、納得して賛成をした方もいるのでは?

  282. 1112 マンション住民さん

    今回の訴訟について、臨時総会も説明会も訴状開示もないことが決定している。
    管理組合が被告なのに組合員を置き去りにして理事会は8月28日の裁判に突入する。
    組合員に説明すると何かまずいことでもあるのか?

  283. 1113 詳しい人

    >>1111
     今回の訴訟は総会決議が無効なのか?が裁かれるのですから、総会決議の内容の妥当性とか価値、個人が総会議案に納得して賛成票を投じたとかはもはや関係ありません。総会決議の内容の違法性だけで判断され、違法性が認められれば無効と裁かれます。違法性とは法令違反や管理規約違反です。これが総会決議無効確認訴訟です。
     たとえ賛成可決されたとしても総会決議の内容に違法性が認められれば無効の判決が下ります。無効になれば総会決議自体が初めから無かったことになります。
     従って、原告は総会決議の内容が違法であることを立証し、被告は総会決議の内容が適法であることを立証する、という裁判での戦いになります。
     本来は、総会決議の内容が違法であるなら、管理組合の自浄能力で再度総会を開いてその総会決議の無効または取り消しの決議をとればよいのですが、理事会に自浄能力がないので、司法の場に持ち込まれてしまったということです。

  284. 1114 入居済みさん

    掲示板に張り紙出てるね。防災センターに申し込んだ人だけに理事会が個別説明すると。
    全体説明会や臨時総会開いて広く組合員に情報共有されると理事会は困るのか?
    なんかおかしい。ますます訴状を見てみたくなる。とんでもないことが書いてあるのかも。
    理事会は説明会開いて組合員に説明できない理由でもあるのか?

  285. 1115 消火器交換済み

    貼紙に書いてあった「心配な方」とは消火器を交換してない規約違反者のことを指しているのですか?
    訴えられるかもしれないので心配してるということですか?

  286. 1116 匿名さん

    訴えられる可能性は大きい。管理組合は管理費滞納の規約違反者に対して催告の上で法的措置をとるのだから、消火器未交換の規約違反者に対しても同様に催告の上で法的措置をとるだろう。管理費滞納も消火器未交換も共同の利益に反する管理規約違反なのだから。心配するのも無理はない。

  287. 1117 マンション住民さん

    消火器の件、臨時総会を開いてちゃんと説明して欲しいよね。
    皆さん、そう思いませんか?

  288. 1118 入居済みさん

    訴えられた理由は総会決議が違法とのこと。
    これに対して理事会は総会決議が適法だと説明しなければならない。
    理事会は説明できないから全体説明を避けたのだと思う。

  289. 1119 住民板ユーザーさん1

    管理費で消火器交換する総会決議が何で違法なの?

  290. 1120 住民板ユーザーさん

    >> 1119

    >> 943
    消防法違反に関する説明

    >>987
    >>992
    区分所有法と管理規約違反の説明
    なお、この点については理事会も認識していることを示す物的証拠あり
    >>1067
    第10期第2回理事会(H28.03.26)で「管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と審議していた。

    >>1007
    まとめ

  291. 1121 第7期理事長

     訴状から抜粋するが、総会決議は下記の点で違法(法令違反、管理規約違反)が認められる。

    1)本件決議の内容は区分所有法第31条第1項に違反する
     区分所有法第31条第1項によると、規約の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3の多数による総会の特別決議によって行わなければならない。
     本件決議の内容は、全ての住戸の専有部分に備え付ける住宅用消火器を各区分所有者個々の費用負担ではなく、管理組合の費用負担によって行うというものであるから、住宅用消火器の「取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行う」と定めている本件規約を実質的に変更するものである。すなわち、本件議案の承認は、本来であれば総会の特別決議が必要であったところ、本件決議は、総会の普通決議によって可決されている。
     したがって、本件決議の内容は、特別決議によらなかった点で、区分所有法第31条第1項に違反している。

    2)本件決議の内容は区分所有法第30条第3項に違反する
     区分所有法第30条第3項は、マンションの管理規約は「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定められなければならない。」と定めている。
     本件議案においては、使用細則第9条に第9号として「居住者は管理組合から新たに住宅用消火器を提供された場合、更新に協力するとともに、適切な維持・管理を行い、有効期限に注意して以後の更新を実施すること」という規定(以下、「本件規定」という。)を新たに追加することとされ、本件規定の追加も本件決議の内容に含まれている。
     一般に、マンションにおける使用細則は、管理規約に基づき、マンションの敷地、建物及び附属施設の使用に必要な事項を定めたものであるから(本件マンションの管理規約第4条、第22条)、上記区分所有法第30条第3項の趣旨は、当然に使用細則の定めにも及ぶ。
     そうすると、本件マンションの使用細則における本件規定の追加は、平成25年の住宅用消火器交換費用の自己負担の有無の点で、当時交換した組合員と交換しなかった組合員との間に不衡平を生じさせるものであるから、本件規定の追加を承認した本件決議の内容は、区分所有者間の利害の衡平を図ることを定めた区分所有法第30条第3項に違反している。

    3)住宅用消火器を管理組合の負担により賄うことは管理規約第80条第10号に違反する
     管理規約において、住宅用消火器は、「使用期限等に留意し常時使用可能な状態に維持管理しなければならないこと」とされ、また、「取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行うこと」とされている(第80条第10号)。「各区分所有者の責任と負担」とは、各区分所有者が自費負担すべきとの意味であることは、一義的に明らかである。
     それにもかかわらず、本件決議の内容は、各区分所有者の専有部分に提供する住宅用消火器を管理組合の住宅一般会計から賄うというものであるから、上記規約第80条第10号に違反している。

    4)使用細則に本件規定を追加することは管理規約第80条第10号に違反する
     また、本件マンションの使用細則における本件規定の追加(使用細則第9条に第9号を追加)は、住宅用消火器の各戸への提供を管理組合が行うことがあることを当然の前提としている点で、上に掲げた本件規約と矛盾することは明らかであるから、本件規定の追加を承認した本件決議の内容は、この点においても管理規約第80条第10号に違反している。

     これは、「住宅用消火器は区分所有者の負担で交換する」の管理規約があるのに、「住宅用消火器は管理組合の負担で交換する」との総会決議をとってしまったため、総会決議の内容が管理規約に違反する結果になった、ということが原因である。
     これを訴訟にあたり、法令違反と管理規約違反に分けて法律構成すると、上記1)から4)の展開になるのである。この4つが総会決議が無効となる具体的根拠である

  292. 1122 第7期理事長

     専有部分の住宅用消火器は、マンション分譲時の防火上必需備品として備え付けられており、売買契約の買主(区分所有者)の資産であり当然に買主に維持管理の責任と負担の義務が課されている。売買契約書に於いて、このことが敢えて明記されていることを知っておくべきである。なお訴状には、管理規約が重点証拠になるので売買契約書は書証として採用していない。
     以下、「土地付区分建物売買契約書(センチュリーつくばみらい平)」から抜粋する。

    1.  専有部分の住宅用消火器は、マンション分...
  293. 1123 住民板ユーザーさん2

    >>1121
    理事会は裁判で1)から4)にどのように反論するの?
    素人目にも「勝負あった」という感じだけど。

  294. 1124 住民板ユーザーさん1

    訴状とか証拠書類が住民専用サイト「ホコロコマンションポータル」に公開されてたよ。

  295. 1125 マンション住民さん

    裁判では消火器未交換の消防法違反は問われないのですか?

  296. 1126 住民板ユーザーさん

    消防法に違反してるのは消火器未交換の区分所有者だよ。
    管理組合ではないし、ましてや総会決議の内容でもない。
    消火器未交換のこいつら処罰できないのかね?

  297. 1127 契約済みさん

    裁判まであと2週間しかありません。理事会は何で臨時総会開いて説明しないのですか?
    臨時総会なにし組合員置き去りで管理費使って裁判に突入するつもりですか?
    組合員への説明責任を果たさない理事長は解任に値します。

  298. 1128 第7期理事長

    ポスト投函された「お知らせ」で組合員に通知されていない裁判期日。2週間後に迫っている。

    【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
     水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
     第一回口頭弁論:8月29日(火)午前10時~
     於:水戸地方裁判所土浦支部

    1. ポスト投函された「お知らせ」で組合員に通...
  299. 1129 詳しい人

    >>1127
    理事長職は理事の互選で選任(管理規約第44第3項)されているので、理事の互選で解任できる。さらに職だけでなく理事の身分解任にまで及ぶと総会決議(管理規約第57条第1項十三)が必要になる。
    ただし、管理者=理事長と管理規約で規定(第47条第2項)されているので、裁判所に管理者解任請求(区分所有法第25条第2項)が出来る。この解任請求は区分所有者単独でできる。
    誰か裁判所に管理者解任請求訴訟を提起したらどうか?

  300. 1130 マンション住民さん

    監事が全く機能していないですね。業務監査してないです。
    理事長が臨時総会を召集する場合は理事会決議が必要ですが、
    監事の臨時総会召集権は理事会決議は不要です。
    監事の権限で臨時総会は召集できるのに。なぜしないのですか?
    期末の定期総会で、監査報告の時に監事は糾弾されるでしょう。

  301. 1131 マンション住民さん

    ここの監事は職務を怠っているよ。
    幹事は、管理組合の業務の執行を監査しなければならない。
    なのに全く動く気配なし。
    ここの現状では絶対に「臨時総会」を幹事の権限において招集
    するべきである。しかし、もうリミットは一両日中しかない。



  302. 1132 マンション住民さん

    ここの監事は職務を怠っているよ。
    監事は、管理組合の業務の執行を監査しなければならない。
    なのに全く動く気配なし。
    ここの現状では絶対に「臨時総会」を監事の権限において招集
    するべきである。しかし、もうリミットは一両日中しかない。

  303. 1133 第7期理事長

    第一回口頭弁論日が差し迫っているにもかかわらず、臨時総会を開催し説明することを拒否している理事会に代わって今回の訴訟を簡潔明瞭に説明する。

    「組合員から管理規約違反の指摘や不衡平施策の見直し要求があったにもかかわらず、第10期理事会はこれらを一切無視し、法令違反・管理規約違反の住宅用消火器一括交換を議案として第10期定期総会に上程し、組合員をミスリードして総会賛成可決に導き、翌期の第11期理事会がこの総会決議を執行しようとしていた。
     そこで理事会の悪政を正すべく、第11期理事会のこの総会決議の執行(管理費から550万円もの無用な支出)をやめさせるために、組合員が裁判で当該総会決議の無効ないしは取り消しの判決を求めて訴訟を起こした。」

    根本原因は、消火器未交換の消防法違反(第十七条第一項 )、区分所有法違反(第六条第一項 )、管理規約違反(第80条第十号)の214名の区分所有者に他ならない。

  304. 1134 契約済みさん

    >根本原因は、消火器未交換の消防法違反(第十七条第一項 )、区分所有法違反(第六条第一項 )、管理規約違反(第80条第十号)の214名の区分所有者に他ならない。 の214名を

    次はこの214名を訴えるということですね。わかります。
    214名が原因で組合員から管理組合が訴えられたのですから、今度は管理組合が原因の214名の組合員を訴える。
    そうしないと理事会としては組合員に示しがつきません。

  305. 1135 住民板ユーザーさん

    消火器裁判の件、いろいろと心配なので、理事会に相談に行こうかな?
    何話すんだろう?どなたか相談に行った方はいますか?裁判に負けたらどうなるのかとか聞いてみたいです。

  306. 1136 マンション住民さん

    >>1135
    あなたは消火器を自費交換してない方ですか?
    もしそうなら心配でしょう。負けたら消火器が支給されなくなりますから、自費で交換しないと訴えられるかもしれません。
    私は自費交換しましたから心配はありません。だから今回の裁判沙汰なんて全く無意味です。

  307. 1137 1135

    >>1136

    消火器は自費で交換しました。だからこそ、いろいろ心配なのです。
    裁判で原告が勝てば、莫大な裁判費用を組合費から支出することになるでしょう。これは本来不必要だった支出です。管理組合が勝てば、自宅の消火器の交換費用に加え、未交換者に消火器を買い与えるための費用まで負担することになります。どちらにしても、お先まっくらです。

    未交換者は原告が勝った場合に消火器を買えばよいだけなので、気楽なもんです。管理組合が勝てば、消火器を買ってもらえます。

  308. 1138 マンション住民さん

    消火器の未交換者に消防法の罰則(罰金や拘留)は適用されないのか?

  309. 1139 契約済みさん

    >>1137
    何れにしても無用で無駄なお金の支出が発生しますので、一括交換することをやめ、裁判も避けるべきなのです。えむぽたに公開されてる訴状を読む限り、理事会は一切話し合いをせずに最初から一括交換で突っ張ってました。

  310. 1140 入居住民さん

    >裁判で原告が勝てば、莫大な裁判費用を組合費から支出することになるでしょう。これは本来不必要だった支出です。
    逆に言えば、被告の管理組合が勝てば、莫大な裁判費用が原告組合員にのしかかるということだ。
    金のこと考えると普通なら勝ち目の無い戦はしないと思うけど。勝算があっての訴訟だろう。

    >気楽なもんです。管理組合が勝てば、消火器を買ってもらえます。
    その金、自分が納めてる管理費から買ってるのだよ。買った分、組合の管理費が減るのだよ。減る額はなんと550万円!

  311. 1141 住民さん

    マンションの安心・安全のために消火器交換は規約通り自費で交換。そうすれば管理組合費から無用なお金550万円の支出はない。これがベストの選択。そのためには理事会が今期の定期総会で、件の総会決議を取り消す再決議をとれば済む話。何で裁判にするの?

  312. 1142 マンション住民さん

    この550万円の予算かなり高額すぎる。
    これだけまとまれば1本6000円ぐらいでしょ。

    もちろん管理組合の今回の一括購入は反対です。(今となっては遅いが)

  313. 1143 マンション住民さん

    >>1142

    管理会社から言い値で購入というのも、よくわからん。
    ズブズブだな。

  314. 1144 マンション住民さん1

    昨日配布の理事会会報も、全く説明になってなかったですね。どこが適法なんだか。

    しかもよく読むと訴状が届いたのが7月で、弁護士との打ち合わせが6月?
    原告側からの話し合いの呼びかけを無視して、念入りに裁判対策とは、立派です。
    もちろん圧倒的な勝訴となるのでしょう。勝てば組合費からの裁判費用支出もないので安心です。

    初公判の日程が書いていませんでしたが、隠してどうすんだろう。

  315. 1145 マンション住民さん

    >>1144
    被告管理組合勝訴、原告組合員敗訴ですね。
    でも1140さんが指摘しているように、莫大なお金をのかかる訴訟を勝算もなく組合員がやりますか?
    お金持ちでお金が有り余ってるのなら話は別ですが。
    訴訟は理事会に弓を引く行為です、ちょっと疑問です。

  316. 1146 マンション住民さん1

    >>1145

    > でも1140さんが指摘しているように、莫大なお金をのかかる訴訟を勝算もなく組合員がやりますか?
    > お金持ちでお金が有り余ってるのなら話は別ですが。

    その点については理事会も同じで、莫大なお金のかかる訴訟を予告があったにもかかわらず避けようともせず、組合員そっちのけでやろうとしているわけですから、よほど勝訴を確信しているか、お金持ちで自分たちのお金で裁判をやりたいのかのどちらかだと思います。ほんとにそうなのか、かなり疑問ではありますが。

  317. 1147 住民さん

    理事会は「総会決議無効確認請求」の訴訟がどのような類の訴訟なのか知らなかったと思う。
    知ってたら、絶対に訴訟は避けたはず。だから「提訴に対して応訴」と軽はずみな決議をしてしまった。

  318. 1148 マンション住民さん

    今回の裁判は原告、被告どの位の費用がかかるのでしょうか?
    勿論、裁判の長さ(期間)にもよるのでしょうが。
    負けた側は勝訴した側の費用も払うのですか。

  319. 1149 詳しい人

    今回の訴訟は、損賠請求や慰謝料請求とは違う経済的対価を求める訴訟ではないから、弁護士の着手金と成功報酬は対価額からは計算できない。(対価額のパーセントで決まる。)従って弁護士との相談で決まる。
    ざっと見て、50万円~100万円はかかると思う。原告も被告も100万円くらいの軍資金は見ておいたほうがいい。
    言い換えれば、100万円くらいの軍資金がないと弁護士を立てて代理人訴訟はできない。本人訴訟なら弁護士は不要だが。
    だから訴訟するにはそれ相応の覚悟がいるし、勝訴の見込みがなければ金がかかるから普通は提訴しない。
    負けた側が払うのは、訴訟費用すなわち訴訟経費であって、弁護士の着手金と成功報酬は負担しない。
    裁判費用の大部分のウェイトを占めるのが、この弁護士の着手金と成功報酬である。
    今回、被告は自腹を切らずに管理組合費で賄うが、原告は自己資金の自腹である。
    ただし管理組合費で賄うからと言って勝手に支出するわけには行かない。
    今回の訴訟は、管理規約に定めのある滞納や義務違反者等の訴訟と違い、管理規約に何ら定めがない種類の訴訟である。
    だから臨時総会で裁判費用支出の承認が必要なのである。でも臨時総会は開かれない、大問題だ。

  320. 1150 詳しい人

     理事会報を読むと、おおよその係争方針は見えてくる。

     被告の理事会は「総会議案の内容には防火上の正当な理由があり、この総会議案は適法な手続きで賛成可決されたものだから有効な総会決議である」と主張するようだ。防火管理上、義務違反者の未交換住宅用消火器を放置できないので、管理組合が管理費で一括交換する施策は、道理にかなっており何も間違っていないし適法な手続きで賛成決議をとっているから、総会決議は無効であるわけがない、と。

     一方、訴状によると原告の組合員は「総会決議の内容に区分所有法違反と管理規約違反が認められるので、総会決議の内容は法令違反・規約違反の点で無効である。」と主張している。施策の良し悪しの問題以前に、その施策を総会議案化した時点で議案内容が法令遵守・規約遵守がなされてない違法なものだ、と。

     管理組合の総会決議無効確認訴訟は、ネットで検索すると過去の判例が見つかるが、総会決議の内容の正当性や妥当性が裁かれるのではなく、「総会決議の内容が違法」または「総会決議の手続が違法」の違法性の有無で、無効や取消しの判決が下りてるようだ。以下は総会決議無効確認判決の例である。
    ●普通決議の使用細則制定が特別決議の規約制定にあたるとして総会決議が無効とされた例(今回の普通決議での使用細則第9条第9号の制定が該当すると思わる。)
    http://www.retio.or.jp/attach/archive/62-056.pdf
    ●総会決議の内容が規約に違反するとして総会決議が無効とされた例(今回の総会決議の内容が管理規約第80条第10号に違反することに該当すると思われる。)
    http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_01.pdf

  321. 1151 マンション住民さん

    弁護士にこのような提訴が、と相談したら
    答えは、応訴にもっていかれます。
    弁護士は今や「ビジネス」ですから。
    俗に言う人助けでは決してないのです。

  322. 1152 第7期理事長

     8月17日に被告答弁書が原告に送達された。
     8月29日の第一回口頭弁論は、原告組合員代理人弁護士は出席し訴状を陳述、被告管理組合は答弁書を擬制陳述(民訴法第158条)、次回の口頭弁論期日を決めて終了する予定になった。
     被告の答弁書は「原告の請求を棄却する。認否、反論等は追って行う。」という定型的な簡単なもので、実質的な答弁は次回以降行うというものである。なお、被告の代理人弁護士は、5年前のミツバチ訴訟の時に当時の第6期管理組合が委任した弁護士と同じであった。
     第一回口頭弁論はボクシングでいうところのグローブ合わせだけで終了し、実質的なファイトは第二ラウンドに持ち越されることになった。

    【民事訴訟法第158条(訴状等の陳述の擬制)】
    原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

  323. 1153 住民板ユーザーさん2

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  324. 1154 マンション住民さん

    >>1147
    >理事会は「総会決議無効確認請求」の訴訟がどのような類の訴訟なのか知らなかったと思う。 知ってたら、絶対に訴訟は避けたはず。

    どうして訴訟を避けるのですか?

  325. 1155 マンション住民さん

    >>1154 それは簡単、総会決議が絶対ゆるぎないもの。
    と これ一直線の思考の理事長 だからです。

  326. 1156 住民さん

    それは言えてる。
    「たとえ総会決議が間違っていても、賛成可決された以上はその決議を執行する義務がある。」
    理事長の鑑といえる。
    と言うか、10期で理事に在籍して11期に居座って理事長だから、10期に自分が決めたこと覆すことできないんだよ。
    だから組合員から法的措置をとられたんじゃないの?

  327. 1157 詳しい人

    >>1154
    総会決議の内容が管理規約に違反してるので、総会決議無効確認訴訟をやられたら一発でアウトだから。
    提訴予告に対して、6月24日の理事会で「規約改正の再提案を検討すること」を決議しているが、裁判では第10期定期総会時点で規約が改正されてないことが証拠で確定しているため手遅れである。

  328. 1158 マンション住民さん

    >1157 お尋ねします。

    今回議論になっている消火器の件。
    区分所有者に義務がある消火器を、買い替えせず無視している
    ものに対し、管理組合は消火器を購入し、その費用を管理費に含め徴収
    することができないのでしょうか。
    規約変更の、可否を含めお尋ねします。

  329. 1159 詳しい人

    >>1158

    なにも規約を変更する必要は何もない。

    住宅用消火器未交換の区分所有者は、次の法令ならびに規約に違反している。
    ①管理規約第80条第10号(住宅用消火器の維持管理交換義務)違反
    ②消防法第17条第1項(消防設備の設置と維持の義務)違反
    ③区分所有法第6条第1項(共同の利益に反する行為の禁止)違反

    義務違反者に対する措置は、区分所有法第57条(管理規約は第75条)を発動し、期限を定めて消火器交換の催告し、期限内に交換なき場合は法的措置をとればよい。これは同じく義務違反の管理費滞納の催告→法的措置と同じ方法であるが、管理費滞納は理事会決議で済むが区分所有法第57条発動の場合は総会決議が必要になる。

    具体的には、214名の義務違反区分所有者がいるが、まず初めは消火器未交換区分所有者を数名ピックアップし、全組合員に対する見せしめのために法的措置をとることである。ベストなのは、第10期と第11期の理事会役員で消火器未交換の役員を真っ先に血祭りに上げるのがよい。理事長に言って血祭りリストを出してもらえばいい。
    高々7千円くらいの消火器を買わなかったために、何十万円も裁判費用を持ち出さなければならないとなると、内容証明郵便による催告の段階で組合員はみなギブアップする。

    ギブアップした組合員は、消火器を自分で買うか、あるいは管理組合に消火器を手配してもらい管理組合に代金を払えばよい。この場合、代金の支払いは管理費の引き落としの時に消火器代を加算して引き落としてもらえばよい。

    今年は8月20日から26日にかけて消防設備法定点検が実施されるが、このときに消火器有効期限切れが厳しくチェックされ、部屋番号・区分所有者氏名のリストが、被告管理組合の訴訟最終証拠として裁判所に提出されることを知っておいた方がいい。

  330. 1160 マンション住民さん1

    >>1158
    >>1159

    こうやって見てみると、消火器未交換者に対してこんなに簡単・確実に催促できるにも関わらず、ろくに催促してこなかった理事会の責任は重いとつくづく思う。催促しなかったこと、規約違反と知りつつ総会で採決したこと、訴訟予告にきちんと対応しなかったこと、すべて初歩的なミスであり、大失態と言える。監事もここまで状況が悪化するまでよくほっといたな。

  331. 1161 管理組合員

    >> 1160

    そのような理事会の悪政を増長させ、法令違反・規約違反の総会議案に何も文句を言わず賛成し、
    被告として訴えられても何もしない組合員にそもそもの問題があるとも言える。
    今思うと、ここ数年、おかしいと思うことが多々あった。
    今からでは遅すぎるかもしれないが、そろそろ組合員全員で声を上げ、行動を起こすときかもしれない。

  332. 1162 マンション住民さん

    全て理事長の資質の問題。
    守旧派が支配体制維持のために役員に残留し、毎期順送りで理事長に就任。
    過去、革新派理事長が出たのは第5期の前半(中途辞任)と第7期のみ。

  333. 1163 住民さん

     先期の理事長も、今期の理事長も、総会決議の内容が規約違反しているとの認識が全くない。やはり資質の問題といわざるを得ない。
     規約がある以上は、規約と異なる決議内容は全て規約違反になる。
     規約で区分所有者の負担で交換することが義務付けられているのに、管理組合の負担で交換するという総会決議は、当然のことながら区分所有者負担で交換を義務付けた規約に違反する。
     例えで説明すると、「人は右側通行」のルールがあるのに、「人は左側通行」を集会の決議で賛成をとったとすると、その集会決議の内容は「人は右側通行」のルールに違反していることは明らかである。

  334. 1164 住民板ユーザーさん1

     いや、規約違反は認識しているよ。一度は管理規約の改正が必要なことを理事会で決議している。平成28年3月26日の第10期第2回理事会「なお、管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と。
     だから規約を変更せず、規約に反する議案を総会に上程し賛成決議したことは、理事会はワザと規約違反したのである。悪政と言われる所以である。
     理事会が規約違反したことは、証拠のある確信犯だから裁判では著しく不利になる。

  335. 1165 住民板ユーザーさん2

    >>1164
    なぜ理事会はワザと管理規約違反したのですか?
    550万円の消火器発注と何か深い関係があるのでせすか?

  336. 1166 住民板ユーザーさん1

    >>1165
    それこそ貼紙にあるように理事長に面談申し入れて質問することだよ。

  337. 1167 詳しい人

    提訴予告に対して、6月24日の理事会で「執行の一時留保」と「管理規約改正の再提案」を決議するくらいなら、「第11期定期総会で第10期定期総会第5号議案決議の取消しを上程する」を決議して、原告に通知して提訴を思いとどませる方策を講じていれば訴訟にならなかったと思う。提訴予告によって既に管理規約違反を認識していたのだから賢明な理事長ならそうしただろう。

  338. 1168 住民板ユーザーさん1

    理事会に個別面談して理事会の対応を聞いた方はいますか?

  339. 1169 マンション住民さん

    理事会の対応って決まってるのでは?
    「提訴に対しては応訴」裁判で戦って理事会の施策が正しいことを証明する、「執行の一時留保」裁判の結果が出るまでに消火器を買うと敗訴判決なら理事に550万円の弁済リスクが発生するから執行停止、「管理規約の改正検討」規約に違反してるから規約を改正して総会決議が規約に抵触しないように辻褄合わせする。
    既に理事会で決議されてる。聞くまでもないこと。
    聞くなら、なぜ臨時総会を開催して裁判費用の支出承認をとらないのか?消火器未交換組合員は、いずれ管理費滞納みたいに管理組合から訴えられるのか?だけだと思う。

  340. 1170 住民板ユーザーさん

    個別面談の貼り紙がなくなってしまった。

  341. 1171 住民板ユーザーさん2

    >なぜ臨時総会を開催して裁判費用の支出承認をとらないのか?
    本来なら避けて通れた訴訟だったのに理事会の不手際で提訴されてしまったので、理事が責任とっての自腹だから管理組合費の持ち出しがないからですよ。前回のミツバチ訴訟の時は管理組合業務中の傷害事故で共用部分の保険で賄えたので、管理組合費からの持ち出しがなかったので裁判費用支出承認の臨時総会は開かれませんでした。
    >消火器未交換組合員は、いずれ管理費滞納みたいに管理組合から訴えられるのか?
    8月の消防設備法定点検後に未交換宅が確定するので、それから催告して今期の期末定期総会(来年1月末)での提訴の承認決議してからですから、訴訟は早くても来年の2月以降になるでしょう。

    ​>個別面談の貼り紙がなくなってしまった。
    その貼紙は、もともと8月10日付けで掲示期限は8月21日までの管理組合の判子が押してありました。通常、掲示期間は2週間ですが、わざと短く設定していました。本来なら、全戸ポスト投函するべき内容ですね。
    この件に関しては理事会は出来るだけ組合員とコンタクトしたくないのでしょう。触れられて欲しくないということですね。

  342. 1172 マンション住民さん

    書き込みにはどうかなあと思うようなことも有り
    念のため掲示板マナーから引用します。

    他人を演じない

    マンションコミュニティの掲示板システムは投稿された方のサーバーアドレスが残ります。見る人が見れば自作自演もばれるものですが、管理人はすぐに分かります。
    特に掲示板で、もめたときなどに自分の立場を有利にしようと、味方が多くいるように見せかけるために複数の人物を演じる人がいます。自作自演もアクセス禁止処分となりますのでご注意下さい。

  343. 1173 マンション住民さん

    >書き込みにはどうかなあと思うようなことも有り
    理事さんですか?どのようなところがどうかなあと思うのですか?

  344. 1174 マンション住民さん

    >>1172 マナー的には何の問題も感じないですよ。
    極常識な内容じゃないですか。

  345. 1175 マンション住民さん

    私が一番知りたいのは、消火器一括交換するには管理規約変更の特別決議が必要と10期で審議していながら、なぜ10期の総会議案で管理規約を変更せず規約違反の総会議案にしたのか?ということです。

  346. 1176 マンション住民さん

    結果は司法が判断するでしょうから、その判断を待ちましょう

    でも「理事さんですか?」ってレッテル貼りって、掲示板が荒れる要因になりますよね
    念のため、理事会とは無関係ですが・・・

    そもそも、消火器を購入した世帯と購入しなかった世帯があるという安全上の不十分さを放置したのはいつの理事会からですか?途中での入居ではこれまでの経緯がよくわかりません
    いまさらそんなことを言っても詮無きことですが、

    でも、そんなことより大切なのは、今現在のマンションの防火安全をどう確保するかということですね
    その点で一致できる合意を見つけ出しませんか?
    分断ではなく、協同を

  347. 1177 前の投稿者

    掲示板があれるのを避けるため
    また、こんな問題でのいさかいでマンションの資産価値が棄損するのを避けるため
    これ以上は書きませんが、同じマンションに住んでいる者同士
    もうすこし大人の対応で、仲良くしませんか?

  348. 1178 マンション住民さん

    >結果は司法が判断するでしょうから、その判断を待ちましょう
    結果は見えてますね。理事会の隠蔽体質見てたらわかります。ミツバチの時は訴状を開示したのに今回は訴状すら開示しません。なぜですか?

    >でも「理事さんですか?」ってレッテル貼りって、掲示板が荒れる要因になりますよね
    どの投稿とは言いませんが理事が匿名で書いてますよ。

    >そもそも、消火器を購入した世帯と購入しなかった世帯があるという安全上の不十分さを放置したのはいつの理事会からですか?
    7期で自費交換の斡旋をしましたから8期以降です。訴状読めばそのことが書いてあります。

    >でも、そんなことより大切なのは、今現在のマンションの防火安全をどう確保するかということですね
    このマンションは、専有部分の消火器が共用部分設備ではなく区分所有者設備になってますので、防火管理義務は管理組合と区分所有者の共同一体管理です。類似の他のマンションは、専有部分の消火器が共用部分設備になっているのですが。
    ですから管理組合と区分所有者それぞれに防火管理義務責任があるのです。それなのに区分所有者が義務違反を行っているということです。
    区分所有者設備の消火器に関して管理組合としてできることは、期限切れ交換の消火器斡旋と義務履行の注意喚起くらいしかありません。注意喚起は消防設備法定点検時の警告、それと定期的な消火器斡旋の告知です。

    >同じマンションに住んでいる者同士もうすこし大人の対応で、仲良くしませんか?
    仲良くしたければ共同のルールを守り課された義務を果たすことです。それが大人の対応ですよ。

  349. 1179 マンション住民さん

    >大切なのは、今現在のマンションの防火安全をどう確保するかということ
    管理費を滞納すると、内容証明や訪問して催促していますが、消火器交換にしても
    区分所有者の義務になっている。
    したがって滞納者と同様にきっちりと催促が必要と思う。そうしてもらいたい。
    そうでないとマンションの安全が確保できない。

  350. 1180 第7期理事長

    >ミツバチの時は訴状を開示したのに今回は訴状すら開示しません。なぜですか?
    理事会との折衝経過の証拠書類が訴状に全て添付されているからだろう。
    これを見ると、原告からの抗議、見直し要求、総会議案撤回要求、損害賠償請求を理事会が悉く拒否していたことが裁判で事実認定される。

  351. 1181 マンション住民さん

    今回の裁判で総会決議は無効にされるのですか?

  352. 1182 マンション住民さん

    訴訟になったので消火器一括交換が執行一時留保と書いてありましたが、判決が出るまで最低でも1年はかかると思います。
    この間、消火器未交換の区分所有者たちを放置しておくのですか?それとも法的措置ですか?

  353. 1183 住民さん


    理事会報にも書いてありますが、有効期限切れ消火器が多数設置されていることは住民の安心・安全を妨げる重大な問題と理事会は認識しているのですから、消火器未交換の義務違反組合員に対しては法的措置で徹底的に懲らしめてほしいです。

  354. 1184 マンション住民さん

    >有効期限切れ消火器が多数設置されていることは住民の安心・安全を妨げる重大な問題と理事会は認識しているのですから
    管理費で救済なんてせず、理事全員ですぐにでも対応してほしい。
    義務を果たすよう切望している、危険極まりない。

  355. 1185 入居済みさん

    要望はご相談用紙に書いて防災センターの受付に提出すればいいですよ。
    訴状にもご相談用紙とそれに対する理事長の回答文書が証拠として提出されていました。
    いざと言うときに証憑になりますから全て文書にしておく必要があります。

  356. 1186 詳しい人

    理事会報で、消化器一括交換の意義とか使命を説いて適法に可決・成立したとか書いているが、理事会は訴訟における総会決議無効確認の「無効」の意味が分かってないようだ。被告になって応訴してるのだから、理事長はもっと訴訟の勉強をした方がいい。

  357. 1187 第7期理事長

    >>1181
    総会決議無効確認請求の裁判では、総会決議の内容に法令違反や管理規約違反が認められれば無効にされる。
    原告の訴状では、区分所有法違反2点、管理規約違反2点が総会決議の無効または取消原因として挙げられている。一方、第一回口頭弁論(8月29日)の被告答弁書では、原告のこの計4点の法令・規約違反に対しては、現時点では「認否と反論は追って行う」と第二回口頭弁論に引き伸ばしている。
    【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
     水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
     第一回口頭弁論:8月29日(火)午前10時~
     於:水戸地方裁判所土浦支部

    1. 総会決議無効確認請求の裁判では、総会決議...
  358. 1188 第7期理事長

    本日、平成29年8月29日(火)の第一回口頭弁論終了。
    次回の第二回口頭弁論は平成29年9月29日(金)11時30分から。

  359. 1189 マンション住民さん

    現理事会は、管理規約遵守から逸脱していると考えられる。
    裁判では被告側の総会決議が有効とは無理がありそうです。
    しかしこの規約違反があると指摘し、原告の自己犠牲を厭わない精神には
    マンション住民として頭が下がります。

  360. 1190 住民板ユーザーさん5

    原告、被告側におたずねします。責任を放棄した管理会社の契約をどうするか?
    管理会社変更が望ましいと思う。

  361. 1191 マンション住民さん

    管理会社には何も責任ないと思うけど。
    総会決議を可決したのは管理組合、訴えられたのは管理組合であって管理会社じゃない。
    管理会社は理事会から言われたことをやるだけだから。悪いのは理事会だよ。

  362. 1192 住民板ユーザーさん1

    規約違反して消火器を自費で買って交換しなかった組合員を、規約を遵守して消火器を自費で買って交換した組合員が、防火のためならみんなの組合費を使って助けてあげる、助け合いの優しい心、これに過半数の組合員が賛成したのだからしょうがないよ。規約違反して消火器買わなかった組合員は正解だったってこと。

  363. 1193 住民板ユーザーさん2

    規約順守の組合員がバカを見るという運営方針ですか?

  364. 1194 マンション住民さん

    >>1193
    裁判で総会決議が有効と判断されれば、その通りです。

  365. 1195 住民さん

     竣工後初めての消火器自費交換を規約に則って実施したのが第7期理事会。ところがその後、第7期の規約遵守の施策を180度覆す規約違反の総会議案を作って組合員をミスリードして賛成可決させた第10期の正副理事長・理事が、残留して第11期の正副理事長・理事になってるから、第11期理事会は絶対に総会決議の見直には応じない。
     そこで第10期の悪政を正すために、自浄作用が全く期待できない第11期理事会に代わって、第7期理事会を代表した第7期理事長に第10期総会決議無効の法的措置を取られたってわけだよ。
     今回の訴訟は、実質は第7期理事会と第11期理事会の争いだ。
     今回の訴訟提起で組合員の信頼を無くしてしまったのだから、第10期から残留している第11期正副理事長と理事は引責辞任しないとだめだな。

  366. 1196 住民板ユーザーさん3

    >>1190
    今回の訴訟で管理会社がダメージを受けるとしたら、消火器一括交換が執行留保になってしまったので今年度の消火器660本550万8千円の売上計画が未達になること。そして判決で総会決議が無効にされた暁には、受注自体が消えてなくなる。初めから消火器550万8千円の注文がなかったということ。担当者はタダでは済まないな。

  367. 1197 かつて中にいた人

    今の理事長は通算8年も理事会にいる。ここ4年は連投してる。来年も連投するつもりか?しかも理事長を2回もやってる。このマンションは昔からそうだけど、理事会は残留組の守旧派が実効支配して理事長は仲間内から順繰りで出している。
    時折革新派が理事長になろうとすると、守旧派は総がかりでそれを阻止しようとする。
    確か今期の事業計画に役員選任方法の見直しがあったけど、守旧派撲滅のために連投制限を盛り込む必要があるな。そしたら今回のように革新派元理事長から訴えられるような失政はなくなると思う。
    血は適宜入れ替えないと。連投は理事会の私物化、独善、専横、不正を招く。

  368. 1198 契約済みさん

    専有部分の住宅用消火器は区分所有者資産だけど、これを管理組合が管理費で交換すると、交換した途端に管理組合管理の共用部分設備に変更になる。そうなると管理規約を変更して、共用部分設備に住宅用消火器を追加しないとならない。
    だから管理組合による住宅用消火器一括交換は管理規約変更が必ず伴う。当然、一括交換の総会議案は規約変更を伴うから普通決議ではなく特別決議になる。
    でも管理規約は全く変更されていない。第10期第2回理事会で管理規約変更が必要なことを審議しているにもかかわらず。総会議案には重大なミスがあった。

  369. 1199 マンション住民さん

    >専有部分の住宅用消火器は区分所有者資産だけど、これを管理組合が管理費で交換すると、交換した途端に管理組合管理の共用部分設備に変更になる。

    専有部分の住宅用消火器が区分所有者資産であることの根拠を法令・規約等で示せ。

  370. 1200 住民板ユーザーさん

    > 1197

    理事に立候補する組合員が増えれば、おのずと多選の問題は解消される。
    人任せにしてだれも立候補しないから、少数の立候補者が繰り返し理事になる。
    今年は新しい人材に数多く立候補してもらって、理事会の空気を一新しなければならない。

  371. 1201 住民です。

    マンション内の駅前店舗、みらい平情報ステーションがあるの隣の店舗ですが、現在空き店舗になっており、カフェとかコンビ二なったら良いなと期待してたのですが、マンションの規約で火を使用する業種は駄目とのことだそうです。ガッカリです。規約って変わらないですかね。

  372. 1202 マンション住民さん

    >>1201
    昔に比べたら賃料は10万円以上安くなってる。
    http://www.katsurafudosan.jp/index.php?action_detail=dummy&f_uid=k...
    店舗棟側の規約改正には区分所有者である飯田産業の意見を聞く必要がある。しかも特別決議。

  373. 1203 住民です。

    >>1202 マンション住民さん
    ありがとうございます。みらい平駅前の発展に期待

  374. 1204 住民板ユーザーさん8

    店舗棟の飯田産業事務所、もう十分儲かったでしょう。早く退去して郵便局になってくれ

  375. 1205 マンション住民さん

    郵便局とカフェ希望。
    火がNGでも、カフェはレンチン対応なので問題はないはず。
    私も駅前の発展を期待しています。
    議員さんもよろしくお願いしますよー。

  376. 1206 第7期理事長

    >>1199
    ・区分所有者は消火器1本付き住戸を購入している。土地付区分建物売買契約書に下記記載有り。従って消火器は区分所有者資産。
    「・・・本物件の引渡し時には住宅用消火器が1本設置されておりますが、取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行っていただきます。」
    ・共用部分設備を定義してる管理規約第8条と第14条に住宅用消火器は記載されていない。従って消火器は区分所有者資産。

  377. 1207 入居済みさん

    郵便局誘致は、前に議員の働きかけで理事会の理事が中心になって当マンションで署名集めしたけど、結果はどうなったのか全く報告がない。だいたい、郵便局誘致活動は管理組合業務か?理事会はその辺の分別が昔から全くない。だいぶ前の駅前公衆便所の設置反対の時もそうだった。
    今、理事会で区会設置の検討をしているが、これは騙まし討ちだ。1月の定期総会の時に「区会」とは言っておらず自治会と言っていた。この区会検討も管理組合業務か?

    さて、郵便局を誘致したければ飯田産業に頼むことだ。場所は飯田産業所有の専有部分だから。
    だけど45万円の賃料、共益費6万円以上で郵便局の経営が成り立つのか?
    かつては特定郵便局制度があったが今はない。しかも日本郵政は民営化されてる。
    経営効率を求める民間の郵便事業の時代だ。

  378. 1208 みらい平駅前への郵便局設置について

    【ご意見要旨】
    つくばエクスプレス「みらい平」駅周辺に,ぜひ郵便局を作って欲しいです。
    【回答要旨】
    郵便局設置については,区画整理事業計画段階で当時の国に要望等はしてお
    りました。
    しかし,いまだつくばエクスプレス沿線各駅周辺に郵便局は設置されていな
    い状況です。郵便局株式会社では,「前々から要望については伺っており,み
    らい平駅周辺については注目はしている。現在,民間企業になったため,経営
    判断が迫られるので設置の約束はできない。」とのことですので,今後も郵便
    局株式会社に設置を働きかけていきたいと思います。
    (平成23年3月回答)

  379. 1209 マンション住民さん

    教えてください。
    今回の訴訟の訴状とか証拠書類はどこで見れるのですか?
    それらを見ないと良く分かりません。

  380. 1210 住民板ユーザーさん

    >>1209

    今度の臨時総会でぜひ聞いてみましょう。

  381. 1211 住民板ユーザーさん1

    大規模修繕は住民説明会と臨時総会開くのに、訴訟は住民説明会も臨時総会開もないのはなぜですか?
    それとも今度の説明会と総会は大規模修繕と訴訟のミックスですか?
    それから自治会立ち上げると言って区会にすり替えてることの説明も一緒ですか?

  382. 1212 マンション住民さん

    自治会というのは何となくわかりますが区会というのはどういう組織でどういう活動をするのでしょうか。
    教えてください。

  383. 1213 第7期理事長

    区会=地域の住民同士の交流や親睦を図る自治組織(いわゆる自治会・町内会)+市から業務委託された行政事務を行う
    つくばみらい市は、一敷地内に660世帯(3棟の共同住宅)もある当マンションを一行政区として区会を設置することを考えている。
    そのために市は、管理組合に対して区会設置を実現するよう要請している。660世帯の区会は市で最大規模となる。

    以下、旧投稿(res1022)を転載。

     区会は、市町村の実務上の行政区画内に設置される住民自治組織で、地方自治法で定める用件を満たし市町村長の認可を受けた自治会/町内会(認可地縁団体)のこと。認可地縁団体でない住民自治組織は区会になれない。
     ところで区会(自治会)に加入したい人は、これだけの仕事をする覚悟がいる。理事会報に一言で書いている「行政区(区会)事務」とはこれのことである。
     自治会の通常のコミュニティー活動に、区会になれば更に行政区(区会)事務が加わるのである。もちろん区会事務は有償で市町村から業務委託料が支払われる。
     この区会業務の内容を住民に一切説明せずに理事会は市に言われるままに区会設置を検討しているのである。

    (1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。
    (2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
    (3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。
    (4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。
    (5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。
    (6)市民の要望事項の連絡に関すること。
    (7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
    (8)その他地域づくりに資すること。
    (9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。

  384. 1214 マンション住民さん

    >1213

    有難うございました。何だか随分大変そうなことはわかりました。

  385. 1215 住民ユーザーさん

    >>1211
    大規模修繕は、250万円を修繕積立金から取り崩すので、規約に基づき総会決議が必要になる。
    訴訟は、裁判費用の新たな予算の承認が必要な場合は規約に基づき総会決議が必要になるが、
    予算化されている滞納関係の裁判費用の範囲内で収まる場合、または理事が責任とって自腹で
    応訴する場合は総会決議の必要はない。
    ただし「なぜ訴えられたのか?原告と十分話し合って訴訟回避の努力をしたのか?なぜ訴状を公開せずにひた隠しにするのか?」は説明が必要。
    せっかくの理事会役員との対面の説明会だから遠慮なく聞いてみるといい。

    >>1214
    大変なことが分かると自治会(区会)に入会しなくなるから理事会は説明しないのだよ。

  386. 1216 マンション住民さん

    つくば市マンション連絡会の賛助会員(個人)に「センチュリーつくばみらい平 」が書いてありますが何かの間違いですか?
    個人賛助会員であるならば個人名で書くべきなのにマンション名とは?それにつくば市ではないですし。マンションとして加入しているとは初耳です。総会決議があったのですか?
    https://tsukuba-condominiums.jimdo.com/当会について/賛助会員リスト/

  387. 1217 第7期理事長

    >>1209
    理事会は訴訟の内容を秘匿して組合員に一切公開しないけど、理事会の暴走にストップをかける非常に重要な訴訟なので、理事会に代わって原告が、住民専用サイトのホコロコマンションポータルの「みんなのBBS」に裁判資料を時系列でアップしている。
    http://www.hocoroco.net/index.php?ac=toppage
    この住民専用サイトは、第2期理事会で有効活用の方針が打ち出されて以降、理事会資料のアーカイブに利用されているので、理事会議事録・理事会会報の一部や管理規約・同附則、初期の管理委託契約書等も登録されているので見ることが出来る。
    各期の理事長が登録することになっているが、怠慢な理事長は登録を怠ってる。

  388. 1218 契約済みさん

    >または理事が責任とって自腹で応訴する場合は総会決議の必要はない。
    理事会では訴訟費用の審議はしてないし、理事会運営の根幹を揺るがす総会決議が有効か無効かの重要な裁判にもかかわらず、訴訟対応は理事長個人に一任と他の役員は訴訟から逃げてる。理事長が特別決議忌避の禁じ手を使った以上、訴えられたら責任を取らないとならないから訴訟費用は理事長の自腹、管理費から支出するものではない。
    訴状読むと、提訴予告に対して理事長は原告との話し合い等の訴訟回避をすることなく、「無効の根拠を示せ」と強気の好戦的回答を独断で行ったので原告は提訴した、と書いてあるから理事長の責任だ。

  389. 1219 マンション住民さん

    第10期と第11期の役員で消火器未交換の者を理事会は公表することですよ。
    もし消火器未交換の役員がいたら、総会議案は役員を有利にするための議案だったことが証明されます。
    そうでないことを理事会は証明する責任があると思うのですが。

  390. 1220 マンション住民さん

    10月1日の臨時総会で業者決定し、10月末を目途に契約締結し、今期は実質11月の一ヶ月しかないのに、何で修繕積立金から250万円取り崩して1050万円+250万円=1300万円近くの業者支払するの?契約って平成31年の2ヶ年以上じゃないの?

  391. 1221 元監理技術者

    臨時総会議案書を読むと、二次選考で絞り込まれた4社のビリけつが最終選考でトップに躍り出ているのがわかる。たぶんプレゼン能力が他社よりも高かったのだろう。でもその結果、当初予算の1050万円を超えたため、250万円の積立金取り崩しが発生したという事実がある。

    これをどう説明するのか?そもそも1050万円の予算根拠は一体何か?
    最終選考の4社のうち、2社はもともと1050万円を下回っている。

  392. 1222 住民板ユーザーさん

    今度の総会でいつものように議長委任が多いと、それだけで可決してしまう。
    こんなことを繰り返していてはそのうちとんでもないことになる。結論はどうあれ、集まってしっかり討論しなくては。

  393. 1223 入居済みさん

    おれ詳しいけど、みんな議案書の内容読んでるの?
    第10期の修繕積立金取り崩しの1050万円と今回各社の見積金額合計との違いが何か分かってる?
    この違いを何も議案書では説明してないな、わざと説明してない。
    また250万円の積立金追加取り崩しがなぜ必要になるか何も説明してない、これもわざと説明してない。
    しかも今期に取り崩さなければならない必要性の説明が何もない。
    この250万円の取り崩しは第13期でいいはず、今期に取り崩しても到底支払できない。

    とにかく全体的に杜撰すぎる。不親切極まりない。

    おそらく理事会は組合員を煙に巻いて突っ切ろうとしてるんだな。俺たちのやることに黙って従えと。
    だからプロ住民に消火器の件で訴えられたりするんだよ。今回はどうかな?

  394. 1224 住民板ユーザーさん1

    今回の臨時総会の内容、一言で説明してください。資料読んでも分かりません。
    何で臨時で総会が必要なのですか?緊急性があるのですか?来年1月の定期総会では間に合わないのですか?

  395. 1225 マンション住民さん

    >>1224
    議案書を読んで次のように理解した。
    ①委員会でコンペ第1位のジャトルに決定したので承認をお願いしたい。
    ②その結果、第10期で承認された修繕積立金取り崩しの1050万円の予算を大幅に超過したので、さらに追加で250万円を取り崩したいので承認をお願いしたい。

    常識的に考えたら1050万円超えた時点でNGだと思うよ。
    1050万円は組合員に承認された総会決議だから遵守しないとね。

  396. 1226 マンション住民さん

    注には

    10期総会において設計監理にかかる予算の一部1050万の取り崩しを承認しているため、今回は追加の250万の取り崩し承認となる。なお、長期修繕計画における設計監理業務の予算は合計で2000万円となっている。

    だから1300万でも駄目ということにはならないのでは?

  397. 1227 住民さん

    まだジャトルに決まったわけでもないし契約もしてないのに今期中に1300万円も払うの?
    期末の11月末まで2ヶ月たらずしかないのに。全部仕事しないのに払うの?
    修繕積立金は支払い経費に充当する場合に限り取り崩すことができること知らないの?
    修繕積立金会計は一般会計と違って取り崩しは厳格に規約で規定されてるのよ。

  398. 1228 マンション住民さん

    普通は工事が終わってから支払うでしょ。
    今回もそうなのではないですか。

  399. 1229 2号議案反対

    それなら今期に臨時で250万円を修繕積立金から取り崩す理由はないことになりますよ。
    今期は先期に取り崩した1050万円も支払いがありませんし。

  400. 1230 マンション住民さん

    ただの予算化?なのかな。よくわからないけれど。

  401. 1231 住民板ユーザーさん1

    >常識的に考えたら1050万円超えた時点でNGだと思うよ。
    先期もそうだが、専門委員会委員長から理事会理事長宛てに仰々しく答申書が出てるけど白々しい。
    理事会理事長は専門委員会の委員、専門委員会の委員長は理事会の理事。
    理事会と委員会は談合の馴れ合い、委員会に中立性、独立性などない。

  402. 1232 住民板ユーザーさん2

    理事会が委員会に対して「予算オーバー、見直せ」と指示しなかったのはなぜ?
    事実、予算内に収まってる業者が2社あるのだから。
    プレゼン点数が他社に比べて異様に高いのが気になる。リップサービスか?
    その結果、予算オーバーで250万円取り崩す羽目にになってる。
    予算と言っても取り崩しの総会決議。総会決議が反故にされた。決議の意味が全くない。

  403. 1233 前のマンションで委員やってました

    金額面を全く評価してないのは不自然ですね。
    理事会も2000万円までならいいみたいなこと言ってるのは理事として不見識です。
    余ったらその分、管理組合は積立金が助かるのですから。
    1050万円のラインで考えないと。コンサル費用は抑えたほうがいいと思います。
    むしろ来年の施工業者選定のほうが重要です。施工品質に影響しますから。
    指摘されているように、専門委員会は中立性を高めないと信用されませんよ。
    理事会と専門委員会が同じメンバーらな専門委員会を作る意味はないです。談合です。
    談合するなら理事会内の検討ワーキングでいいはずです。
    専門委員会は理事会との連絡役に理事が1人いれば十分です。
    理事会と兼務してる委員は、連絡員の理事を除いて理事を辞任しないと。

  404. 1234 住民板ユーザーさん

    >> 1233

    > 金額面を全く評価してないのは不自然ですね。
    > 理事会も2000万円までならいいみたいなこと言ってるのは理事として不見識です。

    全くその通り。1月の総会ではお金が足りないという理由で積立金を値上げしておきながら、カラー刷りの立派な会報を作ってみたり、予算を250万もオーバーしてみたり、そんな金どこにあるのか?

    積立金を払っている組合員をばかにしているのか?

  405. 1235 住民板さん

    委員会は本来理事会から独立して中立な立場で検討しないといけないのに、理事会の理事長が委員で委員会まで支配してるようじゃお手盛りの検討結果と言える。だから250万円も予算超過してるのに、理事会は何も文句を言わないのだよ。しかも積立金から取り崩すから承認しろと平気で議案にあげる。

  406. 1236 住民

    設計コンサルはどこでもいいけど、1050万円が基準なんだから値引きさせたらいいのでは?
    八生と東京建物リサーチなら値引き無しの即決だ。追加の取り崩しもない。
    これなら住民に説明がつく。

  407. 1237 第7期理事長

    大規模修繕工事の一環としての修繕積立金の取り崩しは、第7期に鉄部塗装工事で実施した。
    第6期定期総会決議で取り崩しの承認、第7期で工事実施と支払経費への充当。
    一方、今回は設計監理業者候補と契約締結するに当たり、第10期定期総会で取り崩し承認決議された1050万円に対し、更に今期臨時で250万円の修繕積立金の取り崩しを追加で行うために、臨時総会に諮ると言うものである。

    前者と後者の違いは何か?
    前者は第6期に取り崩し承認決議された修繕積立金を、第7期に充当する経費実態が鉄部塗装工事として存在した。
    ところが、後者は第10期に取り崩し承認決議された修繕積立金に、第11期で臨時に取り崩し承認決議して追加加算したとしても、第11期に設計監理業務が実施されないので支払充当する対象の経費実態が存在しないということである。

    後者は、「修繕積立金は、使途を限定して経費に充当する場合に限り取り崩すことが出来る」と定めた管理規約第35条第1項に違反している。「取り崩し」は「予算の枠取り」に非ず。
    ここで不可解なのは、第6期の取り崩し決議をした理事長と、今回の第11期臨時取り崩し決議をしようとしてる理事長が同一人物なのである。5年経って老いたか?

    従って、250万円のに修繕積立金取り崩しの第2号議案は、管理規約第35条第1項に違反している点で「無効」である。もし議案撤回されず決議された場合は、消火器一括交換同様に総会決議無効確認訴訟に発展する可能性がある。

  408. 1238 マンション住民さん

    今期の理事長ひどすぎますね。消火器交換で訴えられたり修繕積立金の取り崩しで管理規約違反したり。組合員のためにも早く新しい理事長に代えてほしいな。

  409. 1239 匿名さん

    >>1238 マンション住民さん
    あなたが立候補してはどうでしょうか?

  410. 1240 住民板ユーザーさん

    どうせ決議が無効になるなら、総会はやらなくてもいいですね。
    説明会だけ開いてもらいますか?

    もしくは、せっかくなので総会を開くだけ開いて、消火器問題について話し合うのもよいかもしれません。
    年内に消火器問題で総会を開くことを理事・監事に要求して、その場で開催を決めてもらうこともできますし。
    理事・監事の一人ひとりにこの問題に関する見解と、消火器交換が済んでいるかどうか聞くこともできます。

  411. 1241 住民板ユーザーさん

    >>1238 マンション住民さん
    あなたが立候補してはどうでしょうか?

    そうですよね。理事長ばかりをせめても仕方がなくて、誰も立候補しなかった結果としてこうなっていることを受け止める必要があります。理事会の空気を変えるためには少なくとも過半数を入れ替える必要があるでしょう。このスレッドに書き込んでいる皆様にはぜひ来期に立候補していただきたいと思います。

  412. 1242 住民Aさん

    >どうせ決議が無効になるなら、総会はやらなくてもいいですね。
    決議が無効になるのは第2号議案だけです。第1号議案は規約違反はないので有効です。

    >年内に消火器問題で総会を開くことを理事・監事に要求して、その場で開催を決めてもらうこともできますし。
    提訴予告を蹴ったくらいですから、応じないでしょう。

    >そうですよね。理事長ばかりをせめても仕方がなくて、誰も立候補しなかった結果としてこうなっていることを受け止める必要があります。
    いまの理事長は通算8期も理事会に根を下ろしてます。それでこの有り様です。
    理事会報には書かれてませんが、10期で11期の理事に立候補したのは5名もいますよ。しかもこの5名は10期の理事ばかり。

  413. 1243 住民板ユーザーさん

    >>1242
    詳しく教えていただいて、ありがとうございます。

    >>そうですよね。理事長ばかりをせめても仕方がなくて、誰も立候補しなかった結果としてこうなっていることを受>
    >け止める必要があります。
    >いまの理事長は通算8期も理事会に根を下ろしてます。それでこの有り様です。
    >理事会報には書かれてませんが、10期で11期の理事に立候補したのは5名もいますよ。しかもこの5名は10期の理事ばかり。

    ちなみに立候補者数多数の場合にはどうなるのでしょうか?規約第44条2には「理事および監事は組合員のうちから総会で選任する」とありますが、選挙なのかくじ引きなのかよくわかりません。

  414. 1244 住民Aさん

    >ちなみに立候補者数多数の場合にはどうなるのでしょうか?
    役員定数は19名、19名を越える立候補はまず考えられないと思いますが、もしそうなった場合の選出方法は、①理事未経験者を最優先して選出し、②次に理事経験年数の少ない者の順に選出する、という具合ですね。そして選出した候補を総会にかけることになります。ただしこの選出方法は規約や細則に規定されてるわけではないので、そのときの理事会の裁量になります。

    それから今回の臨時総会ですが、設計監理業務契約締結は総会決議が必要との規約はありませんので、理事会マターで決定し期末定期総会報告でも良いと思います。実際4年前の大規模修繕工事の鉄部塗装工事の契約締結は臨時総会にかかってません、期末定期総会での事後報告です。その前の期には工事実施と修繕積立金取り崩しの承認決議はされてます。
    規約で契約締結承認の総会決議が必要なのは、損害保険付保契約と管理業務委託契約だけです。それ以外は総会決議をとるか否かは任意です。
    ですから、今期の期末定期総会は管理業務委託契約の承認(管理業者決定)決議があります。
    ところでこの管理業者の決定、アンケートだけでごまかそうとしているみたいですね。もう時間がありませんから。

  415. 1245 マンション住民さん

    8期もいるって異常じゃないか?毎日が日曜日の年金ジジイ?

  416. 1246 入居済みさん

    8年も理事会に尽くしてくれているのは有りがたいことだが、提訴されたり規約違反犯したりしてるようじゃ運営能力に問題があるということだろう。法令や管理規約を勉強しなさい。

  417. 1247 マンション住民さん

    若い方々が理事会で活躍されるのをお待ちしています。
    そろそろ世代交代ですね。

  418. 1248 住民板ユーザーさん

    >>1244

    いつも詳しく教えていただき、大変ありがとうございます。

    >>役員定数は19名、19名を越える立候補はまず考えられないと思いますが、もしそうなった場合の選出方法は、①理事未経験者を最優先して選出し、②次に理事経験年数の少ない者の順に選出する、という具合ですね。そして選出した候補を総会にかけることになります。ただしこの選出方法は規約や細則に規定されてるわけではないので、そのときの理事会の裁量になります。

    選挙やくじ引きではないことは、よくわかりました。「そのときの理事会の裁量」ということは、逆に「理事経験が多いほうから順に決める」なんてブラックな状況もルール上はありうるわけですね・・・。

    いずれにしましても、10人新しい人が入れば過半数になりますので、理事会も今までどおりというわけにはいかなそうです。ここにいろいろ書き込んでいる人が10人立候補してくだされば理事会は変わります。

  419. 1249 マンション住民さん

    今の事長を解任しないと良くならないでしょう。8期も居座って理事会を支配してますから。
    先期も今期も修繕委員会にも入り込んで委員会もコントロールしてるくらいですから。
    理事会から永久追放した方がいいですね。

  420. 1250 マンション住民さん

    コントロールというほど力はないと思うよ。理事会の在任期間は長いけれど只の気の良いおじさん。

    一生懸命長いことやっているけれど規約の問題等で突っ込まれ気の毒と言えば気の毒。

    人間的には好きだけれど県知事同様そろそろ交代した方が良いのかもしれない。

  421. 1251 住民板さん

    提訴予告されたのに一本気の性格が災いして突っ張ったから自業自得だと思うよ。
    ところで「取り崩し」は「予算の枠取り」に非ずと言うけど、 予算化も取り崩しも支払うのだから同じでは?

  422. 1252 元監事

    >>1251
    予算という意味じゃ同じですね。一般会計も積立金会計も収支計画表に支出予算として計上しますから。
    だから第2号議案に250万円追加取り崩しの収支予算計画表が無いことに疑問を持ちます。手抜きですか?

  423. 1253 住民板ユーザー6

    ジャトルの工数単価が他社の1.5倍以上もするのは高すぎないか?

  424. 1254 元技師(A)

    >>1253
    単価の高い安いは、国の発注工事の設計単価を参考にすればいい。

    平成29年度 設計業務委託等技術者単価について
    設計業務等技術者給与実態調査に基づき、平成29年度設計業務委託等技術者単価を決定し、
    平成29年3月1日より適用することとしましたので、お知らせします。
    https://www.mlit.go.jp/common/001172212.pdf

  425. 1255 入居済みさん

    理事会の話聞くと、修繕積立金会計の収支計画表に今期支払いが無いにもかかわらず1300万円の支出項目を書きたいために、修繕積立金の取り崩し議案を上げたということだった。取り崩しの意味を履き違えてる。だから修繕積立金の取り崩しを定めた管理規約に違反してると指摘されるわけだ。

  426. 1256 住民板ユーザーさん2

    おいおい、理事会に公認会計士がいるんとちゃうか?ったくー!

  427. 1257 住民

    収支予算の変更は、管理規約第67条第2項により臨時総会決議が必要。
    この収支予算変更の臨時総会は、第5期の東北地方太平洋沖地震(2011年)のエキスパンションジョイント復旧工事で実施した。
    この時は数百万円の工事だったので、修繕積立金の取り崩しではなく、一般会計から支出した。もちろん工事経費に対して期内に支払充当するための予算変更であった。
    今回のように、予算枠取りのためだけに予算変更と称して修繕積立金を取り崩すために臨時総会にかけるなど、管理組合運営を知らない理事会のやることだ。
    第5期の理事長は今期の防火管理者、理事会に出席してるから当時のことを聞いてみたらいい。臨時総会前に説明会もやっている。

  428. 1258 マンション住民さん

    訴訟で消火器の無償支給がなくなったのに未交換の人たちに対して購入の斡旋をして交換させないのですか?
    理事会は「居住者の安心・安全を妨げる重大な問題」と言っときながら何もしませんね。
    ほんとにそう考えてるのなら訴訟のあるなしにかかわらず交換させると思いますよ。

  429. 1259 元監事

    >>1251

     一般会計はプール金会計ではないので、徴収管理費等の収入に対して経費支出する。「取り崩し」ではない。収支決算で剰余金が出れば翌期予算に充当が原則(管理規約第70条第1項)。ところが、当マンションは過去に毎期多額の剰余金が発生していたので剰余金をプールしてる。だから多額の剰余金を発生させないように、駐車場使用料を修繕積立金会計に振り替えたり徴収管理費の値下げを実施している。

     他方、修繕積立金会計はプール金会計である。収入の徴収修繕積立金や駐車場使用料を毎期プールして行く会計である。だから計画修繕工事で支出する時はプール金から支出する。これが修繕積立金の「取り崩し」である。(管理規約第35条第1項)

     従って、修繕積立金は予算化のために取り崩すのではない、計画修繕工事等の経費充当のために取り崩すのである。そして修繕積立金は直近で支払いの予定が無いのにむやみに取り崩すものではない。

  430. 1260 A棟中層階住民

    >>1258
    なぜ理事会は消火器交換してない人を訴えないのですか?もう4年も経ってます。
    管理費滞納は6か月超えると訴えるのに消火器は4年も放置ですか?矛盾してます。

  431. 1261 マンション住民さん

    >理事会は「居住者の安心・安全を妨げる重大な問題」と言っときながら何もしませんね。
    >>1260 同感です。
    管理費の滞納を取り立てるのも重要だが、こっちのほうが住民にとって怖いことです。

  432. 1262 マンション住民さん

    >>1261
    と言うことは、消火器設置義務違反者のためにマンションの防火に対する安心・安全が損なわれていると言うことですね。それなら義務違反者は区分所有法第6条第1項の「共同の利益に反する行為をしてはならない」に違反してます。
    管理組合が義務違反者を訴える根拠がここにあります。

  433. 1263 住民さん

    自分の懐の痛まない管理費で買意与えた方が手っ取り早いという安直な発想なんだろう。
    管理費の内部留保は4000万円近くあるから550万円くらいの取り崩しはどうにでもなるから。

  434. 1264 第7期理事長

     第2回口頭弁論(平成29年9月29日)の被告答弁書が裁判所に提出されたが、原告の区分所有法違反・管理規約違反による総会決議無効の主張に対し、被告は案の定、管理規約の規定に関わらず消防法を拠り所に総会決議の有効性を強弁で主張していた。
     これは総会決議の内容に整合するように管理規約を改正しなかったため、強弁を労して総会決議の有効性を主張せざるを得ないことによるもので、管理組合自らマンション内の法律である管理規約を空文化する暴挙暴論と言える。
     これに対する原告の反論は、次々回の第3回口頭弁論で陳述することになる。

  435. 1265 住民板ユーザーさん

    文句ばかり言っても、行動する人がいなければ何もかわりません。
    昨日の説明会にも何人出席したのでしょうか?ちらりとのぞきましたが、ガラガラでした。
    質問もあまりなかったようで、予定より30分ほど早く終わってしまったようです。

  436. 1266 マンション住民さん

    説明会って単なるポーズだと思ったらいい。「住民に説明した!」という理事会のポーズ。
    今まで住民説明会を何回かやったけど、説明会の議事録すら回ってこない。
    だから何を説明したのか、どんな質疑があったのか、さっぱりわからない。
    これでは「住民に説明した」ことにはならない。住民への説明は文書による全戸配布だ。
    ところで俺は事前に文書で質問して文書で回答を要求した。
    その回答と議案書の内容を加味して既に議決権行使書を提出済み。
    だから説明会にも出ないし総会にも出席しない。
    説明会は意味はない、単なる理事会のポーズ。

  437. 1267 元監事

    今まで総会議案の件で複数回説明会を開いたのは、駐車場の2台目使用の扱い方法(第4期)と管理委託契約の締結(第5期)だった。管理委託契約の締結の説明会は3回にも及んだ。

  438. 1268 住民板ユーザーさん3

    >>1265
    たぶん、住民は設計会社はどこでもいいと思ってるのだろう。
    新築なら設計の質が大きく影響するけど、改修工事だからどこが設計しても大差ないと。
    むしろ来年の施工会社選定の方が大事だろう。改修工事の施工品質が求められるから。
    委員会は一所懸命やってるようだけど、広報不足でその熱意や努力が住民に伝わってない。
    と言うよりも大半の住民は修繕工事には興味がないのかも知れない。
    自治会検討委員会作ったら興味を持つ住民は多いと思う。
    今は理事会の中だけで検討して、住民には一切説明していない。密室会議で検討してる。

  439. 1269 詳しい人

     今回の件は、管理組合運営における意思決定手続きの問題ではないかと思う。
     管理組合の意思決定手続きは、総会の決議と規約があり、総会の決議で足りる事項なのか、規約という形式で定めるべき事項なのか、の選別が必要である。
     しかるに、本件の総会決議無効確認訴訟は、消火器交換は区分所有者負担と規約で定められているにもかかわらず、管理組合負担で一括交換するというものであるが、この管理組合による一括交換が、総会の決議で足りる事項なのか、規約で定めるべき事項なのか、が裁判での争点になりそうである。ここで言う「規約で定める」とは、既に区分所有者負担の消火器交換が規約化されているので、この規約の「変更又は廃止」になる。

     今回の総会決議の内容には「管理組合による消火器一括交換」の使用細則の規定追加も含まれているが、区分所有者の消火器交換義務を定めた規約を変更せずに細則で規定、しかも規約と異なる内容の規定である。
     平成28年3月26日の第10期第2回理事会で管理規約改正が必要と審議していながら改正を怠ったため、総会決議の内容、規約、使用細則、この3つ間に矛盾が生じ整合が全く取れなくなっている。

  440. 1270 匿名さん

    理事会に聞いたけど、有効期限内の消火器があるのに理事会が配る新しい消火器も置かないとだめだとか。
    消火器2本も下駄箱傘立ての中に入れるの?邪魔でしょうがない。

  441. 1271 住民板ユーザーさん4

    >>1270
    邪魔ならメーターボックスの中に放り込んどきゃいいじゃん。

  442. 1272 マンション住民さん

    理事会は消火器を配るの止めているのではないですか?

  443. 1273 元監事

    >>1271
    消防法による共用廊下設置消火器の代替設置の住宅用消火器は各戸専有部分に設置する必要がある。
    メーターボックスは全体共用部分であるからNG。

    >>1272
    原告に脅されたので理事会決議で執行留保した。
    管理組合が裁判に勝てば執行される。

  444. 1274 第7期理事長

    【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
     水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
     第二回口頭弁論:9月29日(金)午前10時~
     於:水戸地方裁判所土浦支部

     被告管理組合の答弁書を要約すると次の通り。
     被告である組合員は全員頭に叩き込んでおく必要がある。

     被告管理組合は消防法で建物の防火管理義務を課されているので、消防設備に不備があると、管理規約第80条10号で区分所有者に各戸専有部分の住宅用消火器の維持管理・交換義務が課されている規定にも関わらず、被告管理組合はこの不備を是正する義務がある。
     そして、各戸専有部分内の住宅用消火器は、住宅一部共用部分である共用廊下に本来設置すべき消火器を消防法による特例で代替設置しているものであるから、この住宅用消火器は住宅一部共用部分の備品に該当する。
     従って、被告管理組合が、住宅一部共用部分の備品である各戸の住宅用消火器の不備を是正するために、住宅管理費から費用を支出して新たな住宅用消火器を交換設置することは、管理規約第80条10号に何ら違反するものではなく総会普通決議で事足りることである。
     よって本件総会決議は適法かつ有効であり、本件総会決議が無効であるとの原告区分所有者の主張には理由がない。

  445. 1275 マンション住民さん

    >>1274
    何時の間に下駄箱の中の消火器が住宅一部共用部分に変更されたのですか?
    1月の総会では一切説明がありませんでしたが。

  446. 1276 元監事

    >>1275
    変更されてない。
    元々住宅用消火器は分譲時に玄関の下駄箱内に設置されている附属物で、区分所有者資産であって共用部分ではない。
    1月の総会では、住宅用消火器を住宅一部共用部分の附属物に変更する共用部分変更の議案はなかった。もし消火器一括交換の議案が共用部分の変更を伴うのなら、総会決議は特別決議が必要になった。
    住宅用消火器を共用部分の附属物に変更するなら、同時に専有部分内の設置なので専用使用権も付与しなければならず、規約の変更は必須となり、区分所有法第17条第1項「共用部分の変更」により特別決議が必要である。

  447. 1277 住民板ユーザーさん

    >>1276
    もし仮に消火器がもともと共用部分備品で区分所有者資産でないとしたら、区分所有者資産と信じて消火器を自費交換した組合員は規約を読み間違えたバカだったということか?頭のいい理事会は、誰も消火器を自費では交換していないんでしょうね。

  448. 1278 住民板ユーザーさん

    しかも、えむぽたを見たところ、被告は「本件決議は平成25年に自費交換によって住宅用消火器を交換した者に対し、既存の住宅用消火器の廃棄を義務付けるものでもなく、区分所有者間に不衡平が生じることはない。」と主張している。捨てないでそのままもっていれば不公平ではないとは、まじめな組合員をとことんばかにした主張だ。消火器を自費で交換した約400世帯の組合員は怒りを見せたほうがよいかもしれない。

  449. 1279 ms元監事

    被告は住宅用消火器が住宅一部共用部分の備品であることの証拠を示す必要がある。
    原告も同様、住宅用消火器が区分所有者資産であることの証拠を示す必要がある。
    それが裁判における証拠認定である。

  450. 1280 マンション住民さん

    こんな記事があります。
    毎日新聞webサイト2017/10/01 10時03分

     マンションの大規模修繕工事で、発注者の管理組合をサポートするはずの設計コンサルタントが談合に関与し、
    工事費がつり上げられるケースが相次ぐ。国土交通省も注意喚起して防止に乗り出した。素人集団である管理組合がだまされないためにはどうすればいいのか。

    以下は記事を

  451. 1281 経験者

    予算9億円と決め、設計から施工まで1社に決めて、「9億円の中で全部やれ!」と言ってやらせればいい。
    なんだったら109にやらせてみてはどうか?109は建設工事が出来る管理会社。
    管理業務と修繕工事が1社で一体で出来るからメリットは相当あるよ。
    設計施工監理と施工を別々に分けると全体では高くなる。
    要するに「金ありき」なんだから。管理組合、無い袖は振れないよ。

  452. 1282 契約済みさん

    >>1277
    住宅用消火器は、物件引渡し時に1本各住戸の玄関付近に設置されていて、取替え等の維持管理は区分所有者の責任と負担、と売買契約書に書いてあるよ。だから専有部分の付属物で住宅一部共用部分の付属物ではないですね。

  453. 1283 マンション住民1

    消火器2本も下駄箱に入れるの勘弁してほしい。

  454. 1284 通りがかりさん

    >>1283
    理事会は、専有部分の下駄箱の中に邪魔になる住宅一部共用部分の消火器を設置する場合、区分所有者の承諾を得る必要がある。

    区分所有法第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
    2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

  455. 1285 住民板ユーザーさん1

    一層のこと、専有部分の住宅用消火器廃止して、共用廊下に20m以内ごとに業務用消火器を置いたらどうか?
    この方が本数も少なくなり、耐用年数も伸びるし、区分所有者管理ではなく管理組合管理になる。

  456. 1286 マンション住民さん

    でも、台所で天ぷらの火が!となったら動転して共用廊下まで行っている間に大変なことになりそうだよ。

  457. 1287 第7期理事長

    >>1286
    今回の訴訟に関係する消防法規は、特定共同住宅の共用部分における消火器設置の緩和基準だ。
    共用廊下に20m以内毎に消火器を設置しない場合は、共用廊下に面した各住戸に住宅用消火器を設置することで代替できる。
    だから専有部分の消火のために玄関下駄箱に住宅用消火器が設置されているわけではない。

    さて、消火器で消すほどの台所で天ぷらの火が!と言う場合は、おそらく台所天井の熱感知器が作動して大音響で鳴動すると同時に防災センターに警報が行く。もはや消火器による初期消火の時期を通り越しているだろう。

    ところで、この熱感知器は「全体共用部分」で専用使用権が設定されていることは規約第8条と第14条を見れば明らか。
    従って今回、管理組合が住宅一部共用部分として住宅用消火器を専有部分に設置するには、住宅用消火器を住宅一部共用部分として新規に規約第8条と第14条に明記しなければならない。即ち「共用部分の変更」手続きが必須になる。
    ご存知の通り「共用部分の変更」は区分所有法第17条第1項で定める特別決議が必要であることは言わずもがな。
    そうなると、共用部分の変更であるにもかかわらず普通決議で承認可決した住宅用消火器一括交換は、特別決議に依らなかった点で区分所有法第17条第1項に違反している。

  458. 1288 元監事

    もし、専有部分の区分所有者資産である住宅用消火器を共用部分に変更するのなら、考え方としては専有部分内の感知器やインターホン、非常警報ボタンと同様に「全体共用部分」とするのが正しい。
    目的は専有部分の防火消火ではなく、マンション全体の共用部分の防火消火設備なのだから。
    従って、住宅一部共用部分との判断は間違っている。
    現役監事は業務監査で答弁書の内容をチェックすること。そのまま裁判所に出ていくので注意が必要。

  459. 1289 住民

    数年前に越して来たものです。B棟駐車場より上の階に住んでますが、土浦の花火大会見えますか?

  460. 1290 清掃員

    >>1289
    花火の件は来年の夏頃に質問した方がいい。

  461. 1291 自宅警備員

    >目的は専有部分の防火消火ではなく、マンション全体の共用部分の防火消火設備なのだから。
    そうですね、住宅用消火器は専有部分に設置されていても共用部分の消火が目的ですから、規約に登録する場合は全体共用部分ですね。
    ロビーやエレベータホールに設置されている業務用消火器は、規約では全体共用部分になってます。

  462. 1292 住民

    >>1290 清掃員さん
    土浦の花火大会 見えるかな 2017年10月7日(土)18:00~20:30

  463. 1293 マンション住民さん

    土浦の花火、BS7で6・30から生中継やるみたいですよ。
    マンションから見えるといいけどね。

  464. 1294 マンション住民さん

    C棟のベランダからは見えるよ。A,B棟からは無理だよ。

  465. 1295 住民さん

    A,B棟の方は廊下から見てください。

  466. 1296 マンション住民さん

    部屋の電気を消してBSで見ています。豪華で綺麗ですね。

  467. 1297 マンション住民さん

    今回、管理会社かわるの?訴訟起こされてるくらいだから。
    総会議案作った管理会社が原因でしょ?

  468. 1298 マンション住民さん

    変えなければ、理事会との癒着と言われる。

  469. 1299 マンション住民さん

    管理組合の裁判費用、誰が肩代わりしてるの?

  470. 1300 住民板ユーザーさん5

    マジですか?

  471. 1301 住民板ユーザーさん1

    表向きは管理組合が訴えられてるけど実際は管理会社が訴えられたようなもんだろう。
    理事会は規約変更の特別決議を審議していたのに、管理会社が規約の解釈を捻じ曲げて普通決議の議案にしたのだから。

  472. 1302 マンション住民さん

    うちのマンション、いまだかって規約の改正決議(特別決議)は一度もない。
    細則の改正(普通決議)は2度やった。だから特別決議の経験がない。
    だから管理会社は詭弁や強弁を弄しても普通決議に持って行きたかったのだろう。

  473. 1303 住民板ユーザーさん

    まあ、消火器売りたかったんでしょうね。

  474. 1304 マンション住民さん

    管理組合のアンケート、だいぶ前に行いましたが、結果はどうなりましたか?
    あまり結果がよくなかったので公表に時間がかかっているのでしょうか?

  475. 1305 マンション住民さん

    普通なら訴訟おこされた時点でアウトだと思うよ。
    管理会社が作った議案の決議が無効なんて訴えられるんだから。しかもクライアントの管理組合が訴えられた。
    原告と管理会社の間でどんな折衝があったのかしらないが、本来なら管理会社が裏で動いて訴訟沙汰にならないように手を打つもんだけどな。

  476. 1306 マンション管理士試験上位合格者

    チェンジ!

  477. 1307 マンション住民さん

    消防避難訓練の通知が入っていたが、毎度のことながら興味を引く参加を促すチラシじゃないね。
    理事会は防災に力を入れると言っていながら、唯一の防災イベントの消防避難訓練を手抜きしてる。
    これじゃ住民は集まらないよ。少しは考えたら?
    前は参加してたけど、最近は廊下から中庭見てるだけだよ。
    20~30万円の予算化する必要はあるけど、避難体験VRを取り入れてみてはどうか?レンタルがある。
    非常用階段からの現実の避難体験と避難体験VRの仮想体験で相乗効果があると思う。
    火災実体験なんてまずできないからVRは威力を発揮すると思う。
    理事会の防災担当は少しは考えた方がいい。

  478. 1308 マンション住民さん

    大規模修繕委員会と理事会は一心同体の談合、委員会の答申なんて信用してないよ。なぜなら、委員会委員長は理事会理事だし、理事会理事長は委員会委員、委員会の中立性や独立性など無いに等しい、お手盛りもいいところ。
    俺は責任施工方式がベストだと思う。設計監理方式はコンサル分のコストが余計にかかってしまうし、コンサルと施工会社との談合は絶対にないとは言いきれない。要するにビジネスなんだから。ビジネスはWIN WINの関係を如何に創り出すかだ。お互い儲けましょう、お互い損しないようにしましょう。
    今回の管理会社109継続を見ても分かる。設計監理業者選定は競争原理を取り入れてるのに、管理会社選定は随契とは矛盾してないか?訴訟沙汰になる総会議案作る管理会社、普通は切るんだけどな。

  479. 1309 住民さん

    大規模修繕委員会は規約64条の専門委員会ではないよ。
    理事が理事長含めて5人も入ってるから理事会のワーキンググループだよ。

  480. 1310 マンション住民さん

    数億円規模の大規模修繕 : 謝礼が絶対ないとは信じがたい。
    何故か 経験の観点で自分が社長だったらお礼がしたいから。

  481. 1311 マンション住民さん

    お礼は共有持ち分割合で区分所有者に配分してください。お願いします!

  482. 1312 管理会社さん

    >>1308

    >今回の管理会社109継続を見ても分かる。設計監理業者選定は競争原理を取り入れてるのに、管理会社選定は
    >随契とは矛盾してないか?訴訟沙汰になる総会議案作る管理会社、普通は切るんだけどな。

    管理会社はもう継続に決まったのですか?

  483. 1313 入居済みさん

    なんで理事会プレゼン用のプロジェクターやスクリーンを修繕委員会に寄付させるの?
    本来なら総会で予算承認とって理事会で買うべき備品じゃないの?
    それでいて理事会は買わなくてもいい消火器660本550万円も買おうとする。
    理事会の運営はおかしい。

  484. 1314 マンション住民さん

    >プロジェクターやスクリーンを修繕委員会に寄付
    個人の所有物を寄付したのですか?寄付する理由は何ですか?
    不要だから?理事会がケチで買わないから?
    オクで売って投資金少しでも改回収したらいいのに。

  485. 1315 住民Aさん

    今回のアンケートで、訴訟になる前に住民と管理組合との仲裁を管理会社に期待する声がいくつかありますが、管理会社はなぜ仲裁して訴訟を回避するように動かなかったのですか?

  486. 1316 住民さん

    >>1315
    仲裁?ありえないよ。
    だって総会議案作ったの管理会社だろ?
    プロの管理会社が作った議案、法令規約違反だから無効とド素人の住民ごときに因縁付けられたんだよ。しかも訴訟予告の脅しまでして。管理会社の代理戦争として素人理事会をバックアップしてとことん戦わせるに決まってるじゃないか!
    プロの名誉と面子にかけても管理会社は「法令規約違反してました、ごめんなさい」とは絶対に言わない。
    そんなことになったら管理組合から切られるよ。

  487. 1317 マンション住民さん

    この住民スレにおいてアンケートやったら完全に東急コミュニテイーは
    委託業務解除だね。
    結果として今回は、とてもよくやっている変える必要なし が大多数となった。
    問題意識を持たないとこうなるのは明らか。
    本来は理事会がこの管理会社の可否を一番わかっているはずなのに日頃から
    問題点を指摘していないのだろうか 合格点だと勘違いではないか。

  488. 1318 匿名さん

    本来なら管理組合が違法な総会議案を作った管理会社を訴えるのが筋だと思う。

  489. 1319 匿名さん

    >>1316

    >ド素人の住民ごときに因縁付けられたんだよ。
    ど素人ならプロ相手に喧嘩は売らないと思う。

  490. 1320 住民板ユーザーさん8

    ついにガスコンロこわれてしまいました。
    IHクッキングヒーターに変えようと思っているのですが
    マンションのブレーカー変更できないようで、
    IHに取り替えた方教えてください。
    どのくらいの容量?入りました。

  491. 1321 マンション住民さん

    >マンションのブレーカー変更できないようで、
    出来るよ。
    うちはIHじゃないけど従量電灯B契約時代に東電に頼んで最大の60Aのリミッタに交換したよ。
    ただし①漏電ブレーカー(40A)、②分岐ブレーカー(20A)はそのままだけど。
    IH使う場合は①と②を変更する必要があるかも。台所で他の器具の同時使用でブレーカーがしょっちゅう飛ぶかも。特に、電子レンジ、ポット、オーブンを同時使用したとき。電気店に聞いたほうがいい。

  492. 1322 住民さん

    >>1321
    第11期第5回理事会会報で、IHクッキングヒーターについて「管理組合としては20Aを越える製品の設置を許可しないこととしました。」と書いてある。管理組合の許可がいる。

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