広告を掲載
vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時] 2013-04-21 10:44:31
分譲時 価格一覧表(新築)
» サンプル
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
¥1,100(税込)
欠品中
※ダウンロード手順は、
こちら を参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理組合の携帯基地局収入に課税?
768
匿名さん
2017/10/30 10:55:56
気宇分所有法【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。
共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。
>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
769
匿名さん
2017/10/30 11:00:45
>>767
>不可分債権債権ではありません、不可分債務として扱われる科目という事。
>意味が全然違いますよ。
権利能力なき社団において、「収益に対する債権は、共有者の不可分債権である。」という意味では?
770
匿名さん
2017/10/30 11:05:33
組合財産の帰属は、
1.権利能力なき社団・・・組合員に「総有的」に帰属する
2.任意組合(民法組合)・・・組合員に「合有的」に帰属する
771
匿名さん
2017/10/30 11:20:15
<管理組合の法的性格について>
管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模なものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に該当するものなど様々な管理組合が存在します。
「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」より
772
匿名さん
2017/10/30 11:24:56
>769
★管理費等は民法の不可分債務と解される
専有部分に通じる廊下、階段室など共用部分の維持・管理に必要な経費である、管理費や修繕積立金(管理費等)の支払い義務があるのは、区分所有者です。
管理費等は金銭債務ですが、その負担額の一部が支払われただけでは、共用部分の維持・管理の目的を達することができませんから、民法での「不可分債務」と解されて、各区分所有者はそれぞれが、負担する全額の支払義務を負います。(民法第430条、同法第432条参照)
★管理費等が余っても、各区分所有者は返還請求や分配請求ができない
ここが、民法での共有と異なっている点です。
一度支払った、管理費や修繕積立金は、区分所有者の団体(管理組合)が法人化されていなくても、区分所有者の団体(区分所有法第3条参照)に「合有的に帰属して団体の財産を構成する」ため、そのマンションの区分所有者でなくなっても、今まで支払った積立金の返還請求はできないと考えられています。
*マンション共用部分から生じた収益は管理費等に組み込まれます、区分所有法3条の規定によりその目的外に個々人に所得として分配はできません、マンション共用部分はこの法を無視して使用できません。
また、携帯基地局設置に関してもその契約は携帯事業者と管理組合が取り交わします、個人では無理です。
個人ですと一人一人との契約となります、一人でも転居したり所有者が変わったり途中でやめたいと言い出すなら全てが解除されます。これも個人の自由という事になります。
当然ですが管理組合が契約するなら管理組合が納税義務者になります。
773
匿名さん
2017/10/30 11:34:35
>>772
>管理費等は民法の不可分債務と解される
管理費等は組合員にとって債務であるから、「不可分債務」という。
収益については、組合員にとって債権であるから、「不可分債権」という。
774
匿名さん
2017/10/30 11:35:34
負担と収益は別物だけどね。
国税だって徴税するために収益事業を別会計にして独立採算にして課税するからね。そうしないと利益に課税できないから。
規約で定めるとは、規約で管理組合の収益事業と規定するのではなく区分所有者の収益事業と規定すること。
管理組合は区分所有者の代理で賃貸借契約を結び、代理で賃料を預かってるだけだよ。
775
匿名さん
2017/10/30 11:37:13
>>770
>>771
マンション管理組合は法律で言うところの組合ではありません。
区分所有法に書かれている通り「区分所有者の団体」です。
管理組合というのは単にその呼び名にしかすぎません。
法人に関しては管理組合法人を名称にしなくてはいけませんがこれも同様です。
「区分所有者の団体」の法人。
776
匿名さん
2017/10/30 11:40:57
>規約で定めるとは、規約で管理組合の収益事業と規定するのではなく区分所有者の収益事業と規定すること。
区分所有法に反しますので規約で定めることはできません。
管理組合は限られた範囲の区分所有法に従います、規約にも何でもできる訳ではありません。
この程度の法が理解できない方がいくら言っても空回りですよ。
777
匿名さん
2017/10/30 11:48:59
>収益については、組合員にとって債権であるから、「不可分債権」という。
携帯基地局収益に対し組合員は不可分債権とはなれない。
その収益は管理費等同様、不可分債務として扱う。
区分所有建物の場合、所有者個人への不可分給付は無い。
778
匿名さん
2017/10/30 11:51:39
779
匿名さん
2017/10/30 12:06:44
>>776
区分所有法第19条に何ら違反してないよ。
「共有者は共用部分の利益を収取する」だから区分所有者の収益事業と規約で定める。これ国税対策。
780
匿名さん
2017/10/30 12:17:02
>「共有者は共用部分の利益を収取する」だから区分所有者の収益事業と規約で定める。これ国税対策。
おおもとの区分所有法3条に違反しますのでそのような規約はできませんよ。
マンション共用部分では区分所有者個人がが収益を上げることなど認めていません。
区分所有者の団体として収益を上げ、それが管理費等に組み込まれ管理に関わる費用ならば
管理に関わるという前提があります。
なんども言いますが、マンション管理組合は、何でもできてなんでも決められるわけではありませんよ。
勝手に決めてもすべて無効です、税務申告しても無駄ですよ。
国税対策とかバカ丸出しじゃないですか?
781
匿名さん
2017/10/30 12:26:29
>区分所有法第19条に何ら違反してないよ。
19条のうわべじゃない内容、解説見て理解しなさい。
【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。
共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。
>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
*収益だろうとマンション管理の目的外使用はできない、個人の所得などできる訳ないでしょうが。
782
匿名さん
2017/10/30 12:32:12
>>778
それはもう幾度も見ましたよ。
明らかに請求人の法律解釈が浅かった結果です。
普通に見て解釈すると区分所有法に大きく反する
事を堂々と訴えている様子、恥です。
行政裁判でも結果は同じですよ。
遡って納税することです。
783
匿名さん
2017/10/30 13:12:31
>>781
その解説、本件に関しては的外れな引用。
>共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。
→これは管理費、修繕積立金として区分所有者は負担に任じてる。
>これに対して利益の方ですが、駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
→住民に対する共済事業の利益は収益事業ではないから非課税が国税の考え方。利用料は管理費の割増金と考えるのが国税判断。これも区分所有者は負担に任じている。
>通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
→経常管理の一般会計の収支損益のことを言っている。国税の言う収益事業とは違う。
国税が課税するのは共済事業以外の収益事業である。この収益事業は一般会計と修繕積立金会計とは区別して別会計として、その収支損益に対する利益に課税する。
具体的には、携帯基地局賃料、駐車場区画の外部貸し(サブリース含む)、屋上太陽光発電による売電、等である。
784
匿名さん
2017/10/30 13:30:08
>>783
簡単に言っても理解できない知能のようですね。
区分所有法では3条で区分所有者の団体の定義が書かれています、
その団体のできる目的行為も限定されてます。
区分所有法【第三条】
>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、…
とあり、管理を行うための団体とされています。
個人として共用部分から収益を上げる行為自体ができない事なんですよ。
しかし、区分所有者の団体として共用部を利用し収益を上げる目的が管理に関する費用捻出なら可能。
当然、その収益は管理費等と同じ扱いとなり、管理組合の口座に入ることになる。
19条にあるように、共用部分から生ずる利益を収取する。というのはあくまで管理費用として収受すること。
区分所有者の所得として分配することは認められません。
>>783 さん
これでもわからない? 理解できないなら最初から区分所有法全部勉強しないと無理ですよ。
785
匿名さん
2017/10/30 13:34:58
追加ですが、区分所有建物の特権でマンション内、所有者、管理組合相互間の
収益に関しては全て非課税です。
駐車場収入も所有者か利用するものには課税されません。
しかしその対象が外部との行為で得た収益には当然に課税されます。
それは携帯基地局も同じことです。
786
匿名さん
2017/10/30 13:49:32
日本のマンションは特別な扱いがされていますので、法律は確認しなさいよ。
マンション管理組合は何でもできる団体ではありません、マンション共用部分に特化した
管理が目的の法定団体です、法で定められた範囲の中で規約を定め管理する団体です。
その共用部分を使い個人それぞれの所得を得ることはできません、そのくらいは覚えておきなよ。
携帯基地収益を個人の所得にすると分散されて控除対象とか?税務署はハラ抱えて爆笑するよ。
マンションでの行為には民法が通用しない部分が多くあるからね、
すべては民法の特別法である区分所有法に従う事。
787
匿名さん
2017/10/30 14:05:44
第19条の趣旨は、共用部分の負担と収益は共有者で持分割合に応じて負担と収取するという意味。
間違えないように。
788
匿名さん
2017/10/30 14:20:29
>>781 >>784
>通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
おかしな話ですね。
この解釈によれば、携帯基地局事業者から得られる収入を含めた利益合計が、共有部分の負担合計(管理費等)を上回らない限り、携帯基地局からの収益があっても、課税はされないという理屈になってしまいますが、それでよいのでしょうか?
789
匿名さん
2017/10/30 14:30:15
>>787
そうですよ、所有者本人に現金で分配するわけないでしょうに、収受するのも管理費用ですから。
19条の解説なんどもッコピペするからよく読んで低い知能で理解しなさい。
【第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。
【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。
共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター等
の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から直
接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負担
するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、
駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だ
とかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。
>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
前後しますが、持分は、規約で特に定めていない場合には、専有部分の床面積によって定まることは以前ご説明させていただいたとおりです。
共用部からの収益は所有者に所得として分配されることは管理とは無関係で区分所有法3条にも反し不可能。
したがって外部収益事業の課税対象は区分所有者個人ではなく管理組合。
これが理解できないのは幼稚園児以下の知能。
790
匿名さん
2017/10/30 14:33:03
>>788
外部との取引で生じた収益は当然課税
駐車場もマンション外の者に貸せば収益とみなされ課税。
マンション居住者なら非課税。
あんたのアタマが理解できないだけ。
791
匿名さん
2017/10/30 14:35:53
>>788
所有者から集めた管理費等と外部収入を合算するマヌケですか?
課税される外部と非課税の内部は当然別。
しかしながら収益があっても使途は管理にしか使えない。
どんな頭してるの?
792
匿名さん
2017/10/30 14:37:30
世の中こんな簡単な理屈や法解釈も飲み込めない知能の人がいるんだね~
低レベルの学校の先生の苦労が理解できる。
793
匿名さん
2017/10/30 14:42:43
>(管理費等)を上回らない限り、携帯基地局からの収益があっても、課税はされないという理屈になってしまいますが、それでよいのでしょうか?
そうじゃなく、管理組合として外部との商売で儲かった分は税金払うんだよってこと!
マンションの所有者たちで出し合う管理費や駐車場料や専用庭料集会室利用料などは
マンション内住人の消費なら全て非課税、これ区分所有法でのマンションの特権。
だから携帯基地局収入は税金払うことになるのよ。わかったかな? 小学生!
794
匿名さん
2017/10/30 14:44:08
795
788
2017/10/30 14:45:20
>>790
>外部との取引で生じた収益は当然課税
>駐車場もマンション外の者に貸せば収益とみなされ課税。
ということは、>>783 氏の解釈が正しいということになりますね。
796
匿名さん
2017/10/30 14:55:38
もう自分で考えろよ、厄介な人にただでこれ以上教える体力ない
797
匿名さん
2017/10/30 15:06:38
>>783 は国税当局の考え方だよ。
管理組合に課税するのは確実に税金がとれて手間がかからないから。
区分所有者に課税すると手間は膨大だし、ほとんどの場合雑所得の非課税枠に収まって税金とれないから。
798
795
2017/10/30 15:08:21
>>796
>もう自分で考えろよ、厄介な人にただでこれ以上教える体力ない
教えていただかなくても大丈夫です。
全てを理解した上で楽しんでいるだけですから。
お身体を大切に・・・
799
匿名さん
2017/10/30 15:43:35
>>798
おたくのような中卒では理解できないのでしょう
わからなくて自分のバカさ加減を楽しんでるようだしwww
800
匿名さん
2017/10/30 16:03:03
>>781
「これに対して利益の方ですが、
>駐車場や駐輪場の利用料が主たるもので、
>敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だとかが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。」
「敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料」は、利益に含まれると書いてあります。
でも、これって外部との取引で生じた収入ですよね。
801
匿名さん
2017/10/30 16:04:55
802
匿名さん
2017/10/30 16:09:01
>>800
税務署にこうして聞いてみなよ、法人税はいくらからかかるの? 笑
803
miya
2017/10/31 08:12:40
このページは冒頭にある様に、税対応についてです。
税対応を論ずる事無く、区分所有法に話を移してしまう。
区分所有法程度の知識では税法を論ずる事、無理の様だね。
804
マン管新聞読んだ者
2017/10/31 15:23:05
>>707 の「マンション管理新聞(第1018号、2016年10月5日)」には、次のような記述もあります。
「管理組合側の代理人を務める丸山英氣弁護士のコメント---共用部分や管理組合の法的性質、共用部分から生じる利益の問題など、争点はマンション管理の本質関わる。」
丸山英氣という名前をネットで検索すると、いくつかの大学・大学院の教授やマンション学会会長等を歴任した民法学者で、区分所有法の研究の分野では権威ともいえるような存在だということがわかります。
805
匿名さん
2017/10/31 18:31:27
区分所有法に反する行為で税申告無申告、話にならんよ
携帯基地局はド素人が幾ら叫んでも国税は課税する
事業開始届出さなくても国税は調査して時効前には税務署から連絡ある
課税はおかしいとか言ってる奴は、国民の義務、納税をしないとか逃げるとか最低の人間だな
マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事
それを法を無視してそれぞれ個人の所得として申告? とかバカ丸出しじゃん できる訳ないし
いまだに国税庁ホームページの携帯基地局への課税判定は変わらない
掲示板で違法なことを堂々と書くマヌケには呆れるさぁ
806
匿名さん
2017/10/31 18:58:47
なるほどね、携帯基地局の課税逃れの為に区分所有法違反するとはオツム悪いな。
子供じゃあるまいし、そんなの通用するわけないだろ、税務署も舐められたもんだな。
こんなのが管理組合の役員になるとそのマンションは崩壊だな。
807
マンション住民さん
2017/10/31 19:09:29
>マンションの共用部での収益は個人の所得にならないことくらい馬鹿でも知ってる事
法的根拠を示せ。
808
匿名さん
2017/10/31 19:28:35
>>807
区分所有法3条、19条、30条な。
個人がどうだこうだ、関係ないの、分譲マンションでは
この法律以外のことはできないんだよ、勉強しな。
駐車場もそうだが、共用部分を外部に貸してもその収益金は
管理組合の管理費等になる、個人の金にっはならんのだ。
何故かというと、マンション共用部等での行為は3条に限られている。
専有部の制限が専ら住宅ではなく営業で利用できるなら商売できるよ、でも専有部でな。
共用部分で得た収益は当然3条に言うように、管理等にしか利用できない。
共用部分は個人のものではない、共同で所有するもの、だから国が法律を作ったんだよ。
そんな事もわからずにマンションに住んでると笑われるぞ。
返レスは要らんからな、ばかは相手にせんから。
809
区分所有者
2017/10/31 20:21:21
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
第三条の団体には所有権がない。だから共有者の区分所有者が負担に任じ利益を収取するのだよ。
よく覚えとけ、アホ。
810
匿名さん
2017/10/31 20:34:04
>>809
法解釈すら出来ない低脳バカはおまえだ。
そんな恥ずかしい事よく書けるなぁ。
バカは相手にできんからひとりで遊んでろ。
811
マン管新聞読んだ者
2017/10/31 20:50:41
>>809 さんの言うとうりだと思います。
そして、区分所有者は収取した賃料と同額を管理費等として管理組合に納めます。
そうすると、区分所有者に発生する益金(賃料)と損金(管理等)が同額ですから、不動産収入による所得は発生しません。(厳密には、区分所有者は、固定資産税や減価償却も負担するので、所得は欠損になるでしょう。)
管理組合はもともと収益(賃料)を収取していません。だから所得も発生しません。
従って、区分所有者に対しても管理組合に対しても、課税はあり得ないことだと思います。
812
匿名さん
2017/10/31 21:02:32
マンション管理組合は人格のない社団等に該当しますので、法人と同様に法人税の規定の適用を受けます、会社と同じです
マンション共用部分から得た外部からの収益は管理組合に帰属します、所有者ではありません
会社(法人)で言うなら収益は会社に帰属します、社員には分配されません、社員は労働の対価を受け取ります
会社はは当然のように法人税を納めます、管理組合も法人税を納めます
理解できないひとは日本人ではありません納税は国民の義務です
813
匿名さん
2017/10/31 21:14:58
マンション管理組合は管理等以外の行為は行えない団体です、収益事業も管理目的以外行えません。
管理目的で共用部分から得た収益を区分所有者個人の所得として分配されることはできません。
全て管理費等に入れられます。自動販売機も、駐車場の外部貸しも、太陽光発電売電益もすべてです。
814
匿名さん
2017/10/31 21:30:33
当り前ですが、国税はマンションの外部からの収益には管理組合に課税する。
その課税の判定も変わることなく現在も執行中。 不平不満は通用しない。
815
マン管新聞読んだ者
2017/10/31 22:48:20
再度申し上げますが、不動産を所有していない管理組合には不動産貸付による収益は発生しません。収益の発生しないところには、当然、所得は発生しません。
法人税も所得税も所得に課税されます。法人であろうと、人格のない社団であろうと、管理能力なき社団であろうと、所得がなければ所得に対する課税は「ゼロ」になります。
ところで、人格なき社団がどうこう言っている方は、「人格」とか「権利能力」とかの意味が解って言っているのでしょうか。わかっているようには思えません。
以上
816
miya
2017/10/31 23:20:24
vistaさんの冒頭発言が正しい。
なのに何故、国税庁が管理組合課税に踏み切ったか。
その理由、管理組合収入にし管理組合に留保、納税され無いからです。
本来はvistaさん発言の通り、
区分所有者所得として区分所有者が納税する。
これを実行していれば管理組合には課税されなかった。
管理組合入金を区分所有者に分配するには区分所有法で制約がある。
そこで、如何にして区分所有者収入にする処理をするか。
この方法を管理組合は考える必要がある。
共用部の固定資産税を納めているのは区分所有者。
固定資産税は1月1日現在の資産所有者に課税される。
収入だけを資産所有者以外に課税、税法でそれは出来ない。
また、資産所有者以外の者が賃貸契約をして賃貸料を受取っている場合、
資産所有者で収入計上されない場合が想定される。
税務調査でこれが発覚した場合、重大問題になる。
この様に、賃貸料収入は資産所有者所得とする必要がある。
817
匿名さん
2017/11/01 07:20:47
携帯基地局って屋上の一部分の賃貸借契約だろ?
建物の所有権者じゃなければ賃貸借契約などできない。
残念ながら区分所有者の構成団体の管理組合は建物の所有権者じゃない。
建物の所有権者は区分所有者である。(共有)
なんだったら登記簿取り寄せて調べたらいい。
ただし所有権者の合意を得て代理として管理組合が賃貸借契約を締結するのは有効。
この場合、当然のことながら賃料は各区分所有者に帰属するのは言うまでもない。
そして賃料の帰属する各区分所有者に課税されるのは国税法の原理原則。
無知どもよ、反論してみろや!
818
匿名さん
2017/11/01 08:16:42
スレ主の質問の内容を吟味して下さい。正しい質問に訂正してスレたてをして下さい。
分譲マンションの管理のプロの方はもう一度読み直してみてください。
819
匿名さん
2017/11/01 10:06:49
何度聞かれてもその収益は所有者個人の所得にはできませんし、管理組合への課税対象。
無駄なスレですよ。
820
匿名さん
2017/11/01 11:04:01
スレ主は課税以前の賃貸借契約に、管理組合は不動産を所有していないので契約締結権がないと指摘していることに注意。
821
miya
2017/11/01 11:40:06
管理組合は不動産を所有していないので、
契約締結権がないと指摘していることに注意。
このところは、賛同しかねます。
ご自分達が契約を交わして置いて、
課税問題が持ち上がったので、契約無効を主張、
これは如何なものか。
携帯基地局設置業者との間にも争いが始まります。
法律専門家のご意見を聞いての事でしょうから、
私の出番では無いかも知れませんが。
822
匿名さん
2017/11/01 14:01:27
国税庁は各組合員(区分所有者)に帰属すると通達出してますが何か?
↓
国税庁平成17年12月26日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」
5 特殊な団体の損益
【新設】 (任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属)
14-1-1 任意組合等において営まれる事業(以下14-1-2までにおいて「組合事業」という。)から生ずる利益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属することに留意する。
823
匿名さん
2017/11/01 14:37:12
↑ これは、人格のない社団(権利能力なき社団)のことではなく、民意組合(民法組合)のこと。
824
823
2017/11/01 14:41:12
825
823
2017/11/01 15:01:01
<基本通達・法人税法>
第1節 納税地及び納税義務
(法人でない社団の範囲)
1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合
826
匿名さん
2017/11/01 15:56:14
827
匿名さん
2017/11/01 16:33:32
区分所有法第19条と税法が矛盾してるから最高裁まで争われると思う。
828
miya
2017/11/01 16:48:27
裁判で勝つのは容易では無いと思います。
勝つ可能性が有るには、最低限次の全ての条件が必要だと、
・管理組合への入金額を区分所有者各位に全額分配し、この入金が管理組合に留保されて無い。
・区分所有者各位が分配額を自らの所得として、税法に沿って所得申告している。
・管理組合が事業開始届を提出して無い。
この条件を備えず(脱税状態)で訴訟継続は大変でしょう。
829
miya
2017/11/01 16:56:40
828で述べたい事は、訴訟の結果ではなく、
管理組合課税に疑問を持っている場合、
この様な処理を実行する必要があるのでは。
830
miya
2017/11/01 22:51:38
急に随分静かに、この時を狙って少々
私の所にもマンション管理士が居ます。
この方はマンション等の管理業務仕事に従事しています。
しかし税法は専門外との事、この問題が私に一任された。
基地局設置収入を区分所有者各位の収入にし、
区分所有者各位が所得申告する、
この方法を検討しました。
区分所有者各位の所得にした場合、
区分所有者に課税される、しかし課税該当者は極僅かです。
基地局設置収入が発生すれば、この分の管理費を値下できる。
管理組合総会でこの事を議題にして、値下を決議、了承された。
区分所有者各位は月々の管理費が少なくなるので、
この値下分を確定申告時、各自の所得として申告する事も了承された。
以上の様にし、基地局設置の入金を管理組合には留めず、
区分所有者各位に全額分配している。
従って、管理組合として事業開始届を出す必要は無い、と考えている。
国税庁は、あの照会回答文書を盾に課税を全国展開している、
そこで、上記を否定も肯定も出来ず、
管理組合の収入だから事業開始届を提出し、納税を要請している。
既に管理組合が事業開始届を提出している場合、
上記の様な変更をするのは容易では無い。
今後、設置を検討している管理組合の方〃は慎重な対応が必要で。
831
匿名さん
2017/11/02 06:23:03
管理組合と携帯会社との契約であれば。管理組合に収益が発生しているのだから申告は必要。
但し、その収益を現金等で区分所有者に配分していれば、それを経費とでき、課税される収益が0円になるから納税は不要。
管理費の値下げ分を、経費として認められるかは微妙というか、むずかしそうですね。
なお、「益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属する」の益金・損金は税引き後のいわゆる最終損益ですので、誤解しないでください。
832
匿名さん
2017/11/02 07:45:36
>>830
恐れ入りました。区分所有法第19条を実践したことに敬意を表します。
これだったら国税は課税できませんね。
>>831
携帯会社との契約は管理組合を区分所有者の代理人として契約締結すれば済みます。
管理組合が申告の必要はありません。課税されるのは区分所有者ですから。
833
匿名さん
2017/11/02 17:27:51
呆れるな、国税では今現在もマンションの外部からの収益は管理組合に課税すると判定。
なんの権限もないド素人が叫ぼうが吠えようがなにも変わない。
マンション管理組合は人格のない社団等に該当、税法では法人と同様に法人税の規定の適用を受ける。
区分所有法19条の規定の、「共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
これは所有者の手元に所得や配当として直接分配することではない。
収益があっても所得としてではなく管理修繕費用として共用部分の負担に任じ、収受する。
管理組合の目的は共用部分の管理にあるところから、個人の所得にすることはできない。
全ては管理費、修繕積立金に繰入れられる。 外部収益は管理組合に課税される。
この管理費、積立金等は管理組合が解散するまで区分所有者に返還されることはない。
834
miya
2017/11/02 19:34:28
税法を知らない人達が関与している管理組合は可哀そうだね。
835
miya
2017/11/02 19:38:11
税法に限らず、会計原則も知らない人達。
国税庁に騙されている人達にお悔やみ申し上げます。
836
匿名さん
2017/11/02 20:08:34
>区分所有法19条の規定の、「共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」
>これは所有者の手元に所得や配当として直接分配することではない。
>収益があっても所得としてではなく管理修繕費用として共用部分の負担に任じ、収受する。
>管理組合の目的は共用部分の管理にあるところから、個人の所得にすることはできない。
その法的根拠を示せ。
負担と収益の帰属先は共有者の区分所有者であって管理組合ではない。これが19条の趣旨。分かったか!
837
miya
2017/11/02 20:12:49
匿名さん、この方々が好き勝手な発言では収拾がつかない。
833さんは区分所有法に詳しい様ですね。
しかし、この問題は税法に関する問題です。
833さんが管理組合に関与している場合には、正確かつ有利な税対応が。
833さんとお呼びしながらでは無く、山田様等とお呼びしながら論議、如何でしょうか。
この問題を徹底的に論議する、このページ読者にも有意義と思いますが?
私はmiyaです。
838
831
2017/11/02 20:34:18
>832
832さんのように契約すれば、管理組合は設置費用を代理で授受しているだけなので税法的にも逃げられそうに思いますが。
ただし、やはり組合費の減額はまずそうなので、本来の管理費から設置料の按分額を相殺して収受している旨を管理費の領収書等に明記した方がよいように思います。
ちなみに、不動産収入の申告は慣れないと面倒なので、組合員の合意はさぞ難しかっただろうと想像します。
>836
組合が受領主体として契約した収益である場合は、税法的には年度単位での損益に対する課税からは逃れられず、その税引き後の損益が区分所有者に帰属すると読むのですが。
839
miya
2017/11/02 20:47:02
831さん、不動産収入の申告は慣れないと面倒なので、組合員の合意はさぞ難しかっただろうと想像します。
区分所有者が面倒な不動産収入の申告をする必要は有りません。
確定申告が必要な方のみが、確定申告書の雑所得らんに記入するだけです。
確定申告が必要無い方は申告不要です。
840
831
2017/11/02 21:00:13
>839 さん
すみませんが教えてください。他の所得が給与所得のみで、あとは医療費控除とか、ふるさと納税しか無い場合は雑所得として申請するだけでいいのですか。
841
miya
2017/11/02 22:21:55
831さんへ
このページの問題は別として、確定申告する必要が無く、
雑所得がこのページの所得だけでしたら、申告不要です。
確定申告が必要な方の場合には、雑所得額には関係無く申告時に雑所得算入する。
831で述べて居られる、管理組合としての損益計算は必要無い、
その理由、
・重要案件について管理組合役員には決定や契約権限は無い
・重要案件については区分所有者総会(管理組合総会)で決定、
一般法人の役員は決定権限を有すが、管理組合役員は区分所有者各位に代わって・・・。
・不動産の賃貸収入は、その不動産所有者が申告納税。(区分所有法など無関係)
・管理組合は区分所有者各位に代わって契約を行ない。
・その入金を区分所有者各位に分配している。
・従って収支は 0
・管理組合は区分所有者各位に代わって金銭等の受け渡し業務を行なっている。
・毎年、管理組合総会を行ないその会計報告でこの件金額を区分所有者に報告している。
以上です。
842
831
2017/11/03 00:56:48
ありがとうございます。
ただ、
「・不動産の賃貸収入は、その不動産所有者が申告納税。(区分所有法など無関係)」
ではなくて、
不動産の借用者にもその賃貸収入が生じる場合があるので、
841の後段の手続きが必要なのではないですか。
きょうはおやすみなさい。
843
miya
2017/11/03 06:54:02
不動産の借用者にもその賃貸収入が生じる場合があるので、
841の後段の手続きが必要なのではないですか。
本件の場合はその必要はありません。
区分所有者から資産を借り受けて外部に貸している訳ではないのです。
従って、管理組合は損益計算を行なう必要は無い。
基地局契約書に区分所有者全員が署名捺印の契約は出来ない、
仮にこれが可能の場合、区分所有者が変わる度に契約書を書き換える必要が。
管理組合理事長名で契約しているが、
区分所有者総会で決定した案件を、区分所有者の代表(代理)としての契約。
844
831
2017/11/03 07:03:56
>843
結論は同じように思えるので、これで終わります。ありがとうございました。
845
miya
2017/11/03 07:36:27
国税庁が管理組合に課税するとした場合、
管理組合は賃貸資産が無いので、区分所有者から借り受けて外部に貸す。
管理組合は収益事業を行なわないので収支は 0 となる
しかし、この場合は損益計算をする必要があります。
利益が無いので国税は発生しませんが、地方税の定額納税が生じます。
この意味だったんですね。
この事も税務署と協議の際、仮にと前置きして管理組合に収益は生じない事を述べました。
846
マンション住民さん
2017/11/03 08:35:10
>>845 miya
なかなか鋭い論理展開に感服する。だいぶ整理がされてきた。
固都税は不動産所有者の区分所有者に課税されるのであって、不動産を所有しない管理組合には課税されない。このことからも十分理解できる。
ところで「管理組合は賃貸資産が無いので、区分所有者から借り受けて外部に貸す。」と考えると、これは不動産の転貸借で、例え収益ゼロでも収益事業扱いになると思う。
そうなると、会計は一般会計、積立金会計とは分離して別会計にしなければならず、区分有者全員と管理組合が賃貸借契約を締結する必要もある。更に指摘されている地方税の均等割りも発生する。
あくまでも管理組合は、全区分所有者の代理で携帯電話会社と賃貸借契約を締結し、賃貸収入は預かり金として収支会計を通さずに区分所有者に配分する、とした方がいいのでは?
847
miya
2017/11/03 11:01:41
色々な方々がご覧になっているので少し詳しく、私見を。
収益事業を営む場合でしたら預り金とするのが正しいでしょう。
売上金等の収入と区分する必要から。
地主が遠距離地域に住んでいる駐車場が有るとする。
その土地近くの不動産業者さんに契約行為と集金業務を委託、
お客様と不動産業者さんが契約を交わし、不動産業者さん口座に振込入金。
この場合、預り金処理をして一定期日後に地主口座に振り込む。
地主は不動産業者との契約に基づき管理手数料を支払う。
不動産業者は受取った管理収入を売上金処理する。
以上が正しい経理処理と思います。
管理組合は収益事業者では無く、その収支報告先は区分所有者各位です。
税務署等に決算書を提出義務は有りません。
基地局収入の全額を区分所有者各位に分配した事が明確に示されている事が重要かと。
預り金と管理費を相殺して、毎月の管理費を減額する処理ですね。
値下や相殺で実行する場合のどちらにおいても、毎月この処理を行ないます。
その理由、区分所有者がいつ変わっても対応の必要から。
848
miya
2017/11/03 11:31:32
管理費と預り金を相殺する方が得策の様ですね。
基地局が無くなった時からは相殺を止めれば済む。
管理組合総会で管理費値下が承認されていますが、
基地局が無くなった時、管理費値上の総会承認が必要になりますからね。
849
区分所有者
2017/11/03 14:03:01
区分所有法第26条2項 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
区分所有法第28条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定にしたがう。
民法第646条1項 受任者は、委任事務を処理するにあたって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても同様とする。
「管理組合(の管理者)が、区分所有者を代理して賃貸借契約を取り交わした」のであるから、<846マンション住民さん>のいうとうり「代理して受け取った賃料(預かり金)の委任者への引き渡し(民法第641条1項の行為)」になるのだと思われます。
このスレの議論では、管理組合そのものが賃貸の当事者として携帯電話会社と賃貸借契約を締結したように考えるから、所有権のない者の賃貸契約自体が有効か無効かだの、転貸ではないかというような難しいことになってしまうのではないでしょうか。
以上
850
miya
2017/11/03 17:09:35
管理組合規約に、管理組会は総会決議を経て第三者に共用部を貸す事ができる、
この様に定められていませんか。
外部への貸付を区分所有者が決定したのは明らかです。
従って、契約無効の主張を誰がするのでしょうか。
総会決議を経ず理事長が契約をした、これでしたら無効もあるでしょう。
区分所有者から管理組合が借入れて、
外部貸付の処理も可能です、しかしそれは無意味です。
収益事業を行なう訳では無いからです。
847の例では不動産業者さんは管理手数料収入が目的で、
地主から借入れて、自らで駐車料収入を得る方法も有るでしょう。
この様な選択は当事者間で行なう事で済む問題です。
851
区分所有者
2017/11/04 03:53:36
「契約無効の主張を誰がするのでしょうか。」とういうことについてですが、
>820 の匿名さんが次のように指摘しています。
「スレ主は課税以前の賃貸借契約に、管理組合は不動産を所有していないので契約締結権がないと指摘していることに注意。 」
たとえ自分が良かれと思ってやった行為でも、権利がないことは無効になりませんか。
所有権のない物件を賃貸することは公の秩序や不動産賃貸業界の善良な契約慣行等に反しているから、民法第90条に違反し無効なものであると云う方が有るようです。金沢の管理組合は、自ら無効を主張しています。
その一方で、民法559条が「この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。」とし、民法560条が、「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買い主に移転する義務を負う。」としているので賃貸借契約自体は有効だという方も有るようです。
本当は、不動産の所有者(共有者)である区分所有者全員を管理者が代理して賃貸しているのだから、そんな複雑なことではなく、賃料は共有不動産の持分に応じて、区分所有者に帰属するのだと思います。
852
miya
2017/11/04 07:51:28
色々な考え方が有るとは思います。
地主から土地を借受て駐車場として貸付。
地主がこの目的を承知して契約を交わした場合、何ら問題は無い
不動産業者が使用目的を偽って交わした場合、地主は契約無効を主張するでしょう。
マンション管理規約で、管理組会は総会決議を経て第三者に共用部を貸す事ができる。
この手順を踏んで管理組合理事長が業者と契約を交わした。
これは正当なもので、区分所有者は契約無効を主張出来ないと考えます。
外部に管理委託・清掃・保守等を委託する場合、
マンション管理組合総会で議決して、
管理組合理事長は業者と契約を交わす。
これら契約行為を契約無効と主張されたら管理組合は機能しません。
853
匿名さん
2017/11/04 08:50:47
>外部に管理委託・清掃・保守等を委託する場合、
>マンション管理組合総会で議決して、
>管理組合理事長は業者と契約を交わす。
この場合、
管理委託契約は管理組合理事長が全区分所有者の代理で管理会社と契約締結しますが、
委託費用は管理組合理事長が負担しているのではなく全区分所有者が管理費として負担しています。
区分所有法第19条の「各共有者は共用部分の負担に任じ」の通りです。
そうなると、
共用部分の不動産賃貸借である携帯基地局屋上貸しや駐車場区画外部貸しは、
管理組合理事長が全区分所有者の代理で当該業者と不動産賃貸借契約を締結しますが、
賃貸収入は上述の全区分所有者が負担するのと反対に全区分所有者が収益を収取することになります。
区分所有法第19条の「各共有者は共用部分から生ずる利益を収取する」の通りです。
854
miya
2017/11/04 20:25:44
全く同感ですね、収益と費用が対応の原則、そのものです。
しかし殆どの管理組合がこの事に気付いていなかった。
基地局設置に伴う収益計算(収入-費用)
管理組合はこの費用を探す事が出来なかった。
管理組合(理事会)が負担している費用は無いからです。
そこで追徴金を含め多額納税を迫られた。
マンション管理に関する資産や費用は全て区分所有者、
基地局設置収入は管理組合、
これで管理組合の収益計算をして課税、これは不合理。
基地局設置収入も区分所有者収入にして課税、これが正しいのは明らかです。
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のた
めにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりまし
た。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対
価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不
動産貸付業)に該当することとなりますか。
なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当する
ことを照会の前提とします。
私が国税庁職員でも、この様な質問を受ければ管理組合が法人税申告をして下さいと答えます。
この様な質問内容に限定設定して回答し、全国の管理組合に納税を促す、
これは税法に疎い国民(納税者)を騙す行為です。
既に事業開始届を提出し納税の管理組合は今後どんな対応が得策か、この課題に移るのでは。
855
miya
2017/11/09 00:19:12
基地局の維持管理に必要な経費と共通経費に関わる経費を基に税務署が試算の行政指導額は次の通り。
管理組合経費の総額 = 管理委託費+通信費+共用部分電気料+共用部分損害保険+防犯費用 = 1,700万円。
収益割合 = 基地局収入 ÷(管理費の総収入+基地局収入)= 7.8%
基地局の維持管理に必要経費は約 133万円(1,700万円×7.8%)
この経費を携帯会社から受けた300万円から引いたのが所得になる。
これがマンション管理新聞で報道された概要。
私のところの管理組合も税務署の行政指導が正しいものと仮定し、
管理会社に依頼して会計事務所から試算して頂いた。
新聞報道と全く同じ計算式に基づいた額が試算提示された。
この計算式、全く費用収益が対応して無い。
基地局設置に関して管理組合(理事会)は設置決定の権限は無く、管理組合が設置を決めたのでは無い。
管理組合(理事会)は基地局設置可否の総会を招集し、総会議決に基づいて業者と契約を交わした。
従って、基地局設置に伴う経費など発生しない。
また、設置後にも基地局設置に伴う経費は一切発生しない。
税務署行政指導の収支計算、会計事務所の収支計算、これ等は意図的に間違った計算をしている。
仮に、管理組合が収益事業を行なっている計算をするのであれば、前にも述べた通りである。
それは、管理組合が区分所有者から共用部を賃借し、業者にこの共用部を貸付る、
区分所有者からの賃借額は売上原価、また管理組合は非営利であることから、
売上額=売上原価 従って収支は 0
この基地局設置収入は共用部資産の固定資産税等費用を負担している区分所有者各位の収入、
管理組合は収益事業をして無い事から、事業開始届を出す必要は無いと考え、提出して無い。
最後に600以降でmiyaとしての発言をご理解頂いた方はお分かりと思いますが、
管理組合に留保し、区分所有者に分配して無い場合でも何ら問題は無いと考えます。
その場合、管理組合入金額を区分所有者各位に明示し、区分所有者各位の所得として申告する。
これを書面で区分所有者各位に毎年示す。
納税すべき者が納税するのであり、何ら問題にならないでしょう。
この方法の場合、区分所有法に精通されて居られる方々にも異論は無いと思います。
856
マン管新聞読んだ者
2017/11/09 13:53:12
マン管新聞に行政指導の試算式や試算額まで、報道されていたのは知りませんでした。
国税庁は、この行政指導で、一般人を騙していたのですね。しかも、ネット広告等では、多くの税理士法人が「管理組合の法人税申告はお任せください。」と云って、携帯基地局設置料を確定申告しないと脱税で摘発されるような説明をしています。彼ら、税理士法人等も騙しの片棒を担いでいます。
「収益事業は区分経理しなければならない。」とされていますが、国税庁は、行政指導の計算式が区分経理の損益計算だというのでしょうか。経理の経験者や会計士・税理士なら、それが収益事業の損益計算などにはなっていないことがわかると思いますが、税理士法人は1件10万円の申告書作成手数料が稼ぎたくて、国税庁の行政指導に相乗りしているのでしょうか。あきれるばかりです。
通常、マンションの管理組合員(区分所有者)には、miyaさんのように経理や税務に詳しい人は1%もいないと思います。その一方で、確定申告などしたこともない人は、「税務署は怖いもの。逆らってはいけない。」というような先入観を持っています。その結果、総会では、税務署の指導の通り申告しましょうという多数決決議が成立してしまいます。税務署は何の指導文書も出しませんので、「管理組合が、自主的に申告した。」ということになってしまいます。
話は変わりますが、これを書いていると、今世間をにぎわせている「サラ金への、過払い金返還請求」と対比せざるを得ません。かつて、行政が違法な利息を取るサラ金を黙認していたために、悲惨な事件が多発したように理解しています。それが、司法判断によって違法とされた。そして今、弁護士法人や司法書士法人が、「過払い金返還請求は、当事務所にお任せください。」と、盛んに呼びかけています。
国税庁は、司法判断を待つのではなく、自ら誤りを認めて、すでに申告納税してしまった管理組合からの更正の請求を受け入れ、間違えて取ってしまった税金を還付すべきだと思います。そうなったとき、税理士法人は管理組合にたいして、「更正の請求は、当事務所にお任せください。」と呼びかけるのでしょうか。
857
miya
2017/11/12 07:25:02
国税庁は、司法判断を待つのではなく、自ら誤りを認め、
すでに間違えて取ってしまった税金を還付すべきだ。
856さんの発言通りです。
冒頭vistaさん発言と似ている国税不服審判所採決がある。
このページ後半での皆さんの発言と比較し明らかに違う主張内容です。
私の所の管理組合主張とも重要なところで相違している。
不服審判所採決は、この管理組合主張に対する採決、全てに適応するものでは無い。
この採決は http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
主張対比は http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/besshi02.html
この管理組合は「人格のない社団等」に該当、これをボランティア団体と主張。
管理規約等から「人格のない社団等」に該当するでしょう。
それ以外についても税務的に疑問がある主張内容です。
収入は、管理組合か区分所有者か、これを区分所有法で争っている。
税務や経理の売上と売上原価の考え方を入れ争っていたら・・・?
協議の際、一つの失言は敗因となる可能性がある。
税務署は統括調査官と上席調査官の二人が対応、
この二人が交互に質問しメモを執る、間違った返答は禁物です。
858
匿名さん
2017/11/12 07:53:18
管理組合が、区分所有者から土地を借りて(無償の場合は使用貸借かな)、そこから収益を上げることも可能なので、以前のレスにあったように、組合は区分所有者の代理でしかないことを、総会決議、契約書、領収書などで明確に示しておかないと、課税されてもしかたないでしょ。
相続時の名義預金の認定において、殆ど一方的な税務署の見解が通用しているのと同じレベルの話。
859
民法初心者
2017/11/12 11:53:37
>858 さんの仰っているのは、「他人物賃貸」のことかと思われます。
他人の承諾を得て他人の物を有償で貸して、賃貸料を賃貸契約をした人が収取してしまったらたらどうなるかということだと思われます。
まず第1に、賃貸借契約は有効だと思われます。(理由は、民法599条と560条をご参照ください。
第2番目に、賃貸借契約をした人(無償で借りた土地を貸した人)には、「当該土地を、賃借人に使用させる。」という債務が発生すると思われます。(理由は、忍法560条をご参照ください。)
第3番目に、賃料は支払期日が到来した時点で土地の所有者に帰属すると思われます。(民法および税務関連法令を調査してください。)
第4番目に、借りた土地を貸した人に、賃料相当額を適法に帰属させ収取させるには、何らかの法律行為(土地の所有者から土地を賃貸した人への贈与契約=口約束でも構わない。)がなければならないと思われます。
結果として、賃料の金額によっては、
①土地の所有者は不動産賃貸による所得税(所有者が法人なら法人税)の確定申告が必要になる場合があると思われます。
②また、土地を無償で借りて賃貸した人は、金額によっては贈与税の対象となり、確定申告が必要になる場合があると思われます。
860
miya
2017/11/12 16:32:19
税務や経理の売上と売上原価の考え方を入れ・・・
この意味は管理組合に区分所有者が貸付た処理をする意味では無く、
管理組合には収益事業を行なう事は出来ない、
その証にするものです。
賃貸の収入先を区分所有者にして、区分所有者が所得申告する。
これを区分所有者総会で決議、これで充分と考えます。
不服審採決を再読して見て下さい。
861
マンション住民さん
2017/11/12 16:56:17
>>859
管理組合は組合員からA円で賃借し、管理組合が携帯電話会社にA+α円で賃貸する。即ち転貸。
そうすると管理組合はα円の収益が得られ収益事業になる。
この利鞘αを抜くやり方は今までないですね。管理組合も組合員も共に収益事業。
862
民法初心者
2017/11/12 21:12:06
>861 のマンション住民さんへ
管理組組合と組合員(たとえば、区分所有者が100人)との賃貸借契約において、
貸し手(甲): 区分所有者100人連名
借り手(乙): 管理組合 理事長 X
このようにすると、区分所有者全員に署名してもらうのは現実的でないし、
区分所有者が入れ替わるたびに、契約書を更新するのも現実的ではありません。
もしも区分所有者が数人程度しかいないならば、現実的かもしれません。
それとも、「理事長は区分所有法の管理者とする。」という規約の規定と
「管理者は、区分所有者を代理する。」という区分所有法の規定の双方を
準用して、次のようにしますか?
貸し手(甲): 管理組合 理事長
借りて(乙): 管理組合 理事長
このような賃貸借契約が有効に成立するとは思えませんので、理事長以外の
だれかに100人を代理してもらおうとすれば、100人連盟の委任状が必
要だと思われます。
ご検討ください。
863
miya
2017/11/13 07:19:24
争う相手は税務署です、明瞭簡潔に述べる必要が。
税務・経理の概念で説明する必要があるのです。
この収入は誰が納税しているかです。
管理組合で無く、区分所有者各位が税法に沿って納税している、
この状態でないと争えない。
この収入を区分所有者各位が納税している管理組合には、
税務署は課税できません。
管理組合課税に反論するには、小細工程度では相手にされません。
両方共が現在迄未納税で争う事も可能ですが、
その場合、税務・経理の概念で一つの間違いも無く説明し、容認される必要が。
864
匿名さん
2017/11/13 08:49:33
>>862
管理規約の管理組合業務に「共用部分から生ずる利益を収取するための組合員の契約代理」を追記すれば、理事は総会で選任(委任)されており、その理事の互選で理事長が選任されているので、理事長が携帯電話会社と組合員間の共用部分屋上賃貸借契約の代理行為が行えます。
865
民法初心者
2017/11/13 14:57:41
>864 の匿名さん
このサイトで議論している方々は、そんなことは分かり切っていると思います。
>861 のマンション住民さんが、「転貸」というアイデアを提案しているので、
「転貸」の前提である「共有者100人の組合員と管理組合間の賃貸借契約」を
誰がどのように取り交わすかということを、ご検討ください。
866
匿名さん
2017/11/13 16:00:33
>>865
利ざや抜くスケベ根性の管理組合の転貸は現実的に無理だと思う。
そこまで管理組合は収益が欲しいのか?
もともと基地局設置は降ってわいた話だからなー。
使用料減の穴埋めをする駐車場空区画の外部賃貸しとは違う。
867
匿名さん
2017/11/13 20:13:18
>>866
前者の携帯基地局の屋上賃貸は言われるように「あぶく銭」の収益。
後者の駐車場空き区画の外部賃貸は一般会計の損失補填。
前者はあぶく銭だから何も管理組合の収益にする必要はない。
後者は一般会計の損失補てんだから管理組合の収益にする必要がある。
と言うように使い分けたらいいのでは?
868
民法初心者
2017/11/13 21:18:11
>866 「利ざや抜く管理組合の転貸は現実的に無理だと思う。」
⇒その通りだと思います。契約書か委任状に100名の共有者(組合員)の署名を集めるのは、現実的ではありません。
>866 「そこまで管理組合は収益が欲しいのか?」
⇒管理組合そのものに収益は必要ではありません。なぜなら、区分所有法第29条が「管理者がその職務において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。」としていますので、管理者がした行為の債務は全部区分所有者が責任を持つことになります。ほとんどの管理組合は、「理事長は区分所有法における管理者」としていますから、理事長がした職務上の行為については、区分所有者がその責めに任ずることになります。したがって、管理組合そのものには収益は必要がないのです。収益を必要としない管理組合そのものが収益事業をすることはありません。収益を必要とするのは、共用部分の持分に応じて共用部分の負担(管理費等)に任じ(区分所有法第19条)ている組合員(区分所有者)なのです。組合員は管理者である理事長に契約や賃料の受け取りを代理してもらい、共用部分を賃貸して収益を得ているのです。
ところが、税務署は、契約書の書面の賃貸者側に「○○○○管理組合 理事長 ××××」と書いてあるのを見て、収益事業を行っている人格なき社団の代表者が社団そのものを当事者として賃貸借契約を取り交わしていると勘違いしてしまいます。この勘違い(管理者として組合員を代理する理事長と、人格なき社団の代表である理事長の混同)が、税務署が管理組合に法人税のぬ税を迫っている原因なのです。
話は変わりますが、裁判所も「管理者と理事長を混同」して、とんでもない判決を下しています。福岡地裁(第1審)と福岡高裁(控訴審)が「理事長は理事会決議では解任できない。」という判決を出していて、これから最高裁で上告審が始まるようです。裁判所でさえ混同してしまうほどですから、税務署が混同するのも無理もないかもしれません。管理組合の理事さん方は、どうしたら混同されないかを考えないといけません。理事長という肩書と管理者という肩書を、使い分けた方が良いのではないでしょうか。
869
miya
2017/11/14 00:38:47
またまた税務と離れた方向に。
税務署と交渉した事あるのでしょうか。
また、区分所有者が各位の所得として納税、総会議決できますか。
管理組合は、税務署に納得して頂ける説明をしなければ容認されません。
税務調査で、企業が経費否認された場合にも同様です。
税務署は税徴収に真剣に取り組んでいるのです。
貴方のマンションはこの収入を未納税、だから納税申告の行政指導をしたのです、
それで何が言いたいのですか ?
その他に税法での色々な角度から質問説明を求め、即座に正回答をしなければダメです。
裁判官や税務署員が諸法を混同する、そんな愚かな人達ではありません。
870
民法初心者
2017/11/14 05:55:31
これは税法以前の、もっと基本的な問題だと思います。
その争点は、次の二つであり、いずれも民法問題です。
①収益は、誰に帰属するのか
②管理組合は、権利能力なき社団か
もしも管理組合が権利能力なき社団であって、賃料収益が一旦管理組合に帰属して、それが管理組合から、区分所有者に分配(配当)されているなら管理組合が法人税を申告して、さらに区分所有者は所得税の申告が必要になるのではないかと思われます。
区分所有者が所得税を払っていれば管理組合は法人税を払わなくて良いというような単純なことではありません。
871
匿名さん
2017/11/14 07:18:34
理事長の役割って、余り関係ないのでは。
単に契約内容から、組合の収益になるか、預金と認められるかだけでないの。
あと、法人化等してなければ、税務署から一方的に権利能力無き社団と認定されても抗弁できないのでは。
872
匿名さん
2017/11/14 08:38:16
駐車場の空区画の外部賃貸も国税は管理組合の収益事業と認定して課税するけど、これに関しては回避策がある。
駐車場に関わる規約改正や使用細則改正が必要になるが、区分所有者に区画の転貸を認めればいい。
区分所有者は空区画を通常の使用料で管理組合と使用契約を結んで借り、それを収益事業として外部(不動産会社等)に転貸して賃料を得る。
こうすれば区分所有者の完全な収益事業になり、管理組合の収益事業には絶対にならなし空区画対策になる。
873
通りがかりさん
2017/11/14 08:48:46
全部は読んでないから既出かもしれないけど、
管理組合は管理会社に管理費用支出していて、それは経費なんだから、微々たる基地局収入があっても赤字に出来ないのかな?
874
miya
2017/11/14 12:50:58
872さんの場合、区分所有者が所得税法に沿って納税する。
その結果、管理組合は納税義務から解消される。
基地局収入も同様で、
建物や土地所有者である区分所有者が所得申告納税する。
理事や理事長には賃貸契約権限は無いと管理規約で定めていて、
区分所有者の決議に基づいて賃貸契約をしている。
基地局収入の全額を区分所有者に分配し、区分所有者が納税している。
この場合、管理組合に課税されることは無い。
基地局入金を管理組合に留保、管理組合や区分所有者が納税して無い、
これが問題で、国税庁が怒っているのです。
皆さんの所では、管理組合と区分所有者のどちらが納税しているのですか。
875
miya
2017/11/14 23:10:16
管理組合と区分所有者のどちらも納税していなかった。
そこで、税務署から管理組合に申告納税の行政指導が有った。
行政指導に基づいて納税、或いは行政指導に納得出来ない。
この対応を論ずる段階と思う。
民法や区分所有法を論じて租税の何を語ろうとして居るのですか。
876
民法初心者
2017/11/15 14:25:12
miyaさん
2008年9月に日本評論社から出版された「これからのマンション法」の中の「管理組合と会計・税務」という部分を鵜野和夫さんという税理士・不動産鑑定士の方(失礼ですが、miyaさんよりももっと税法の専門家だと思われます。)が執筆されています。その中の第473頁に次のように書かれています。
「たとえば、屋上の広告塔を有料で貸し付け、これを修繕積立金などに繰り入れている場合に、これに法人税が課税され、さらに、各区分所有者も積立金が軽減されるという利益を受けているので雑所得として二重に課税されるものと認識し、税務申告しているもの者が、どれだけいるだろうか。
税務当局においても、些細な収益事業まで追及して課税していないのが現状のようである。そこまでしようとすれば、税収より行政費用のほう上回ることが多いであろう。」
この記述は、まさに国税の考えと同じではないでしょうか。
税務の専門家(税務署員や税理士、国税不服審判所の審判員に至るまで)のほとんどが、(民法も区分所有法も黙殺して)税法だけを根拠に答えをだしているので、このようなことになってしまいます。管理組合が法人税を納税したうえに、区分所有者は所得税を払わなければならないと云っているのです。
税法以前のところで、この主張を論破しなければなりません。
支払い期日が到来した時点で、賃貸料収益が直接に区分所有者に帰属することを立証しなければなりません。
税法以前の事項は、このスレッドの中にたびたび登場します。これらを研究する以外に立証方法があるでしょうか。
○「権利能力」------民法第2章第1節に書いてあります。
○「契約」---------民法第2章
○「賃貸借」-------民法第2章第7節
○「帰属」---------民法89条
○「管理者」-------区分所有法第26条
○「代理」---------民法第5章3節
○「委任」---------民法643条
区分所有法と民法の知見の深い税理士さんに相談した方が良いのではないかと思います。
877
たしか831
2017/11/15 16:08:17
民法初心者さんの説が論理的には正しいとは思いますが、税務署は税法上の理論構成で課税してきます。
決算としての利益と、課税所得が違うようなものです。
税法の上で抗弁しないと否認されるだけです。負けます。
それが良いとは思いませんが現実です。
878
miya
2017/11/15 19:48:48
この税理士さんは何が言いたいのか、この文面では理解できません。
管理組合も区分所有者も納税する必要が無い、
管理組合も区分所有者も納税する必要がある、
どの意味でしょうか。
879
民法初心者
2017/11/15 20:35:53
この税理士さんは
管理組合も区分所有者も納税する必要がある、
と云っています。
880
miya
2017/11/15 21:17:05
ご説明頂き有難うございます。
しかし国税庁は管理組合に課税する方向ですよね。
区分所有者にも課税するとは言っていません。
民法初心者さんのお考えは?
これ以降、私の考えを述べる上で重要なところですので。
このページで900にも成る意見が有るにも関わらず進展無しですので。
881
miya
2017/11/15 22:48:05
462 で発言の asanomi 様は税理士さんです。
この先生の発言に対し随分失礼な発言がありました。
あの時、礼儀正しく質問していたら有意義な回答が得られたのでは。
本題に戻ります、
asanomi先生は区分所有者課税が正しいと主張して訴訟。
但し、管理組合が基地局設置時に先生に相談してなく、
税務署課税に困惑してから相談されたと思われます。
従って、裁判での主張でもご苦労されていると推測致します。
miya 発言を遡ってお読み下さい、asanomi先生と大筋で同じです。
私の主張も、基地局収入の納税は区分所有者各位。
基地局設置時から、収区分所有者収入にし区分所有者が納税しています。
この様にして、管理組合課税を主張する税務署と争っています。
これ以降は皆さんのご意見をお聞きしてから述べることに。
miyaは法人の決算申告、個人事業の決算青色申告 で充分な実務実績があります。
上記根拠を順次発言しますが、反論は税法に基づいてお願いします。
税法から逸脱すると、この問題解決の支障となりますので。
882
民法初心者
2017/11/16 01:15:24
そうです。
>462 で発言のasanomiさんは税理士さんです。かつ、マンション学会会員のマンション管理士さんです。
このスレッドのどこかに、asanomiさんのマンション学会発表のことが記載されていました。
asanomiさんは、「賃貸の収益は、一瞬たりとも管理組合に帰属することはない。」と云っているようです。
これは、契約の効果や果実の帰属や果実を収取する権利といった民法問題です。直接には法人税のことですから、税法問題であることには間違いないのですが、区分所有法や民法を研究して初めて真実が見えてくるのだと思います。
883
民法初心者
2017/11/16 07:51:24
>880 に、「民法初心者さんのお考えは?」という問いかけがありましたので、お答えいたします。
民法初心者で税法はど素人の考えですので、「そのような考えもあるんだな?」程度に見ておいてください。
①管理組合の法人税
<答え>管理組合は法人税を払う必要はない。
<理由>収益が帰属しないので、「収益事業」を行っているとは云えない。(税法第4条1項参照)
②区分初有者の所得税
<ケース1>区分所有者が賃料収入と同額を、管理費等として管理組合へ支払っている場合
(分配せずに管理費等に充当していると表現されることもあるようです。)
<答え>所得税申告は不要である
<理由>賃貸部分に対する負担(管理費等)が、収取した賃料とおなじなので、
所得は発生しない。
<ケース2>区分所有者が賃料収入同額を、管理費等として管理組合へ支払っていない場合
(分配していると表現されることもあるようです。)
<答え>所得税申告が必要になることがある。(所得額等によっては、申告不要)
<理由>共用部分に対する負担(減価償却、固定資産税等)が、専有部分の負担から
分離できないから、損金が計上できず、収取した賃料がそのまま、所得となる。
以上す。
884
miya
2017/11/16 09:02:57
有難うございます。
管理組合課税は不当、そのところは同意見ですね。
区分所有者が所得申告するところは相違しています。
仰る様な説明で税務署や不服審に認められるでしょうか。
管理組合と区分所有者の間で如何なる処理をしていても、
この収入が無申告として税務署は課税に踏み切ります。
また、契約と入金先が管理組合である事から、
税務署は管理組合に法人税課税を課すことになります。
脱税が発覚し課税された、これを覆すのは並大抵ではないのです。
885
匿名さん
2017/11/16 14:20:54
裁判でも勝ってからもの書いてくださいよ。
国税は今現在も管理組合の収益事業には課税。
おかしな夢や希望、勝手な解釈は恥。
886
民法初心者
2017/11/16 15:23:14
>884
仰る様な説明で税務署や不服審に認められるでしょうか。
①管理組合課税は不当 ⇒ 税務署や不服審には認められません(既に結果が出ています。)
税務署や不服審とこれ以上話し合っても埒が明きませんから、先に進まなければなりません。
②区分所有者への所得税課税 ⇒ 管理組合への法人税課税とは別の問題です。
無責任かもしれませんが、これについては課税でも非課税でも構わないと思っています。
課税されるにしても、所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)の定めにより、
住宅用のマンションでは、ほとんどの区分所有者が申告不要になるのではないでしょうか。
また、確定申告が必要な方でも、これによる納税額の増加は極めて小さな額でしょう。
887
miya
2017/11/16 16:40:37
事業内容についてお尋ね、この税務署への返事は?
1、2 どちらかを明示して返事をする必要があるのでは。
返事せず、無視するのですか。
事業開始届を提出せず無視する?
未提出でしたら課税出来ない?
この場合、税務署は強制調査した資料に基づき管理組合に課税?
脱税で刑事告発して管理組合課税の方策を執る?
この何れかの方法を税務署が執るのか、私には分かりません。
2を理由に事業開始届を出さなければ、こちらから提訴することは無い。
この件で提訴した経緯が分かりません。
私のところの管理組合は2を実行している回答をしました。
7か月経過、税務署に再三督促確認していますが、
税務署に課税方向の動きはありません。
888
匿名さん
2017/11/16 18:46:33
>>883 民法初心者さん
>①管理組合の法人税
> <答え>管理組合は法人税を払う必要はない。
> <理由>収益が帰属しないので、「収益事業」を行っているとは云えない。(税法第4条1項参照)
管理組合法人においても、【収益が帰属しないので、「収益事業」を行っているとは云えない。】とお考えでしょうか?
889
匿名さん
2017/11/16 18:50:46
税務署は納税や申告の案内出してるし管理組合にお知らせも来てると思うけど。
管理会社からも指摘あると思うけどね、申告とか納税って知らなかったでは済まないから。
確定申告もそうだけど国民の義務だからね、仕方ない。
サラリーマンはそういう感覚がないのかな? 天引きで関心ないとか? (笑
国税庁の不服審の回答はいまでもHPに載ってるでしょ、携帯基地局収入は不動産賃貸業。
個人への課税は無理だしね、屋上とか共用部は登記できない不動産、で商売だから管理組合に課税。
権利能力なき社団扱いだから収益には普通に課税されるし、何が不満かイミフ。
890
匿名さん
2017/11/16 19:42:30
>国税庁の不服審の回答はいまでもHPに載ってるでしょ、携帯基地局収入は不動産賃貸業。
そう。不動産賃貸業だよ。不動産を所有している区分所有者の不動産賃貸業。分かるよね。
>個人への課税は無理だしね、屋上とか共用部は登記できない不動産、で商売だから管理組合に課税。
無理ではない、個人の課税は手間暇がかかるだけ。登記は出来てる、区分所有者の敷地権で。
サルにも分かる解説。 (笑
891
匿名さん
2017/11/16 20:02:31
890
登記してるのは専有部だけ馬鹿でもわかるよね 笑
敷地権と専有部分はセットになっていて切り離しはできない
法定共用部分(屋上もEVホールもベランダも共用通路)も登記はできない、馬鹿でもわかるよね
個々の区分所有者が法定共用部分で商売なんてできない
それが可能なら国税も対応する、お前ら無能だから相手にされないだけ
892
匿名さん
2017/11/16 20:10:04
法定共用部分とは規約による共用部分に出来ない部分と解釈していいのでしょうか。?
893
匿名さん
2017/11/16 20:11:16
自分の持ち物、専有部を賃貸することはできるし課税されるのも所有者本人だよ。
共用部分を利用して個人の所得は無理だわ。
税制以前に区分所有法や適正化法があるし、収益事業への課税項目もある。
基本、マンション内で発生した収益は例え事業でもマンション管理にしか使えないんだよね。
マンションが滅失するとか管理組合が解散するならストック金は所有者に帰属するだけ。
それが法律なんだよね。
894
匿名さん
2017/11/16 20:16:08
>>892
この板に投稿するならそれくらいのことは理解してないと爆笑ですよ。いちいち説明求めるなよ。
法定共用部、規約共用部、敷地権、専有部、専用使用部分、理解してから書こうね。
895
匿名さん
2017/11/16 20:22:12
マンションの場合は敷地も何種かあったな。
法定敷地、規約敷地、おまけに、みなし敷地と三種あるな。
896
miya
2017/11/16 21:09:18
またまた、税法を知らない人達の雑音。
雑音入れるなら、税法で語って。
897
miya
2017/11/16 21:14:13
税法での発言をするには、匿名さんを止める。
発言した貴方の意見を最後まで聞きたい。
898
miya
2017/11/16 21:29:19
miya発言に反論を。
御一人づつにお願いしますね。
一番目の方と終わりましたら、次の方へと。
では、どうぞ。
899
匿名さん
2017/11/16 22:08:39
税法とかマヌケが何叫んでも無理だよー
その元の国税が携帯基地局は管理組合に課税だと言って変更はない
ド素人の希望的思考は笑われるだけだよ
裁判で何か変わったことでもあるならまた書きなよ、無理だけどね (笑
900
miya
2017/11/16 22:32:06
裁判等してませんよ。
税法は、憲法・民法・他諸法に違法せず立法されている。
従って、このスレッドは税法を基に検討すれば充分です。
民法や区分所有法を持ち出す事は混乱を招き無意味な発言。
最も意見が対立している事柄から(miya発言は何度もしている)。
不動産を賃貸した場合、契約内容に関係なくその不動産所有者は所得計上が必要。
基地局収入で云えば区分所有者になる。
通常のマンション屋上部管理は管理組合が行なっているものの、管理組合資産では無い。
区分所有者各位が自由に使う事は出来ないが、全ての共用部は区分所有者のもの。
その根拠、固定資産税を納めているのは区分所有者です。
言葉使いにも上品にお願いしますね。
901
匿名さん
2017/11/16 22:36:08
シロウトが税のことを説いても無駄だよ
裁判でもやって勝たない限りドシロウトにはなんの権限もないから
902
miya
2017/11/16 22:40:59
貴方は反論が無い様で、
貴方との会話は終わりですね、暫く観覧席でお休みを。
他の方、ご意見をお寄せ下さい。
903
匿名さん
2017/11/17 09:03:03
>>902
携帯基地局に課税されなくなったり、マンション所有者に課税されるようになったなら
また報告してみなよ、絶対にありえないから、素人が何言っても権限ないしね。(笑)
できもしないことを当然が如く投稿するのは愚かだよ、自覚しようねおじさん。(笑)
904
マンション管理土試験上位合格者
2017/11/17 09:28:24
>>903
おまえ、素人だな。マンション管理土試験に合格してみなよ。 (笑)
905
匿名さん
2017/11/17 10:00:13
税法を一番知っているのは税務署、国税じゃないの?
その国税が管理組合に課税だと言っているなら市民が何言っても無駄でしょう。
何故か高齢者は自分の考えが正しいとか押し付けたりと我が儘だよね。
競馬予想ソフトを自分で作って数億円稼いだ会社員がハズレ馬券は経費にあたらないとして
国税から一時所得として十億円単位の脱税として裁判になってたけど、本人の馬券購入には
継続性があり一時所得ではないとの判決。事業として認められたってことだけど。
マンションの共用部分での収益事業には争う論点自体が存在しないから裁判にもならないよね。
区分所有者個々人として専有部分である部屋を賃貸することは可能だが共用部分や敷地は
全所有者の合意があっても民法の特別法の区分所有法や推進法で事業収益ををそれぞれ個人の
所得とはできない。この法律ってふつうの民法とは違うし民法に優先する。
法人にしていなくてもマンション管理組合は法律で定められた法定団体、税の優遇もあるしね。
国税にシロウトが何言っても無駄だよ。
906
匿名さん
2017/11/17 10:01:37
>>904
偽物管理士が何言っても笑われるだけだよ、おじさん。
907
miya
2017/11/17 10:19:22
908
miya
2017/11/17 10:31:06
付け加えます、税務署はこの回答に反論できません。
従って課税方向には進んでない。
税務署員よりも優秀な方は?
909
匿名さん
2017/11/17 10:34:52
だから共用部分や敷地からの収入はマンションでは個人のものにはできないんだって、おじいさん。
また区分分所有法取っ払って共用部分や敷地を使うこともできない。
個人の土地のようにはいかない法律で縛られているのが集合住宅、区分所有建物ってこと。
910
匿名さん
2017/11/17 10:37:22
>>907
>>908
それを一般的には屁理屈というんだよ
国税が相手にするわけないでしょ
今でも国税のHPには課税と表示
シロウトがなに言っても無駄だよ
911
miya
2017/11/17 10:56:50
税務署は合理的に課税してます。
税務署が言う通り納税しろ、等と下品な事は言いません。
税務署が反論出来ない=管理組合課税を断念
お兄さんお久しぶり、税務署員よりも優秀なら反論できるでしょ。
912
匿名さん
2017/11/17 11:15:31
↑
国税は反論とかしてないでしょうに、屁理屈には答えないだけ。
今でもホームページには携帯基地局は管理組合に課税で表示。
おまえ相手にされてないんだよ。
裁判でもしてるの? 不服審の結果はそのままだよ(笑)
区分所有建物は法律で管理以外の事に共用部で発生したお金は使えないしね。
建物が滅失するか組合を解散した時はその金が所有者に割合に応じ帰属するだけ。
所得としてとか分配とか? バカの屁理屈は誰も聞かないよ。
913
匿名さん
2017/11/17 11:28:16
共用部分から発生したカネが所有者個人に所得として分配できるのなら
駐車場料金や自販機設置料なども外部内部からの収益に関わらず個人の所得になる理屈
それができないのが区分所有建物の決まりだ、内部流通消費に関しては非課税
収益事業に関しては他の団体と同様に管理組合という団体に課税されるのが世間の常識
国交省の指針でもマンションの収益事業は課税との指導がされている
マンションでの収益を個人の所得として全員に分配できる根拠自体が存在しない現実
国税は屁理屈しか語れない素人の話しなんて聞かないし相手にもしない
914
miya
2017/11/17 11:32:07
如何なる場合でも管理組合が納税しなければならない、との採決ではないのです。
読解できないんですね。
税務署が課税を断念、これで不服審や裁判に誰が提訴するの。
言葉使いにも気を付けてどうぞ、全国の方が見ているので。
915
匿名さん
2017/11/17 11:43:44
言葉使いも普通だが何か気に障るのか? 高齢者の我が儘で敬語の要求か?
国税の考えは何も変わっていないし区分所有法にも変わりはない
解釈もできないシロウトが何言っても誰も納得するわけない
課税するのは税務署で権限皆無のお前ではないから
不服審では結果出ている、それをもって国交省の指導もある、なにも変わりはない
シロウトが幾ら屁理屈演説こいても何も変わらん
916
匿名さん
2017/11/17 11:57:18
907
この採決は http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
これ不服審判所の判断は賃貸収入の帰属についても管理組合の主張は全て否定されてる。
区分所有法19条の解釈も正しく理解して判断しているのは、まぁ法の専門家で当然か。
その辺の税理士程度が反論しても他の法律も絡むから勝ち目はないだろう。
そしてこうなるわけね。
(4) 原処分について
上記(1)ないし(3)のとおり、請求人は人格のない社団等に該当し、本件賃貸収入が請求人の収益事業による収入であるとしてされた本件各決定処分は、いずれも適法である。
また、本件各事業年度に係る期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合には該当しないので、本件各賦課決定処分は、いずれも適法である。
917
miya
2017/11/17 12:04:14
税務署が課税断念し、これが実在。
税務署に異議申し立て出来ない管理組合は納税するしかないよね。
この方々は冒頭発言やmiya達に罵声を浴びせる。
法人税法や不服審採決を正確に理解してから発言を。
ご自分の文面での言葉使いをご覧ください。
税務署等の協議でも、たった一言の失言も不利になりますので。
918
マンション管理土試験上位合格者
2017/11/17 12:25:34
>だから共用部分や敷地からの収入はマンションでは個人のものにはできないんだって、おじいさん。
共用部分や敷地の共有者は誰?おっさんよ。
919
miya
2017/11/17 12:27:25
ロ 認定事実
請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
(イ) 本件規約について
本件規約は、要旨以下のように定めている。
A 本件規約には、共用部分から生ずる利益の収取について別段の定めはない。
B 本件団地建物所有者は、1戸につき月額12,000円の修繕積立金を請求人に納入しなければならない。
また、修繕積立金は、土地及び共用部分に係る費用として積み立てこれに充当し、修繕積立金及びその利息は、理由のいかんを問わず払い戻さない。(第○条第1項及び第2項及び第○条第1項並びに別表第5)
916: 匿名さん
その辺の税理士程度、この様な言葉はご遠慮下さい。
不服審採決で最重要なところが下記のところです。
この収入を誰も納税せず、修繕積立金としているところです。
miyaのところの管理組合は臨時総会を開催し基地局設置収入を
1、区分所有者各位の管理費値下を全会一致
2、区分所有者各位は所得税法に基づいて各位が所得申告する。
この内容を税務署に回答と異議申し立てをしています。
以下、不服審と比べて下さい。
(ロ) 請求人の定期総会等における本件賃貸収入に係る処理についての検討状況
A 平成8年4月21日に行われた定期総会において、本件賃貸借契約A-1に基づきJ社から支払われる賃貸収入を、本件団地建物所有者に分配せず、修繕積立金会計に繰り入れることが合意された。
B 平成8年5月15日に行われた定例理事会において、出席者から、J社から一月分増額して支払われた賃貸収入につき、自治会等への支払との関連から、管理費会計の収入の部への算入を検討する必要がある旨の発言があったが、同年6月12日に行われた定例理事会において、同社から支払われた1年分の賃貸収入を、修繕積立金会計の収入の部に計上することが承認された。
C 平成15年6月12日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Cに基づきK社から支払われる賃貸収入については、今年度(平成15年4月から平成16年3月まで)は修繕積立金会計の収入とするが、来年度以降の運用は来年度総会で決定することとされた。
D 平成18年3月8日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Bが締結されるならば、K社から支払われる賃貸収入を組合員に還元すべきであるとして、大規模災害時の必要経費として積み立てること、自治会活動やサークル活動への助成金とすること、遊具の設置等に充てることなどが提案されたが、請求人としては、管理費や修繕積立金の値上げが難しいことから、少しでも資金を貯めておく必要があるとして、その後も議論することとされた。
920
匿名さん
2017/11/17 14:38:27
解釈もできない法律音痴には呆れる。
不服審判所の採決の判断結果は全てにおいて団地管理組合の主張は退けている。
幾ら屁理屈書いても無駄だよ。
921
理事長心得
2017/11/17 14:45:39
922
匿名さん
2017/11/17 14:51:08
(2) 争点2 本件賃貸収入は、請求人と本件団地建物所有者のいずれに帰属するか。
イ 法令解釈等
区分所有法は民法の特別法であるところ、区分所有法第12条により、区分所有関係が成立している建物の共用部分の共有関係については、民法の共有に関する規定(民法第249条《共有物の使用》から第262条《共有物に関する証書》まで)に優先して、区分所有法第13条から第19条までの規定が適用される。
区分所有建物においては、各区分所有者は、1棟の建物の一部を構成する専有部分に対して排他的な所有権を有する一方で、専有部分がその機能を保つために必要不可欠の補充的機能を営む共用部分に対して有する共有持分については、その分割又は解消を禁止され、専有部分と分離しての処分ができない(区分所有法第15条《共有部分の持分の処分》)など、相互の拘束を受ける関係にある。区分所有者らのこのような関係に照らすと、区分所有者らの間には、一種の人的結合関係が性質上当然に成立しており、各区分所有者は、当該結合関係に必然的に伴う種々の団体的拘束を受けざるを得ない関係にあると解するのが相当である。
ところで、区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。
ロ 認定事実
請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
(イ) 本件規約について
本件規約は、要旨以下のように定めている。
A 本件規約には、共用部分から生ずる利益の収取について別段の定めはない。
B 本件団地建物所有者は、1戸につき月額12,000円の修繕積立金を請求人に納入しなければならない。
また、修繕積立金は、土地及び共用部分に係る費用として積み立てこれに充当し、修繕積立金及びその利息は、理由のいかんを問わず払い戻さない。(第○条第1項及び第2項及び第○条第1項並びに別表第5)
(ロ) 請求人の定期総会等における本件賃貸収入に係る処理についての検討状況
A 平成8年4月21日に行われた定期総会において、本件賃貸借契約A-1に基づきJ社から支払われる賃貸収入を、本件団地建物所有者に分配せず、修繕積立金会計に繰り入れることが合意された。
B 平成8年5月15日に行われた定例理事会において、出席者から、J社から一月分増額して支払われた賃貸収入につき、自治会等への支払との関連から、管理費会計の収入の部への算入を検討する必要がある旨の発言があったが、同年6月12日に行われた定例理事会において、同社から支払われた1年分の賃貸収入を、修繕積立金会計の収入の部に計上することが承認された。
C 平成15年6月12日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Cに基づきK社から支払われる賃貸収入については、今年度(平成15年4月から平成16年3月まで)は修繕積立金会計の収入とするが、来年度以降の運用は来年度総会で決定することとされた。
D 平成18年3月8日に行われた定例理事会において、本件賃貸借契約Bが締結されるならば、K社から支払われる賃貸収入を組合員に還元すべきであるとして、大規模災害時の必要経費として積み立てること、自治会活動やサークル活動への助成金とすること、遊具の設置等に充てることなどが提案されたが、請求人としては、管理費や修繕積立金の値上げが難しいことから、少しでも資金を貯めておく必要があるとして、その後も議論することとされた。
(ハ) 本件各事業年度における請求人の会計について
請求人の会計は、管理組合費会計、修繕積立金会計及び水道料会計に区分されているところ、本件各事業年度の修繕積立金会計には、本件団地建物所有者が本件規約に基づいて納入する修繕積立金等とともに、本件賃貸収入が「移動通信網賃貸料」等として繰り入れられ、同会計からは、本件団地の共用部分に係る修繕費が支出された。
(ニ) その他
A 本件団地建物所有者が本件規約により納入すべき修繕積立金は、平成8年頃から平成24年3月期までの間、一月当たり12,000円であった。
B 請求人が当審判所に提出した本件団地建物所有者のうち○○戸の各区分所有者の署名・押印がある「○○書」と題する書面によれば、当該各区分所有者は、本件賃貸収入が本件賃貸借契約A-1の締結時から区分所有者(本件団地建物所有者)の収入であること及び本件団地建物所有者の同意を得て本件賃貸収入を修繕積立金会計に繰り入れ、修繕費の支払に充てていることにつき認識している旨の記載がある(日付は、平成25年2月15日ないし同月24日)。
>ハ 判断
(イ) 本件賃貸収入の帰属について
原処分庁が、本件団地の共用部分から生ずる本件賃貸収入が、本件団地建物所有者らの団体である請求人に帰属したとして、請求人に対して法人税の課税処分をしたのに対し、請求人は、本件賃貸収入は、請求人に属する各組合員であるところの本件団地建物所有者に帰属し、請求人には帰属せず、これに関して請求人に法人税の課税処分をすることはできない旨主張するから、以下本件賃貸収入の帰属について検討する。
A まず、上記(1)で述べたとおり、請求人は人格なき社団であるから、法人税法上、その構成員から独立した収益の帰属主体として扱い得ることとなる。
ところで、上記ロの(イ)のAのとおり、本件規約には別段の定めはないから、区分所有法第19条の規定によれば、共用部分から生ずる利益は、区分所有者である本件団地建物所有者がその持分に応じて収取する権利を有していることとなる。
B しかしながら、上記1の(4)のイの(ハ)のDのとおり、本件規約第○条及び第○条に基づいて共有部分を管理する請求人が、請求人団体内部における意思決定である定期総会の決議に基づき、請求人を当事者として本件各賃貸借契約を締結し、本件賃貸収入を収受しているのであるから、上記イの法令解釈等のとおり、本件賃貸収入は一旦人格なき社団である請求人に帰属して請求人の財産を構成する。そして、本件賃貸収入が、一旦請求人に帰属した段階で、法人税の納税主体である請求人の収益として、法人税の課税対象となり得るのである。
請求人の主張する区分所有法第19条の規定は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的にこれを区分所有者(同法第66条により団地建物所有者と読み替えられる。)らに分配された後、初めて行使可能な収益分配請求権が生ずることをいうものにすぎないことは上記イの法令解釈等記載のとおりであって、これをもって、本件賃貸収入が請求人に帰属しないものということはできない。また、本件規約にも、本件賃貸収入が特段の分配手続を>必要とせず当然に団地建物所有者各人に帰属するという請求人の主張を根拠づけるに足る規定はない。
なお、本件において、請求人に帰属した後の本件賃貸収入については、結局、上記ロの(ロ)のとおり、定期総会等において、当該賃貸収入に係る金員を本件団地建物所有者に分配する旨の決議はされず、同(ハ)のとおり、当該金員は、一貫して、請求人の会計に繰り入れられ、団地共用部分の修繕費の支出に充てられていることが認められる。
このことは、本件団地建物所有者の総意の下、本件賃貸収入を本件団地建物所有者へは分配せず、請求人に帰属した状態において、これを団体的拘束の下に支出しているものと認めるのが相当である。
>C 以上からすると、本件賃貸収入は、本件団地建物所有者らの団体、すなわち請求人に帰属する収益であると認められる。
(ロ) 請求人の主張について
A 請求人が代理人であるとの主張について
請求人は、区分所有法第26条第2項の規定等により、本件団地建物所有者の代理人として賃貸借契約を締結したのであり、代理人たる請求人が行った行為の効果は、直接、本人である本件団地建物所有者に帰属する旨主張する。
しかしながら、上記1の(4)のロの(イ)のとおり、請求人は、本件各賃貸借契約を締結した当事者であると認められる。なお、請求人が本件団地建物所有者各人の代理人として当該契約を締結したのではないことは、本件各賃貸借契約の契約書中に、本件団地建物所有者各人の記載はなく、請求人が、本件団地建物所有者各人のために契約を行うことを示したとも認められないことや、仮に本件団地建物所有者各人を当事者として各賃貸借契約を締結したのであれば、契約の相手方としては、本件団地建物所有者の一部が交代するごとに新たな所有者と契約を締結する必要があるところ、本件各賃貸借契約の内容や、契約締結当時の請求人の定期総会の議事録の内容等からしても、かかる事態が想定されていたとは考え難いことからも明らかである。
したがって、管理者がその職務に関し団地建物所有者を代理する旨定めた区分所有法第26条第2項及び第66条の規定等を根拠とした請求人の主張が、団地共用部分から生じる利益の帰属に係る上記(イ)の認定を妨げることにはならない。
B 本件賃貸収入に係る金員は、請求人の資産・資金でないとの主張について
請求人は、まる1本件賃貸収入を本件団地建物所有者に分配し、修繕積立金の上乗せとして徴収する手続が煩雑かつ実現不可能であること、まる2本件団地建物所有者の入退去の際に、修繕積立金の徴収や払戻しの手続を行うことは実際には不可能であること、まる3請求人は独自の判断において費用配分を決定することができないことなどを理由として、修繕積立金会計に繰り入れたが、本件賃貸収入に係る金員は、本件団地建物所有者各人に帰属するものであって請求人の資産・資金ではない旨主張し、その証拠として、本件団地建物所有者のうち、8割以上の区分所有者が署名・押印した上記ロの(ニ)のBの○○書を提出している。
しかしながら、上記1の(4)のロの(イ)及び上記(イ)のとおり、本件各賃貸借契約は請求人を当事者として締結され、これに基づく本件賃貸収入は、その費途等が定まる前に一旦請求人に帰属し、これをもって請求人の収益を構成したとみるほかないものであり、本件賃貸収入が修繕積立金に使用されるに至った個別の事情や、本件団地建物所有者の多くの者の認識によって左右されるものでもない。
そして、請求人が本件賃貸収入に係る金員を本件団地建物所有者に分配していない理由とした上記まる1ないしまる3の内容はどうあれ、当該金員を本件団地建物所有者へは分配せず、これを団体的拘束の下に支出することが合意されていることについては、上記(イ)で説示したとおりである。
したがって、これらの事情等があるからといって、本件賃貸収入に係る金員が請求人の資産・資金でないということはできない。
>C 以上のことから、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
ここまで判断されていまさら何を反論したいのか意味不明
ド素人が国税に反論しても勝てはしない
923
匿名さん
2017/11/17 15:06:33
この判断の前に、共用部分からの収益を現金所得として所有者に分配はではできない。
区分所有法は共用部分を健全に管理するための法律、その目的外行為は認めていない。
この巨大なコンクリートの塊を粗大ゴミとせず、社会の財産として管理する法律だ。
どうしても商売したいのなら居住できる専有部のない建物か個人所有の建物でやれ。
924
匿名さん
2017/11/17 15:25:40
民法適応なら所有者全員が合意するなら個人所得にするのも可能だが、ありえる話じゃないわな。
区分所有法の範疇ではないし不可能か。
だいたいが個人の所得に換算して税逃れとか、姑息なこと考える脳ミソが腐ってる。
925
匿名さん
2017/11/17 15:39:24
区分所有法19条の解釈として普通はこれだ。
【区分所有法第十九条】
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。
【解説】
共有部分の負担、及び共有部分から発生する利益は、持分に応じて分配されるのが原則です。
共有部分の負担とは、共有部分の掃除代、照明等の電気代、管理員等の人件費、エレベーター
等の保守料、などなど、共有部分に関して発生する一切の負担を意味しています。共用部分から
直接生じた費用以外にも、理事会の会議費等、区分所有者全員に効果が及び、特定の人が費用負
担するのがなじまないもの、も負担に含めるのが一般的です。これに対して利益の方ですが、駐
車場や駐輪場の利用料が主たるもので、敷地内に自動販売機を置いた場合に受け取る手数料だと
かが含まれます。
通常は、負担の方が利益より大きくなります。そして、利益は負担と相殺されて(つまり、
利益の分だけ負担が減る)ことで調整されます。
>分配される、とはこのような意味であって、各区分所有者に利益が現金で渡されるいう意味ではありません。
>これは、万が一、利益が負担を上回った場合であっても、その上回った中の自分の持分相当を要求することはできません。この点が民法の共有との違いとして挙げられます。
これくらいは理解して解釈できないとバカ丸出しで税務署にケンカ売ることになる。
926
匿名さん
2017/11/17 15:59:12
マンション管理士試験には税務はほとんど出ないから勉強しない無知が多いんだよね。
927
miya
2017/11/17 17:17:54
このことは、本件団地建物所有者の総意の下、本件賃貸収入を本件団地建物所有者へは分配せず、請求人に帰属した状態において、これを団体的拘束の下に支出しているものと認めるのが相当である。
このことを総会で決議している、従って請求人(管理組合)に課税するのが相当としているのです。
では収入の都度、全額を区分所有者に分配、これを区分所有者総会で決議して、
管理組合にこの収入を一切留保して無い。
この場合については異なる採決となるのです。
miyaの管理組合ではこの可決をし、区分法を盾にしての苦情は皆無。
国税庁質疑事例にもこれは明示されている、税務署課税調査担当官宛の文書です
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内
容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す
る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くだい。
法人税を知らないと損をするのです。
928
匿名さん
2017/11/17 17:40:07
>>919 miyaさん
>miyaのところの管理組合は臨時総会を開催し基地局設置収入を
> 1、区分所有者各位の管理費値下を全会一致
> 2、区分所有者各位は所得税法に基づいて各位が所得申告する。
管理費等が未払いの区分所有者については、どのような取扱いになるのでしょうか?
未納者に対しても支払いをするのでしょうか?
929
匿名さん
2017/11/17 19:07:59
928
空想や妄想の次元で質問しても哀れなだけですよ。
前レスのコピペの通り不服審判で管理組合の主張はすべて却下されてます。
マンションにおける収益事業には法人税が課税されるという常識は覆りません。
暇な年寄りが国税相手に妄想しているだけですよ。哀れですね。
930
匿名さん
2017/11/17 19:17:12
>>927
>では収入の都度、全額を区分所有者に分配、これを区分所有者総会で決議して、管理組合にこの収入を一切留保して無い。この場合については異なる採決となるのです。
それは区分所有法上、総会での議決不可能な条項です、管理には無関係ですからね。
マンション管理組合としての議決事項には制限があります、区分所有法3条に従い30条に規定されます。
総会の議案にすらできない案件です、管理費として利用するのなら当然議案にできますが。
個人の所得など? マンション管理には全くの無関係、議決しても無効であり課税されます。
無知は哀れですね。 (笑)
931
miya
2017/11/17 20:36:40
この件について、国税庁に確認した方はいますか?
区分所有法程度の知識で法人税法を語って妨害混乱、何が目的ですか。
貴方達を騙す事ができた西村課税部長は笑っていますよ。
管理組合を騙すのは簡単だよ・・・、ノーパンしゃぶしゃぶで楽しんでる。
しかし追及されても大丈夫な様に、
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内
容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用す
る場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くだい。
この項目を記載しているのです、何度言っても西村課税部長の知恵には敵わない。
税務署に屁理屈は通じませんよ、
税法無知な方達には屁理屈に聞こえるのですかね。
932
匿名さん
2017/11/17 20:51:06
お爺さん、無駄な屁理屈はもういいですよ。
マンションの収益事業は課税と決まっていますから。(笑)
シロウトが吠えても何も変わりませんw
933
匿名さん
2017/11/17 21:00:32
このmiyaとかいう爺さん個人的に国税に恨みがあるみたいだね、無視が良いよ
めちゃくちゃな理屈並べて持論の展開、誰も相手にしないって
934
miya
2017/11/17 21:05:51
お兄さん、お元気の様で、今日は時間有るから、朝まで反論ok
miyaが之まで述べている事の何処からでも大丈夫。
でも、お兄さん高教養なので論理的にお願いしますね、勝てっこ無いは無意味なんで。
管理組合収入として納税の優良納税者、この方々に何か迷惑かけているのかな?
優良納税者に迷惑かけてないのだから討論妨害は無意味でしょ。
miyaや同考えに間違いが有った場合に罰するのは税務署ですよね。
勝てっこないから止めた方が良い、そんな親切心は御節介そのものです。
静かに傍観し、税務署の重加算税を課税される事を確信し笑って過ごす、男でしょ。
935
匿名さん
2017/11/17 21:10:13
↑
めちゃくちゃな理屈並べて持論の展開、誰も相手にしないって
シロウトが吠えても何も変わりませんw
マンションにおける収益事業には法人税が課税されるという常識は覆りません。
暇な年寄りが国税相手に妄想しているだけですよ。哀れですね。
下らないのでコピペで十分なようだね。
936
匿名さん
2017/11/17 21:12:25
ノーパンしゃぶしゃぶとか嫉妬してるとか個人的な恨みとか哀れだねぇ 笑
937
匿名さん
2017/11/17 21:17:31
>>934 : miya
自分が正しいと証明したいなら裁判でもして勝たないとね、絶対無理。
この不服審判所の判断でも区分所有法の解釈でもおまえの屁理屈はすべて通用しない。
年寄りの我が儘は自分とこの婆さんにでもしてなさい。 (笑)
938
yt
2017/11/17 21:44:26
>>927 miyaさん
>では収入の都度、全額を区分所有者に分配、これを区分所有者総会で決議して、
>管理組合にこの収入を一切留保して無い。
やっと理解できた(と思う)。これがmiya氏の本邦初の管理組合非課税ロジックだ。
区分所有者に収益を分配するが現金で別途分配するのではなく、徴収管理費と相殺して実質は管理費の値下げにする。
そうなると区分所有者は値下げされた管理費を納入するが、区分所有者の収益分は管理組合の一般会計の管理費科目振り替えるので、一般会計の管理費収入は値下げ前と同一になる。
従って、管理組合には何ら収益が発生せず非課税になる。
で、いいのですよね。間違ってますか?
939
miya
2017/11/17 22:00:06
内容は同じと思います。
私の所ではもっと簡単に考えて実行しました。
収入は区分所有者各位のもので、各位の管理費を値下としました。
(設置当初から総会議決して実行)
その結果、この収入は管理組合に一切留保して無い。
くどい様ですが、区分所有者各位が税法に基づき所得申告しています。
940
miya
2017/11/17 22:11:11
856さん発言付近を、その前からお読みください。
856さんのご意見の方が処理としては良いのでは、と思っています。
941
miya
2017/11/17 23:16:49
>>928
未払の場合でも区分所有者として収入受取の権利は存在。
従って、この未払者は納税義務も継続します。
納税資金が無く納税出来ないとしても、管理組合に責任は有りません。
これと同様に、区分所有者が未納税の場合でも、管理組合は責任を問われません。
収入の全額を区分所有者に分配、区分所有者各位が納税、
この決議は区分所有者総会で行なっているからです。
942
miya
2017/11/17 23:25:23
遅滞分を完済する時に相殺します。
競売に至った場合、遅滞分を落札者が支払う、この場合にも相殺します。
943
miya
2017/11/17 23:31:24
但し、miyaの管理組合は管理費値下処理ですので、
管理費徴収だけで大丈夫です。
944
匿名さん
2017/11/18 05:50:20
>>939
管理費だけ値下げすると、携帯基地局へ屋上を賃貸することにより、区分所有者は収益事業の恩恵で管理費が値下げされ経済的メリットがあるが、管理組合は値下げにより管理費収入が減収する、という結果になり、管理組合にとってはデメリットになるのではないですか?
945
miya
2017/11/18 08:41:55
えええ、それ違うでしょ。
管理組合への入金を区分所有者に分配しているだけです。
基地局設置前と比べ管理組合口座の収入額は何等変わりません。
今回の課税問題、この入金を管理組合に留保しているからです。
基地局設置収入を区分所有者に分配せず、
区分所有者所得として処理する事も可能でしょう。
この場合でも、区分所有者が所得税申告をする必要があり、
設置により区分所有者は所得税分負担が増してしまいます。
これで設置が承認されるでしょうか。
また、税務署説明も面倒になると想定される。
要は、入ったお金は区分所有者のもの、これを明確に管理費を値下。
管理費と基地局収入を相殺の方法も、
しかし、税務署説明や事務の事を考え相殺方法を選択しませんでした。
上記値下処理等は平成18年設置時から実行しています。
管理組合課税の行政指導を受けてからでは容易でないでしょう。
脱税者として扱われますので。
946
miya
2017/11/18 09:52:21
947
miya
2017/11/18 10:24:12
区分所有者が自らの所得として納税を、
この様に毎定期総会で、説明し納税を促しています。
この事も税務署からのお尋ね回答に添えています。
税務署は簡単に引き下がりません。
一つでも間違っていれば、そこを突破口に切り崩しにかかります。
屁理屈では税務調査官と話し合いは出来ません。
948
マン管新聞読んだ者
2017/11/18 12:48:48
>856 のマン管新聞読んだ者です。
>946 、>947 あたりまでで、争点が整理されてきましたね。
支払われた賃貸料収益は、管理組合には帰属しないので管理組合は賃貸料収益を収取していない。従って、管理組合は収益事業(不動産賃貸業)を行っていない。
法人税法第4条1項は、収益事業を行っている場合に限り法人税の確定申告をしなければならないとしているので、収益事業を行っていない管理組合は法人税の確定申告をする必要がない。
従って、税務署が管理組合に収益事業の開始届や法人税の確定申告を迫っているのは、失当である。
区分所有者が不動産賃貸収益に関する所得税の確定申告が必要かどうかは、個々の区分所有者の問題であり、管理組合の問題ではない。
今まで、税務署と一緒になって、管理組合の理事さんたちに法人税の確定申告を指導してきた税理士さんやマンション管理士さん、さらには管理会社の人とっては認めがたいことだとは思われます。でも、miyaさんのいってることの方が理屈にかなっていますよね。
949
miya
2017/11/18 13:24:28
>>856 迄戻れましたね、
miyaがこのページでの発言は、この先へ進む事に意義が有ります。
私の所の方法や主張をしている管理組合は少ないと思います。
私の考えと同じで有っても、
区分所有者各位の所得にし、納税を促している、
この様な方法を採らない限り、税務署に勝てない、
即ち、脱税状態で争ってもダメだと考えています。
856に続き書き込もうといていた事が下記です。
未精査の所も有りますが書き込みます。
856さんの貴重な発言が現状では長官や大臣には届きません。
そこで下記私案は如何でしょうか、
但し、自己責任で対応して下さい。
事業開始届を提出して無い管理組合はそのまま継続。
その理由詳細説明として ” 携帯基地局管理組合違法課税 ”
このホームページを税務署統括官にも示し共有しています。
7ケ月経過しましたが、書面での正式督促要求は無い。
国税庁や税務署主張が正しいなら即刻課税の方策を執るべきだ、
この問いの返事、何時になるか分からないとの事。
私と同意見の方々の発言が正しい、
この様に思われる管理組合で、既に提出し納税している。
この場合は?
このページの税務に関する発言を完全に理解してから実行、
自らが半信半疑の状態では税務署との協議は出来ません。
当然ですが、区分所有者総会承認後の動きになります。
自分で持って無い物を他人に貸す事は出来ない。
自分で持って無い物を他人に販売する事は出来ない。
これ等を行なうには、借りるか買うかしてから実行する。
個人法人を問わず当然な事です。
そこで、管理組合として事業廃止届を提出、
その理由、税法を間違って解釈し事業開始届を提出していた。
申告依頼している会計事務所はこの提出に賛同しないでしょう。
この届出は簡単、必要事項を記入捺印するだけです。
税務署以外に都道府県税事務所・市町村役所に同様提出。
届出様式はこれら官庁にお尋ね下さい。
以上の後からは税務申告を止める。
納税済の返納要求は、これとは別に行なう。
返納要求は、税務申告済分の修正申告で。
修正申告をするには申告日からの可能期間が定められている。
この要求は容易ではないでしょう。
全国から沢山の事業廃止届が提出された時、
佐川長官は?
麻生大臣は?
950
匿名さん
2017/11/18 14:51:13
>管理組合への入金を区分所有者に分配しているだけです。
>基地局設置前と比べ管理組合口座の収入額は何等変わりません。
>今回の課税問題、この入金を管理組合に留保しているからです。
携帯電話会社は全区分所有者の代理人である管理組合と不動産賃貸借契約を締結する。
賃貸料は携帯電話会社から各区分所有者の口座に持分割合に応じた賃料を入金する。
これでいいのですか?
951
miya
2017/11/18 17:50:33
違います、最初から私の記述を再読して下さい。
それが理解できない様でしたら、税務署との協議はなさらない方が宜しいかと。
これに限らず、外部との取引・契約に関しては、
管理組合理事長名で行なう。
外部業者が区分所有者各位と取引・契約等を、そんな事はしません。
管理組合口座に一括入金したとしても、管理組合入金を収益処理する必要は無いのです。
952
匿名さん
2017/11/18 18:21:07
>管理組合口座に一括入金したとしても
管理組合に収益が留保してるやんけ。留保させないなら>>950 が正解だな。
953
マン管新聞読んだ者
2017/11/18 19:03:39
そうです。
miyaさんの言うとおり。
事業廃止届を提出しましょう。
そして、税務署には更正の請求(法人税の解釈をまちがって、税金を払ってしまったので返してくださいというお願い)も出しましょう。
ただし、大きな障壁があります。事業開始届を出すときに総会決議をしてしまった管理組合は、事業廃止届を出すにも総会決議が必要になると思われます。また、今の時点では税理士も管理会社も協力してくれる可能性は小さいので、miyaさんぐらい税務のことが分かる組合員が何人かで理事や一般組合員の多くを説得しな限り、事業廃止提出の総会決議はなかなか難しいと思われます。
最近小生は、金沢の管理組合の提訴している裁判の結果を待ってから行動するしかないのかと思っています。
ひょっとしたら、税務署もこの裁判の結果が出るまでは動かないのかも知れません。
954
匿名さん
2017/11/18 19:11:49
賃貸料の金の流れを書かないと分からないなー。
配分するとはだれが配分するのか?
955
miya
2017/11/18 20:50:27
最近小生は、金沢の管理組合の提訴している裁判の結果を待ってから行動するしかないのかと思っています。
ひょっとしたら、税務署もこの裁判の結果が出るまでは動かないのかも知れません。
それが賢明ですね、
しかし、この判決で勝った場合でも、他の管理組合が勝てるとは限らない。
勝てる様にするには、管理組合と区分所有者とが最善策をとらないと。
税務署は徴収のプロですからね。
この管理組合とmiyaの管理組合とが全く同じ内容でしたら、
マン管新聞読んだ者さんの仰る通りです。
しかし、区分所有者総会(管理組合総会)でmiya管理組合とは異なっているのでは?
税法の如何なる観点からも私の所が負ける事は無い、と確信しています。
固定資産が賃貸された場合、資産所有者が所得納税している、これを他の者に課税。
そんな事になったら・・・マン管新聞読んだ者さんはお分かりでしょうが、他の方は?
>>952 さん
経理や税務では、契約や入出金だけで全てを表す事は無いのです。
税務では、契約書通りに収益先を決める事は出来ません、実質を見て判断されます。
立替金、仮払金、預り金、仮受金 これらの勘定科目
値引、値下 これらの勘定科目
適時使い分け、これは経理や税務・企業会計を基に。
税務署と争う事が出来る管理組合は少なそうですね。
国税庁・課税部長の勝利!!!
そんな感じです。
956
miya
2017/11/18 21:58:00
これが最後の発言とします。
但し、健全なご質問には誠実にお答え致します。
このページでは途中から区分所有者に分配と表現、
税務署との協議では区分所有者に支払、と表現しています。
分配は利益処分の配当をしている、と思われる可能性があるからです。
このページの方で、支払=現金と解釈している、と感付いた時からです。
税務署との協議では勘定科目や一句の言葉間違いも敗因に。
税務署の応対者は複数で、法人税上席調査官、審理専門官、統括調査官。
この方々が交互に質問し説明を求め発言をメモ。
たった一つの失言も敗因につながります。
税務署と協議するには並大抵な知識では無理でしょう。
しかし、会計事務所が自らの収入増になる事から税務署側についている現状。
従って、法人税法や企業会計原則に疎い管理組合が損をする結果に。
皆様のご健闘を・・・。
957
マン管新聞読んだ者
2017/11/18 22:31:32
miyaさんの言う通りです。
管理組合から区分所有者に分配(配当)しているのではないのです。
管理組合理事長は、区分所有者を代理して受け取ったに賃料を、区分所有者に引き渡しているにすぎないのです。
私もこれで投稿を中断して、しばらくは、裁判の行方を見守ることにします。
959
匿名さん
2017/11/19 11:48:21
[No.958と本レスは、情報交換を阻害、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
960
miya
2017/11/20 21:04:56
マンション管理組合は相談相手も無く困っている。
この様に管理の行き届いた意見交換の場を設けて頂いた事に感謝しています。
自分の考えに間違いがある?
今後とも皆さんの活発なご意見を拝見させて頂き、
私の所の管理組合にも役立てたい、この様に思っています。
961
miya
2017/11/21 00:29:20
この問題について、こまでは私の所の管理組合での対応を述べて来ました。
殆どの管理組合はこの様にせず、修繕積立金等にしていると思われます。
脱税する意思などは全く無かった。
しかし国税庁は脱税として摘発して来た。
脱税として摘発、これに異論は無い、と思っています。
しかし、課税先に疑義があるのです。
如何なる脱税行為を画策したとしても、課税先は資産所有者。
契約、分配(支払・留保)、法人格(人格のない社団等など事業形態)等とは無関係。
無申告理由で書類押収・調査、しかしこの更正決定課税先は区分所有者が妥当。
この事案についての私見は上記の通りです。
そこで、税法有識者の意見交換を拝見させて頂ければ幸いです。
962
miya
2018/04/22 00:10:24
963
miya
2018/08/22 22:09:23
文
税務調査が違法であった場合、課税処分はどうなるか
この様なWeb情報を本日目にした、詳細は下記Web
http://tokyozeikei.jp/mailmagazine/?p=2646
税務調査に違法性があった場合でも、
納税者が修正申告をした場合、その修正申告は有効となる。
これが記述概略です。
また、税務調査官は税法を熟知して無いですよ、との記述も。
携帯基地局収入の管理組合課税で、私が協議した税務調査官も同様だった。
国税庁の質疑応答事例は下記通り、この質問条件だけで判断した回答です。
マンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。
質疑応答に下記文面が有った場合には異なった回答になる。
共用部も区分所有者の資産であり、賃貸収入を区分所有者各位に分配し、
区分所有者各位が自らの所得として税務申告をする事にしている。
全国で行われてきたマンション管理組合課税は、税務署の行政指導間違いです。
資産を所有して無い管理組合が不動産賃貸収入を享受できないのは明白。
しかし、間違った行政指導とは云え、これに従い、
収益事業開始届を出し、期限後申告をした場合、
この申告は有効となってしまうでしょう。
以上が、この税理士さん記述からの感想と推定です。
この記述の方のプロフィールは
http://nnp.y-ml.com/cs/Daily/1625/2087
964
匿名さん
2018/08/30 21:12:27
965
通りがかりさん
2018/08/30 21:16:21
966
匿名さん
2018/08/30 21:36:30
967
miya
2018/08/30 22:55:06
如何なる賃貸契約書を作成していた場合でも、
税法下では、資産を所有して無い者が不動産賃貸料収入を得る事は出来ません。
不動産所有者が賃貸料収入を脱税する事は出来ない、これが税法です。
法人税法でも所得税法でも差異は無い。
この課税先問題は、この様に単純明快な内容です。
税法下では、不動産所有である区分所有者各位の賃貸料収入にする、これが正しい。
マンション管理組合だけを特別扱いにし、行政指導で課税先を管理組合に強要しているのです。
皆さんの実生活に置き換えて見て下さい。
不動産を所有して無い者が、不動産賃貸料収入を得る事が出来ますか?
残念ながら、実社会では騙す者(本件では国税庁や税務署)が存在する 、
巧みに人を騙す者、この悪人達に騙される者が出てしまいます。
国税庁や税務署役人の言う事は正しい、そんな先入観が間違いの源。
騙されない様にするには?
本件では、三流税理士や他人に聞くよりも、ご自身で税法を勉強し戦う必要があるのです。
968
miya
2018/08/31 21:09:59
>>966 : 匿名さん
税務署や訴訟での勝ち負けは、マンション管理組合側の処理で左右されます。
アンテナ設置収入を、管理組合収入にしていての主張は受け入れられないでしょう。
この収入の所得を、不動産所有である区分所有者各位の賃貸料収入にし、
区分所有者各位が所得申告する総会決議、この処理が重要です。
この具体的方法は先に記述した通りです。
国税庁質疑応答事例の最後尾の注記の意味する所を・・・・・・。
注記
平成29年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
969
匿名さん
2018/08/31 22:38:06
問題
1 国税庁のマンション関係の質疑応答事例は、納税者を騙しているか否か
2 如何なる賃貸契約書を作成していた場合でも、税法下では、資産を所有して無い者が不動産賃貸収入を得る事は出来ないという主張は、常に真か否か
3 管理組合が団体として行う活動としての実質を有し、不動産貸付業という収益事業を行っていると認められる場合は、管理組合側の処理が如何なるものであろうと、法人税の課税対象となるか否か
970
miya
2018/09/02 20:35:05
>>969 : 匿名さん
真か否か では無く貴方様のご意見を述べられた方が良いのでは。
不動産の所有者は、その不動産の賃貸料収入を所得申告しなければなりません。
(不動産所有者が賃貸料収入の脱税は許されない)
マンション屋上は区分所有者各位の所有で、管理組合のものでは無い。
したがって、管理組合役員会(理事や理事長)ではアンテナ設置は決められません。
アンテナ設置等は区分所有者総会で決定する規約に成っています。
この収入を区分所有者各位に分配する権限も区分所有者にあり、役員会には無い。
区分所有者各位に分配した場合、区分所有者が税法に沿って所得申告。
また、区分所有者総会で区分所有者には分配せず、
管理組合収入とする議決の管理組合もあるでしょう。
この管理組合の場合、国税庁は法人税申告をする事、としているのです。
これが私の主張です。
971
匿名さん
2018/09/02 23:33:04
答(東京地裁平成30年3月13日判決に基づく)
1 騙していない
(理由)上記地裁判決も質疑応答事例と同様の結論を導いている。
2 常に真ではない
(理由)人格のない社団等が行う不動産貸付業(収益事業)に基づく収入=不動産賃貸収入と考えられるところ、上記地裁判決は、不動産を有していない管理組合(人格のない社団等に該当する)を貸付けの主体として当該収入の帰属を認定している。
3 法人税の課税対象となる
(理由)上記地裁判決を踏まえれば、管理組合が団体の意思に基づき団体の活動として不動産の貸付けを行う以上、内部的にどのような処理がなされようとも、法人税法上の収益事業として認定されるものと解される。
972
miya
2018/09/03 19:06:08
アンテナ設置収入を、管理組合収入にしていての主張は受け入れられないでしょう。
全国のマンション管理組合がこの様な処理をして、管理組合として納税もしてない。
当然この状態で戦っても負ける。
これは、平成25年の不服審裁決でも明らかです。
この裁決の争点2、管理組合が設置を決めた総会で収入を区分所有者に分配せず、と議決している。
したがって、管理組合の主張は認めない、としている。
この争点2から判断すると、
この収入を、入金の都度区分所有者に分配し、区分所有者各位が納税する事。
この様に議決して設置して、区分所有者が納税する。
これは、所得税法や法人税法に違反して無く、これが正しい税務処理です。
税計算は収入と経費で収支計算をする。
資産が無い者は、他人から資産を賃借して賃貸する。
マンション管理組合に不動産賃貸の収益が発生しない、これは明らかです。
正しい処理と税申告をしてない管理組合は敗訴するのです。
973
匿名さん
2018/09/03 22:56:40
971 答3の補正
(理由)上記地裁判決(平成25年不服審裁決と異なる判断が採られている)を踏まえれば、管理組合(人格のない社団等に該当する)が団体の意思(区分所有者の総意)に基づき団体の活動として不動産の貸付けを行う以上、組合内部でどのような処理がなされようとも(具体的には、区分所有者に対する賃貸収入の分配決議があろうがなかろうが、賃貸収入の入金の都度区分所有者への分配があろうがなかろうが、あるいは賃貸収入が収益として管理組合に留保されていようがいまいが等)、当該貸付けは法人税法上の収益事業として認定されるものと解される。したがって、当該管理組合は法人税課税を免れ得ない。また、賃貸収入が区分所有者に分配された場合には、管理組合に係る法人税課税に加え、区分所有者に対する所得税課税(雑所得)が行われる。
974
miya
2018/09/03 23:35:48
これは税法での問題です。
東京地裁判決が税法での正しい判断でしょうか。
地裁判事や原告が正しい税知識を持っているでしょうか。
不動産賃貸収入について、税法での定めを熟読し理解する必要が。
税法での判断は、国税不服審判所への不服申立で、不服申立で容認される必要が。
正しい経理処理と、正しい税務処理が重要です。
後からのコジツケは無意味です。
国税庁が公開している質疑応答事例の、この問題内容での重要な所、
それは、先日記述した内容ですが、念のため再度
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、
必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、
納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、
この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
これに有り、全ての管理組合に課税されるものではありません。
正しい税務処理をしている管理組合に課税してはいけませんよ、と述べているのです。
質疑応答事例は、税法でも、税法通達でも有りません。
マンション管理組合に課税する為に考えた、税務署員宛の文章です。
文面をご覧頂ければ分るでしょう。
税務署が一律課税した場合でも、国税庁には責任転嫁されない文章にもなっています。
975
匿名さん
2018/09/04 23:43:11
>>974 miyaさん
税法を含む法令の解釈権限は最終的には裁判所にある。
審判所の判断が裁判で採用されないことは普通にある。
976
miya
2018/09/05 11:18:39
まだ、私の意見をご理解出来ない様で。
国税不服審判所への異議申し立てで認められるべき経理処理と、
税務対応が重要です、と述べているのです。
私の記述内容が税法違反か、これを管理組合は研究すべきでは。
私の記述内容が税法違反なら、税法の何条、個別通達No. に抵触するか。
質疑応答事例は税法ではない。
東京地裁判決は最終判断ではない、判断に不服で上告もあるのでは。
また、税務での違法処理があれば、当然ながら裁判でも敗訴となる。
977
匿名さん
2018/09/06 00:11:37
>>976 miyaさん
本件における
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
の解釈について司法上の判断が確定すれば、以後、審判所も同じ判断を行います。したがって、事案が訴訟に移行した場合には裁決の内容(判決と異なる)にすがっても意味がありません。
これ以上の議論はあまりに不毛なので上級審の結果が分かるまで撤退することとします。
978
miya
2018/09/06 00:17:53
法人税法は、法・施行規則・施行令・基本通達・個別通達で構成、他に租税措置法。
所得税法も同様で構成されている。
不動産賃貸契約をした者が、その賃貸料を収入計上して所得申告する。
一般的には、これに何等不自然な所は無いでしょう。
これで良しで済まないのが税務です。
賃貸契約して賃貸料を受取った者が所得申告すること、税法にそんな定めは無い。
税務調査では、受取るべき者の収入にしていなければ是正されます。
即ち、賃貸料を受取るべき者(資産所有者)に渡し、所有者が所得申告しなければならない。
資産所有者が契約者の収入でよいとした場合には贈与税等の課税関係が生じる。
何等かの理由で資産所有者が契約出来ない場合でも、資産所有者の収入として所得申告する。
税法に定めが無いものでも、課税が正当なものと解されれば課税される。
しかし本件の場合、
1、区分所有者各位を代表して理事長を契約者とする。
2、この収入を、入金の都度区分所有者に分配し、区分所有者各位の所得とする。
3、この様に議決して設置、この収入を区分所有者各位が納税する。
この処理は、所得税法や法人税法にも違反して無く、これが正しい税処理と確信する。
979
miya
2018/09/08 23:09:07
>>977 : 匿名さん
裁判の判決は、告発内容で判断される。
貴方様の言う裁判の判決で全てを論ずる事は出来ません。
本件で云えば、
1、管理組合収入として処理
2、管理組合は納税してない
3、区分所有者へも分配してない
4、したがって、区分所有者も納税してない
これが殆どの管理組合実態、この状態で諸理屈を述べても勝てないでしょう。
私の所の管理組合は設置時から、3・4処理が異なります。
3、賃貸資産所有者である区分所有者に分配
4、区分所有者が税法に沿って納税
この様にしているのです。
本件は全国一律にマンション管理組合に課税するものでは有りません。
国税不服審判所や裁判所は、納税者が行なった経理・税務処理で異なった判断をするのです。
980
miya
2018/09/14 23:49:17
無責任な国税庁
携帯電話基地局設置収入のマンション管理組合課税、
この質疑応答事例は間違っているのでは?
この抗議を国税庁にした方は?
その質問は税務署にして下さい、国税庁では回答はできません。
これが国税庁の返答です。
国税庁ホームページで記載している事項に間違いが、
その指摘に回答できず、税務署に聞いて下さい、
これに引き下がる事は出来ない。
国税庁ホームページの記述内容なので、
説明義務は国税庁にある。
この様な応酬を得て国税庁としての見解を聞き出して来た。
この件で三度ほど国税庁に電話をした。
1、税法を全く知らない者
2、税法を知っているが核心に触れない者
3、税法を熟知している者
質疑応答事例間違いの指摘対し、応答できるのは3番目の者、
1や2の者はトンチンカンの回答で説明になってない。
この様に、国税庁に直接電話して正しい処理説明を聞く事が賢明。
税務署員は質疑応答事例を棒読みにして執務している。
勿論、管理組合と区分所有者との必要合意項目は
1、この収入を区分所有者に分配
2、区分所有者が税法に沿って納税する
この処理をする必要がある。
メールアドレスを登録してスレの更新情報を受
981
マンション住民さん
2018/09/15 07:59:58
区分所有法
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
これが前提になる法的根拠ですね。
管理費・修繕積立金の支払義務は「共用部分の負担に任じ」で、携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料は「共用部分から生ずる利益を収取する」ですね。
携帯基地局賃料や駐車場空区画サブリース賃料の区分所有者への配分は、総会普通決議を採ればよいでしょう。しかし、現実には区分所有者に配分せずに管理組合の収入にしているところが何と多いことか。
982
匿名さん
2018/09/16 06:53:46
金沢市の管理組合が提訴した裁判は、今年3月13日に東京地裁で判決が下りてるそうだ。
原告の請求を退け、携帯基地局の賃料収入は管理組合の収益事業で管理組合に課税されるのは正しい、との判決。
管理組合は現在控訴中とのこと。
983
匿名さん
2018/09/16 09:53:03
区分所有法19条には、共用部分から生じる損益を区分所有者に税務上パススルーさせる効果はない。また、同法26条2項の管理者の代理権限も、各区分所有者に対する個別代理を定めたものではない。管理組合が権利能力のない社団に該当し、共用部分の貸し付けという収益事業を行っている場合には、その収益は税務上一義的に管理組合に帰属する。また、その収益を区分所有者に分配しても経費性はないから管理組合の損金にはならない。
984
miya
2018/09/16 11:41:49
>>983 : 匿名さん
金沢の管理組合さんの場合、
収入を区分所有者に分配して、区分所有者が納税していたのですか?
区分所有者所得にもせず納税を免れていたのではないでしょうか?
管理組合、区分所有者の双方共が納税していなかったのでは。
区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税している。
この場合、何処に違法性があるか、国税庁にお尋ねになった事ありますか。
東京国税局の電話相談では、
区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この想定はしてなかった。
違法性がなければ国税不服審で認められ、訴訟をする必要が無いのです。
税務署員は質疑応答照会文面を棒読みし、行政指導をしている。
質疑応答照会には、区分所有者に分配して、区分所有者が税法に沿って納税、この文面はない。
国税局や国税庁に確認が賢明です。
985
匿名さん
2018/09/16 21:43:37
今問題となっているようなケースで、区分所有者に収益を分配していれば、管理組合が法人税課税の対象にならないなんて、国税局の電話相談が断定的にいうわけがない。もしそう聞こえたんだとしたら自分勝手な解釈。
986
miya
2018/09/17 00:28:34
>>985 : 匿名さん
会計(経理)においての貴方様の考え方は間違っています。
管理組合の収益を区分所有者に分配するのではありません。
数日前のmiya発言を熟読して下さい。
アンテナ設置部分の資産所有者は区分所有者です。
したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。
税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。
本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。
どの管理組合もこの収入を区分所有者所得とせず、
管理組合収入にしているにも関わらず、管理組合は所得申告してない。
そこで管理組合に法人税課税の行政指導をしています。
アンテナ設置の決定権限は管理組合(役員)にはありません。
管理組合(役員)は区分所有者(=管理組合)総会に、
設置議案を提示する権限だけで、設置や収入分配の決定権はない。
これが殆どの管理組合の管理規約です。
987
匿名さん
2018/09/17 05:25:03
>>986
>したがって、賃貸料を受け取る権利は区分所有者です。
>税法においては、資産所有者所得にしなければ税務否認されます。
>本件においての国税庁質疑応答事例こそが税法に反しているのです。
根拠のない間違った解釈である。
988
マンション住民さん
2018/09/17 07:04:16
>>987
管理組合に不動産の所有権はない。登記簿見ろよ。
顔洗って出直して来い!
989
匿名さん
2018/09/17 11:01:03
>>986 miyaさん
そうであれば、そもそも区分所有者への収益分配の有無に関わらず、常に管理組合は法人税課税の対象にならないはず。
人格のない社団等に対する収益事業課税において、民事実体法上の所有権を考慮する必要が無いことは東京地裁判決でも示されている。権利能力のない者であっても、所有権その他の権利を有する法人とみなして課税するという制度の趣旨を全く分かっていない。法人税法の基礎から勉強すべき。
所有権を言い出したら、全ての人格のない社団等に対する収益事業課税が成り立たなくなることが理解できないのかね。
国税庁の質疑応答事例の内容が税法に反している?そうなら、なぜ納税者は裁判で敗訴したのか?
990
マンション住民さん
2018/09/17 12:26:45
>>989
規約共用部分は表示登記はされているが、甲区の所有権は登記はされていない。
なぜなら、もし甲区を登記するなら全区分所有者の所有権登記をしなければならず、現実的でないから。
もちろん、管理組合は所有権がないから所有権の登記は出来ない。
991
匿名さん
2018/09/17 13:02:50
携帯基地局賃料を一般会計の収入に計上していると裁判で負ける。
992
匿名さん
2018/09/17 17:29:26
人格のない社団等に該当する管理組合が、区分所有者の総意に基づき団体の活動として共用部分の貸付けを行っている場合には、管理組合がどんな会計(経理)処理をしていても(すなわち一般会計の収入に計上しているとかしていない等に関係なく)裁判で負ける。
993
miya
2018/09/17 20:37:12
久しぶりに話が盛り上がって来ましたね。
私の記述は税務署協議との現在進行を、忠実に記述して居ます。
税務署との協議と並行して、
質疑応答事例は税法違反では、
(税法では資産所有者が不動産賃貸料を所得申告する)
との異議を国税庁や国税局にもしています。
東京地裁判決は告訴内容に於ける判決で、
訴訟内容で判決は異なり、
全ての管理組合処理に該当しません。
皆さんの管理組合の損得に大きく影響します。
したがって、税務署行政指導が税法に本当に正しいのか、検証する必要が。
994
匿名さん
2018/09/17 22:25:35
質疑応答事例は税法違反では、
(税法では資産所有者が不動産賃貸料を所得申告する)
との異議を国税庁や国税局にもしています。
↑
これって、人格のない社団等についての法人税法の規定は違憲である、と言うのと等しいことに気が付かないのかね。
税務署による速やかな課税処分とその後の訴訟での決着を望む。
995
匿名さん
2018/09/17 22:37:06
996
匿名さん
2018/09/18 20:21:37
>>988 マンション住民さん
区分所有法3条団体は、共用部分等の管理をする団体であり、共用部分等の所有権がなくても、使用・収益が可能である。
区分所有法3条団体が権利能力なき社団である場合は、管理組合の財産は総有的に全区分所有者に帰属し、各区分所有者には持分権も処分権もないのである。
997
匿名さん
2018/09/18 20:35:38
998
匿名さん
2018/09/18 20:58:22
>>997
>不動産所得は区分所有者だよ。
たとえば、ある法人が、ある土地を第三者である所有者Aから年間10万円で賃借したとしよう。
その後、この法人がその土地を第三者Bに年間12万円で賃貸した場合、所有者Aは12万円の収益があることになるのか?
999
匿名さん
2018/09/18 21:15:13
1000
miya
2018/09/18 21:36:00
>>998 : 匿名さん
貴方様の御指摘が本件での最重要なところです。
・所有者Aの収入は10万円です・・・区分所有者と仮定
・第三者Bの収入は 2万円です・・・管理組合と仮定
この収益は、この不動産諸経費を差引して計算。
ここで注目すべき事は、AとBは同一であることです。
したがって、収益を得る必要は無いのです。
この結果、納税義務者は資産所有者のAです。
1001
miya
2018/09/18 22:08:00
>>996 : 匿名さん
本件の様な外部貸を管理組合役員の決断で行える?
管理組合規約で区分所有者議決をもって外部貸が可能。
また、この収入の処理も区分所有者が決定する。
管理組合役員は企業の役員の様な決定権限は無い。
1002
匿名さん
2018/09/18 23:15:54
マンションの共用部分が区分所有者全員に帰属することは周知の事実ですが、区分所有者全員=区分所有法3条の団体であることを踏まえると、個人を離れて団体としての意思に基づき団体の活動として共用部分の貸付けを行う場合には、貸付けの主体は区分所有者個々人ではなく、あくまで管理組合ということになります。
ここで人格のない社団等に係る法人課税制度がないのであれば、管理組合非課税説を唱えている方のように、管理組合が貸付主体であったとしても納税主体となるのは区分所有者以外にありません。
しかしながら、人格のない社団等に係る法人税課税制度が、実質的に法人と同様の活動を行う団体を法人とみなして課税しようとするものである以上、管理組合が共用部分の貸付主体と評価される場合において、法人税課税の対象となるのは当然のことです。
これがどうしてもいやだというのなら、管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめるか(実際にできるか疑義はありますが)、管理組合を権利能力のない社団とされない団体とすることです。
1003
匿名さん
2018/09/19 04:00:06
>管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめるか
共用部分の外部貸付を行う目的は一体なに?
1004
匿名さん
2018/09/19 06:32:06
>>1003
管理組合の業務として共用部分の貸付けを行うのをやめる
→団体としての活動ではなく、区分所有者個々人で貸付けるようにすれば管理組合は納税主体とならない
1005
miya
2018/09/20 07:23:49
税務では収支から損益を計算する。
管理組合に課税する場合の損益計算は?
不動産を所有して無い者が、
不動産を貸付る事になる。
この収支計算をすれば、
管理組合への課税は不合理は明白。
会計・経理を知る者は簡単に気付く事です。
1006
匿名さん
2018/09/20 19:17:35
>>1005
不動産を所有して無い者が、
不動産を貸付る事になる。
↑
東京地裁ではこの主張が見事に退けられているんだが。
1007
miya
2018/09/20 19:33:55
1008
匿名さん
2018/09/21 00:05:23
民事訴訟法91条
判決読んでよく勉強することだね。
1009
miya
2018/09/21 20:38:30
納税を管理組合が行なうべきか、区分所有者が行なうべきか。
設置時管理組合総会で決議する知恵が無ければ、
国税と対峙出来ない。
管理組合からも区分所有者からも納税が無かった。
そこで国税庁は管理組合に課税の行政指導をしている。
税法を正しく理解出来ない方は反論さえ出来ない。
また、地裁判決に従う自由は管理組合にある。
1010
匿名さん
2018/09/21 22:35:13
>>1009
判決内容に対する具体的かつ冷静な論評が一切なしに従前からの自説のみ一つ覚えみたいに唱えられてもねぇ。
1011
匿名さん
2018/09/21 22:44:41
判決を論破するお知恵があるようだから、判決の判断内容に真正面から向き合ってみたら?
1012
匿名さん
2018/09/21 22:49:46
>>1009
最近同調者がめっきりいなくなったようにお見受けいたしますが。
1013
miya
2018/09/22 00:29:56
そうなんです、最近同調者がめっきりいなくなって・・・。
これ、全国の管理組合に税法有識者が少ないからでは。
判決を論破するお知恵があるようだから・・・
当方の税務処理、税務署が区分所有者納税に異議を唱えられ無い。
したがって、国税不服審判所への異議申し立てにも至りません。
当然ながら、訴訟の必要も無いのです。
管理組合も区分所有者も納税して無かった管理組合への課税で、
多くの管理組合が税務無知だったんですね。
正しい税務処理、区分所有者各位が納税していれば行政指導不要。
1014
miya
2018/09/22 10:08:19
経理や税務での計算を具体的に。
管理費収入月額@20,000×100=1,200,000
基地局設置収入月額 100,000
管理組合収入月額計 1,300,000
以上が皆様の管理組合収入内訳ですね。
設置により100,000(年額 1,200,000)の収入増になっている。
この収入を管理組合収入とする総会決議をして管理組合の積立に。
したがって、管理組合に法人税課税の行政指導を。
この様な処理をしていれば勝訴は容易ではないでしょう。
私の所の処理では、設置前と設置後の管理組合収入計が同じ、
したがって、管理組合に収益は発生しないんです。
この収入を区分所有者収入にする事は、
如何なる法律にも違反せず、税法でも認められる事に。
1015
匿名さん
2018/09/22 11:25:53
>>1014
賃貸借契約の甲乙は誰ですか?
賃料の区分所有者への配分は誰がどのように行っているのですか?
1016
miya
2018/09/22 12:39:06
先ずは国税不服審判所の裁決をご覧下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
賃貸契約者が納税すべきとは述べていません。
契約者の収入にして、区分所有者に支払ってない。
したがって、契約者の収入と認定する。
即ち、管理組合が法人税申告が妥当。
私の所では、設置時この収入についての取扱いを検討しました。
毎月入金の都度、区分所有者の収入にしています。
この支払方法については、miyaの過去発言をご覧下さい。
税務署と協議するには、税法を熟知する必要が。
基地局収入は管理組合が毎月区分所有者に支払う必要が。
売却転居した者でも納税義務があるからです。
1017
匿名さん
2018/09/22 13:06:59
>>1016
一般的には、管理組合の増収を目指して、管理組合の収入にするのでは?
組合員の個人所得にするために、屋根貸しや駐車場外部貸しをするのではないと思う。
結局のところ、増収する目的は何なのかによる。
1018
miya
2018/09/22 15:37:40
仰せの通りです。
平成17年経費削減委員会を立ち上げ、管理費支出を検討し、
翌18年具体化の運びになりました。
この委員には区分所有法に精通している区分所有者がいました。
ちょうど其の頃、携帯事業者から基地局設置依頼が有りました。
委員の一人から、基地局設置収入には税金がかかるのでは?
そこで当時理事長の私が税務署に確認する事に。
区分所有者で割ると月1,500円 年額18,000円
この年収額は所得税法では収入申告不要です。
(※収入申告が必要な場合有り)
長期修繕計画や消費税増加も見越しての計画表を理事長の私が作成、
基地局収入を支払っても十分運営可能を確信しました。
定期総会で説明し、基地局設置と管理費値下が承認されました。
経費削減と並行し、基地局収入を区分所有者に支払う事になり、
現在に至っても管理費収入に変化は有りません。
12年間に大規模修繕、エレベータ改修等を実行、積立金も順調に増加。
近い内に大規模の給水工事を行なう予定です。
また、この支出をしても十分な積立金を有しています。
1019
匿名さん
2018/09/23 06:20:26
携帯基地局設置
→
マンションが望んで設置してもらってるのではない。
外部要因での設置で、いわば「あぶく銭」的なものである。
従って、この賃貸収益の区分所有者配分は筋が通る。
駐車場空き区画の外部貸し
→
駐車場使用料減に対する増収目的に行うことが多い。
内部要因による管理組合の増収策。
従って、この賃貸収益を管理組合の増収対策とするのは筋が通る。
1020
匿名さん
2018/09/23 10:42:39
>>1019
携帯基地局設置
→
マンションが望んで設置してもらってるのではない。
外部要因での設置で、いわば「あぶく銭」的なものである。
従って、この賃貸収益の区分所有者配分は筋が通る。
➡
税務上は、権利能力のない社団である管理組合が共用部分の貸付けを行っている場合、共用部分の貸付けは人格のない社団等が行う収益事業に該当するため、管理組合は法人税を支払う義務があり、その支払い後、区分所有者に分配するということになる。会社からの配当と同じこと。ただし、区分所有者が個人の場合、配当所得とはならず雑所得となる。
(参考)
所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
(6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。
なお、民法上の組合のように、団体の収益が構成員(区分所有者)に直接帰属しないから、不動産所得とならないことに注意。
1021
匿名さん
2018/09/23 11:45:07
>共用部分の貸付けは人格のない社団等が行う収益事業に該当するため、
それが間違い。荘下位決議で区分所有者の収益事業とする。
1022
匿名さん
2018/09/23 11:46:12
1023
匿名さん
2018/09/23 14:01:52
>>1021 匿名さん
その場合、1002にも書いてあるように、共用部分の貸付けは、マンション管理規約で定められた管理組合の管理業務の一環として行わないという実態の変更も必要にとなる。すなわち東京地裁平成30年3月13日判決(納税者側敗訴)がいうように、当該貸付けに団体の活動としての実質が備わっていないことが必要。また、これが行われると管理組合から収益の分配を受けるのではなく、区分所有者が借主から直接収益を得ることになるから、個人の場合は不動産所得としての申告。
1024
匿名さん
2018/09/23 16:36:16
>これが行われると管理組合から収益の分配を受けるのではなく、区分所有者が借主から直接収益を得ることになるから、個人の場合は不動産所得としての申告。
その通り、法人所得ではなく個人所得にすることです。税務署は文句は言わない。
1025
匿名さん
2018/09/23 19:10:12
>>1024
団体の活動としての実質を伴わない=管理組合(団体)の意思決定機関である総会の議決に基づかずに貸付けを行う、なんてことが実際にできればであるが。
当然、借主との契約関係も区分所有者個々人で締結してもらう必要があるし、管理組合の予算・決算等に関する総会の議決事項とすべきでもない。
1026
miya
2018/09/23 23:51:23
この課税問題は国税不服審判所裁決を知らずに語れません。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
既に事業開始届を提出し納税している管理組合の場合、
この裁決に沿って法人税申告をする必要がある。
その理由、外部貸を次の様に処理している、
1、共用部外部貸承認は総会決議事項、総会で基地局設置を承認
2、この収入を管理組合収入
総会で承認実行しているので、管理組合収入として法人税申告が必要。
miya主張は設置時収入からの実行が必要で、
冒頭の不服審裁決事案では告発しても勝訴は見込まれないでしょう。
合法処理としては、
1、この収入を毎月区分所有者に支払う
2、区分所有者が自らの所得として税務申告
これを総会時議案提出し承認を得る。
この決議での問題点、
1、管理組合収入としていたので、管理費値上が必要となる
2、区分所有者支払い所得税を見込み、各区分所有者値上額は一率支払の80%
(※区分所有者の所得税率が20%以上の場合も想定される)
これにより区分所有者の負担は解消される。
総会に以上議案を提出、全てを総会承認後に事業廃止届を税務署に提出する。
事業廃止届は簡単、理事長が行なえる内容です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_0...
以上が合法であれば、税理士等に支払の法人税申告手数料も節減でき得策です。
1027
匿名さん
2018/09/24 09:31:38
>>1026
裁決でなくて判決の内容で語れ。
そもそも判決文も読んでないのに自説だけ押し付けるな。
善良な納税者が迷惑する。
なにより司法判断の方が裁決に優先する。
東京地裁の判決には全ての事案に適用される普遍的な内容が記載されている。
刑事訴訟でもないのに告発とかいってる法律の素人の独善としかいいようがない。
1028
匿名さん
2018/09/24 09:52:14
1029
miya
2018/09/24 11:20:53
>>1027
そうですね、訴訟ですよね。
私の所で税務署と協議してきた内容と混乱していました。
税務署が税法違反の行政指導をしている、
この行政指導間違いを正す訴えは告訴・告発では?
判決文のアドレス貼ってください。私もその内容で勉強します。
1030
匿名さん
2018/09/24 13:03:04
東京地裁の判決概要は
<<966
の書き込み参照。
現在裁判所のHPに本件判決はアップされていない。
しかし、民訴法91条に基づく判決文の閲覧は可能。
この問題を真剣に考えているのなら、これくらいの努力は払って入手してほしい。
それと行政事件訴訟法には、行政指導の誤りを正す訴えなどという訴訟類型はない。
1031
miya
2018/09/24 16:59:17
1032
匿名さん
2018/09/24 18:49:03
>>1031
判決文の内容を見もせずに推量で話をするなと言っている。
また、国税庁の全ての質疑応答事例には同じ留保文がついているが、決まり文句にすぎないようなこれを根拠に鬼の首を取ったかのように吹聴するのはいい加減にしてほしい。迷惑以外の何物でもない。
1033
miya
2018/09/24 21:41:54
迷惑以外の何物でもない。 何方に迷惑を?
私の主張に賛同しなければ、税務署指導に従えばよい。
何も、これを強制しているのではありません。
税務署に指導される前に、正しい税務対応を記述しているのです。
これは空論では無く、現実に実行しているものを紹介しています。
冒頭の提起についての実践を記述しており、
反論を封じる意図で発言していません。
したがって、私の発言に間違いが有るのでしたら、具体的にご指摘を。
1034
miya
2018/09/24 22:20:12
判決文の内容を見もせずに推量で話をするなと言っている。
私が弁護士でしたら、過去の判決を見て敗訴見込みでしたら訴訟を致しません。
税務署や不服審で認められる内容は何か、です。
国税庁の全ての質疑応答事例には同じ留保文がついているが、
決まり文句にすぎない。
国税庁に確認した結果内容を記述しています。
1035
匿名さん
2018/09/24 23:09:07
>>1034
何度も言っているが、東京地裁判決の内容をきちんと知ろうともしない人間に本件を語る資格はない。結局、自らの狭量な世界観しか信じずに回りを見ようとしない。人格のない社団等の課税法理や課税要件に対する正しい洞察もなしに独自の見解を振り回すだけ。それでいて税法有識者気取り。これ以上関わるのははっきり言って時間の無駄。後はこうした与太話に賢明なる納税者が振り回されないことを祈る。
1036
miya
2018/09/25 10:55:34
税務署の課税に不服、
その場合、国税不服審判所に申立。
申立は納税者自らが無料・簡単に行える。
納税者には反論機会が与えられている。
この不服申立が認められれば訴訟不要。
判決は事案で変わるので、納税者や税理士は税法を学び法を忠実に守る。
1037
タックスペイヤー
2018/09/25 11:33:14
収益の帰属先を総会決議で決めれば、自ずと課税先が決まると思うけど。
帰属先が管理組合なのか区分所有者なのか。
それによって、それぞれが納税すればいい。
納税してないから国税庁が言ってくるのだよ、脱税だから。
1038
匿名さん
2018/09/25 19:45:17
>>1037
総会の決議一つで管理組合がパススルー・エンティティになったりならなかったりするような税制じゃありませんよ。
1039
匿名さん
2018/09/25 20:07:33
miya氏の管理組合は、収益は区分所有者に帰属するとして税務処理してるので、国税庁は文句は言えないでしょう。
ところが金沢の管理組合は、過去に管理組合の収益として税務処理してるのを何故か今頃になってひっくり返してますね。
そこが大きな違いでしょう。
1040
miya
2018/09/25 21:06:03
自論を展開している、これは好ましくない、こんな意見もあります。
そこで少しの間、皆さんの発言を拝見したいと思います。
” 過去に管理組合の収益として税務処理してるのを何故か今頃になって ”
この部分についての金沢の管理組合さんの言い分ですが、
私としては、その理由を理解出来ているつもりです。
そこで、この件を後日発言したいと思っています。
とりあえず皆様のご意見を拝見し勉強させて下さい。
1041
miya
2018/09/27 11:22:57
事業内容等についてお尋ね、突然届いた税務署からの書面。
税務申告不要の管理組合に顧問税理士などいない。
そこで、税務署に問い合わせの結果、添付書類提出を求められた。
後日、税務会計事務所に依頼し法人税の申告と納税を行なった。
その後、加算金納付通知が送付され、これも納税。
これと異なり、この事業内容等についてお尋ね書面が届く以前、
即ち、設置収入年度から自ら申告・納税した管理組合は?
ここで今、管理組合が納税すべきだと主張の方々のところでは?
また、管理組合の事業収入とする税務署に書類提出拒否の管理組合は?
合理的理由で拒否の場合、税務署は如何なる対抗措置をしているか?
1042
miya
2018/09/30 15:50:27
この件での行政指導を拒否した管理組合は無い様です。
行政指導に従わず法人税申告をしなかった場合、税務署から伺う。
契約書、会計帳簿、預金通帳などをお預かりし調査する。
これら資料から税額を計算し納税して頂く。
この様になった場合、加算金額が多くなり、組合役員の責任も問われる。
以上から、疑問を持ちつつ収益事業開始届と法人税申告を行なった。
冒頭vistaさんの考えが正論だ、その様な管理組合が不服審申立や訴訟を。
当時から認め申告した訳では無かった、と思います。
区分所有者収入が正しく、その収入を区分所有者が所得申告する。
この考えが正しいから訴訟で争っている。
過去の課税を取り戻す方法は訴訟、訴訟を起こせない管理組合は?
以前記述の様に、事業廃止届を提出、以後は区分所有者が所得申告する。
納税済額は戻りませんが、これが認められれば組合員からも感謝されるでしょう。
1043
匿名さん
2018/10/01 23:35:32
>>1037
帰属先が管理組合なのか区分所有者なのか。
端的に言えばそのとおり。
ただし、言葉を換えれば「帰属先」⇒「納税主体」となるわけであるが、米国のチェック・ザ・ボックス規則のように、その選択が納税者に委ねられているわけではないから、本来、区分所有者に帰属する収益であるのに、代替的に管理組合に帰属するとして課税するなんてことはありえない(当然そのような課税は許されない。)。
そして、ここで重要なのは、管理組会が納税主体となるかどうかは、東京地裁判決が判示するように「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」によって判断されるべきこと。
そして、管理組合が納税主体として認定されれば、区分所有者は納税主体とならないのである。
共用部分へのアンテナ設置以来、貸付収入を区分所有者への収益として分配決議し、各区分所有者が申告しているとしても、それは納税主体性の決定に当たり何ら関係がない。
1044
住民さん
2018/10/02 08:12:29
>共用部分へのアンテナ設置
アンテナは携帯電話会社の資産であるから、管理組合は維持管理はしないよ。
携帯電話会社のアンテナ設置に伴い、管理組合として管理業務が新たに増えるわけではない。
アンテナ設置により、「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」の問いに対して回答はNOである。
1045
匿名さん
2018/10/02 09:32:05
「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」とは、「事業取引の主体は管理組合であるのか(賃貸借において、賃貸人は賃借人に対して目的物(屋上)を使用収益させる義務を負い、目的物の使用収益に必要な状態となるよう修繕する義務がある。)」と同義だと思います。
1046
匿名さん
2018/10/02 12:34:13
>>1045
「管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」
上記をより正確に記載すれば、「共用部分等の貸付けにつき、管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」となる。
したがって、1045の見解には基本的に同意。
1047
本監事
2018/10/02 12:58:06
>目的物の使用収益に必要な状態となるよう修繕する義務がある
管理組合としては何も工事はしないし維持管理もしないよ。
全て携帯電話会社が工事するし維持管理する。
管理組合業務無ではない。区分所有者個人の賃貸収益事業に他ならない。
1048
匿名さん
2018/10/02 13:10:20
「目的物」とは、携帯基地局を設置する場所(屋上や外壁)のことです。
1049
区分所有者
2018/10/02 16:49:11
>>1048 さん
その場所(屋上や外壁)を修繕したり維持管理しているのは、管理組合でも管理会社でも大工さんでも無く、修繕積立金や管理費を負担している区分所有者ということになるように思います。
1050
住民
2018/10/02 17:18:35
区分所有法
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
一般に、管理規約では負担に関しては規定があるが、収益の収取は規定がな。
1051
区分所有者
2018/10/02 19:15:12
>>1050 さん
収益の収取について規約に別段の規定が無い管理組合は、負担もないし収益もないのだから、所得が発生しないように思われます。
そういう管理組合は、法人税について考える必要が無いと思います。
管理費等の負担に任じ収益を収取する区分所有者には所得が発生する者が居る可能性がありますが、個々の区分所有者の税務は、管理組合の業務ではありません。
1052
miya
2018/10/02 19:38:03
契約、維持管理に話題が進んでいるのでこんな例では?
視点を変え、不動産賃貸事業の法人化で
所得税率(max45%) 法人税率(max23.2%)
この税率から、大地主などの方々が法人事業化を行なっている。
ご近所で借地住宅が多い地区は? その土地は一個人が地主。
この地主さん年間地代収入が数千万、所得税も多額。
そこで、節税対策として法人化納税を会計事務所から勧められた。
その場合、賃貸土地を個人所有から法人への移行処理が必要となる。
以後、法人が法人税申告を、地主だった個人は配当金を得る。
この法人化についての留意事項は下記web参照。
http://www.arimakaikei.com/category/1720273.html
設立した法人へ賃貸土地の移行処理を行なわない状態で、
この法人が賃貸契約を交わし賃貸料を法人の収入処理。
土地管理業務全般を法人が実施、固定資産税等も法人会計から支出。
契約も管理も資産税も全て法人、そこで法人税申告。
この法人の税務調査は?
1053
miya
2018/10/03 00:10:20
同じ調査内容でも税務調査官により取扱い方が異なる場合もある。
更正決定処理をする調査官、納税者に自主的修正申告を勧める調査官。
1052内容で仮に自主的修正申告を勧められたら? 拒否? 修正申告?
これはマンション管理組合課税と類似案件です。
1054
匿名さん
2018/10/03 00:20:55
1055
匿名さん
2018/10/03 07:32:50
>>1053
これはマンション管理組合課税と類似案件です。
全然違う。権利能力のない社団の性質を理解していない。
権利能力のない社団は、構成員全員に帰属する資産の貸し手となり得る。この点は東京地裁判決も同じ立場。
なぜなら、権利能力のない社団は、構成員の個性を超越してそれ自体が活動の主体となり得る。そして、構成員全員=社団となるものだから、構成員全員に帰属する資産とは、社団に帰属するともいえるもの。
したがって、構成員全員の総意によりその帰属資産を貸し付けるとは、社団としての意思に基づき社団(構成員全員)の資産を貸し付けることにほかならない。
1056
匿名さん
2018/10/03 07:42:23
>>1054
実質所得者課税に関する主張は、東京地裁判決では一蹴されている。
1057
代表理事
2018/10/03 07:52:07
1058
区分所有者
2018/10/03 07:55:24
>社団(構成員全員)の資産を貸し付けることにほかならない。
社団は資産を保有しない。資産の保有は社団構成員の個々の区分所有者。
不動産登記簿見ろ。
1059
サブリース
2018/10/03 08:05:59
管理組合の屋根貸しは転貸にしないとだめ。
区分所有者が管理組合に賃貸し、賃借した管理組合が携帯電話会社に転貸する。
こうすれば、管理組合、区分所有者ともに納税義務が発生し、国税庁は満足する。
1060
miya
2018/10/03 09:20:54
>>1055
全然違う。権利能力のない社団の性質を理解していない。
多くの方々の意見交換の場で、相手を軽視した発言は無意味です。
1055程度内容は当然知ってますよ。
それでなければ管理組合が外部との諸契約行為が成立しませんので。
税務の事と諸法律を混同した議論になってしまっている。
そこで >>1052 の場合の修正申告で考えて・・・
個人と法人を問うているのではありません。
正しい税申告は?
1061
miya
2018/10/03 09:34:54
>>1059 : サブリースさん
同意見です。
これは仮にですよ、と前置きして同意見で税務署と話した事があります。
この処理の場合では地方税が、また申告事務費も発生。
管理組合会計に収益は発生せず、この説明に用いています。
1062
miya
2018/10/03 16:51:54
>>1052 の法人を管理組合に置き換えてみると
管理組合が賃貸契約を交わし賃貸料を管理組合の収入としている。
共用部管理業務全般を管理組合が実施。
契約も管理業務も全て管理組合、そこで管理組合として法人税申告が必要。
本件で国税庁はこの様な行政指導をしている。
この指導、税法に沿っているでしょうか?
1063
匿名さん
2018/10/03 18:17:16
>>1060
多くの方々の意見交換の場で、相手を軽視した発言は無意味です。
1055程度内容は当然知ってますよ。
単に事実を述べただけなのだが、何をむきになっているんだか。
本当に理解しているのなら。管理組合の当該行為が。法人税法にいう収益事業としての不動産貸付業に該当するのが分からないわけないだろう。この場合、不動産貸付けに係る納税主体は管理組合しかなく、管理組合をスルーして区分所有者(個人)が直に不動産所得を得ることはない。
今月中にも高裁判決が出る可能性があるらしいから本当に楽しみ。
1064
匿名さん
2018/10/03 18:59:47
>>1057
結果は同じ。管理組合の代表者の名をもって賃貸借契約を行うのではなく、法人名で契約できるということになる。若干区分所有法上の責任負担が変わるが。
1065
匿名さん
2018/10/03 19:04:21
>>1058
東京地裁判決は、所有権を有していない管理組合が不動産貸付業を行っているものと認定。その考え方は裁判では通用しない。
1066
匿名さん
2018/10/03 19:07:51
>>1059
現状の区分所有法及びマンション標準管理規約の下で、こんなことができるかどうか、区分所有法の専門家にお聞きしたい。
1067
miya
2018/10/03 21:11:02
裁判、裁判との発言、訴訟内容で判決は異なる。
同じに見える税法裁判でも、全ての納税者の税務に影響するものではない。
この微妙なところを検討する場、それがこのページでしょう。
税法遵守の納税者には、判決結果など無意味と云える。
要は、国税庁・税務署が容認する処理、税法に沿った処理に尽きる。
税法を熟知・申告する事で、裁判所判断など不要となる。
1068
マンション住民さん
2018/10/03 21:25:39
>>1066
区分所有法にしても標準管理規約にしても、このようなこと(>>1059 )は規定されていない。
区分所有法で規定されてるのは収益の帰属に関してである。
区分所有法
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
これを実現するスキームがサブリースとなるわけだ。
1069
匿名さん
2018/10/03 22:10:30
>>1067
裁判、裁判との発言、訴訟内容で判決は異なる。
同じに見える税法裁判でも、全ての納税者の税務に影響するものではない。
判決を読んでもいないのに無責任なことを言うんじゃない。
全ての管理組合に影響する普遍性を有していないとなぜ断言できる?
判決を読んでいない以上単なる思い込み(妄想)にすぎない。
そもそも判決で採られているロジックに対して何ら反論ができていないじゃないか。そういうのを独りよがりという。
どこかの税法有識者気取りがする課税要件と乖離した話よりも、法律専門家の筋の通った論理の方がはるかに価値がある。
「判決結果など無意味といえる。裁判所判断など不要となる」などという主張は、要するに判例などおかまいなしに自分だけ信じて進めと言っているのと同じで、とても正気の沙汰とは思えない。正に法律の素人。
このような司法を軽視する者に税法を含む法律を語る資格はない。
1070
miya
2018/10/03 23:04:55
何を興奮しているんですか。
納税者は税法遵守で申告納税、どこに問題が有りますか。
税法違反でしたら税務署が更正決定などをするでしょう。
判例から学ぶ以前に税法を学び更正決定など受けない事です。
私の管理組合は税務署から課税措置も受けていません。
したがって、不服申立も訴訟も必要無いのです。
1071
匿名さん
2018/10/03 23:11:56
>>1068
そもそも私法上の契約関係が有効に成立するんですか。
区分所有者は管理組合の構成員であるわけですが、構成員全員と管理組合がイコールの関係にあることを考えると、個々の構成員が全構成員と契約関係に入るというのがどうにもよく分かりません。契約といっても自己の内部で完結しているようにも見えるんですが。
1072
匿名
2018/10/03 23:13:39
1073
匿名さん
2018/10/03 23:30:12
>>1070
別に興奮などしていないが。普通に考えをまとめて反論しただけ。
いずれにしても、金沢の管理組合の訴訟が最終的に確定(もちろん納税者敗訴の前提)した暁には税務署も黙っていないはず。せいぜい頑張って裁判すればよい。
1074
匿名さん
2018/10/04 07:13:23
もし税務署からお墨付きをもらっているのなら、それはそれでよい。ただし、公共の場で当局を無意味に批判したり、同調者を募って自らを正当化するような発言は謹しむべき。
1075
マンション住民さん
2018/10/04 07:55:05
携帯基地局賃料はあぶく銭、その処理の仕方だと思う。
それを管理組合の収入にするか区分所有者の収入にするか、組合員が話し合いで決めればいい。
その結果で納税すれば国税庁は文句は言わない。
1076
miya
2018/10/04 09:17:44
>>1074
お墨付きを頂いた、そんな事書いてないよ、読み直して。
公共の場で当局を無意味に批判、国税庁が間違っているなら批判される。
正否は読者が判断、このページの読者は反論もできる。
健全な議論は言葉使いにも留意を。
1077
miya
2018/10/04 09:40:29
基地局設置前の管理組合収入と設置後の管理組合収入が同じだったら、
税務署は課税できるでしょうか。
課税できない、これが私の意見です。
その方法が税法に沿ってなければ認められず罰せられる。
今回税務署は穏やかな方法で管理組合に行政指導をしている。
1078
匿名さん
2018/10/04 10:01:56
↑ 「給与だけでは生活ができない⇒所得税は支払う必要がない」と言っているが如し。
1079
miya
2018/10/04 17:20:13
受取るべき者が受け取る。
受取るべき者を決めるのは、資産の所有者です。
国や税務署が決める事は出来ません。
その結果、管理組合収入は変わりません。
賃貸契約者が収入計上する、税法にそんな定めは無い。
1080
匿名さん
2018/10/04 17:47:08
法律上、他人物賃貸借も有効である。
したがって、
資産の所有者が必ず収入計上する、税法にそんな定めは無い。
1081
匿名さん
2018/10/04 19:19:22
>>1079
権利能力のない社団に適用される課税要件によってそうなるのです。税法も知らないのに恥ずかしげもなく、よくそんな偉そうなことが言えますね。結局この話の一点ばりではないですか。だから東京地裁の判決文を読めと言っているのです。判決に賛同しろなどとは申し上げておりません。そのくだらない話を排斥している理由を読んだ上でまともな反論をしていただきたいのです。自説に拘泥しているだけでは全然議論になりません。そもそも税務署がそんな妄言認めていないのでしょう。思考回路が停止しているのでしょうか?
1082
miya
2018/10/04 20:33:16
同感です。
資産所有者が自らの収入とする場合と、他人の収入とする場合では、
全く異なった課税関係が生じますよね。
本件の問題点はこのところにあり指摘しているのです。
国税庁が管理組合の収入にしなさいと云っている、
資産所有の区分所有者意思を無視、これには納得できません。
1083
miya
2018/10/04 20:48:39
1082は >>1080 さんへです。
賃貸契約を他人名義で行ない資産所有者が収入を免れる、税務では許されない。
税務署は本件の場合、この逆と思われる行政指導をしています。
1084
匿名さん
2018/10/04 21:31:40
管理組合(区分所有法3条団体)は、共用部分等を管理する団体(区分所有法3条で法定されている)であるので、共用部分等の所有の有無に関係なく、管理行為をする権限を有する。
共用部分等の賃貸借は管理行為であり、管理組合が権利能力なき社団(人格なき社団)である場合、代表者が社団の名においてした事業取引の主体は管理組合であり、収益は管理組合に総有的に帰属すると考えるのが妥当である。
1085
匿名さん
2018/10/04 21:51:55
>>1084
権利能力のない社団の本質をついた傾聴に値するご意見だと思います。
ご指摘の点と人格のない社団等の収益事業課税の要件が合わされば、管理組合が法人税の課税対象となるのは自明といえるのではないでしょうか。
人格のない社団等は権利能力を有してもいないのに、法人と同様の課税をしようとするのですから、私法上の効果と必ずしも一致しない事象が生じるのは致し方ないことなのです。
1086
マンション住民さん
2018/10/04 21:52:51
区分所有法
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
1087
匿名さん
2018/10/04 22:02:49
1085の1行目訂正します。
区分所有法と権利能力のない社団の本質をついた傾聴に値するご意見だと思います。
1088
匿名さん
2018/10/04 22:08:31
1089
匿名さん
2018/10/04 22:09:06
>>1086
区分所有法19条は、権利能力のない管理組合を法人税の課税対象とすることの妨げとはなりません。この点に係る原告主張も東京地裁判決では排斥されています。
1090
miya
2018/10/05 20:25:34
仮に、上級審でも同じったら、他の管理組合も打つ手無し?
1091
匿名さん
2018/10/05 20:53:18
管理組合として法人税をはらいたければ収益は管理組合に帰属させ、
そうでなければ収益を区分所有者に帰属させる。
この総会決議を取ればいいのでは?
1092
miya
2018/10/05 21:00:36
私もその様に思って発言してきているのですが、
裁判所判決に詳しい(法律家?)方が強硬に否定しておられるので。
1093
匿名さん
2018/10/05 21:24:09
管理組合法人および権利能力なき社団(人格なき社団)である管理組合では、区分所有者に配当すると二重課税の問題が生じる。
1094
匿名さん
2018/10/05 21:38:59
>>1093
配当はしないですよ。収益は初めから区分所有者に帰属させますから。
1095
匿名さん
2018/10/05 21:43:14
>>1094
>配当はしないですよ。収益は初めから区分所有者に帰属させますから。
不勉強すぎますね。
笑われますよ。
1096
miya
2018/10/05 22:26:28
>>1095
上級審でも同じったら、他の管理組合も打つ手無し?
1097
miya
2018/10/05 23:34:44
>>1091 さん
収入を区分所有者にした場合、区分所有者が納税する、これですよね。
以前、区分所有者への支払い方法で色々な発言がありました。
その後考えていましたが、簡単な方法で支払が出来る事が分かりました。
後日記述したいと思っています。
不服審で却下されたり、地裁で敗訴、この様な管理組合では管理組合収入にしていた。
これを税務署から指摘されてから資産所有者の収入が正しいと主張している。
しかし、この主張は認められなかった。
但し、修正申告や更正決定では資産所有者の所得にする。
この意味では課税先は区分所有者として上告していると解します。
1098
匿名さん
2018/10/06 05:02:12
1099
匿名さん
2018/10/06 06:42:48
法人の配当は法人税課税済の利益から支払われることから、配当を受領する個人株主の段階で再び所得税を課すと、法人税と所得税との二重課税が生じうる。
これが、配当二重課税である。
1100
匿名さん
2018/10/06 20:16:06
>>1096
「上級審でも同じったら、」とは、どういう意味の日本語なのでしょう?
1101
miya
2018/10/06 20:29:16
>>1100
この件で東京地裁では敗訴、仮に上告の東京高裁や最高裁でも敗訴の場合に、
他の管理組合でも打つ手が無いのでしょうか。
1102
匿名
2018/10/06 20:45:36
>>1099
それは収益を法人に帰属させてるのに配当するからでしょ?
収益は区分所有者にー帰属するから法人に帰属しない。
従って法人税は課税されない。
1103
匿名さん
2018/10/06 21:14:34
>>1101
ありますよ。
管理組合が権利能力のない社団でなければいいだけです。
区分所有法のコンメンタールにも、管理組合が権利能力のない社団でなければならないなんて書いてありませんし。
1104
匿名さん
2018/10/06 21:18:12
事業取引(不動産の貸付=賃貸借)の主体が権利能力なき社団であるので、その収益は全構成員に総有的に帰属する。
各構成員には持分権および分割請求権はないので法人税が課税される。
総有財産は各構成員に持分権および分割請求権はないことにより、各構成員には配当する以外に方法はないので、配当二重課税ということにならざるを得ない。
1105
匿名さん
2018/10/06 21:26:50
>>1102
管理組合が不動産貸付業を行っていると裁判所に認定されたら、どう頑張っても収益が区分所有者に帰属するなんて主張は通用しません。
1106
匿名さん
2018/10/06 21:58:19
>>1104
(僭越ながら補足)
これは何も管理組合に限った話ではありません。
収益事業を行う人格のない社団等全てに当てはまります。
以下の通達からも明らかですが、社団等に対する法人税課税と分配金に対する課税が同時に起こり得ます。
そして、この場合、配当控除や受取配当益金不算入は適用されませんので、経済的二重課税が残ることになります。
所得税基本通達35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。
(6)人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)。
1107
miya
2018/10/07 02:51:58
>>1105
共用部の外部貸や運用を管理組合(役員)の権限で行なえる、
この様な管理規約でしたら、管理組合の事業となるでしょう。
この様な事項については区分所有者総会で決定する規約でしたら、
管理組合の事業とは云えないのでは。
現に総会では次内容で設置を決定しました。
・この収入は区分所有者に支払う
・支払は管理組合に入金の都度
・区分所有者が雑所得として申告納税
同席者で、税務に一番精通している感じの税務署・上席調査官の質問、
区分所有者への支払いは ” どの時点で ” 実行しているのですか。
毎月入金の都度支払っていて、この分の留保金は管理組合に無い、と説明。
この理由から、事業開始届を拒否して一年半ですが税務署との協議に進展無し、
上席調査官や統括調査官も定期人事異動で転勤してしまいました。
1108
miya
2018/10/07 03:08:20
1107 の補足
管理規約や区分所有者個々への支払い書類、行政指導拒否理由書も税務署に提出済です。
1109
匿名さん
2018/10/07 09:54:11
>>1107
金沢の管理組合も総会の議決に基づき共用部分の貸付けを行っていたようですから、裁判所には通用しないでしょう。
理事会は管理組合の執行機関にすぎず、管理組合の意思決定機関ではありません。マンション標準管理規約を見ても分かるように、そもそも理事会に全ての権限を委ねているようなマンションはないはずです。
また、区分所有者に対する支払が不動産所得ではなく雑所得として申告されていることは、1106でも指摘されているとおり、収益の分配に当たるものとして、裁判では管理組合に対する法人税課税を裏付ける要因の一つとされるでしょう。
1110
匿名さん
2018/10/07 10:10:18
共用部分等の管理は、管理規約の定めや総会決議により実施することになるが、管理行為を実施するのは管理組合である。
賃貸借は、貸主(所有者に限らない)が賃貸物を賃借人に使用および収益をさせる義務があり、その対価として賃料を受け取るのであるから、使用・収益をさせる債務と賃料債権は対価的牽連関係にある。
そして、使用・収益をさせる債務および賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務を履行できるのは管理組合であるので、賃料の帰属は管理組合ということになる。
【民法】
第601条(賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第606条(賃貸物の修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
1111
miya
2018/10/07 10:51:53
理事会は管理組合の執行機関にすぎず・・・
管理組合での決定=区分所有者総会での決定
この様になりますか?
1112
匿名さん
2018/10/07 11:21:41
たとえば、権利能力なき社団である管理組合を対象とした【マンション標準管理規約】では、
第6条(管理組合)第1項
区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)第2項
前項に掲げるもののほか、《管理組合》は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
第21条第1項本文(敷地及び共用部分等の管理)
敷地及び共用部分等の管理については、《管理組合》がその責任と負担においてこれを行うものとする。
1113
miya
2018/10/07 11:54:18
敷地及び共用部分等の管理については、《管理組合》がその責任と負担においてこれを行うものとする。
この管理維持費を区分所有者から月々管理組合が徴収、
この額等の全てを決める権限は区分所有者総会にあるでしょう。
金沢の管理組合も総会の議決・・・
基地局設置収入の取扱いについても議決していたのでは。
その際、管理組合収入にするとの議決では?
したがって、管理組合収入と判決された。
>>1107 内容で議決の場合にもこの判決が適用されるのか?
税務署・上席調査官が収入の支払い時点を聞いてきた意味は?
1114
匿名さん
2018/10/07 13:58:18
>>1113
東京地裁判決によれば、管理組合が収益事業である不動産貸付業を行っているかどうかは、「共用部分等の貸付けが、管理組合が団体として行う活動としての実質を有するものといえるか」という基準で判断されます。そして、その判断の際、様々な事実が総合的に勘案されることになります。したがって、仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないという結論に至ることはあり得ません。
税務署職員の質問意図は本人に聞かなければ分かろうはずがありません。
1115
匿名さん
2018/10/07 16:03:21
1114の訂正
誤)したがって、仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないという結論に至ることはあり得ません。
正)したがって、仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしているという結論に至ることはあり得ません。また、逆に収益の分配決議をしているとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないということにもなりません。
1116
miya
2018/10/07 16:17:17
仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしていないという結論に至ることはあり得ません。
この意味が理解し難いのですが。
また、収益の分配ではありません。
この収入は区分所有者各位の収入である、これが設置時の管理組合決議です。
判決はこの部分にも触れているのでしょうか。
1117
miya
2018/10/07 16:33:04
税務署・上席調査官が収入の支払い時点を聞いてきた意味、
私見では下記裁決に関係しているのでは、と思っていますが。
区分所有法第19条によれば、共用部分から生ずる利益は、規約に別段の定めがない限り区分所有者各人がこれを収取するものとされているものの、これとて必然的に団体的拘束を受けざるを得ないものであり、分配についての具体的な団体としての意思決定を経ないまま、その発生と同時に当然に各区分所有者が収受するものと解することはできない。同規定の定める区分所有者の権利は、区分所有者集会決議等により団体内において具体的に当該利益を区分所有者らに分配すべきこと並びにその金額及び時期が決定されて初めて、各区分所有者らにおいて具体的に行使可能ないわば支分権としての収益金分配請求権が生ずるということにすぎないものと解するべきである。結局、共用部分から生じた利益は、一旦区分所有者らの団体に帰属して団体の財産を構成するのであり、利益が一度団体に帰属した以上は、当該団体が法人税の納税主体であるなど一定の場合には、法人税の課税対象となり得ると解するほかない。
1118
匿名さん
2018/10/07 20:27:45
>>1116
以下の内容をもう少し表現を変えてみましょう。
「仮に管理組合が収益の分配をしていなかったとしても、そのことのみを要因として不動産貸付業をしているという結論に至ることはあり得ません。」
↓
「仮に管理組合が共用部分等の貸付収入を管理費会計の収入として計上し、共用部分等の維持管理のために支出していたとしても、このことのみを理由に管理組合が不動産貸付業を行っていると認定されるものではありません。」
となります。
また、逆も真なりです。すなわち、区分所有者各位の収入であると設置時の管理組合の総会で決議し、貸付収入の受取の都度各区分所有者に支払をしていたとしても、その事実のみをもって、管理組合が不動産貸付業を行っていないと判断されることはない、となります。
1119
miya
2018/10/07 20:52:35
冷静、且つ品格あるご回答に御礼申し上げます。
ところで1118内容の判決は、どの様な表現で示されているのでしょうか。
或いは匿名さんの推測も含めてでしょうか?
1120
匿名さん
2018/10/08 17:50:34
東京地裁判決は、複数の事実を総合的に勘案して結論を導いており、いずれか一つの事実のみを判断の根拠とするものではありません。1118はこうした点を踏まえた合理的推論です。どのような事実が勘案されているか正確に理解するためには、伝聞ではなく自ら確認していただくことが肝要と考えます。
1121
匿名さん
2018/10/08 18:50:23
なんかおかしいな。
管理組合は資産を保有しないよ。
資産を保有してるのは各区分所有者。
だから管理組合は納税者になりえない。
所得税、住民税、固定資産税、都市計画税を納税してるのは区分所有者だ。
1122
匿名さん
2018/10/08 19:38:15
管理組合は所得税も固都税も払ってない(所得が無いから当然)のに、携帯基地局の不動産屋根貸しで何で所得税払うの?
1123
miya
2018/10/08 20:59:40
>>1120 匿名さん
判決を読んだ貴方様の推定記述が正しいとしたら、
東京地裁判事は税法を全く知らない。
このページで発言する貴方の姿勢には感心致しかねます。
判決が正しいと主張するなら、具体的に示すのが読者や発言者への礼儀です。
1124
匿名さん
2018/10/08 21:59:54
>>1123
判決は秘密情報ではありません。
閲覧制限がかかっている部分以外は誰でも閲覧可です。
必要とする人は人任せにせず自ら入手してください。
相応の労力もなしに結果を得ようとするのはむしがよすぎます。本件に取り組む姿勢が軽すぎると言わざるを得ません。
そもそも礼儀とか誰が決めているんですか。何様のつもりでいるのでしょう。自分が全能の神とでも思っているのでしょうか。
判決も読まずして判事が税法を全く知らないなんて発言自体礼儀を欠いているのではないですか。
1125
miya
2018/10/08 22:16:36
多くの方々が論議の場での貴方の姿勢が問われているのです。
自分の発言背景は判決にある、だから正しい。
この姿勢、正しいのでしょうか、ご自身でお考え下さい。
私は自身の発言について誠意を持って回答している、これが礼儀です。
これは本件を論じる方々の最低条件です。
1126
miya
2018/10/08 22:37:07
>>1121 : 匿名さん
これに尽きますよね、税務識者でしたら。
国税庁の質疑応答事例は管理組合員を騙したもの、
また、国税庁が税理士会をも巻き込んだものでしょう。
賀詞交換で税理士会会長が佐川長官と握手の写真、
納税者の味方? 税理士会は
1127
匿名さん
2018/10/08 23:12:51
表向きは上品を装いながらも最終的に下等な難癖に陥っていることに気が付かないのでしょうか。論理も何もあったものじゃありません。東京地裁判決が唯一無二と思っているわけではありませんが、判決に対するまともな反論がない以上議論にならないことは以前にも申し上げたとおりです。
近いうちに高裁判決が出ますので、良識ある一般の納税者及び税理士の方々はその内容を参考に正しい税務処理をされることでしょう。
後は、お好きにどうぞ。
1128
miya
2018/10/08 23:34:19
これで建設的な議論が出来ますね。
全てが区分所有者の合意に基づき判断し、
全てが区分所有者の損得となる、
これがマンション管理組合。
1129
miya
2018/10/09 00:07:26
文
(株)(有)などの法人では諸々事案での出資者合意は不要、
株主総会で選出した法人役員に全権委任して事業、収益を得る。
仮に損失が発生した場合でも、出資者には出資金以外の責任は無い。
法人扱いであっても全く異なる。
>>1121 : 匿名さんの発言に続く・・・
1130
匿名さん
2018/10/09 13:10:32
AからA所有の土地を借りてBが有料駐車場をCに運営させる場合、
AB間、BC間にそれぞれ賃貸借契約が必要になる。
Aの利益は、AB間の賃貸借契約の賃料。
Bの利益は、BC間の賃貸借契約の賃料-Aに支払う賃貸借契約の賃料
この、それぞれの利益に対して税金がかかる。
これがサブリース方式の会計だ。
Aを区分所有者、Bを管理組合、Cを携帯電話会社と置き換えたらよい。
これなら税務署は、管理組合と区分所有者の両方に課税できる。
1131
匿名さん
2018/10/10 05:51:51
>>1130
それって、賃貸借契約書を書いたことが無い人の空論に思えます。
区分所有者Aは、数百人に及ぶことも多いでしょう。そうするとAB間の契約書の賃貸者側には、数百人の署名が必要になります。代理人1名が署名するなら、数百人連名の委任状が必要になると思われます。
1132
匿名さん
2018/10/10 06:17:23
>>1129
法人でも合名会社みたいなものがあるから意味のない主張。無知は怖い。
1133
匿名さん
2018/10/10 08:22:13
>>1131
BC間は通常の管理組合と携帯電話会社の賃貸借契約だから今まで通り。
AB間は面倒でも賃貸借契約を締結する。これは管理組合内のマターだから、携帯電話会社には何ら影響はない。
AB間の契約をしないから、国税に突っ込まれるのだよ。
あとは管理組合で、AB間の賃料を決めるだけ。
節税に知恵絞ればAもBも納税しなくて済むかも?
ここが管理組合の腕の見せ所。節税であって脱税ではないよ。
1134
匿名さん
2018/10/10 08:50:37
>>1131
>それって、賃貸借契約書を書いたことが無い人の空論に思えます。
そうかね?うちの管理組合は、ほぼ全区分所有者と駐車場賃貸借契約締結してるよ。一住戸一区画の駐車区画が確保されてるマンション。660戸+4店舗。
1135
miya
2018/10/10 11:50:53
どなたかが以前発言なさったと思いますが、
マンションの所有者が2人、3人、4人、5人・・・100人
何れの場合でも一人当たりでは公平にならなければ。
所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持つでしょう。
税務精通者が管理組合には少ない、また議決は多数決となっている。
税務署と税務有識区分所有者の意見、税務署側を受け入れるでしょう。
税理士に相談、税務署と同意見だったので法人税申告。
所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持っている。
行政に間違いはない、そんな先入観も。
税理士が行政の間違いを指摘し、納税者が正しい申告が出来る様に望む。
また、裁判で国税勝利、めでたし めでたし、こんな税理士達が殆ど、情けない税理士。
http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=3810
合法的な方法を見出せない税理士は国税庁に従うしか無いのだろう、
見出せたら、申告手数料収入が見込めなくなり・・・
1136
匿名さん
2018/10/10 12:37:08
>>1135
5.6人の集団が権利能力のない社団になるわけないだろう。こんな団体に一体誰が課税するんだ。ある程度の規模がなければ課税はない。
「何れの場合でも一人当たりでは公平にならなければ」なんて馬鹿にも程がある。
1137
匿名さん
2018/10/10 13:04:06
>>1135
「所有者が多数になったら法人税、誰しもがこれに疑問を持っている。」
こういうことを言うのであれば、もはや国税庁の質疑応答事例は関係がない話。税法の仕組み自体に不服があるのなら他に行ってやってくれ。税務無識者よ。
1138
匿名さん
2018/10/10 13:05:56
>>1136
>5 .6人の集団が権利能力のない社団になるわけないだろう。
間違い。
>「何れの場合でも一人当たりでは公平にならなければ」
管理組合の場合は「公平」よりも「衡平」の方が適切。
なぜなら持分割合が異なり均一ではないから。
1139
匿名さん
2018/10/10 14:06:52
>>113
権利能力のない社団の成立要件言ってみろ。
権利能力のない社団に当たらなければ、法人税の課税関係が生じないのが分からないのか。
1140
匿名さん
2018/10/10 14:21:29
1141
miya
2018/10/10 21:12:07
匿名で何度も発言、恥ずかしいね。
管理組合として賢明な方法を討議の場で、検討策を持てないので妨害
ですか。
読者を説得可能な税法での記述をして下さい。
1142
miya
2018/10/10 21:23:26
めでたし めでたし 発言をする税理かな、又はお友達かな、貴方は。
貴方達は国税の下請けなんだね。
1143
miya
2018/10/10 22:05:43
国税庁が税法を知らない?
そんな訳な無い、国税庁の悪巧み、以下で明白。
基地局収入が1,000,000/年
所有者が、
・2 人のマンションでは500,000/人・・・要所得税申告
・10 〃 100,000/人・・・要所得税申告、確定申告不要者は申告不要
・100 〃 10,000/人・・・管理組合が法人税申告
1144
miya
2018/10/10 22:58:06
>>1138
同一マンション内での公平(均等)を述べているのではありません。
納税者として国税庁が行なっている>>1143 の状況は税法で不公平、この意味です。
100人等で所有しているマンションだけを法人税とする扱い。
1145
匿名さん
2018/10/10 23:22:32
>>1141 ,1142,1143
一度でいいから人格のない社団等の収益事業課税が規定されている条文に即して論理的に語ってみろ。
他人を貶めるような妙な中傷をする暇があるくらいなら、真面目に税法の条文を読め。
1146
miya
2018/10/10 23:34:32
>>1121 匿名さんの発言をご覧、これが答え。
区分所有者の所得だから、賢い人は国税庁に騙されない。
私の管理組合は設置当初から、これを実行しています。
1147
匿名さん
2018/10/10 23:41:54
>>1144
本当に無知が怖いと思うのは、思い込みが激しく妄信してしまうことだ。
「100人等で所有しているマンションだけを法人税とする扱い。」などという点は、税法を忠実に適用するとこうなるだけのこと。そうであれば、非難の矛先は国税庁ではなくて立法府じゃないか。税法を理解していないからこんな的外れな主張になる。
1148
miya
2018/10/10 23:50:28
>>1137 匿名さん
もはや国税庁の質疑応答事例・・・
これは税法で無いこと、ご存じですよね。
この応答は税法に不適格として、国税庁に聞いた事ありますか?
その時、どんな答えが返ってきましたか?
1149
匿名さん
2018/10/11 00:01:41
>>1146
「読者を説得可能な税法での記述をしてください。」と言っておきながら、自らは他人の意見を引用するだけで管理組合の収益事業課税の法律要件について言及することすらできない。全くもって情けない。
1150
miya
2018/10/11 00:06:56
>>1147 匿名さん
税務署の統括調査官も、質疑応答事例が税法と言っていた。
この統括調査官も税法に精通していなかった、これ本当だよ。
>>1149 匿名さん
全く同意見だからね、詳しくは既にたくさん記述しています。
1151
匿名さん
2018/10/11 00:20:28
>>1150
税務署職員がどんな話をしていようが、今はそんなことは関係がない。
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条、法人税法施行令第5条第1項第5号 に照らして、質疑応答事例の内容が税法に不適格な理由を述べてみろ。
はっきり言ってポイントがずれまくっている。素人だからしょうがないのかもしれないが。
1152
miya
2018/10/11 00:29:11
>>1147 では質疑応答事例が税法と受け取れる、これを訂正する?
これが本件で重要なんでね。
1153
匿名さん
2018/10/11 00:30:24
1145に対する反論だけがないのはなぜだ。意図的に無視しているのか。
1154
匿名さん
2018/10/11 00:35:07
>>1152
くだらない話をするな。全く関係がない。法人税法に規定された課税要件で語らない奴には用がない。
1155
miya
2018/10/11 00:52:33
無意味な質問に答えるの?
質疑応答事例の発信元は国税庁課税部長、この担当元に確かめて。
私は確かめて処理しているんでね。
貴方の関与先は法人税で納税、税務署も税理士も大喜び。
私の所は区分所有者の収入、区分所有者は負担軽減で大喜び。
誰も文句無し、皆んなが大喜びだね。
1156
miya
2018/10/11 00:58:41
1157
匿名さん
2018/10/11 01:15:06
>>1155 ,1156
結局答えられないことが判明した。そこまで質疑応答事例にこだわっている理由が分からないが、課税要件と要件事実で判断する裁判所じゃ全く相手にされないタイプ。まあ、訴訟上の主張立証もとんちんかんで迷走するよくいる奴だな。もういいよ。
1158
匿名さん
2018/10/11 07:03:24
たわ言を言っている奴の根拠は、管理組合は不動産を所有していないからその貸付収入は管理組合のものではないという、この一点のみ。しからば。人格のない社団等が行う収益事業として、物品販売業と不動産販売業が法人税法に規定されているは何故か。これらの業はいずれも所有権の移転を伴うものであるから、たわ言をいう奴からすれば、所有権を有しない権利能力のない社団は不動産貸付業と同様収益を得ることができなくなってしまうではないか。これは関係規定の空文化を意味する。
こうしたことから分かるように、権利能力のない社団に対する収益事業課税においては所有権の有無は決定的な意味を持たない。
きちんと税法を勉強し直せ。
1159
miya
2018/10/11 08:08:46
法人税法第2条第13号、第3条、第5条、第7条
法人税法施行令第5条第1項第5号
本件事案の課税先が管理組合とする条項は何処にも無い。
税務署と協議の前に当然知らなければ争えない。
これらを争点にするから不服審でも不服が認められない。
収入処理が悪いから課税される。
設置後の収入-設置前の収入=基地局収入
賢明な管理組合は設置前と設置後が変化無し、
収支計算をして納税額を算出。
収を管理組合、支は区分所有者、この課税に違和感を持てない?
1160
匿名さん
2018/10/11 10:04:05
>たわ言を言っている奴の根拠は、管理組合は不動産を所有していないからその貸付収入は管理組合のものではないという、この一点のみ。
収入に携帯基地局賃貸料を計上し、支出に①区分所有者への賃借料(配分金)②携帯基地局使用電気料金③携帯基地局分床面積の共用部分管理費、を計上し、収入-支出=0円にすれば、管理組合に法人所得は0円で課税されない。
1161
匿名さん
2018/10/11 18:45:05
>>1159
これで本当に税法も争訟対応も無知ということが判明した。
「本件事案の課税先が管理組合とする条項は何処にも無い。」
「これらを争点にするから不服審でも不服が認められない。」
↑
よく恥ずかしげもなくこんなこと言えるよな。
本気で言っているなら救いようがないぞ。
1162
匿名さん
2018/10/11 19:48:51
>>1160
http://mansionkumiai-zeikin.com/wp...
上記記事のとおり、収益事業会計の損金として認められるものはある。ただし、区分所有者への配分金は賃料としての性格を有しないから損金とならない。共有部分を管理組合が区分所有者に貸すための契約はできるが、区分所有者から管理組合が共用部分を
借りるための契約は成立しない。共用部分は既に区分所有者全員の総有又は合有に属しているから、それを区分所有者全員と同義である管理組合(すなわち自分自身)に貸すことは不能。
1163
匿名さん
2018/10/11 20:46:54
損金ではないよ。
管理組合と区分所有者間の賃貸借契約に基づく賃借料は「仕入れ」になる。
即ち、区分所有者→管理組合→携帯電話会社の転貸なのだ。
管理組合にとって、
携帯電話会社から入る賃貸料は「売上げ」
区分所有者に支払う賃借料は「仕入れ」
で、その差が管理組合の利益になる。
これが管理組合の収益事業のスキームになる。
このスキームによる管理組合の収益事業に対して、納税してれば国税庁は何も文句は言わない。
このスキームは民間企業で行う転貸借(サブリース)で、うちの会社もやってる。
他の会社の土地をうちの会社が借りて、駐車場運営会社にコインパーキングを運営させている。
1164
miya
2018/10/11 21:11:17
この課税問題は >>1143 にある。
100が所有のマンション(人格のない社団等として扱われる場合)は、法人税。
しかし、管理規約の無いマンションの場合は社団と扱われない(個々の所得税)
この問題で税務署が管理規約の提示を求める理由です。
以前にも述べた様に大蔵省接待疑惑(ノーパンしゃぶしゃぶ事件)で処罰の、
国税庁・西村課税部長の悪だくみ。
納税者を甘く見た大蔵官僚。
1165
匿名さん
2018/10/11 21:23:00
まさか法人税法上の益金・損金の概念も知らないでこのスレに参加しているとは。それと通常の転貸を本件のような特殊な事例に当てはめることができると単純に考えていることが驚き!!!!!
もしかすると権利能力のない社団の定義を「法人以外」とかのたまわれている方であるとすれば仕方がないこととは思うが。
1166
匿名さん
2018/10/11 21:32:24
>>1164
税法自体に文句があるなら国会の前でシュプレヒコールして来い。
勘違いするな。
1167
匿名さん
2018/10/11 21:34:24
>>1162 さん
私は、屋上の一部分を携帯基地局設置場所として貸しつけて得る収益は、資産から生ずる収益であり、事業から生ずる収益ではないという立場です。
区分所有者全員と管理組合が同義(すなわち自分自身)であるという考え方をすることに同感です。あなたのおっしゃる通り、自分の物を自分が借りる契約は成立しないでしょう。配分金は、管理組合が得た利益の配当か、管理組合から区分所有者への贈与になるのではないかと思われます。
また、権利能力なき社団の財産は構成員の総有又は合有に属するとされますが、区分所有建物の共用部分については、構成員である区分所有者の持分が規約又は法律で決められている共有財産ですから、総有では無く、合有ということになると考えます。管理組合が権利能力なき社団だとしても、管理組合の財産には総有論は成立せず、合有(民法の共有)になるのだと思います。また、共用部分や共有の施設を管理組合が区分所有者に貸すための契約が出来ることは確かです。駐車場や駐輪場は代表的事例です。しかし、これらの契約は賃貸借契約ではなく、専用使用契約であろうと思われます(共用部分には自分の持分がありますので、自分が賃借する契約は成立しないと思われます)。
さて、ここで共用部分賃地の賃料収益はだれに帰属するかという問題に戻ります。管理組合は区分所有者全員と同義(すなわち自分自身)ですから、管理組合が共用部分(区分所有者全員の共有不動産)を賃貸して、賃料収益を得るということは、区分所有者全員が共用部分を賃貸して、資産(共有不動産)から生ずる収益を得ることになるのだと思います。資産から生ずる収益は、その資産の真実の権利者に帰属します。区分所有者全員の共有不動産に殆ど手を加えずにそのまま賃貸する行為が社団による事業であるというのは、社会通念に反するのではないかと思われます。
1168
miya
2018/10/11 21:42:52
1169
匿名さん
2018/10/11 21:56:44
国税庁は管理組合と区分所有者を同義と見ていない。
管理組合に課税できるように国税庁の都合のいい解釈をしてるだけ。
1170
匿名さん
2018/10/11 21:58:23
>>1167
転貸借の考え方を導入すれば簡単に解決する。
これには国税庁も文句は言えない。
1171
匿名さん
2018/10/11 22:52:02
>>1167
久方ぶりに普通のコメントを見たような気が。。。。。。
心情的に全く理解できないということでもないんですが、どんなに不細工な法律であっても法治国家である以上、違憲とされない限り、その要件に該当する(つまり、資産から生じる収益と考えるものであっても、不動産貸付業として認定される要素を備えている)以上、現状ではいかんともしがたいのでは、というのが私の考えです。いずれにしても高裁判決が出て、それを見てからからゆるりと考えればと思いますが。
それよりも痴れ事を言う輩の相手をするのはもう疲れました。これからは代わりに相手をしてやってくれませんか。高裁判決後またお会いしましょう。
1172
匿名さん
2018/10/11 23:00:17
あ、気が向いたら時折コメントするかもしれませんけれども。
1173
miya
2018/10/12 21:28:54
色々な発言が出るのではと期待していましたが、静かに成ってしまって残念です。
1167 匿名さんへ、お願いです。
>>1167 を簡潔な表現にして、再度ご説明をお願い出来ますでしょうか。
御多忙とは存じますが宜しくお願い致します。
1174
匿名さん
2018/10/13 07:53:33
1175
匿名さん
2018/10/13 09:32:24
転貸借(サブリース)の考え方を導入費すれば全く問題ないよ。
一般に管理組合のサブリースは、駐車場空き区画の収益確保で行われている。
管理組合→駐車場運営会社→不特定多数の一般人で空き区画を転貸借している。
駐車場運営会社は、管理組合から空き区画を賃借し、不特定多数の一般人にまた貸ししている。
これが、区分所有者→管理組合→携帯電話会社に置き換わるだけである。
管理組合は、区分所有者から敷地または共用部分等を賃借し、携帯電話会社にまた貸しする。
それそれれが収益に基づく納税処理をすれぱ済む話である。
1176
miya
2018/10/13 09:34:55
簡潔にすればするほど誤解を招きそうなので、了解しました。
紹介頂きました論文を勉強させて頂きます。
有難うございました。
1177
miya
2018/10/13 10:51:56
管理組合は、区分所有者から敷地または共用部分等を賃借し、携帯電話会社にまた貸し。
管理組合の収支をゼロにし、この取引を実行した場合でも法人税申告の必要が。
1178
匿名さん
2018/10/13 11:04:18
1179
miya
2018/10/13 11:39:12
この様な取引を行なった場合、税務署が容認するでしょうか。
管理組合が事業を行なった事になり、ゼロでも地方税が発生します。
1180
匿名さん
2018/10/13 12:38:42
所得ゼロで地方税発生するの?
年金暮らしのうちの親は地方税非課税だが。
1181
miya
2018/10/13 20:25:17
管理組合が不動産を賃借して賃貸する、
これは収益事業をした事になります。
管理組合の組織形態により法人税申告が必要となる。
損益がマイナスで有っても申告をしなければなりません。
損益額がゼロでも地方税は発生します。
また、法人税申告を税理士等に依頼する費用も発生します。
1182
匿名さん
2018/10/13 21:30:21
>損益額がゼロでも地方税は発生します。
それなら、収益事業の有無に関わらず、すべての管理組合に地方税がかかることになる。
>法人税申告を税理士等に依頼する費用も発生します。
理事長が自分でやれば?
1183
miya
2018/10/13 22:54:51
収益事業をしてない場合は、申告不要。
何が収益事業に該当するかは税法で定められています。
理事長が自分で出来ればその通りでしょう。
貴方様が法人税申告をしてみれば、大変さが分かります。
税法で定められている事で、これ以上はご自分でお調べ下さい。
1184
miya
2018/10/13 23:25:19
>>1174 匿名さん
早速論文を一読致しました。
同じ事案でも異なった考え方が有ることが分かりました。
論文を参考に、税務容認される対処策を勉強したいと思っています。
貴重な資料提供に御礼申し上げます。
1185
匿名さん
2018/10/14 06:06:10
管理組合が携帯電話会社に戸々の区分所有者と契約してくれと言えばよいのでは?
なぜなら、区分所有者の不動産貸付事業だから。
管理組合はとりまとめだけをすればいい。
1186
匿名さん
2018/10/14 08:38:26
大きいマンションだと、ロビーに自販機置いてあるけど、あれって収益事業にしてるの?
1187
匿名さん
2018/10/15 13:19:44
>>1054 から抜粋
【東京高裁の重要な判断】
ここで,資産(所有権)の帰属と収益(所得)の帰属との関係について,更に検討する。売買においては,買主に対し所有権を移転することが売主の債務であり,賃貸借においては,相手方に使用収益をさせることが賃貸人の債務である。民法では,他人物の売買や転貸が明文の規定により認められていることから,売主又は賃貸人が所有者であることは,売買又は賃貸借の法律上の要件ではない。
したがって,不動産の譲渡及び賃貸に当たり,私法上の所有権を取得したとはいえない者であっても,事業取引の主体になることは可能である。
所有者が,私法上の所有権を移転させたとは認められなくとも,事業取引の主体に対し,所有権者に通常認められる権限,すなわち,資産の使用収益及び処分権限を付与した結果,私法上の所有者がその権限を実質的に失い,これに伴う収益を享受しなくなったと法的に評価できる場合もあるのであって,このような場合,事業取引から生じる収益は,そのような権限を付与された事業取引の主体に帰属すると解することができるのである。
このような帰結は,私法上の所有権の帰属は,取引の安全を図るため,名義及び契約の文言(外部に表示された意思の内容)が比較的重視されるのに対し,実質所得者課税の原則が適用される場面における収益(所得)の帰属は,取引がなされ,これに伴う経済的利得の帰属が確定した後に,担税力という観点から定められるものであって,法の趣旨の違いに照らしても,十分に合理性を有する。
結局,私法上の所有権の帰属は,事業取引の主体を判断するに当たり,取り分け,譲渡又は賃貸(貸付け)を伴う取引類型においては,一定の推認力を有する重要な間接事実ではあるものの,それのみで事業所得の帰属を決定する事情とはいえない。
1188
匿名さん
2018/10/15 13:46:19
>>1187 は、
【東京高裁平28.2.26判決(刑事事件)】
被告人両名が共謀の上,被告人のうち1名が個人事業として行った多数の不動産取引を会社が行った取引であるかのように装うなどの方法により事業所得を秘匿し,2年分の所得税合計8億円余りを免れたとされる事案において,不動産取引の収益が誰に帰属するかは,基本的には,所有者が誰であるかの問題であり,これを確定するためには,不動産購入契約の買主を検討すれば足りるとの判断枠組みに基づき,買主は,不動産取引による収益を申告した会社であり,その収益は個人には帰属しないとした原判決は,事業所得の帰属の認定に当たっては,事業取引の主体が当該個人であるか否かを検討すべきであるのに,これと異なる不適切な判断枠組みに依拠したものであって,事実誤認の疑いが生じるとされた事例
1189
匿名さん
2018/10/15 13:55:42
>>1187 さん
論文は、「5 .本件東京高裁判決の問題」の項で、
「本件東京高裁判決は,所得税法12 条ないし法人税法11 条の解釈を誤っているというべきである。」
としています。
1190
匿名さん
2018/10/15 14:10:21
>>1189
>論文は、「5 .本件東京高裁判決の問題」の項で、
>「本件東京高裁判決は,所得税法12 条ないし法人税法11 条の解釈を誤っているというべきである。」
>としています。
筆者は、「この点において、~」としているのであるから、「この点」を明示願いたい。
1191
匿名さん
2018/10/15 15:47:14
>>1190 さん
拾い読みをやめて、論文の全部を読むと、「この点」とは何かが解る思います。
それでも解らなかったら、義務教育の国語の勉強をやり直すことをお勧めいたします。
1192
匿名さん
2018/10/15 15:51:30
>>1185
その通り、携帯電話会社が全区分所有者と持分割合に応じた賃貸借契約を締結すればいい。
携帯電話会社がそれを拒否すれば、屋上を貸さなければいい。
>>1186
ロビーの自販機は、マンション住民のための共済事業じゃないか?
国税庁は、マンションに関しては共済事業と収益事業を明確に区別している。
駐車場の場合、内部貸しは共済事業、外部貸しは収益事業、というように。
1193
匿名さん
2018/10/15 16:02:27
>>1191
>拾い読みをやめて、論文の全部を読むと、「この点」とは何かが解る思います。
>それでも解らなかったら、義務教育の国語の勉強をやり直すことをお勧めいたします。
>>1187 において、「この点」があれば、ご指摘いただきたい。
1194
miya
2018/10/15 21:28:28
>>1188 は結審して無いのでしょうか。
区分所有者総会で、管理組合収入にして納税を免れていた。
この様に置き換えると、類似案件にも思えます。
1195
匿名さん
2018/10/15 22:55:11
実質所得者課税の原則は、私法上の権利者であっても単なる名義人である場合は課税対象とせず、真の権利者に課税するというものですよね。それくらいは分かりますよね。はっきり言って租税回避行為への対抗措置としてあるような規定ですよね。管理組合が代表者の名をもって行う賃貸借契約が租税回避行為に該当するというならいざ知らず、何の関係があるんでしょうか?
1196
匿名さん
2018/10/16 01:35:39
>>1188 の事案について、判例タイムズの解説抜粋
「本判決は,これまでの最高裁判例に依拠したものであり,特に目新しい判断を示したものではないが,その説示には,外形上,法人格のない事業体に損益計算が帰属する場合の判断手法といった注目すべき内容も含まれており,事業所得の帰属を争点とする事案等を処理するに当たり,実務上相応の参照価値があろう。」
miya氏には、判決文を一読することをお勧めする。
1197
miya
2018/10/16 06:33:51
>>1188 事案において、何故刑事告発になったか。
被告人A1が当初から自らの収入処理の場合では刑事告発されなかったでしょう。
共謀者収入にして、これを正当化している、この様な裁判と思える。
区分所有者が自らの所得として税法に沿って納税、税法違反でしょうか。
管理組合収入として税を免れる、犯罪性が無いので行政指導。
犯罪性が疑われれば刑事告発にも至るでしょう。
ここで注視しなければならないのは、管理組合課税と比較すると、
国税庁の行政指導は前掲の刑事告発と相反した対応である。
刑事告発を受ける内容か? 税務有識者でしたら危ない橋は渡らない。
1198
匿名さん
2018/10/16 08:54:09
>>1188 は、
共謀者収入にして、これを正当化した事案ではなく、被告人両名が共謀の上、被告人の1名が個人事業として行った多数の不動産取引をいずれも繰越欠損金を計上する複数の会社が行った取引のように仮装するなどして所得を秘匿し、同被告人の2箇年分の所得税合計8億円余を免れたとする所得税法違反各被告事件である。
被告人両名は、弁護士と公認会計士である。(被告人両名は、昭和47年に結婚し、平成9年11月に協議離婚したが、同居は続けていた。)
1199
miya
2018/10/16 12:41:55
>>1198 : 匿名さん
了解です、その様に理解しています。
本来受取るべき者の収入にしなかった事例でしょう。
管理組合収入にしているのと同じ感じがします。
管理組合は税務に箕臼、悪意は全く無かった。
国税庁が刑事告発と同様対処であるなら、管理組合に課税では無く、
区分所有者に課税するのが筋。
管理組合収入としている、これを正す課税先は区分所有者でしょう。
1200
匿名さん
2018/10/16 12:51:57
そのような結論にはなりません。
先ずは判決文をお読みください。
1201
miya
2018/10/16 18:13:25
そうなんですか。
私にとっては難しい文面なので、先入観を持たずに・・・。
1202
匿名さん
2018/10/16 20:44:57
>>1199
>>1198 に書いてあるように、1188の事件では、「複数の会社が行った取引のように仮装」しているかどうかという点が重要となるわけですが、常識で考えてマンションの管理組合にこのような仮装行為をさせている区分所有者などいません。1188の事件とマンション管理組合を無理に関連付けようとするのは愚の骨頂です。真に考慮すべきは、>>1196 の「外形上,法人格のない事業体に損益計算が帰属する場合の判断手法といった注目すべき内容」が1188事件判決で判示されていることだと思います。
1203
miya
2018/10/16 23:19:42
前掲の刑事裁判や金沢の管理組合訴訟、
これ等については司法判断を尊重、最終判決を待つ事に。
今迄結審の判決についても追々勉強し、税務協議に役立てたいと思っています。
ところで、私の管理組合が行なった携帯基地局設置の決定と対応、
・携帯電話基地局設置を区分所有者総会で決定
・区分所有者の収入であり、入金の都度区分所有者に支払う
・区分所有者各位が税法に沿ってこの収入を申告納税
・区分所有者代表の管理組合理事長名で賃貸契約を交わした
法務に精通の方々として、私の管理組合の対応が税法で如何に扱われるか、
助言と率直な判断を頂ければ幸いです。
1204
miya
2018/10/17 23:46:00
過去発言を冷静に振り返って見ました。
>>1002 匿名さん発言内容と照し合せての整合性が課題でしょうか?
1203 については、平成18年当初から12年間継続して実行、
これに異議を唱えているのは管轄税務署だけ、
区分所有者からの異議申出は無く、税法に沿って区分所有者が納税している。
管轄税務署との協議から一年半経過した、しかし未解決状態です。
1205
匿名さん
2018/10/18 07:29:25
>>1204
>区分所有者からの異議申出は無く、
単に法人税のことを知らないだけだと思います。
>税法に沿って区分所有者が納税している。
本当に、確定申告が必要な区分所有者および法人である区分所有者はこの所得を申告しているのでしょうか?
1206
匿名さん
2018/10/18 08:07:50
ちと疑問なんだが、権利能力なき社団の扱いが問題なら、管理組合法人なら全く問題ないってこと?
1207
匿名さん
2018/10/18 08:23:21
自然人及び法人は,権利能力を有するから,私法上の権利義務及び損益計算が帰属し,租税法上も,納税義務の主体となることはいうまでもない。
これに対し,租税法上,いわゆる権利能力のない社団又は財団(租税法上は,法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを「人格のない社団等」と定義するのが通例である)は,法人とみなされ,納税義務者となることが明文の規定で定められている(国税通則法3条,所得税法4条,法人税法3条等)。これは,人格のない社団等が,経済的にみて法人と同様な地位に立って活動を営んでいる場合,私法上権利義務の帰属主体となることができないからといって,その所得等を構成員である各人に分割して課税することは,実態に適合せず,税負担の公平を図ることもできないとの立法者意思に基づくと解される。そうすると,私法上は権利義務が帰属しない者であっても,税法上は損益計算が帰属することが予定されているのであって,人格のない社団等については,租税法上の法人として納税義務者となるというのが,法の趣旨である。
1208
miya
2018/10/18 10:20:38
>>1205 所得税法のこの項目を総会で説明済、法人所有は管理費減少になる。
管理組合としてはこれで十分、無申告者がいても管理組合に責任は無い。
>>1207
人格のない社団等が,経済的にみて法人と同様な地位に立って活動を営んでいる場合,私法上権利義務の帰属主体となることができないからといって,その所得等を構成員である各人に分割して課税することは,実態に適合せず,税負担の公平を図ることもできないとの立法者意思に基づくと解される。
この、法人と同様な地位に立って活動を営んでいる場合、
これを如何に解するかでしょう。
マンション管理組合は株式会社等の様に組合役員の判断での行為は出来ない。
この様な事を法務では如何に解釈するのでしょうか。
1209
匿名さん
2018/10/18 10:53:11
建物の区分所有等に関する法律は,区分所有者が,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(区分所有者の団体)を構成する旨を規定し(3条前段),この団体の意思決定機関としての集会の招集手続並びに決議の方法及び効力等や,この団体の自治的規範としての規約の設定の手続及び効力等を規定している(第1章第5節)。また,同法18条1項本文及び2項は,区分所有者に建物の区分所有という共同の目的があり,この共同目的達成の手段として共用部分が区分所有者全員の共有に属するものとされているという特殊性に鑑みて,共用部分の管理に関する事項は集会の決議で決するか,又は規約で定めをする旨を規定し,共用部分の管理(共用部分を第三者に賃貸することは共用部分の管理に関する事項に当たる。)を団体的規制に服させている。
この団体が「人格のない社団」であって収益事業を行う場合は、法人とみなして法人税を納める義務がある(法人税法3条、4条1項)。
1210
匿名さん
2018/10/18 11:02:25
収益は管理組合に課税し、負担の固都税や住民税を区分所有者に課税、矛盾してないか?
要するに、税金とるための国税庁の都合の良い解釈にしか過ぎない。
1211
匿名さん
2018/10/18 11:19:26
>>1208
>管理組合としてはこれで十分、無申告者がいても管理組合に責任は無い。
かく言うあなたは申告していますか?
1212
匿名さん
2018/10/18 11:38:32
>>1207
この件について真剣勝負をしている>>1204 さんあたりは、そんなことは百も承知二百も合点なのではないでしょうか。
>>1204 さんが言いたいことは、
「所得税法12条にも法人税法11条にも【実質所得者課税の原則】が法定されているので、賃料収益の帰属する者に所得が発生し確定申告を行い納税する義務が生ずる。そして、賃貸料収益の帰属する者とは、建物共用部分の所有者である個々の区分所有者である。」と云うことではないでしょうか。
そういう主張であれば、私も、1204さんと全く同じ見解です。
本件(建物共用部分の賃貸)による賃貸料収益の実質所得者である可能性のある者は、区分所有者(個人或いは法人)と管理組合(みなし法人)だと思われます。法律に照らして実質所得者であると判定されれば、それが区分所有者である個人ならば所得税の確定申告を行い、区分所有者である法人又は管理組合(みなし法人)ならば法人税の確定申告を行うことになると思われます。
通説では、「資産から生ずる収益は資産の所有者に帰属し、行為から生ずる収益は行為者に帰属する。」とされているようですから、賃貸料収益が建物という不動産から生じているのか、貸付けるという行為から生じているのかによって、実質所得者が判定されるべきであると思われます。もしも、賃貸料を得る目的で、専従の従業員を雇ったり不動産賃貸の店舗を設置したりすれば、行為から生ずる収益と判定すべきだろうと思われます。
1213
匿名さん
2018/10/18 11:55:24
>>1212 さん
管理組合が法人である場合、どのようになるとお考えですか?
1214
匿名さん
2018/10/18 12:27:30
>>1212
>「所得税法12条にも法人税法11条にも【実質所得者課税の原則】が法定されているので、賃料収益の帰属する者に所得が発生し確定申告を行い納税する義務が生ずる。そして、賃貸料収益の帰属する者とは、建物共用部分の所有者である個々の区分所有者である。」と云うことではないでしょうか。
この理屈でいけば、管理組合法人または権利能力なき社団である管理組合がマンション駐車場を外部貸しする場合においても同じことになりますね?
1215
匿名さん
2018/10/18 12:27:54
管理組合法人ならやり易い。権利能力なき社団云々と講釈垂れる必要がない。
管理組合法人と各区分所有者が賃貸借契約を締結する。
携帯電話会社と管理組合法人が賃貸借契約を締結する。
即ち、管理組合法人が区分所有者の不動産を借上げ、携帯電話会社に転貸する。
国税庁は、それぞれの利益に対して課税できる。
1216
匿名さん
2018/10/18 12:37:28
>管理組合がマンション駐車場を外部貸しする場合においても同じことになりますね?
駐車場を外部貸しする目的が、
①一般会計の増収のために行うのか?
②区分所有者の金儲けのために行うのか?
のいずれかにより、収益の帰属先が決まる。
ほとんどの管理組合が、駐車場使用料の減収対策のために外部貸ししているので、①である。
ところが、携帯基地局設置は、明らかに②である。
もともと屋上に携帯基地局はなかったのだし、住民にとって必要なものでもない。
あぶく銭だから区分所有者で分け合うのが道理である。
1217
匿名さん
2018/10/18 15:13:38
>>1213 さん
管理組合が法人である場合は、非常にスッキリします。
法律(区分所有法47条6項)が、「管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。」と定めていますから、管理組合法人は区分所有者を代理して共用部分(区分所有者の共有不動産)の賃貸借契約を締結し、区分所有者を代理して賃貸料を受領すると理解します。
1218
匿名さん
2018/10/18 16:31:42
そうなると、収益事業を行う場合は、事前に管理組合を法人化するということですね。
1219
匿名さん
2018/10/18 16:42:23
>>1217
そうなると、法人化されてない管理組合の場合は、第26条第2項により、管理者を代理として契約締結すればいい。
通常、管理規約で理事長=管理者と規定しているので、理事長を代理として契約締結すればいい。
第二十六条
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
1220
miya
2018/10/18 18:14:28
管理組合収入として年金額で見れば多額です、
しかし区分所有者各位に割り当てれば微々たる金額、殆どが申告不要。
基地局収入の全額を区分所有者収入と国税が容認する方策は何かです。
税務署が認めなければ無意味、協議では一寸の間違いも敗因となります。
また、容易な方法でなければ区分所有者総会でも認められないでしょう。
1221
匿名さん
2018/10/18 19:00:03
>>1219 さん
その通りだと思います。
しかし、そういう解釈は国税庁にとっては、困ったことになるでしょう。なぜなら、miyaさんのような管理組合(理事長名義で賃貸借契約を締結していると想定)に、法人税を課税できなくなってしまい、区分所有者に、正しく確定申告をするように促すことしかできなくなります。
区分所有者の圧倒的多数が源泉徴収されている給与所得者でしょうから、税務署は手間だけかかって、税収はほとんど期待できません。手間を省いて税収を大きくするには、収益を一者に集中させる必要があります。
そこで、管理規約が(標準管理規約も含めて)法令ではなく、法人でない管理組合の意義を定義する法律が無いことを良いことに、収益は管理組合一者に帰属すると決めつけているのです。
租税の基本理念は、租税法律主義・課税要件明確主義(憲法30条、84条)にありますので、法律の厳格な文理解釈により課税すべきであり、文理解釈によらない国税庁の恣意的な解釈は不適切であると思われます。
1222
匿名さん
2018/10/18 19:09:54
東京地裁(平成30年3月13日判決)は、原告が主張している「管理者が区分所有者を代理する」という点にも言及したうえで、屋上部分の賃貸は「権利能力なき社団」である管理組合が「団体として行う活動としての実質を有するものと言える」から「法人税上不動産貸付業という収益事業を行っていると認めるのが相当」と判断し、原告の請求を棄却しました。
果たして東京高裁の判断は?
1223
匿名さん
2018/10/18 19:54:10
国税庁の解釈ではなく、裁判所の判断が最終的な法解釈の拠り所になりますので、そこのところはお間違えのないようにお願いします。ちなみに、区分所有法上の管理者による代理とは、区分所有者各位を個々に代理する権限を有するものではありません。したがって、共用部分の賃貸借契約を管理者が個々人に成り代わり締結することは区分所有法上できません。上記代理の意義については、区分所有法の解説書に書かれていますし、東京地裁判決や別件の高裁判決でも指示されています。
1224
匿名さん
2018/10/18 19:57:28
1225
miya
2018/10/18 20:58:43
法務に精通の方々のご意見、徐々にですが理解しつつ有ります。
しかし、経理実務に携わっている者としては、
収益と費用が対応、これは絶対的なものです。
これを崩したなら企業会計や税務での不正行為が横行してしまいます。
税務署・統括調査官が最初に発した言葉、
契約者は管理組合理事長ですよね、
したがって、管理組合が収益事業をした事になります。
この税務署・統括調査官発言に対するご意見は?
1226
miya
2018/10/18 21:03:33
税務署・統括調査官とは?
税務では法人税、所得税、相続税等専門部門を設け、
正しい租税執行を。
各部門の最高責任者が統括調査官です。
1227
匿名さん
2018/10/18 23:12:17
これは完全に私見なんですが、管理組合が権利能力のない社団である場合に、共用部分は区分所有者全員の帰属資産、すなわち社団財産となるところ(なぜなら、区分所有者全員=社団なので)、社団の収益事業会計の資産としての受け入れ処理ができず、オフバランスとせざるを得ないことが損益計算に影響しているのではないかと思います(共用部分は区分所有者からの出資として受け入れられるものでもない。)。したがって、減価償却費や公租公課の計上はできないということになるのでしょう。このことは、管理組合法人であっても同じです。
1228
匿名さん
2018/10/18 23:43:12
>>1227
>共用部分は区分所有者全員の帰属資産、すなわち社団財産となるところ(なぜなら、区分所有者全員=社団なので)
管理組合の法的属性に関係なく、あくまでも共用部分は全区分所有者の持分割合が決まっている共有物です。
したがって、管理組合が権利能力のない社団である場合、共用部分は組合財産(社団財産)ではなく、全区分所有者の共有物であることに変わりはありません。これに対し、管理組合が収取した管理費等は組合財産ですが、組合財産は全区分所有者に総有的に帰属するため、各区分所有者には持分権がありません(持分の観念がない)。
1229
匿名さん
2018/10/19 06:56:41
>>1228
区分所有法の共有は、民法249条以下の共有とは異なり、団体的拘束を受けます。そういう意味では民法上の組合の共有(いわゆる合有)に近似するものですが、民法上の組合員の共有に属する資産が、全くの個人財産ではなく組合財産として観念し得ることは民法の教科書にも書いてあると思います。こうしたことは権利能力のない社団である管理組合に対しても当然当てはまります。なお、区分所有法の共有は民法上の組合の共有よりも団体的拘束力が強いことから、判例ではこれを「総有又は合有」と表現しているものが見受けられます。また、共用部分から生じる収益にも原則として持分はあるので(区分所有法19条)、これが区分所有者に総有に属するとの見解は誤りです。
1230
匿名さん
2018/10/19 07:17:37
>>1229 さん
共用部分の「共有」の性質は、民法で規定する「共有」とは基本的に異なります(区分所有法12条、15条)が、「「総有」や「合有」とはまったく概念が違います。
1231
匿名さん
2018/10/19 07:57:23
>>1229
>区分所有法の共有は民法上の組合の共有よりも団体的拘束力が強いことから、判例ではこれを「総有又は合有」と表現しているものが見受けられます。
その判例を具体的にお教えいただけませんか?
1232
匿名さん
2018/10/19 08:53:55
>>1231
東京高裁平成11年8月31日判決。なお、「合有的に帰属する」とだけ述べている判決もあります。
1233
匿名さん
2018/10/19 09:02:33
>>1232 さん
これは、「組合財産」である預金についてですね。
「共用部分」が「総有又は合有」であると表現している判例を教えていただきたいのです。
1234
1233
2018/10/19 09:54:57
【判決文中の該当部分】
「本件各定期預金の原資である管理費等は、もとより榮高固有の資産ではなく、管理規約及び管理委託契約に基づいて区分所有者から徴収し、保管しているものであって、榮高が受領すべき管理報酬も含まれてはいるが、大部分は各マンションの保守管理、修繕等の費用に充てられるべき金銭である。
区分所有法によれば、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(以下「管理組合」という。)を構成するものとされ(三条)、各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任ずるとされている(一九条)。すなわち、区分所有建物並びにその敷地及び附属施設の管理は、管理者が行うのであって、その管理の費用は区分所有者が負担すべきものである。したがって、区分所有者から徴収した管理の費用は、管理を行うべき管理組合に帰属するものである。管理組合法人が設立される以前の管理組合は、権利能力なき社団又は組合の性質を有するから、正確には総有的又は合有的に区分所有者全員に帰属することになる。」
〇 権利能力なき社団・・・総有的に区分所有者全員に帰属
〇 任意組合(民法組合)・・・合有的に区分所有者全員に帰属
1235
匿名さん
2018/10/19 21:14:11
>>1225 に対する意見を述べます。
本当にそのようなことを言ったなら、この調査官は法律が分かっていないような気がします。
「契約」は、民法が定める「債権・債務」関係です。賃貸の当事者を管理組合(代表)であると仮定すれば、管理組合には債権・債務が発生すると思われます。(理事長に代表権があるかどうかは、ここでは争点とはしません。)
miyaさんの管理組合には賃料債権と使用させる債務が発生します。携帯事業者から賃料を取る代わりに屋上の一部(共用部分)を携帯事業者に使用させなければなりません。共用部分が管理組合の所有物であるかないかには関係ありません。管理組合の所有物でないなら、携帯事業者との賃貸借契約とは別に、それを借りるとか買い取るとかいう所有者との契約が必要でしょう。(注:法定共用部分は、法律上、区分所有者の共有にしかなり得ませんし、管理組合は区分所有者全員の代理をするための社団なので、そのような契約が成立するとは思いません。)
念のため申し上げますと、管理組合が勝手に他人の物を貸して賃料を得れば、それは不当利得になると思われます。不当利得にも所得や法人税が課税されるようです。
一方、「収益」とか「事業」とか「収益事業」は、租税法上の概念です。所得税法や法人税法には、「実質所得者課税の原則」という事が定められており、それにより収益の実質的帰属者に税が課せられます。租税法の実務では、賃貸借契約書に記載された名義だけでその者に収益が帰属するというような判定は行わず、実質的に収益を享受している者を事業主体と判定するでしょう。
調査官が契約書に記載された名義人だけでそのような判断をしたならば、その調査官は民法の「債権」と租税法の「収益」を混同しているのではないかと思います。
1236
匿名さん
2018/10/20 00:33:48
>>1234
区分所有法は区分所有者の持分を認めているので、管理組合が権利能力のない社団に該当する場合であっても、区分所有法の共有を構成員の持分が観念されない総有と全く同じとするのは違和感があります。所有形態は一般的に単独所有、狭義の共有、合有、総有に分類されるものと考えますが、民法上の組合に該当せず、さりとて総有ともいえない場合の区分所有法の共有は、合有と総有の間に位置するように思います。
1237
miya
2018/10/20 05:22:28
>>1235 匿名さん 詳細なご説明有難う御座います。
この様に論理的内容でお教え頂き、よく理解出来ました。
賃貸借契約書に記載された名義だけでその者に収益が帰属するというような判定は行わず、実質的に収益を享受している者
私の知識では、この様な反論は出来ませんでした。
契約者の収入とする、税法でこの様な定めがありますか?
業績不振の同族企業名義で賃貸契約を交わし、収入先の付替え不正が可能だ、
この様な説明で反論した記憶があります。
1238
ご近所さん
2018/10/20 05:53:23
>>1235
だから世間で広く一般に行われているサブリース方式(転貸借)が当たり前なんだってば。
転貸借は不動産を所有しているいないに関係ないよ。管理組合が特別なわけではないよ。
他人から不動産を借り上げ第三者に転貸して収益を上げる。
1239
匿名さん
2018/10/20 07:45:58
>>1237 : miyaさん
もしも、その調査官の言う様に契約書による事業者判定が行われるなら、今の契約が満期を迎えて契約更新の時がきたら、契約書への記載事項を少し工夫して、次のようにすると良いと思います。
①契約書の冒頭に、「管理者は、区分所有者の全員のために、この賃貸借契約を締結する。」と顕名する。
②賃貸側の当事者を「○○管理組合 管理者:△△△△」と記名する。
これで、法律に詳しくない一般人にも管理者が区分所有者を代理していることがはっきりと解りますから、本契約による賃貸者側の債権・債務は直接に区分所有者に帰属することが理解できると思われます。
この調査官も国税庁も、これ(契約書の記載事項)だけで、賃料収益が区分所有者に帰属すると判定してくれるでしょうか、そのように判定してくれるなら大発見です。2000万人ともいわれる全国のマンション所有者にお知らせしてあげれば、全国の管理組合が契約書を更新して、法人税の申告を止めるのではないでしょうか。そうすれば、今まで払った法人税を取り戻す事は出来ないにしても、これからは払わなくて済むことになります。
しかし、そんなに簡単なことではないと思います。たぶん、国税庁は、「実質所得者課税の原則」を持ち出して抵抗するのではないかと思われます。
1240
匿名さん
2018/10/20 08:26:18
>>1236
>区分所有法の共有を構成員の持分が観念されない総有と全く同じとするのは違和感があります。
区分所有法の「共有」とは「共用部分」についての「共有」(12条)のことですよね?
そうであれば、まず、区分所有者の財産である「共用部分」と権利能力なき社団である管理組合の「組合財産(固有財産)」とは別物であることをご理解ください。
1241
1240
2018/10/20 08:31:14
>>1240 の訂正
(誤)「共有」(12条)
(正)「共有」(11条)
1242
miya
2018/10/20 08:33:40
1239: 匿名さん
次回更新時、仰せの様な方法で検討したいと思います。
これと並行し入金の都度、区分所有者(実質所得者)に払い出す。
払い出し方法は、
管理費 + 駐車場駐輪場使用料 - 基地局収入 = 管理費徴収額
区分所有者ごとに、この様な表を作成し明確に。
「実質所得者課税の原則」という事が定められており、それにより収益の実質的帰属者に税が課せられます
この様な方法と考えています。
1243
匿名さん
2018/10/20 09:05:14
>>1240
意味がわかりません。共用部分は、単独所有、狭義の共有、合有、総有のうちどの所有形態に当たるのですか。これ以外の所有形態があるのであれば、文献等教えてください。
1244
匿名さん
2018/10/20 09:24:29
>>1239
そのようなことをしなくても、賃貸借契約が区分所有者全員のために行われるもので、その契約の効果が区分所有者全員に帰属することは少し知識があれば誰でも分かることです。しかしながら、このことを前提としつつ、東京地裁は納税者敗訴、すなわち、実質所得者課税の原則を持ち出すこともなく、管理組合が収益事業を行っており、法人税が課税されると判決していますので、法律家は違う見方をするのでしょうね。
1245
匿名さん
2018/10/20 09:32:15
>>1242
金沢の管理組合の訴訟では、原告から実質所得者課税の原則に
基づく主張もありましたが、東京地裁はこれを退けました。高裁の判断を待ってからの方が賢明と思いますが。
1246
匿名さん
2018/10/20 09:37:01
>>1243 さん
【区分所有法】
(共用部分の共有関係)
第十一条 《共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。》ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、《その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。》
1247
匿名さん
2018/10/20 10:26:40
>>1246
条文の内容くらいは知っています。
この共有の講学上の意義を問うているのですが。
1248
匿名さん
2018/10/20 10:47:55
>>1247
>この共有の講学上の意義を問うているのですが。
「共用部分の共用」は、講学上の概念を追加しないと解釈できない事項ですか?
1249
匿名さん
2018/10/20 10:57:11
>>1248 の訂正
(誤)「共用部分の共用」
(正)「共用部分の共有」
1250
匿名さん
2018/10/20 11:45:11
1251
匿名さん
2018/10/20 17:23:39
>>1242
管理費等の滞納者にも支払わないといけませんね。
1252
miya
2018/10/20 17:45:48
>>1251 : 匿名さん
管理費徴収額は基地局収入の支払として減額、滞納者にも同様で支払となります。
1253
匿名さん
2018/10/20 17:59:25
>>1251 は、
「区分所有者が管理費等を支払わない場合であっても、これとは関係なく基地局に係る収入は受け取る権利がありますね。」
という意味です。
1254
miya
2018/10/20 19:48:12
1253: 匿名さん
そういう意味ですか、区分所有者にはこの権利がある。
1255
miya
2018/10/20 19:54:34
>>1253 : 匿名さん
であるならば、管理組合収入とせず区分所有者収入にする、
これは正当な理由になるのではないでしょうか。
1256
匿名さん
2018/10/20 20:15:59
基地局に係る賃料を区分所有者に支払うべき債務者は誰ですか?
また、それを誰がどのような立場で全区分所有者に個別に支払うのですか?
1257
miya
2018/10/20 20:21:57
であるならば、携帯電話会社からの入金を、
管理組合収入とせず区分所有者収入にする、
これは正当な理由になるのではないでしょうか。
1258
miya
2018/10/20 20:27:40
それを誰がどのような立場で全区分所有者に個別に支払うのですか?
権利者が決める。
1259
区会員2
2018/10/20 20:28:23
>>1257
そのためには、携帯電話会社と角区分所有者が賃貸借契約を締結必要がある。
1260
匿名さん
2018/10/20 20:30:37
要するに、携帯電話事業者への賃貸はマンション管理とは無関係ということですね。
そんなことを総会決議しても大丈夫ですか?
1261
miya
2018/10/20 21:11:02
>>1259
契約・入金は管理組合、速やかに権利者へ払い出すだけの事です。
この様な事は実務で頻繁に行なわれます、これは正しい経理処理の為です。
>>1260
私の管理組合の実行について過去記述を再読して下さい。
1262
匿名さん
2018/10/20 21:22:26
>>1261
>契約・入金は管理組合、速やかに権利者へ払い出すだけの事です。
管理費等とは相殺しないのですね?
1263
miya
2018/10/20 21:25:34
>>1262 : 匿名さん
少し前に記述しています、少し遡ってご覧を。
1264
miya
2018/10/20 21:29:45
1265
匿名さん
2018/10/20 21:34:15
区分所有者が管理費等を支払う場合は相殺し、未納のときは基地局に係る金額は区分所有者に支払うということですか?
1266
miya
2018/10/20 21:37:56
1267
miya
2018/10/22 08:35:53
管理費収入 2,000,000/月(区分所有者数 100 ¥20,000)
駐車駐輪料収入 200,000/月
携帯基地局収入 100,000/月
当月未収 1名 20,000
管理費は口座振替として、発生主義・仕訳では、
25日携帯基地局事業者から振込入金
普通預金 100,000 携帯基地局収入 100,000
月末管理費徴収
普通預金 2,080,000 管理費収入 1,980,000
未収入金 20,000 管理費収入 20,000
携帯基地局収入 100,000 駐車駐輪料収入 200,000
未収入金は本人または競売落札者から集金する。