住宅ローン・保険板「夫婦間の贈与税について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2008-04-27 13:01:00

一年ほど前、HMと契約した際、手付金を一割(400万円弱)支払いました。
主人の口座で、日々の生活をやりくりし、私の口座で貯金しておりました。
私の口座に400万弱入っておりましたので、特に考えもせず、
主人の口座に400万移し、主人が主人の口座からHM指定の口座に振り込みました。
最近、夫婦間でも110万円以上なら贈与税がかかると聞き、驚いています。
無知は承知なのですが、このような場合も贈与税がかかるのでしょうか。
そして、それは税務職員にどのような経緯で発覚するのでしょうか。
ご存知の方教えてください。
ちなみに家は、二人の名義にするつもりでいます。

[スレ作成日時]2008-04-24 15:28:00

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夫婦間の贈与税について

  1. 2 匿名さん

    奥さんの出した金額の物件金額に占める割合分だけ奥さんの持ち分にすれば税金はかからないかと。

  2. 3 匿名さん

    >主人の口座で、日々の生活をやりくりし、私の口座で貯金しておりました。
    これは、税務上は2人の貯金ではなく、奥様の貯金です。

    >ちなみに家は、二人の名義にするつもりでいます。
    なら、問題ないと思いますが、その頭金は奥様が支払ったことにしないと贈与とみなされます。

    税務署は、誰の口座から振り込んだかではなく、そのお金の出所がどこなのかを見ます。
    ですから、頭金を支払ったのは(ご主人の口座を経由しても)奥様です。

    名義の比率は、
    夫:妻=(夫の頭金+ローン):(妻の頭金+ローン)
    が基本です。
    ここでいう頭金には、諸経費は含まれません。
    ローンの持ち分ですが、
    お二人で別々のローンを組むなら、その金額を上記の式に当てはめればよいでしょう。
    1つのローンの場合は、
    「連帯債務」であれば、お二人の収入で按分するのが一番問題ないです。
    「連帯保証」であれば、①ローンの名義人の持ち分にするという考え方と、②収入で按分するという考え方があります。
    ①の場合、夫婦間の送金は年間110万以内にしないと贈与税がかかります。
    ②の場合、110万を超えても大丈夫ですが、登記前に税務署に確認された方がよいようです。

    税務署の調査ですが、稀にお尋ねの手紙が来るらしいです。
    それに回答して、その答えがアヤシイ場合、本格的に調査が入るようです。
    スレ主さんの場合、きちんとした登記持ち分にすれば、贈与税の心配は不要だと思います。

    それから、
    似たようなスレがいくつもあり、上記のような質問と回答は何度も繰り返されています。
    今後は単独スレッドをたてる前に、検索して、そのスレッドを活用して下さいね。

  3. 4 匿名さん

    スレ主です。
    丁寧にありがとうございます。
    ひとまず安心しました。
    「連帯保証」ですので、収入によって按分しようと思います。
    HMにも問い合わせをいたしました。

    似たようなスレッド・・の件、すみませんでした。
    他のスレッドを見て、夫婦間で贈与税が発生することをはじめて知り、
    そのようなこと夢にも思ってなかったため動転して
    新たにスレッドを立ててしまいました。

    解決策が残されていたことに少々安心いたしました。
    贈与税って結構な率の税金ですので、軽くパニックでした。
    すみませんでした。ありがとうございました。

  4. 5 購入経験者さん

    奥様に収入はございますか?
    あるとなしとでは話が違ってきますよ。

  5. 6 購入経験者さん

    >最近、夫婦間でも110万円以上なら贈与税がかかると聞き

    専業主婦の奥様がご主人様から頂くお金は年間110万どころではないですよね?
    スイート10ダイヤモンドも、婚約や結婚指輪も全部贈与になりませんか?
    結婚に関する費用や(婚礼家具や新婚旅行代)成人式の振袖代、披露宴のご祝儀も全て子供に渡してくれる甘い親も多いですよね?
    所得が高い家庭だと110万以上する時計やバックや車を奥様や子供に買い与えるご主人や父親も多いですよね?
    仮に家事労働の対価として支払っていると言うのなら、奥様は確定申告しなくちゃいけないわけで
    でも誰もやってないんでしょう?
    それを税務署は黙認しているわけ?
    婦人雑誌の「クリスマス。夫に銀座でおねだりしたい物」の特集記事見ると
    数百万のアクセサリーがごろっごろっ出てくるし、読者モデルが夫におねだりしちやいました〜♪
    って登場しているけど、これって調査の対象にならないのかな?

    なあんて、ちょっと疑問に思ってみました。

  6. 7 購入経験者さん

    >収入によって按分しようと思います

    収入がある方でしたね。失礼致しました。m(__)m

  7. 8 匿名はん

    >06さん
    >
    >奥様は確定申告しなくちゃいけないわけででも誰もやってないんでしょう?
    >それを税務署は黙認しているわけ?

    本当にそれをやられると、税収が減るからですよ。

    年収1200万の人が、奥さんを500万円で雇っている個人事業主とした場合、
    奥さんの給与分を差引くと、収入は700万円
    世帯収入は1200万円で変わらないが、
    徴収される税額は下がる。

    年金保険料も、税金も、払っている額が多い場合は、あえて指摘しません。
    (返却もしない)

  8. 9 購入経験者さん

    8さん
    私の質問にお答えいただきありがとうございます。

    >税収が減るからですよ
    数字上はそうですね。
    でも現実問題として妻と雇用契約はないですね というかできません。
    現行制度では生計を一にする親族間においての請負契約は認められておりません。
    専従者として世間一般での相場賃金(清掃業やべビシッターの相場)のみ損金として計上できます。世間相場を大きく越えれば脱税です。
    しかも会社員の夫が個人事業主として開業することは無理でしょう?
    給与以外に所得があれば別ですがね。
    となればやはり贈与となるわけで、更に税収が増えるのに調査しないのは何故か?と思います。
    ただ残念なことに現行制度では、夫婦とか親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるために財産を渡しても贈与税がかからないことになっています。

    ※税法21条の3には「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」
    は贈与税を課さないとあります。

    但し過剰な生活費の場合は通年贈与として否認されますし、生活費の中から妻名義で(へそくり)貯蓄をすればそれは当然贈与として課税されるのです。

    とまぁ、調べるうちに更に疑問が増したのです(^^;)

  9. 10 購入経験者さん

    私も個人事業主の専従者ですから、税務相談した結果(税務署側の見解)を書かせていただきますと。
    夫の所得がいくらであろうと、私の専従者給与は世間相場(その仕事の適切な労働対価)としてしか損金計上できませんでした。
    私を例題とすれば、月〜金曜日、9時〜5時の労働(本当は休みなんて決まってないし、決算前は労働時間が13時間を超える時もあり)経理・業務補助・運転手・雑務等と何役もこなしています。
    それでも認められた年収は250万がやっとでした。
    元々個人事業の場合は、家族は従業員とは認められず家業を家族が手伝うことを昔は当然とされてきたのです。ところが、それでは不公平だと言うことで専従者給与が認められているのです。
    未だに専従者には社会保険の加入が認められていないのです。

    ※参考までに
    青色専従者の適切な給与とは?

    (1)その事業への従事期間、労務の性質および提供の程度
    (2)その事業に従事する他の使用人の給与の状況
    (3)その地域の同業・同規模の事業に従事する者が受ける給与の状況
    (4)その事業の種類、規模、収益の状況
    専従者は雇用従業員と違って、事業主との共同経営者あるいは将来の後継者として単なる労働時間の量では測りきれない、労務の性質(役割ともいうべきもの)を果たしています。
    従って、専従者の特別な地位を前提に前述の要素を判断の基礎にしながら世間相場を参考にして「他人だったら幾ら払うか」「よそに働きに行けばどれだけ貰えるか」をも加味しながら、肉親としての情に溺れることなく決めましょう。

    500万はいくらなんでも否認されますね。
    以前専業主婦の労働対価について議論されたことがありましたが
    月収20万〜25万が適切な労働対価としての意見が多かったです。

    じゃ私は250万+300万ということかしら?

  10. 11 購入経験者さん

    補足します。
    上に書き込みした内容は全て青色申告の場合の専従者給与でした。
    白色申告の場合は、86万円が専従者控除となります(86万が上限)

    詳しくは国税庁HPをごらんください。
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

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