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実家の土地・建物を亡くなった父から母へ相続登記する予定です。
土地が2筆(接する宅地と原野)に分かれているので、所有権移転と同時に、地目変更・合筆も行い、一筆にまとめようと考えました。
「気持ちはわかるが合筆することに意味が無い」と助言して下さった方がいたのですが、いかがなものでしょうか?
私としては単純に一箇所の土地だから一筆にしたい程度のことなのですが、合筆にデメリットはありますか?
[スレ作成日時]2008-07-23 23:24:00
実家の土地・建物を亡くなった父から母へ相続登記する予定です。
土地が2筆(接する宅地と原野)に分かれているので、所有権移転と同時に、地目変更・合筆も行い、一筆にまとめようと考えました。
「気持ちはわかるが合筆することに意味が無い」と助言して下さった方がいたのですが、いかがなものでしょうか?
私としては単純に一箇所の土地だから一筆にしたい程度のことなのですが、合筆にデメリットはありますか?
[スレ作成日時]2008-07-23 23:24:00
質問の仕方が、簡易、詳細が地域が不明だが、
住宅用地に対する課税標準額の特例等、
主に面積で区別される税の減免処置が受けられなくなる可能性がある。
名義が、ひとつになるのであれば、また将来、相続があった場合も想定すべき。
自分でググられたし。
>>02
01です、ありがとうございます。
>住宅用地に対する課税標準額の特例等、
>主に面積で区別される税の減免処置が受けられなくなる可能性がある。
このことについて今後調べます。
ちなみに宅地部分は150㎡程度、原野部分は17㎡です。
もともと宅地部分だけだったのですが、数年前逆セットバック(??)のようなコトが生じて細長い原野部分を取得しました。
>名義が、ひとつになるのであれば、また将来、相続があった場合も想定すべき。
将来の相続を考慮した結果、母だけの名義にする事になりました。
参考までに。
2筆の土地を別名義 例えば150㎡は母 17㎡は母と子供たちの共有
にすると、17平米分の固定資産税の負担がなくなる可能性があります。
土地代次第ですが、固定資産税(土地)は免税点というものがあり、課税標準額30万円までは課税されません。また、所有者「母」と所有者「母及び子供の共有」とは別人とされるのです。
17㎡の土地の課税標準額(毎年の固定資産税の課税明細でわかるはず)が30万円未満(小規模住宅用地なら少なくとも評価額180万円程度未満)であれば、150㎡の土地と別名義(母90%とこどもたち10%程度の共有でOK)にすればその土地の固定資産税は課税されませんので節税になります。
でも次の相続でトラブルになるかも・・・