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火事出して事業に失敗した人を知っているんで
おすすめ出来ない
火事出した人も事業に失敗した人も世の中には大勢います。競売物件とは無関係です。むしろ反社会的勢力による占有等に注意する必要があります。
おいしいという発想が不動産屋と同じ臭いがする。
いまは、競売物件は地方の戸建が特に狙い目ですね。
物件数が多い割に、入札者数が少ないので、市場価格の半値以下で買える物件もたくさんあります。
民事執行法の改正によって、現在は 「反社会的勢力による占有等」は500件に1件もありませんし、仮にあったとしても裁判所の手続きで使用可能状態にすることは容易です。
競売物件の明細書(資料)にのっている「占有」という意味は、執行官が競売になる物件を調査したときにそこに住んでいるもしくは使用していることを確認した。というだけで、占有者はイコール反社会的組織という意味ではありません。
競売 = 反社会的勢力
という事実は平成13年に終わっています。
いまはイメージだけが残っているので、これに気付いているひとだけが安く安全に買えているのが実情ですね。
誰もいない山林に占有とあるのは何でしょう?
標識のようなものも無いし、木に印も無い。
調査官が行った際に山菜取りのおばちゃんでもいたのだろうか?
法的概念の占有だよ
意味がわかりません。
もう少し...詳しくお願いいたします。
競売やるつもりなら自分で調べないと。 驚くような話が後で出てくる可能性があるから、基本的な知識は事前に持ってないとね。
山林の占有って、明忍法ぐらいしか思い当たらないから聞いているだけど。
驚くような話が皆さん知りたいのだと思う。
具体性の無い、自己満足のための意見は御無用です。
法的概念の占有と書きましたが、正確には、占有権(民法・物権法で出てくる)とは異なります。
競売の現況調査報告書・物件明細書で記載される占有というのはかなり特殊な使い方をされているので、詳しくは専門書を見てもらうしかないのです。
そう言っても納得できないでしょうから、挙げられている例によって説明するならば、山林であれば、所有者が居てもそこに住んでいるわけではありません。
(当該所有者以外に登場人物が無く、その山林を賃借している者や不法占拠者がいないという前提で話をします。)
法的な見解としては、それでもその山林に占有者が居るわけです。この例の場合、占有者は所有者となります。
居住している場所と離れており、現実に占有していないのに占有者となるのは変だとなるかもしれませんが、そのように記載する決まりになっています(ただし、間接占有者は占有者とは記載しません。民法の占有権で学ぶ内容とは異なるのです。)。
なお、明認方法は樹木の公示方法のことであって、山林という土地の競売では(樹木云々の話を除けば)出てくる話ではないです。ちなみに、明認方法の施された樹木、立木法で登記された樹木があれば、それら樹木が競売のによる売却の対象外となるということです。
伸助に聞け
競売物件の奴が、まだ出て行かないのだが猶予期間てあるの?
強制排除
引越代金+アルファ が必要経費です。
30~50万円。
誠意ってどれぐらいですか?
競売物件の奴が夜逃げしたんだが、ゴミを放置のままいきやがった。どうしたらいい?
それ普通。
競売にかけられてしまう様な人が、キレイに荷物を全て排出すると思ってる?
夜逃げの前は挨拶とかしてたのに、倒産したら、なんの連絡もなく突然消えたんよ。
こんなもんかよ?