契約済みさん
[更新日時] 2026-05-30 12:07:34
住友林業で新築を契約済みです。延べ床38.31で、2850万+提案工事です。これでも予算オーバーで、なおかつ提案工事も希望がかなっていないことが多い状態なので、契約解除を考えています。契約解除すると、いくら払うのでしょうか?言われた価格を払うしかないのでしょうか?間取りの打ち合わせや、地盤調査、役所調査もしていただいているので、経費もかかっています。払うべきお金は払わなければならないのですが、いくらくらいかわかる方いますか?よろしくお願いいたします。
[住宅コラム]ホームインスペクターによる住友林業の評価
https://www.kodate-ru.com/column5_6/
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/住友林業株式会社
[スレ作成日時]2011-09-05 22:12:04
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住友林業 契約解除するといくら?
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1309
匿名さん
>>1302 匿名さん
都合よく解釈しすぎ。
平均的な損害を超える違約金は無効になり得るけど、だからといってHMが最初から一切の裁量もなしに完全に「証明しきれない限り請求できない」っていう単純な話じゃないだろ。
実務では契約内容やら進捗(設計済み・資材発注・人件費)に応じて合理的な損害額が推定されるのが一般的。
見積もりや違約金の提示ってのはあくまで交渉の出発点であって、ただちに不当ってものではなくて双方で根拠を詰めていくもの。契約を途中で解約する以上はHMに何らかの損害が発生するのは当然で、「何とかして取ろうとしている」と決めつけてかかってるのはもうアンチHMだけの思考なんだよな。
平均的な損害かどうかは個別事情で判断するものであって、一方的にHMが多く取ろうとしていると決めつける乱暴な考え方になっているね。
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1310
匿名さん
現実の業務は単純じゃないからね。設計やら営業やら事務・外注やら複数の工程が重なってて、個別案件ごとに厳密な時間管理なんてしない会社は普通。知らないのかもしれないけど。
裁判実務でも、完全に一人ひとりの作業時間を積み上げないとダメっていう運用にはなってない。そこまで求める方があほだろ。
資材なんかも標準原価だとか平均的コストから算出することも普通に認められてる。
ネジ1本まで計算出来ないなら請求が不当、なんて考え方が雑すぎなんだよな。
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1311
名無しさん
>>1301 匿名さん
この理論だと仕事の遅い事務職員や営業マンがいると違約金が高くなっちゃうぞ
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1312
匿名さん
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1313
匿名さん
>>1309 匿名さん
>見積もりや違約金の提示ってのはあくまで交渉の出発点であって、ただちに不当ってものではなくて双方で根拠を詰めていくもの。
交渉で根拠を詰めていくのだから、最初は何でも入れて金額も多めにしておく。お互いプロ同士の業者間では当然の事なのかもしれません。しかし消費者に対しても同じだと言うのは、情報や交渉力の格差を考慮していないと言わざるを得ない。
だから消費者契約法など消費者保護の仕組みが必要なんです。
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1314
匿名さん
>>1310 匿名さん
>ネジ1本まで計算出来ないなら請求が不当、なんて考え方が雑すぎなんだよな。
ネジ1本に拘っていたのはあなたの方じゃないんですか?話の発端は>>1276で、これは私の投稿ではないですよ。
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1315
匿名さん
業者間取引(B to B)と消費者向け取引(B to C)では適用される法律やその目的が異なり、B to Bは「自由競争と公正な取引」が重視される一方でB to Cは消費者保護が重視されるのです。
>>1309の投稿は一見正論に聞こえるかもしれませんが、この前提を忘れていると思います。
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1316
匿名さん
■業者間(B to B)のルール
対等な事業者同士の取引として「独占禁止法」や「取適法」が適用される
①公正取引委員会による監視
独占禁止法により私的独占や不当な取引制限(カルテル)、不公正な取引方法の禁止
②優越的地位の濫用禁止
大規模な小売業者などが中小企業の納入業者に対して自らの優越的な地位を利用して不利益な取引を強いることを禁止
③取適法
親事業者が下請事業者に対し注文書面の交付義務や代金の60日以内の支払いを義務付けるなどの保護ルール
■消費者へ(B to C)のルール
事業者から消費者への販売・勧誘において知識や情報の格差を補うための法規制
①消費者契約法
不当条項の無効: 事業者の損害賠償責任を完全に免除する条項など、消費者の権利を不当に制限する契約は無効
取り消し権: 勧誘時に「不実告知」や「断定的判断の提供」などがあった場合、消費者は契約を取り消せる
②特定商取引法
訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、ネット通販などトラブルが起きやすい取引きの規制
クーリング・オフ: 一定期間内であれば、無条件で契約解除が可能
③景品表示法
優良誤認: 実際よりも著しく優良であると誤認させる表示
有利誤認: 実際よりも著しくお得であると誤認させる表示
過大な景品提供の禁止: おまけ(景品)の金額が一定の制限を超えることを禁止
④割賦販売法
クレジットカードや分割払いを利用した消費者保護
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1317
匿名さん
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1318
匿名さん
>>1308 匿名さん
>困るのはあなた方って、俺施主側なんだけど(笑)なにいってんだか。
きっとあなたは根っからのペテン師なのでしょうね。笑
以下の投稿は、識別子から同じ者による投稿と推察されます。
>>1229 職人さん 2026/03/18 22:57:28
>>1235 職人さん 2026/03/18 23:35:53
>>1238 職人さん 2026/03/19 00:19:23
>>1278 職人さん 2026/03/19 00:19:23
>>1279 匿名さん 2026/03/31 23:38:50
>>1303 匿名さん 2026/04/03 23:59:16
>>1306 匿名さん 2026/04/04 00:05:32
>>1308 匿名さん 2026/04/04 00:21:05
>>1309 匿名さん 2026/04/04 00:23:35
>>1310 匿名さん 2026/04/04 00:46:36
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1319
匿名さん
何で施主側じゃないと思ってるんだろう??
HM憎しで反社的だとか面白いこと言ってるからコメントしてあげてるだけなんだけどな。
で、人件費の時間計算なんてあほな考え方は改めることが出来たのかな。
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1320
匿名さん
>>1313 匿名さん
消費者保護の仕組みが必要なんて、そんなの誰でも知っとるわ。
HMの提示が最初からおかしい、人件費こまかく計算出来るはずだなんてイチャモンつけてるのが愚かなんだよ。
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1321
匿名さん
そしておそらく違約金が高い=悪だと思ってるんだろうけど、違うからな。
仮に違約金5~10万で気軽に解約可能ってことになると、とりあえず契約みたいな客が増えてキャンセル増加やHMのコスト回収困難になって、結局建物価格は高くなるし無料サービスだとかも受けられなくなる。施主も本気でHM選びをしてない冷やかしが増えるし、HM側のサービスの質も低下するだろうな。
敢えて高い違約金になることをお互いが了解することで、施主が本気で家づくりに取り組みやすくなるしHM側のサービスも集中するんであって、かかった実費より違約金が多少高いことなんて殆どの賢明な施主は理解してやってるんだよ。
だから精査すれば、あるいはクレーマー気質を見せれば減額できるケースがあるのは当然。それに対して、人件費が計算出来てないとか営業のふっかけだとか、ホレ減額できただろHMは反社的なんだとかリンクを貼り付けて喜ぶのはまるでお門違い。
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1322
匿名さん
>>1321 匿名さん
真っ向から反論させていただきます。
1.消費者契約法では消費者(施主)が契約を解除する際に支払うべき違約金=損害賠償の額は事業者に生じる平均的な損害の額を超えてはならないと定めています。それにも関わらず「敢えて高い違約金を設定する」というのは法を無視した行為です。HMが不当利得を得ることを肯定するかのような考えを容認する事はできません。
2.「違約金が5~10万だと営業コストが回収困難になりサービスの質が低下する」との主張は、営業努力の放棄を誤魔化すための詭弁にしか聞こえません。
3.「高い違約金があるからHMも施主も本気になる」という主張は一見正論のように聞こえますが、実はリスクを一方的に消費者(施主)に押しつける消費者トラブルの典型的な構図です。
HMはプロであり施主は素人です。この格差がある中でさらに片務的な「高い違約金」を施主に負わせれば、それは「無理な引き止め」「不当な囲い込み」として機能し「他社との比較」や「冷静な再考」を阻害します。
4. 「交渉によって違約金の減額があるのは当然」という主張は、公平性、透明性の観点から問題があります。本来、違約金の算出根拠は一貫しているべきです。「クレームを言えば違約金が下がる」という運用はルールが恣意的であることを認めているに等しく、HMの企業倫理に疑問を生じさせます。
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1323
匿名さん
>>1322 匿名さん
1.高めだから違法じゃなくて結果的に平均的損害を超えてると認定できるかどうかが問題。別に不当利得を得たいがための設定とは限らないでしょう。それは思い込みというもの。実際、最近の裁判で平均的損害を超えてると認定されたことがあるのかな?
2.キャンセル増加でおそらく業界全体がダメになると思いますよ。営業努力の放棄を誤魔化すとか意味不明です。
3.一方的にリスクを消費者に押し付けているというのは飛躍しすぎ。ある程度の解約抑止力を持たせることは合理的だと理解している施主の方が多いでしょ。囲い込みじゃなくて契約を安定させる仕組みだよ。施主のためにもね。そもそも施主側も相見積もりしたり他社との検討機関があるし、消費者契約法もある。むしろ、キャンセル出来ないから慎重に決めようって判断をしている。違約金が高いから再考を阻害されるというのは誤り。
4.違約金算出根拠が一貫してるべきというのはそうだが、金額固定でブレがないことと同義ではない。違約金額を提示したあと、双方納得のラインに調整していくというのは問題ないプロセスでしょう。まあ多くの施主は最初から覚悟してるのでそのまま払うんだろうが。それから、違約金交渉が長引いたり荒れることで社員の労働負担が重くなりすぎる場合は会社が金額を譲歩するというのは普通の選択で、透明性や企業倫理なんかの話じゃ全然ありません。
たぶん、「HMは違約金によって不当利得を得ようとしている」という先入観があなたに染みついてるんだと思いますよ。
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1324
匿名さん
>>1323 匿名さん
あなたの考えは極めて独善的なものですね。法的・倫理的観点から問題点を指摘します。
1.「平均的損害」の意図的な逸脱について
「高めだから違法じゃなくて結果的に平均的損害を超えているかどうかが問題」というのはとても奇妙。屁理屈ですね。「高い」「高め」という言葉には「基準よりも上」「平均を上回る」などの意味があり、高めの違約金は実損や平均を超えたものと解されます。意図的に高めの違約金を設定したり請求したりする事は強行規定の消費者契約法を軽んじた脱法行為です。
2.「営業コストの回収」について
違約金が5~10万だと営業コストが回収困難になり「キャンセル増加で業界がダメになる」などと言う理屈は、経営努力を放棄して消費者に犠牲を強いようという浅はかな考えの裏返しでしょう。営業コストは請負契約の完遂によって回収すべき経営リスクであって、それで経営が立ち行かないようならば市場から退場して頂くのも致し方ないでしょう。
3.「解約抑止力」について
「解約抑止力を持たせることは合理的」と言うのはHM側の論理です。「解約抑止力」こそが法が認める消費者の解約権の不当な制限に他ならないのですから。「契約を安定させる仕組み」というのも施主の為でなくHM側に都合の良い詭弁ですね。
4.「交渉による違約金の減額」について
最初の違約金額を高く提示し施主の出方次第で調整(減額)していくというのは問題のあるプロセスです。>>1322でも述べたように運用ルールが恣意的で一貫性も透明性もないやり方は、民法の信義誠実の原則に反するだけでなくプロとしての倫理観をも欠いた行為と言わざるを得えません。
あなたの主張は終始一貫して法の趣旨と消費者の権利を軽視し、あまりにもHMの都合を優先する非道徳極まりないものです。厳しく断罪します。
あなたのような考えの持ち主は一日でも早く業界から去って頂くようにお願い致します。
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1325
匿名さん
中東の石油危機で話は変わってます
材料入らないので建てられない位ですよ
建てられても値上がりなのでそのままの契約で建てられるならお得!
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1326
匿名さん
>>1324 匿名さん
業界から立ち去って??何で業界の人間だと思って疑わないんだろう?本当に不思議。もうそういう物の見方しか出来ないんだろうね。
ふつうの施主個人の考えを述べてるだけだよ。断罪します、じゃないっつーの(笑)
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1327
匿名さん
>>1324 匿名さん
1. だから、最近の大手HMで実際に平均的損害を超えているという結果が裁判で証明されたことがあるんですか?と何度も聞いてます。無いですよね?それが答えでしょう。
2. キャンセル増加で業界がダメになるのは事実でしょう。おそらく、家をいつまでも建てない施主の打合せを数多くのHMが続けることになるでしょうね。マイホームブルーになった施主の解約も増加することでしょうね。それを営業努力でどうこう出来るはずという根性論こそが浅はかですよ。
3. 解約抑止力があった方がお互い真剣になるだろう、というのは施主目線で言っていることです。HMに都合が良い詭弁だなんて、なぜ施主目線に立てないのでしょうか?あなたはHMが嫌いなだけで施主の味方ではないのでしょうね。
4. 最初の違約金額が平均的損害を超えてないなら、別に良いじゃないですか。家でも車でもそうですが、客次第で値引き額は簡単に変わるものでしょう。違約金提示額が実損額ぴったりである必要は全くないし、そもそも計算不可能ですからね。あなたは人件費の計算を出来るとか夢のようなことを言っていましたけど。
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1328
匿名さん
ホテルやレストランの予約なんかも、それなりに高額なキャンセル料という抑止力が無いと「とりあえず予約」ばかりになって店にも客にも良くない結果になるよね。
それを営業努力でどうにかせいっていうのは、店側でも客側でもない奴が何も考えずに吠えてるのと同じ。
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