【富山】ウッドライフホームどう?【石友グループ】のスレでなく、こちらで石友の評判を語りましょう。
[スレ作成日時]2011-06-14 19:19:00
【富山】ウッドライフホームどう?【石友グループ】のスレでなく、こちらで石友の評判を語りましょう。
[スレ作成日時]2011-06-14 19:19:00
どこに書けばいいかわからなかったので、間違っていたら申し訳ないのですが、初めての書き込み失礼します。
少し前に、初めて実家のリフォームをしました。
完成度は問題なかったのですが、担当者の方が多忙ということでリフォームするのが遅れたのが気になりました。
ちょうど娘が就職活動中だったので、この会社について調べたところ、定時が17時40分で休日が水、日だそうですが、ショールームの営業時間は19時くらいまでで、年中無休を謳っていたと記憶しています。
これは、残業、休日出勤が前提で営業しているということなのでしょうか?
もしそうなのだとしたら、この働き方改革のご時世に、このように堂々とブラック会社のようなことをしている企業に、本当に「感動施工」というものができるのか疑問に感じます。
石友って社員割引何パーセントなの?
だれか知ってる人いる?
週末のテクノホールいってきたけど、会場が新しいだけで規模小さくなったね。もうやめればいいのに。参加業者またおそろしく減った。目新しいこと特にないし。
石友リフォームサービス(株)に外壁リフォーム(ガルバリウム鋼板)作業依頼
完了スケジュールより5日遅れで、板金作業終了とのことで外観チェックしました。
素人がみて、釘の打ち損じ(くぎの曲り、くぎの折れ無修正のまま打ち込み、くぎ打ち込み周辺のへこみ、
十数か所あり、またくぎの浮き多数あり)
板金の歪や浮き上がり
板金下の水切りがなく、パイプの切り込みのままで処理なし
全般にキズが多い
石友さんへ連絡して、確認に四日間(石友さんーー下請け業者+石友さんーー下請け業者+板金職人+石友さん)
修理方法とスケジュールを文書で報告をお願いしたが、????
下請け業者へ丸投げの様子で営業等に確認しても即答できず又こちらから連絡しないと返事なし
非常に不満な対応ばかり、いつになったら、工事完了するのかな?
石友ホームで新築しました。
ここでは色々なご意見がありますが、
私は今も大変満足しています。
もしまた、建てることがあったら、
また石友ホームでお世話になりたいと思っています。
担当の営業マンや現場監督の方も同じ方でお願いしたいくらい 満足しています。
>>725 匿名さん
それは大変な場面でしたね…事故が無くて良かったです。
でも、それ ここで言うこと?
あなたがそう思ったなら、直接会社にクレームすれば良いのに。何かあってからでは遅いですし。
確かに何でも言える情報交換の場かもしれませんが、ここで言っても何の解決にもなりませんよ。石友ホームの社員の方が見るかどうかも解りませんし。
私も少し台風の被害を受けました。私の家の屋根の一部が、
なんと隣の家の壁に当たって少し傷を付けてしまいました。
その隣の家は石友ホームさんが建てられました新築住宅です。
どれだけの請求されるのか、とっても心配です。その時の
同ホームの社員さんの対応ぶりも、とっても不安が残ります。
728さん。
台風の風で自分の家の屋根の瓦が飛んでとなりの家の壁を傷つけてしまった時、屋根の瓦が飛んだ家の持ち主は壁の修復に関する損害賠償する必要があるのか。
すごく法律に関する話になりますが、もし瓦がいつ飛んでもおかしくないくらい経年劣化がすすんでいるとか、そのことを家主が認識しているようであれば、賠償する必要があるかと思われますが、台風はある意味不可抗力であり、普段から人が住み、しっかりと管理してあるようなら状態であれば、もし訴訟になっても賠償せよとはならないと思います。でも支払わないとなると、となりとの関係は悪化しますよね。なかなか難しい判断にはなると思います。
逆の立場だったらどうするかな、と思ったり。
またどうなったか教えて下さい
自然災害が保障の対象になれば支払いされるはず。でもそれは被害をうけた側が保険にはいってないとでません
>>732 通りがかりさん
変更になっていなければですが、
工事請負契約書第19条(不可抗力による損害
)天災地変、風水害、豪雪、その他、甲・乙のいづれの責にも帰することのできない不可抗力によって、引き渡し前の工事出来高部分、工事仮設物または工事現場に搬入した工事材料・建築設備投資の機器(有償支給材料を含む)または工事用機器について損害を生じたときは、乙は事実発生後すみやかにその状況を甲に通知するめのとします。損害額は乙が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分、及び災害補償(保険)を受けて損害を填補するものがあるときは、それらの額を除き甲がこれを負担するものとします
甲は施主、乙は石友ホームさんです。
第17条(第三者の損害)第三者から損害を受けたときは、甲・乙協力して解決にあたるものとします。この場合、解決などの方法、費用の負担割合などは、甲・乙協議して定めるもなとします。
3 その他施工について第三者との間に紛争が生じたときは、乙が処理解決にあたるものとし、乙だけで解決しがたいときは、甲は乙に協力するめのとします
相談者、施主どちらも心配されているはずです。
紛争とまではいかないと思いますが、石友ホームさんの対応に不安が残るということなので、石友ホームさん良い方向にすすむようお願いいたします。