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11000円/㎡って高いように思われますがどうなんでしょうか?
それと、効果(結露防止、断熱効果、ガラス飛散防止、紫外線カット)は、どうですか?
今、出てるガラスフィルムで一番良いと業者に言われたのですが、もっといいのがあれば、教えて下さい。
[スレ作成日時]2002-11-07 15:42:00
11000円/㎡って高いように思われますがどうなんでしょうか?
それと、効果(結露防止、断熱効果、ガラス飛散防止、紫外線カット)は、どうですか?
今、出てるガラスフィルムで一番良いと業者に言われたのですが、もっといいのがあれば、教えて下さい。
[スレ作成日時]2002-11-07 15:42:00
大きな力とはなんでしょうか
想像し難いです
施工事例
早稲田大学234㎡
ナイキ250㎡
鴨川館180㎡
大手町ファーストスクエア1400㎡
昭和大学130㎡
東京藝術大学150㎡
山種美術館105㎡
もとぶ野毛病院400㎡
多摩美術大学1600㎡
信越放送800㎡
ホテル熱海640㎡
我孫子ふれあいプラザ1300㎡
総務省中央合同庁舎1400㎡
帝国ホテル290㎡
名古屋大学1900㎡
新丸ビル1200㎡
東大理学部1400㎡
MAX&Co 80㎡
ソニー御殿山NSビル2830㎡
平等院鳳凰堂新宝物殿1000㎡
ANAインターコンチネンタルホテル東京3036㎡
各メーカーのフィルムを売ってる業者です。
確かにシーグフィルムは業者内でも「ホンとか?」の声はありました。
我々にとっては信用問題になるので、先ほど消費者庁に問合せをしましたが、
「指導や措置をした事実は一切ありません。」との回答でした。
もう何が本当やら。。。
これで報道がデタラメだったら、TBSを訴えた方がいい
関係者の損害は、この何日間だけでも相当なはずです
しかし今回の事で、高いお金を出してまでガラスフィルムを貼るべきなのかということを考えさせらました
断熱をしたいなら、まず熱の伝わり方には3つあることを知る必要がある。
伝導(Conduction)、対流(Convection)、放射(Radiation) だ。
これらを全てブロックすることが断熱の理想だ。3つそれぞれに適したブロック方法がある。
混ぜこぜにしたり、中途半端な知識で述べたり、一事が万事的な議論はやめよう!!
翠光トップラインのHPから
「シーグフィルム「消費者庁措置命令へ」とのマスコミ報道について」
http://www.suikohtl.com/news/post-18/
この先どう展開するかは分かりませんがご参考まで
貼ったガラスが多数熱割れ起こした他メーカーもあるのにね
あーこわこわ
ワイヤー入りガラスに断熱効果があるものを貼り付けたりしたら熱割れするのは当たり前ですね。
消費者庁より措置命令出ましたね…
断熱フィルム効果、根拠なし=冷暖房効率「40%UP」―消費者庁
時事通信 2月27日(金)15時41分配信
. 断熱フィルムを窓ガラスに貼るだけで冷暖房効率が「最大40%向上する」などと、根拠がないまま広告表示したとして、消費者庁は27日、製造元の翠光トップライン(東京都台東区)とグループ会社ジェイトップライン(文京区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。
問題の商品は「シーグフィルム」。ジェイトップラインなどによると、特許を取得した技術を使っており、民間住宅のほか、国立国際子ども図書館(台東区)や東京地・高裁などの合同庁舎(千代田区)などの公共施設でも導入されている。
同庁によると、2社は04年ごろから、ホームページや施工代理店向けの資料で、「窓ガラスから入る熱を40~50%削減」「冷暖房効率が3~40%アップ」などと宣伝。翠光トップライン側は同庁の調査に計測データを示したが、効果の算出方法が不明で、合理的な根拠とは認められなかったという。
.
この先どうなっていくのでしょうね
特許技術とのことなので出願人・権利者がトップラインとなっている出願・特許を検索してみました。10件ほど出て来ましたが断熱用フィルムに関係がありそうなのは1件だけで、確かに特許登録されています(特許第4675051号)。が、「カラー液晶ディスプレイ用の高放熱性光学用複合フィルム」であって、窓ガラスの断熱用ではありません。
特許取得済みといえば確かな技術だと思う方が多いとは思いますが、専門家からすれば必ずしもそうとは言えません。機械、電気、化学、製薬など、分野によって成立要件は異なり実施例が無くても特許になる場合もあります。
個人企業やそれに近い企業では、特許権を会社名義にしないで個人名義にしている場合もあるのでトップラインが窓用断熱フィルムの特許を保有していないとは必ずしも言い切れない可能性は残りますが、感想としては怪しいですね。
提訴している間に潰れないといいけど
潰れたら、責任の所在も賠償もうやむや
それこそ余計なお世話ですけどね なにかありましたか
他メーカーのサイトからフィルムのページ削除されてるけど、消さなきゃいけないようなまずいことでも書いてあったの?
>>84
しばらく見てなかったので返信遅くなりました
私個人の見解は
他メーカーのホームページの類似関連商品の紹介が一部検索できなくなった
シーグフィルムは販売開始から消費者庁へ1件のクレームもないこと(ホームページに書いてあるのが事実なら)
調べたらこのような事案での一社吊るし上げは消費者庁の措置命令としてとても稀
マスコミの事前報道
という理由で勘ぐってしまいました。真偽は不明なので話半分でお願いします
三井デザインテックでは返金で対応しているらしいですね
消費者庁のHPにしっかりと社名がでてしまっていたから止むを得ずかもしれませんね
同じく措置命令がでた虫よけ商品についての記事
http://bizmakoto.jp/makoto/spv/1503/12/news023.html
同庁は「薬剤成分の効果を否定するものではなく、消費者に対し、表示が実際のものより著しく優良であると示すものであり、景表法に違反すると判断した」と説明した
となっている。
これはシーグフィルムにもあてはまる?
景品表示表に違反する商品って、他にもいくらでもある気がするし。