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来年の4月に入居予定ですが両親から1500万円出して貰う予定です。住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例は延長されるのでしょうか?
両親は来年65歳で特例じゃない相続時精算課税制度は使えないので。詳しい方教えて下さい。
[スレ作成日時]2005-11-25 18:11:00
来年の4月に入居予定ですが両親から1500万円出して貰う予定です。住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例は延長されるのでしょうか?
両親は来年65歳で特例じゃない相続時精算課税制度は使えないので。詳しい方教えて下さい。
[スレ作成日時]2005-11-25 18:11:00
財務省 税制ホームページ掲載の、平成18年度税制改正要望事項の中に
この制度を3年間延長させるという内容が盛り込まれているようです。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/h18kaisei/keizaisangyo/18l24.pdf
私も全く同じ状況で65歳以下の親から1800万円ほど贈与を受けようと
思っており、気になって検索していて見つけました。
でも、まだ案との事ですので、実際に適用されるかどうかはまだ未定という事
だと思います。
延長決定するといいですね。
相続時精算課税制度は延長される方針のようですが、これは危険な制度です。
現在の基礎控除5000万円が将来の相続時には1000万円とかになったりしてたら・・・
将来の相続税基礎控除の引き下げを前提とした、国税庁の意図がみえみえです。
要は、今の時点では節税になっても、最終的には実際に相続が発生する時点での相続税制度で清算するから、長い目で見たら全然節税でも何でもないということです。
マジで相続税の増税は考えられています。
一度、この制度を選択してしまうと、ずっとマン・ツー・マンでは適用されます。
清算するまでは、110万円の基礎控除内での贈与も出来なくなり、この制度での控除枠だけの適用になります。
昨年家を建てて親から600万もらった。
相続時精算課税制度を利用しようと思ったのだが‥。
ここを見て考えてしまった‥。
ただ、相続時はたいしてもらえないと思うから関係ないか。
子供の数、親の年齢、資産、いろいろあると思うけれど、上手に使わないと金利以上の出費もありうる。
うちは税理士に相談しました。で、結局この制度使わず、父親が物件を自分名義で購入して、そこに子供が住む、死亡時にその物件を相続、という方法になりました。
相続税対策が必要な家は、この方法使う前にプロに相談したほうがよさそうですよ。
>>05
昨年12月に投稿させていただきました。
現在の相続税制で考えるのではなく、相続発生時点での税制での扱いとなります。
そのあたりを、キチット説明してくれる税理士さんやファイナンシャルプランナーは少ないですよ。
大事なことなのですが、これが役所の戦術なのです。
>>07
相続金の前借をして相続する時に清算するのと、実際に相続する時に相続税を払うのと
何が違うのでしょうか?
毎年の贈与の基礎控除が適用できなくなるだけで、相続税に対する考え方は
両方とも同じだと思いますが、、、
>>08さん
親が使い込んでしまって、相続するときにはそれだけの資産が残っていないかもしれない・・・
というのはさておき。
相続時に払う相続税より、今払う贈与税の方が安いかもしれない。
ということなのではないかと思いますが・・・
2008年3月末入居予定のものです。
今のところ再延長のアナウンスもないですし、
2008年3月15日までに入居できなければこの特例は使えないということでしょうか?
>10さん
その通りですね。
その条件を満たさないと使えませんね。
ただ、期限と入居予定次期が近いようですので
売主に相談したらうまく引き渡しだけ期限内に
してくれるかもしれないですので話してみるのも良いかと。