所有宅地(住んでます)が市所有地(雑種地・雑木林)と隣接してます。
土地は数年前に相続し2年前から住んでます。相続前(10年以内)に市への売却があったようです。
境界が不明確のため先日雑木林内を探したところ境界杭らしき物(十字入りの赤い頭部杭)が抜けて転がってました。
どのようにすべきでせうか?
・市側に連絡
・自分で適当なところに杭打ちする
・放って置く
抜け落ちている境界杭
| No.11 |
by 匿名さん 2010-03-06 17:26:00
全部本物の杭。
|
|
|---|---|---|
| No.12 |
スレタイにある「現状抜け落ちている」杭なら、好きな位置に打ち直してもOK
既に埋め込まれている杭を掘り起こして勝手に移動は、その行為を発見され通報されたらNG そして10~20年平穏に過ぎれば取得。 と解釈でいい? |
|
| No.13 |
杭なんか何処に打ったって、そんなもんまた計りなおしたら無効だよ・・・
敗戦直後の焼け野原時代じゃないんだからさあ、あの時代はドサクサに紛れて 土地に綱張って勝手に領土を広げた人も居たらしいけどね。 ウチなんかは30年位前に、隣に家が建つからといって両者立会いの下 境界に塀を作った。 家を建てる人の希望で境界を明確にしたので、測量はあっち持ち、塀の費用はこっち持ちで やったんだけど、道路の拡張があって、最近新たな事実が判明した。 役所の公図からいくと、どうやら境界の塀が隣家の敷地に食い込んで建っているそうだ。 これは本来なら公図通りに境界をやり直すのが筋らしいんだけど、最初に境界を決めて そこに塀を作って欲しかったのは隣家であり、実際に両者立会いの下行われた工事だったので 結果、既存のまま見送りになった。 それでも新たな境界設定を望んで塀の再築を隣家が持つならば、敷地は公図に従うらしいよ。 |
|
| No.14 |
公図が全て。
後でもめるよ。気を付けてね。 |
|
| No.15 |
・境界毀損罪(刑法262条の2)
境界自体はいってみれば線で、有体物ではありませんので、これ自体を損壊するということは有りえません。しかし境界は公的なものであり、各土地の区画線なので、これをわからなくしたりすることは許されません。 そこで刑法は、境界を認識できなくする直接的な手段である境界標の「損壊」「移動」「除去」などを禁止し、これをした者を5年以下の懲役または50万円以下の罰金としています。 この場合、境界標であれば、たとえ自分の設置したものでも毀損に該当しますし、また本当の境界は別のところであって、境界標は本当の境界を示していないと信じていても毀損に該当しますので注意を要します。したがって、境界標はいじらないことに越したことはありません。 民法では 第223条 土地ノ所有者ハ隣地ノ所有者ト共同ノ費用ヲ以テ疆界ヲ標示スヘキ物ヲ設クルコトヲ得 第224条 界標ノ設置及ヒ保存ノ費用ハ相隣者平分シテ之ヲ負担ス 但測量ノ費用ハ其土地ノ広狭ニ応シテ之ヲ分担ス |
|
| No.16 |
|
|
| No.17 |
土地の面積は測る業者によってかなりの誤差が有る、家を建てる時何社か測量したが同じ面積は無かった、少し位なら問題無い。
|
|
| No.18 |
噂の現場でやってたけど、道路に面した所に両方の家でブロックを建てて道路が狭くなり、奥の人が訴えて裁判までなったが、ブロックを建てた人が測量に応じず市でも何も出来ない状態が2代に渡って続いている、境界は測量して双方が認めなけれは決定しない。
|
|
| No.19 |
うちの庭の奥にも隣の家のブロック塀にセメントでくっつけてあった+マークの四角い物体(境界杭?)が
転がっています。うちの庭に植木を植えたとき土を掘り返した影響で地盤面が下がり、塀から落ちたようです。 はげた場所はわかるのでなにか接着剤のようなもので付けておいた方がよいでしょうか。 |
|
| No.20 |
うちの庭の奥にも境界杭(+マークの四角い物体)が転がっています。
うちの庭の植木を入れ替えたときに土を掘り返したので、地盤面が下がり隣のブロック塀に付けてあった 境界杭が落っこちたようです。塀に跡があるので、そこに接着剤か何かで付けておいた方がよいでしょうか。 そのままにしておいたらまずいでしょうか。 |








