今年の総会は集会室でやるんですね。
全然入りきらないと思うんですが、出席が少ないと見越しての事なんでしょうか。
それともマンション内なら出席が増えると考えたのでしょうか。
いずれにしても何故そうしたか同時に広報してもらいたいですね。
西武園の花火、今週末は芸術玉ですね。
会場の近くで見てみたいと思うのですが、人の少ない穴場スポットをご存知の方いらっしゃいましたら教えてください!(あまり教えたい情報ではないとは思いますが…)
あと、昨日と一昨日、西の遠くの夜空で花火があがっていましたが、あれはどこの花火大会でしょう?
今日、たしか総会でしたよね?我が家は皆仕事のため参加できなかったのですが、どんなかんじだったのでしょうか。内容のわかるものなど配布されるのでしょうか。
>>227さん
総会では出欠席の紙と一緒に入っていた議案が使われました。
当日出た意見などは去年同様に後日回覧されるかもですね。
>>228さん
公園土地の減税についてですよね?
何も反応無いですね。
課税通知の額が既に減額後だったのでしょうか!?
>>課税通知の額が既に減額後だったのでしょうか!?
固定資産税の事ですよね。
もちろん、公園分は入っていませんよ。
確か新築物件は、3年まで建物の固定資産税は減税されています。(固定資産税=建物と土地)
土地に関しては、税金は減税無いそうです。
ですので、3年までの固定資産税は安いのです。
本当は、10万円を超えるみたいですよ。
又、役所に確認した所、当マンションの土地は、住んでいる方の所有となるので税金が掛かると
言われました。
”35年後に市に返還 ”との話に役所の担当者は、聞いていないとの返事。
土地は、元々、市の所有では無いので変換の話は知らないとのことでした。
その担当者は、公園の土地は市の所有です。
公園管理をお願いする替わりにマンションを建ててはいけない場所に建てて良いとの許可したとのこと。
よって、マンションの土地は所有者のもの。
東京建物の担当者から聞いた話と違うような気がするのは、私だけでしょうか?
そう答えたとすれば、それは市の担当者が明らかに間違えており、説明不足です。
公園はもちろん、マンション区分所有者の所有です。
①その土地を公園用地として無償提供(所有はしたまま使用料をとらずに公園として使わせるという意味です)し、管理も行なうことで、公園部分の土地にかかる固定資産税が免除されるのです。
②公園用地として本来マンションを建ててはいけないという法の規制がかかってる土地にマンションが建てられたのには(法の規制が緩和されたのは)いくつかの条件があります。
その主要なものは
○先ほどの公園として無償提供し、管理をすること
○35年後以降、原則として現在公園部分の土地、マンション部分の土地を含めて東村山市が公園用地として買い取る。その際にはマンション(建物部分)も買い取る。
⇒但し、これは制度上の建前であり、実際には大多数のマンション住民(市民)に引き続き住む意思がある時に東村山市が多額の予算を使い買い取るというのは、政治的にも財政的にも現実的ではなく、マンション住民は(建替えを行なうことも含めて)住み続けられると考えるのが極めて常識的と言えるでしょう。
この見解は「民設公園制度」を作った東京都都市整備局の人に聞いて確かめているのでご安心を。
そうそう、231番さんと同じ説明をBrillia担当者から説明受けましたよ。
で、6月に提出したのは、その免税になる公園部分の固定資産税のことかと思っているのですが・・・
その書類提出を求められたときは、
その前に来た固定資産税は差し引かれた数字でないんだ、面倒だなって思ってたんですが。
結局6月の提出した書類は何だったのでしょうか?
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