>>222 匿名さん
エアコン室外機置き場は共用部に該当します。214の主張は共用部に一切物を置くことを認めず消防も例外を認めないということですから、名称がどうであれ、エアコン室外機の設置は出来ないことになります。法律で認められないとされているものを規約で良しとする事はありませんし、良しとされていたとしても違法であれば是正の必要があります。
ちなみにエアコン室外機置き場は、区分所有法や消防法等で定義される用語ではなく、図面等と平仄を合わせて任意に規約で用いられているだけの表現であり、共用部でありながら例外的に設置を認める根拠にはなりません。
くだらない詰めですが、214の誤った認識に基づく強弁がこういうナンセンスを引き起こしています。