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その訴えの原告である区分所有者ですか?
また、判例をご存知であれば事件番号などを教えてください。
[スレ作成日時]2014-10-23 19:06:37
その訴えの原告である区分所有者ですか?
また、判例をご存知であれば事件番号などを教えてください。
[スレ作成日時]2014-10-23 19:06:37
お宅のマンションの管理規約に、役員の選任方法は、
どの様に規定されていますか。それによって回答が異なります。
解任請求が認められてから、次の管理者が決まるまでの間、管理者は不在です
理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う
理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
以上は標準管理規約の規定です。
この通りの規約なら
副理事長が管理者となる
次の理事会で理事長を選任する
で、良いと思います。
理事長(管理者)は解任されても理事として残ることは出来ますか?
みなさんありがとうございます。
No.3さん、わかりました。ご意見のとおりだと思いました。
解任された理事長(管理者)は理事を解任されたわけではない。
よって、また、理事会で理事の互選で理事長(管理者)に返り咲く。
解任請求など、あまり意味がない。民度の高いマンションに住む事。
実務経験者の意見を良く聞くこと。ペーパー合格マンカンしの意見を、
聴いて怪我をしない様にしましょう。現場は厳しい、
>>よって、また、理事会で理事の互選で理事長(管理者)に返り咲く。
確かに理事長が理事会の多数派なら同じことですが、裁判所が認める事情が解消していないなら、普通は
再任はされないのでは?
>解任された理事長(管理者)は理事を解任されたわけではない。
真面目さがないね。
>>よって、また、理事会で理事の互選で理事長(管理者)に返り咲く。
新しく選任された理事長が辞任しない限り、互選はあり得ない。
理事の互選権=理事長の解任権ではない。(そんな規定はどこにもない)