初めての管理組合の総会時に、管理会社が、高層住宅管理業組合に加盟しているとの説明を受けました。
管理会社が倒産などしたときに、管理組合が不利益を受けないようにしてくれるところだそうです。
しかも、入居者にはいっさいの金銭的な負担は無しで、、、。
http://www.kanrikyo.or.jp/
なんか、この手の○○協会とかって、胡散臭いんですけど、ここはどうなんでしょう?
よく、官僚や企業からの天下り先だったり、名前だけの理事に報酬出したりが問題になってるでしょ?、そんな人達には1円も上げたくないです、だって巡り巡れば、金の出所は自分たちだし。
民間じゃできないのかね?こういった業務は。
高層住宅管理業協会って?
| No.2 |
by マンション考える人 2005-09-26 15:56:00
高層住宅管理業協会は社団法人です。基本的には管理会社の集まりですので、天下りはありません。
また。管理費の保証団体としては高層住宅管理業協会しかありません。その他は親会社が保証を行ったりまた保険 会社に頼む場合もあるみたいです。民間ではまず不可能でしょう。マンションは分譲で全ての方が購入者でそのま ま住んでいれば管理費と修繕積立金に対して関心が高いのですが普通は賃貸で投資目的で購入しているマンションも多 い為に管理費が正常に徴収できてません。また、バブル期のマンションでは管理費の滞納が問題になっている場合も あります。 民間で管理費を保証する会社を作ると多分管理費は以上に高騰するものと考えます。 現状は無理です |
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| No.3 |
>>00
「企業からの天下り」ってどういう意味? |
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| No.4 |
>04
あるんだそれが。 |
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| No.5 |
親会社からとか、業界団体なら出資会社からとか?
社団法人なんてむしろそこに存在意義があるようなもんだと思うんだが。 民間に商売としてやらせたら、01さんが到底納得できないような費用請求されるだけっしょ。 |
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| No.6 |
都市中心部のマンションの価格は値上がり気味で、タワーマンションを購入した者しては、一安心です。都市マンションで市況がしっかりしているのは都心に限定していますが、全体を見れば700万件の空き家の存在が需給・相場に大きく作用していrのでしょう。中でもリゾートマンションの管理組合の運営は民主的運営から著しく逸脱しております。つまり総会参加の区分所有者の参加は微々tsるもであります。これは、相場が暴落し、資産価値も無いに等しい状況で、とのみとするのは利用価値だけであります。リゾートの設備管理には、専門的知識が不可欠です。たまたま、国交省でもこれ等問題の存在は知るところであり、今回《新管理者管理方式》が検討されるのは時宜を得たものと存じます。 問題は①.大量な空き家の発生 ②.リゾートマンションの惨憺たる市況の解決が喫緊事と考えます。
箱根強羅で4000万円で購入したリゾートマンションが150万円で売れました。以上 |
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| No.7 |
6月11日付けの「購入経験者さん」の意見に対して異議を申します。昨年から、高層住宅管理業協会が検討している「新管理者管理方式」は、管理会社のマンション管理組合の囲い込みを図るもので、マンションの管理運営、特に管理費・修繕積立金を管理組合の手から奪い、管理会社が自由にできるようにするための画策です。管理組合などが機能していない、リゾートマンションなどは協会の考える新管理者方式も仕方がないと思いますが、少なくとも、管理組合の機能がしっかり働いているマンションにとっては不要のものです。なんとかして、管理組合が保有している金銭を吐き出させようとしている管理会社の集まりである高層住宅管理業協会の画策に乗らないようにすることが大事です。マンションは管理会社のものではなく、マンションを購入した区分所有者の財産であることを自覚することが大事です。国土交通省ももっとそのことを重く考えるべきです。8年間の管理組合役員経験者として、強くみなさんに訴えます。
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| No.8 |
今どき、高層住宅管理業協会の会員でない管理業者はダメダメです。
管理会社変更する時も、この協会会員であることは最低限の条件の1つです。 |
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| No.9 |
高層住宅管理業協会に加入している管理会社だからと言って、必ずしも信用できません。中には、業界大手の管理会社でも、すきがあれば、管理組合が持っているお金を吐き出させようと、いろんな設備の設置を提案したり、高い値段で修繕工事を提案してくる会社があります。ここで名前を発表できるものなら、発表したいぐらいです。
私のところは理事会決定で管理会社の変更ができるように規約を定めてありますので、管理会社がおかしなことを提案したり、管理業務に手落ちがあれば、すぐに「管理会社を代える」とおどかしています。それぐらいにすれば管理会社もある程度緊張しますから、総会にかけなくても理事会決定で管理会社変更ができるように、総会に議案を上程すればよいのです。これは区分所有法違反でもなんでもありませんから、管理会社をけん制するのに大変有効です。皆さんの組合でもそうされることをおすすめします。 |








