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マンションの頭金と住宅控除について教えてください。40歳の公務員です。
4,600万の物件を購入します。住宅ローンは700万程度で約5年で返済可能です(手元に300万予定)。
年収は約750万です。住宅控除の恩恵を受けるために10年以上で必要以上の金額を借りて、金利の特別優遇金利等が終了する時などに繰り上げ返済をしたほうが良いのでしょうか?ちなみに700万円は無担保で抵当権等は設定せず、借り入れ可能です。もちろん、借り入れ金額が増えれば無担保ではなくなります。
よろしくお願いします。

 
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住宅ローンと住宅控除について

   

No.138  
by 匿名さん 2010-03-18 22:58:18
今日、19.20年度分が返ってきてました。よかった。
こんなことなら全額借りてればよかった。
No.139  
by 匿名さん 2010-03-19 02:49:45
リンク先の総務省のページを見る限り
住民税から控除される額は、一律97,500円じゃなくて
『前年分の所得税の課税所得金額等の5%』なのだから
各家庭異なりますよね?

97,500円超えちゃう人がいるだろうけど、その場合でも97,500円までしか控除
しないよ ってだけで。
No.140  
by 136 2010-03-19 07:22:37
>>139
そうです。
住民税から控除できる金額には、2つの制限枠があるのです。

最大で97500円
所得税の課税対象金額の5%
どちらか少ない金額が、上限です。

5%の方は、所得税の最低課税税率が10%から5%に下がったことに起因しています。
本来は所得税でローン控除前の課税額で10%払うべき人が、5%しか払わなくなったので、その分の控除に関しては面倒みましょうという意図です。
ただし、もっと税率が高いところで5%を超えて税率が下がるケースがあっても、それは面倒みませんという意図でもあります。
No.141  
by 136 2010-03-19 07:33:15
>>139
最大の97500円の方は、現在の所得税5%課税が195万円までなので、これは以前10%課税されたとしたら97500円多く所得税を払う必要があったから、少なくなった所得税で引ききれない97500円までですよという意味です。
No.142  
by 匿名さん 2010-03-19 07:46:17
19,20年度入居者はこの住民税の還付がないので悔しい限りです。
新しくマンション購入して、還付してもらおうかな?
ま、無理ですけどね。
No.143  
by 匿名さん 2010-03-19 15:41:51
>140-141
ありがとうございます。

>142
最大の97500円だとしても
月々8000円ちょっと、手取りが増えるってだけなので
新規でマンション購入妄想する程、悔しがる必要はないかと。
No.144  
by 匿名さん 2010-03-19 16:27:15
なんだかわからなくなってきてしまった。
例えば、借入金額3,000万で控除可能額は30万

所得税が5万だった人は還付5万円。
住民税の控除は97,500円。合計14万7500円

所得税が25万だった人は還付25万。
住民税の控除は5万。合計30万であってる?
No.145  
by 匿名さん 2010-03-19 16:41:37
そういえば、去年 売りと買いを行ったのですが、
売ったときに「売却損」が出ました。
その売却損は確定申告で控除されたので、住宅ローン控除以外にも
控除が発生して、全額還付されてきました。

おかげで扶養候補全てと医療控除を嫁さんの方につけたら、今度は
嫁さんの確定申告で最終的に全額還付されました。

ローンが5000万超えているので一応全額対象ではあります。

結局、我が家は世帯所得で全て全額還付されました。

さらに、子供手当てが6月から支給されるので、我が家はなんとプラス
になるのです。(子供3人いるもんで)

凄い制度ですね。

超低金利+所得税を払わなくてOK+子供手当てで年間46万ほど御金を
くれるわけですから。翌年からは、その2倍って言うではありませんか。

あとは会社が30年もって、土地の価値が下がらなく、かつ金利が上がらなければ・・・・

10年間は5000万までは繰上げ返済せずに ひたすら御金を溜めて
10年後にガツンと繰り上げすれば、人生計画は完璧だ!

どこまでうまく行く事やら

No.146  
by 匿名さん 2010-03-19 16:53:59
>>144

合ってる。
住民税からの還付は「最大」97,500円。
還付のベースはあくまでも所得税。所得税で補えない分を住民税で補うという考え方。
No.147  
by 匿名さん 2010-03-19 17:11:43
>146
>最大で97500円
>所得税の課税対象金額の5%
>どちらか少ない金額が、上限です。

では、140さんの↑は勘違いでOK?

大人気です、あげます・もらいます板:

 
 
 

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