プラウド藤沢ウエスト口コミ掲示板・評判
| No.499 |
by 解約済み 2008-09-11 01:16:00
ここでデベ勤務さんの文句を言っても何も始まらない。
与えられた情報を取捨選択し、突破口を見出せないか考える→行動に活かすのみでは。 |
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| No.500 |
>>497
もちろん文句言いますよ。それこそ皆さんより知識がありますから、相当激しくネゴりますよ。 諦められないし、理屈で片付けられないけど、理屈の前に個人が勝てるほど、国や企業の理屈が甘くないのも世の中の現実ではないでしょうか。 一人のデベ勤務の人間として、皆さんの敵はデベだけじゃないということをお伝えしたかったところももあります。もちろん、顧客である皆さんに最終的に責任を負うのは売主としてのデベですが、今回の一件についてはデベよりもゼネコンが主導して、皆さんの利益を脅かしたというのが事実のようだと、書き込んだわけです。だからといって、デベに対して怒るなと言っているのではなく、ゼネコンや国交省、建設族議員にも怒ってください、と思うんです。 デベの立場からすれば、最初に三井が手付金倍返しでの解約&解体に応じたように、法に則ってできる限りの対応をしようとしていた面はあると思うんですよ。それが、国のテンションが変わってしまったために、できなくなってきた。「問題のない」マンションを解約して顧客に返金すれば、株主から見れば無用な利益逸失と言われかねません。 とはいえ、レピュテーションリスクを踏まえれば、解約に応じるという政策はあったと思います。そこは費用対効果という経営的な考え方になり、今回はそれに該当しなかったと。 つまりマスコミが以前書いたような理屈で大きく報じなくなったので、レピュテーションを毀損するリスクが減じてきたからです。 繰り返しになりますが、国の「問題ない」発言がすべてなんです。 |
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| No.501 |
>500
>三井が手付金倍返しでの解約&解体応じたように この解体というのは、誰かが流した希望的観測であって、そのような意向は いまのところないように聞いています。 >デベよりもゼネコンが主導して、皆さんの利益を脅かしたというのが事実のようだと 憶測でものを言ってはいけませんね。 所定の条件をクリアすれば、建て替えるほどの瑕疵ではないだろうと、 客観的に判断したまでのことです。 |
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| No.502 |
国が大臣認定なんてこと言ってるようじゃ世も末ですね。
国は野村同様、被害者のことなんかほんの氷山の一角としか捉えていない様子です。 ぼこぼこのポップアウトだとしても是正し、安全性さえ確保されれば良いといった感じ。 補償に関しては売主のモラルにつきますね。誠意ある売主だった場合、購入者は救われるわけです。 正義が通らないような日本の今に生きることがつくずく嫌になってしまいました。 でも前向きに出来る限りの努力はしていくつもりです。 |
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| No.503 |
六会生コンの他のマンションの住民です。
野村は入居済みの方に購入価格での買取を提案してこないのですか。 当方は内容は不満ですが、購入価格での買取はは提示されています。 あとはかかった経費をどこまで認めるかの攻防に移っています。 |
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| No.504 |
503さん、うちの売主(野村)はダメです。
国土交通省不動産業課の言うには、同じ建築基準法違反と判定された物件でも主要構造部位の溶融スラグ使用の程度により売主が解約出来るか否か判断するんじゃないかな...なんて野村寄りのこと言ってますよ。なんともいいかげんなもんです。国土交通省なんてそんなもんなんだなってあきれてます。 おまけに売主の野村が会社本位で誠意がないときてますから住民の苦痛も言葉で言い尽くせない程です。そちらさまの売主は購入価格で買取してくれるというのですから不幸中の幸いです。こちらは今のところ、中途半端なマンションに入居し続けなければなりません。 |
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| No.505 |
野村は何もしてくれないと考えがちですが、野村が何も出来ないのは仕方ない。
やっぱり考えると、怒りの矛先は野村じゃない。 勿論、直接の私たちの取引相手は野村ですが、今回は、六会の不祥事なのですから、 やっぱり、六会のしでかしたことは、六会にけじめをつけて貰うというのが、筋という気がしています。 六会は、零細企業かもしませんが、親はそれなりの企業です。その当たりから、損害賠償をとりたい気がします。 |
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| No.506 |
505さんの思考回路はどうなっちゃってんだろう...。
あきれて閉口ぎみになってしまいますが...、六会にけじめつけさせることができたら、どの被害者も苦労しないのよ。。 賠償責任は売主にあるわけ。こういう物件売ったの野村なんだから怒りの矛先はやっぱり野村なの。あー、本当にこういう人が住人だったとしたらあまりにせつなくなるわ。 |
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| No.507 |
>506
2007年7月に最高裁が、構造的に重要でない部分でも、さらに、入居者以外にも身体、生命に危害を与える欠陥工事を瑕疵よりも重い、不法行為と断定し、その結果、今まで直接契約関係になかった設計者、工事監理者、施工者も賠償請求の対象とすることが出来るという判決を出しているので、不可能というわけではないと思います。 ttp://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-hanrei-01.htm |
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| No.508 |
野村はこのスレに載っているのが事実とするちっとひどすぎますね。
当方の売主は野村より規模やランクが下ですが 六会の生コンが建物のどこに打設されたかの具体的説明は7月中にありました。、 それを受け、国交省の指針が出る前ですがサンプリング、分析がスタートしています。 解約希望者、継続居住者についても曲がりなりにも条件提示がありました。 ただ、住民感情と折り合わないので住民組織を立ち上げ折衝する寸前に来ています。 野村はウエストだけでなくイーストもあり、ウエスト入居者に補償を提示すると イースト販売時に資産価値低下分としてその分値引きせざるをえないと考えています。 やはり、ウエストの住民が結束して住民組織を立ち上げられるかがポイントです。 たぶん管理組合、理事会はダンマリで動く気配はないと感じられます。 |
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