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ビギナーさん [更新日時] 2024-02-22 12:51:54

内装などのリフォームをこちらの会社で検討中です。
どんな事でも良いので、経験された方情報をお願いします。

[スレ作成日時]2011-11-15 18:34:34

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フレッシュハウスでリフォームされた方

  1. 363 ビギナーさん

    しかも飲食店系?

  2. 364 匿名さん

    >>361

    だから何?
    同じ商品工事内容で価格が違う……そんなの普通でしょ。

    って、w だったら安くて確実な所を選ぶでしょ。

    何の問題もない工事ばかりなら良いが・・・

    まともな営業さんもいますよ。打てば響くような対応で知識も豊富。
    そんな営業さんに当たればラッキー。

    でも、素人の営業がチラシ価格基準で話を進めるが
    家は構造から傷み具合まで千差万別。


    職人「この場合、これをしなければ要望通りには出来ないから
       チラシ価格では無理」
    営業「もう契約しちゃいました。なんとかこの金額でお願い」

    職人「下地改修からやると〇万足りない」

    営業「もう契約しちゃったから困ります」

    まともな職人は、他に十分仕事があるので抜けていく。

    噂では、本社で新人教育する人物が
    職人なんていくらでもいる、という事らしい。

    口下手で営業苦手な職人は、素人の営業に従うのみ。
    職人の会社の体力があるうちは・・・
    ただ、赤字出してまで元請や施主の為にどこまでやるのかなぁ


  3. 365 リホーム頼むところ間違えた人 [男性 50代]

    7月1日予定でユニットバス、トイレ、 洋間1部屋のリホームで200万円。着工が3週遅れ、良い職人を準備しますから、これが躓きの元で、最中に沢山あって完了が10月。その後センタクバンを自分で交換したら床下に廃材を詰め込まれてた。ガーン。

  4. 366 ビギナーさん

    >>365
    かわいそう。裏切りですね。。。

  5. 367 匿名

    >>365
    床下に廃材って(涙)
    何県のお話ですか?

  6. 368 リホーム頼むところ間違えた人 [男性 50代]
  7. 369 [男性 20代]

    >364さんの記述のようなケースが横行していますが、
    完全に違法にあたるケースなので速やかに通報しましょう。
    営業という名の詐欺師撲滅運動にご協力を!!

    電話:0570-018-240
    FAX:0570-018-241
    メール:kakekomi-hi@mlit.go.jp

  8. 370 親同居さん

    詐欺になるのですか?電話で受付可能なの?匿名でも大丈夫でしょうか?

  9. 371 匿名

    >>369

    お伺いします。
    何が違法行為にあたるのでしょうか?

    詐欺などの違法行為は、364さんの記述のどの部分でしょうか?

    詐欺などの違法行為とのおだやかではない書き込みです。

    記述のどの部分ですか?

  10. 374 親同居さん

    国土交通省が、建設業法違反を取り締まるため、駆け込みホットラインを平成19年4月2日設置しました。
    8年前に作られたんですね。

    電話:0570-018-240
    FAX:0570-018-241
    メール:kakekomi-hi@mlit.go.jp
    です。


    1.元請業者と下請業者の間の請負契約上の法令違反

    ・見積条件の提示(不明確な工事内容、短すぎる工期)
    ・当初契約(書面契約なしなど)
    ・追加・変更契約(追加工事があっても契約変更なし)
    ・不当に低い請負代金/指値発注
    ・不当な使用資材のなどの強制購入
    ・やり直し工事
    ・赤伝処理
    ・支払保留
    ・長期手形(120日を越える割引困難な長期手形)

    2.工事の施工現場に関する法令違反

    ・一括下請
    ・専任管理技術者がいない
    ・施工体制台帳・施工体系図なし
    ・無許可業者との500万円以上の契約

    3.虚偽の許可申請・経営審査事項申請による法令違反


    参考:建設業法令遵守ガイドラインについて

    これですね。
    詐欺?そんな内容も受け付けてくれるのですか?

  11. 375 サラリーマンさん [男性]

    床下に廃材は詐欺に当たるのですか?

  12. 376 購入経験者さん

    詐欺(民法)
    他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる(民法第96条)。
    ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。これは、注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと、善意の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。
    詐欺(刑法)
    他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。

    すみません、全くわかりません

  13. 378 周辺住民さん

    さすがに詐欺にはあたりませんね…

    いわゆる杜撰な工事ですね。
    バブルの頃に作った建物は、床下に吸いがらの入った空き缶と食べ終わった弁当が残っていたと聞いた事がありますが、今だにあるんですね〜

  14. 379 匿名さん

    職人「この場合、これをしなければ要望通りには出来ないから
       チラシ価格では無理」
    営業「もう契約しちゃいました。なんとかこの金額でお願い」

    職人「下地改修からやると〇万足りない」

    営業「もう契約しちゃったから困ります」

    この部分の事を違反だから通報しろという事では?下請け業者向けに言っているんだと思いますが、言葉足らずですね。

  15. 380 ビギナーさん

    詐欺でなくて、安心しました。ありがとうございました。

  16. 381 ママさん [女性 20代]

    良い会社のようでよかったです。

  17. 382 親同居さん [ 20代]

    どこを読み取っていい会社とおもったのでしょう?379の営業マンは懲役3年罰金300万の法令違反です。つまり違法行為。しかも施工業者の利益を害した場合まともな工事をしてくれるとは思えませんね。

  18. 384 購入検討中さん [女性]

    >>382
    何条ですか?

  19. 385 親同居さん [ 20代]

    19条三項と四項に該当と解釈できますね。

  20. 386 購入検討中さん [女性]

    >>385
    建設業法第19条

    (建設工事の請負契約の内容)

    第19条  
    建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
    工事内容
    請負代金の額
    工事着手の時期及び工事完成の時期
    請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
    当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
    天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
    価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
    工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
    注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
    注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
    工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
    工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
    各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
    契約に関する紛争の解決方法
    請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
    建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

    そんな内容ありますか?

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